2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
もちろん、この場で細部に詰めたことはお答えいただけないまでも、技能実習生のことを具体的に挙げられながら、できることがあるか事務方と詰めると言っていただきましたので、是非その御報告をお待ちしたいというふうに思っています。 もう一つ伺わせてください。
もちろん、この場で細部に詰めたことはお答えいただけないまでも、技能実習生のことを具体的に挙げられながら、できることがあるか事務方と詰めると言っていただきましたので、是非その御報告をお待ちしたいというふうに思っています。 もう一つ伺わせてください。
きまして、引き続きこの助成金の話ですが、出向先について、要件の一つとして、雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標が一定以上減少していないこと、つまり、ある程度人員削減が行われてしまっていると、そこに出向先をサポートすると、何かそれを使うために制度を悪用しているケースがあるんじゃないか、そうなってはいけないということでこの要件が設けられているわけですけれども、実際には、技能実習生
でありますから、自主的に辞められたりでありますとか、今、技能実習生の場合は、企業側が辞めさせたんじゃなくて、事情があって帰られたりだとかということが起こってくると思いますから、そういうのは、ある程度御説明いただければきめ細かく対応できるのではないかと私は今思っています。これは事務方の方と、本当にそういうことができるのかどうなのか、ちょっと検討をさせていただきたいというふうに思います。
コロナで今なかなか入ってこられてないわけでありますが、ただ、これまで技能実習生で入ってこられた方々が特定技能の方に移行されるというふうな形も含めて、日本の農業の中の生産において大きな役割を果たされているのは事実あるというふうに思っております。 ここのことと、国内での農業の就業者を確保することとのバランスということは我々としてもしっかりと考えていかなきゃいけないのかなと。
現在の技能実習生制度には課題がどのようなものがあるかと。 幾つか質問させていただきましたけれど、お答えになられる範囲でよろしくお願いします。
法務省におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により委員御指摘のように帰国が困難となり、あるいは解雇等、そのような困難に直面している、あるいは生活に困難を抱えている外国人技能実習生の方々に対しまして、在留資格上の特例措置、これは特定活動という在留資格を与えるということでございますが、あるいは再就職に関するマッチング支援などの様々な支援を実施しているところでございます。
その理由が、外国人技能実習生が不足していることからその収穫ができないということが挙げられていました。 今、地域にとっては、技能実習生、一緒に共生する欠かせない存在です。ですが、一方でその処遇はどうなのかということを今日は基本的に質問させていただきたいと思います。 お配りした資料にもありますが、北海道新聞、二月九日の新聞です。
次に、外国人技能実習生において、済みません、間違えました。二〇一九年四月施行で改正された出入国管理法による特定技能についてお伺いをいたします。 資料の四枚目に配付をさせていただいておりますが、五月八日の日経新聞の記事には、特定技能が前年同期に比べ約七倍となったと掲載がされています。
実際に、日本自動車整備振興会などからは、平成二十八年度から外国人技能実習生、令和元年度からは特定技能一号ですね、外国人の受入れを開始したところですが、深刻な人材不足の事態はいまだ改善されておりませんという要望も来ております。
例えば外国人技能実習生や特定技能一号の方が日本のどこの工場に行こうかということを考えたときに、この最賃の表を見るそうなんですね。最賃近傍で働く方は、自分がどれだけサラリーをもらえるかがこの表で分かってしまう。トップは東京、千十三円です。二位が神奈川、千十二円です。そのほか、七百九十二円、七百九十三円の、七百九十円台の県が十六県ある。明確にこの差があるわけです。
また、入国制限が課された中で、特段の理由を持っている者として入国した方々の中に外国人技能実習生としての入国者が含まれているのか。その点に関しましてお聞かせください。
この特段の事情により新規入国を認めている事例としましては、日本人や永住者の配偶者等の身分関係のある方、外交、公用の在留資格の方、例えばワクチン開発の技術者やオリパラの準備、運営上必要不可欠な方など公益性のある方、例えば親族の危篤に伴い訪問する方など人道上の配慮の必要性のある方といった方に限られているところでございまして、御質問がございました技能実習生につきましては、これらのいずれにも該当しないため、
また、日本における外国人労働者、特に外国人技能実習生をめぐる諸課題にしても、外国人の子供の不就学についても、人をないがしろにする、余りにも残念過ぎる人権への認識が根底にあると思います。外国人であるからという理由で不当な労働条件で働くことを余儀なくされること、そうした制度設計を容認しているのは、ほかならぬ政治の責任です。 本調査会のテーマは、「誰もが安心できる社会の実現」です。
技能実習生や外国人労働者の実態も深刻だということが明らかになりました。解雇や休業手当の未払などによって困窮をし、生活ができない、借金の返済に困るといったことが起きています。参考人からは、技能実習生をめぐって、労働者として権利を主張できるようになっていないことがコロナ禍で問題が起きることにつながっている、こうした指摘もありました。
「アセアン各国から日本に来ている、技能実習生などの若さとエネルギー溢れる人材は、いまや、日本人の生活や経済にとって必要不可欠な存在となっています。」、こうおっしゃっているんですね。 これは実は大変な発言でありまして、というのは、技能実習制度というのは、あくまで国際貢献のための制度、外国の若者が日本で技能を習得し、帰国してそれを生かしていただく、そのための制度です。
○藤野委員 もう終わりますけれども、菅総理が、技能実習生が日本人の生活と経済に必要不可欠とまで言っているんです。必要不可欠だから、どんどん来てくれ、どんどん来てくれと言いながら、一旦資格を失えば、もうさっさと帰国してもらう。この入管法というのは、日本はこういう国ですよというのを国際的に公言するようなものなんです。 断固廃案にすべきだ、このことを主張して、質問を終わります。
これは在ベトナム日本大使館が作成した資料で、そこの見出しにありますように、「送出機関による手数料等の過大徴収が技能実習生の失踪の原因ともなり得る」、そして、黄色く塗っているところですけれども、「高額の訪日費用負担が、ベトナム人技能実習生の失踪リスクを高めている可能性がある」、こういう指摘なんです。 大臣にお聞きします。 失踪すれば在留資格は失われるわけですね。そうすれば収容される、送還される。
○国務大臣(上川陽子君) 技能実習生の皆さんが置かれている環境ということにつきましては様々な特徴があるということ、また、特に言語の問題がありまして、新型コロナウイルス感染症に関しましてやはり必要な情報をしっかりと得るということがなかなか難しいと、こういうことが考えられるということでございまして、昨年の緊急事態宣言の実施以前の令和二年の三月でありますが、外国人技能実習機構から監理団体及び実習実施者に対
新聞等々いろいろ見ましても、これが技能実習生なのかどうなのかというなかなか確たるものではないかもしれませんけれども、やはりかなり発生しているというのは現状ではないかというふうに思っております。
外国人技能実習機構では、監理団体等に対しまして、技能実習生が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には技能実習機構まで速やかに連絡をいただくことをお願いしているところでございます。
なので、強化対策の効果についての分析を教えていただきたいのと、もう一つ、令和二年三月から在留カード番号と外国人の雇用状況届出書のひもづけ、これをやったことによって偽装滞在者の把握の確度が上がったとされて、また、それによって、所在不明の留学生あるいは失踪技能実習生などの在留管理にもその情報を活用することがあるというふうに聞いております。
あとは、技能実習生が現場から耐え切れなくなって失踪してしまった、そういう人たちが不法残留の数に加わって増えているのではないかという質問に対しては、それは事実として存在する問題だというふうに理解してございますと回答されているのを承知しております。
今まで、特に農業の関係でも、特に耕種の関係なんかは、技能実習生とか特定技能とか、外国人に頼るところも多かったんですけれども、外国人は外国人としてポストコロナではまた活用しなきゃいけないとは思いますが、改めてやはり日本国内でしっかりと人材を確保していく必要性というのは再認識を私どももしておるところです。
技能実習制度も、技能実習生とか特定技能とか特定活動とか、ちょっと現場の方も分かりづらいというようなこともありまして、所管する官庁も違うそうでして、この辺りも、いろいろな制度を法務省に、コロナの中でいろいろな特例もしていただいていますので、ちょっとその辺りの周知なんかも必要なのではないかなと改めて思いました。
今副大臣のお話の中にもありましたけれども、外国人の技能実習生は大分農業の現場に見られるようになってきました。ただ、一月十三日以降、新規での外国人技能実習生の入国ができないという状況が続いていまして。
それで、技能実習生、帰れない。帰れないその期間、どうすればいいのか。就労ですね。この会社ではもう仕事がないと言われた、これは実習ですから、実習が終わったのでもう終わりですと言われた。会社の変更であるとか業種の変更、それに伴う住所の変更、そして就労ビザの変更、これらを簡潔に、どういうふうになっているのかお伝えください。
技能実習生なんですけれども、地方の物づくりで、技能実習生の方が来られています。コロナが始まって、昨年から、ベトナム、ミャンマーの方々、私の地元、この二国が多いものですから、特に絞って、帰れていないんですね。実習期間が終了しても帰れていない。 実際、いていただいても、仕事がない場合もあります。衛生関係の仕事はあります。
委員御指摘のとおり、技能実習法におきましては、技能実習の終了後、帰国するまでの間の技能実習生の生活に係る必要な支援につきましては、これは監理団体が行う必要があるというふうになっておりますので、簡潔に申し上げますが、就労に関する支援の情報、あるいは生活支援に関する情報等につきましては、監理団体に対しまして、技能実習機構という団体がございますので、周知しますとともに、技能実習生に対しても、機構のホームページ
これまでも、日本における外国人労働者の受入れ制度は、技能実習生の失踪問題を始め、低賃金、長時間労働、パワハラ、セクハラなど、解決していないことが多くある中での特区での外国人家事支援制度が本当に大丈夫なのかという質疑がされていたところです。 コロナ禍において、当時から心配されていたことが起きています。
さらには、技能実習生からの相談、申告等が技能実習機構が受け付けておりまして、その中で不正事案を把握するというケースもございます。 以上でございます。
○川合孝典君 三か月置きに監理団体から、若しくは実習実施企業の方から報告なんかを受け付けてということで伺っておったんですけど、受け身で報告を受けてその報告に基づいて把握しているだけではなく、技能実習生当事者からの相談を踏まえて対応していることもあるということ、そういう理解でよろしいですか。
その意味で、多くの技能実習生の方々、実習を全うされて母国等で御活躍をされている方々がたくさんいらっしゃるということを承知しております。 しかしながら、一部の受入れ企業等におきましては、この制度の趣旨が必ずしも十分に理解されず、労働関係法令違反等の問題、また技能実習生等が失踪してしまうと、こういった問題が生じているということは事実でございまして、大変重く受け止めているところでございます。
コロナ禍で、外国人労働者や技能実習生が帰国できないまま行方不明や不法滞在となってしまうという問題が起きています。これは、日本の受入れ機関が法令にのっとった責任を果たしていないことが大きな要因だと考えます。 資料の二ページ目、三月五日の東京新聞です。外国人家事支援人材を受け入れる特定機関であるニチイ学館がフィリピンの女性を大量に雇い止めしたと報じています。
○政府参考人(松本裕君) 御指摘の点につきまして、基本、現在与えておりますその在留資格に基づいてというところを中心に考えておるところでございますが、その元技能実習生の方の意向もございます。あるいは実習実施先の意向というものもございます。その点うまくマッチングできるように柔軟に対応してまいりたいと思います。
御指摘の技能実習生に関しましては、介護職種につきましては技能実習計画の認定申請におきまして日本語能力を確認しておりますが、他の職種におきましては日本語能力は受入れの要件とはしていないところでございます。その上で、入国後講習におきましては、監理団体におきまして日本語科目の実施を講習として義務付けたりしているところでございます。
実務的なところから確認させていただきたいと思いますが、現在、コロナ禍における技能実習生の雇用継続のために特例措置が講じられているということは皆さん御承知のとおりということで、感染症の影響等によって実習の継続が困難となった技能実習生や特定技能外国人に対して、特定活動の在留資格を付与することで日本国内で働き続けられる状況を今つくっていただいて、この特例措置が現在運用されております。
つまり、どういうことかというと、WiFi環境の中でSNSを使ってのやり取り、お金の掛からないようにやり取りをしていらっしゃるということでありまして、したがって、それが何を意味するかというと、パソコン、ホームページでの労働相談の窓口やいわゆるNTT回線を使った電話相談ということだと、多くの技能実習生の方々を始め経済的に逼迫していらっしゃる方々はアクセスできないということなんです。
現在、厚生労働省では、いわゆる技能実習生始め在留外国人の方々のための相談の窓口というのをつくっていらっしゃいますけれども、その設置状況が今どうなっているのかということについて田村厚生労働大臣に確認をしたいと思います。
同じく技能実習生の方々の問題でありますが、多くの技能実習生の方々が本来決められたいわゆる手数料以外のたくさんの手数料を取られて、借金を、巨額の借金を抱えて日本に来日していらっしゃるということは既に何度も指摘をされているわけでありますが、この問題についての認識と対応策、どのように取っていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。
法務省では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、解雇されている、あるいは実習継続が困難となった技能実習生や、帰国が困難となっている元技能実習生、また内定を取り消された留学生等に対して、一定の条件の下で、特定産業分野での就労が可能な特定活動への在留資格の変更を認めるなどの特例措置を講じております。
その上で、今日は、ベトナムなんですけれども、ベトナムの技能実習生の実態、これを質問したいと思います。 外務省は、法務省そして厚労省と並んで、ベトナムのカウンターパートである関連省庁と、技能実習制度に関する協力覚書、いわゆる二国間協定、これを結んでおります。ですから、外務省も当事者だというふうに、そうなっているわけですね。
借金を理由に技能実習生を強要する主な要因の一つは、外国に拠点を持つ労働者募集機関による過剰な金銭徴収であるが、その徴収の阻止を目指した法的義務である審査手続は、政府は十分に実施しなかった。 二つ目の部分でございます。関係府省庁の従事者たちは、共通ではない非効果的な認知、照会手続に頼り、その結果、適切な被害者審査と保護に問題が生じた。 三つ目の部分でございます。
最近でも、ベトナムの技能実習生が堕胎罪で逮捕されるということもありました。 私は、産め、産むなということを他人が言えることはできないのでこの堕胎罪は廃止をすべきだと、命懸けて産むのはその女の人ですから、産むな、産めということは言えないと思い、世界でも広がっていますが、堕胎罪の廃止はすべきだと思っております。 母体保護法の中に、中絶をする場合は配偶者の要件が必要という条文があります。
委員御指摘の、特に現在コロナ禍で解雇等、あるいは帰国ができない技能実習生につきましては、入管法上の特例措置といたしまして、技能実習の資格から、特定活動、しかも就労ができるという資格を与えることとしております。 そのような中、技能実習機構におきまして、継続的な技能実習がかなわなくなった技能実習生につきましても、それに代わる技能実習先を紹介するなどの取組をしているところでございます。
では、次のテーマで、技能実習生の在留資格の変更についてお伺いをいたします。 今、技能実習生の方が、期間が切れたとしても、コロナの影響で飛行機が飛んでいないであるとかというそういう現実的な問題もある中で、帰国できないという方がいらっしゃいます。今帰国することができない技能実習生への対応として、入管庁としては特定活動への在留資格の変更を認めておられます。
今回、地元の自治体、ある自治体の方から相談を受けまして、技能実習生がたくさんいらっしゃる地域で、技能実習生の期限が切れた後、在留資格の変更というのができることを知っていたかどうかというのは分からないんですが、在留資格の変更をせずに、不法残留という形になるんだと思うんですけれども、いなくなってしまったと。そういうことをできる限り防いでいきたいというふうに自治体としては考えていると。
下請、孫請企業、あるいは私のような茨城における小さな田舎の小さな農林水産事業者、日本人の派遣労働者よりも賃金が安い技能実習生に頼らざるを得なくなっている。そこまで追い詰められているというのが今のこの日本経済の現状ではないかと、私は極めて憂いているのであります。 なぜこのような脆弱とも言えるような経済社会構造になってしまったのか、その点について御見解をお願いいたします。
そうした中で、様々な業種で人手不足があり、技能実習生、これは学びながら、働きながら学ぶということでありますし、また、特定技能の制度もつくり、日本で働きたいという方々を受け入れて共生する社会をつくっていこうということを実現しようとしたわけでありますけれども、まさにコロナでなかなか入国できなくなってしまっているわけでありますが、技能実習生の方々については、資格があるということで入国されて、それぞれの地域