2020-06-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
技能実習を修了したものの、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な技能実習生が委員御指摘のような従前と同一の業務での受入先が見付からずに求職活動を行っているような場合には、特定活動六か月就労不可という在留資格に変更を許可しているところでございます。
技能実習を修了したものの、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な技能実習生が委員御指摘のような従前と同一の業務での受入先が見付からずに求職活動を行っているような場合には、特定活動六か月就労不可という在留資格に変更を許可しているところでございます。
収入がなく、本当に苦しんでいる方にとっての希望になる、セーフティーネットになっていくかというふうに思いますが、現実問題として、そのような制度を利用できるということを知らない外国人の技能実習生が非常に多いというふうな現状があると思いますので、しっかりと出入国管理庁と連携をして、困っている方々に速やかに周知徹底をしていただきたいと思います。 通知を発出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
続けて、求職活動中であるこの期間は、技能実習生の方々、何も収入がなくて大変に困窮をしておられます。十万円の特別定額給付金はもらえることにはなりましたが、そのほかの収入が一切ないということで、このような方の場合、失業手当は受けられるようにはできないんでしょうか。
私は、この委員会で、五月の中旬に農業分野で技能実習生が来日できない実態について質問しました。そのときに五月七日の時点のお答えをいただきまして、二千四百人ということでしたね。現時点でこの二千四百人がどのくらいになっているのか、あるいはいつから入国できるようになるのかということを政府参考人の方お答えできますでしょうか。お願いします。
○政府参考人(横山紳君) 新型コロナウイルス感染症に伴う入国制限に伴います技能実習生の状況についての御質問でございます。 まず、まさに昨日、六月十五日の時点で改めて集計をいたしまして、この五月までに来られる予定だった方で実際に来られていない方が何名かというのを調べましたところ、二千名程度という数字になってございます。 それに対しまして、様々な取組がございます。
出入国在留管理庁におきましては、現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、本国への帰国が困難な技能実習生や留学生につきまして、帰国できる環境が整うまでの間、特定活動六カ月などの在留資格により、本邦での在留を認めているところでございます。
それは、外国人が技能実習生や留学生として国内に来ていますね。その方々が今、在留期間が終わっても、もとの国に戻れない、本国に戻れないという状況が続いております。
具体的には、技能実習生や特定技能一号の外国人介護人材が日本で実務経験を積んで介護福祉士の国家試験の受験資格を付与され、合格した場合には在留資格、介護へ移行していただく、こういった流れも含めてしっかりと、日本で働くこと、あるいは日本でこの介護技術を学んで良かったなと言われること、こういった状況を目指していきたいというふうに思います。
例えば技能実習生であれば曲がりなりにも法的に禁止されていますが、それでもなくならないので、多額の借金して日本に来て、だから働かなきゃいけない。介護留学生、法的に禁止されていますか。そういうことをしていないと確認されていますでしょうか。
リーマン・ショックのときは、造船市場は減少する一方、海上荷動き量は拡大をしてきましたけれども、コロナ後にあっても同じような動きが予想されるのかとか、世界的な物流量は今後も拡大するというふうにお考えになっていらっしゃるかということ、そしてまた、あわせて、コロナウイルス感染症の影響により、造船分野における外国人材、これ技能実習生もそうだと思いますが、不足していく懸念がないのかについてお聞かせください。
ブータンから日本への技能実習生受入れについての合意がなされており、今後速やかに技能実習生の受入れが実現するように期待しています。 また、ナムギャル国民総幸福量委員会次官から、ブータンにおける国づくりの基本的理念である国民総幸福量、GNH、グロス・ナショナル・ハピネスについて御説明いただき、GNHの概念をより深く理解する貴重な機会を得ました。
御指摘のとおり、この外国人技能実習生等の受入れの関係につきまして、これを予定しておりました漁業、水産加工業で人手不足による事業への影響が懸念される状況ということになっておるところでございます。 水産庁といたしましては、第一次補正予算で水産業労働力確保緊急支援事業を措置しております。
今、技能実習生、今日、資料一枚目なんですけれども、これ先日ほかの党の議員の方もお話しされていた、この在留資格に関しても引っかかることはいっぱいあるんですけど、今日は余り突っ込みませんが。
一部含まれる、若干含まれる速報値ではありますが、本措置を開始した今年三月から四月までにかけて短期滞在、普通、短期滞在の場合はその期間内で帰ることが多いんですが、この短期滞在の更新を許可した人数は約二万五千人、中長期の在留資格から短期滞在へ変更を許可した人数、これは三千五百人、それから三つ目は、これはほぼ帰国困難だという理由によるものでございますが、技能実習から特定活動、帰国が困難な外国人へ付与する、技能実習生
帰国をできずに、実習期間終了後も僅かな現金だけを頼りに帰国を待っている外国人技能実習生がいます。帰国できなかった外国人実習生にも特別給付金が支払われるということになりましたけれども、三か月を超える在留資格が必要となります。また、政府が決定した学生への給付対策について、外国人留学生については学業成績が優秀な者といった要件が設けられています。 コロナで受ける影響は同じです。
外国人技能実習生のアパートにNHK北海道中央営業センターの受託業者が来て、意思の疎通がないまま、名前と住所を書いてと言われて契約をさせられました。しかも、引き落とし口座はその実習生の大事な口座です。お金を払わなくていいからと言われたとのことですが、しかし、契約書の控えには支払は二か月払いと書かれていたとのことです。実習生は怖かったようで、テレビ契約したとしか分かっていません。
就農を予定していた外国人の技能実習生が入国できないという状況、これがいつまで続くのか、不透明な状況です。受入先の経費がやはり余計にかかっている。
外国人の技能実習生の入国制限が続いておりまして、近海カツオの一本釣りとか、そんなところの操業にも影響が出ているわけでございます。 これについては、漁業、水産加工業における人手不足の解消を図る水産業労働力確保緊急支援事業で取り組まれているわけでありますが、ただ、これは実施期間が原則三カ月以内であります。
先ほど、支援策の一部も御紹介いただきましたけれども、前回の委員会でも、技能実習生が来日できないことによる人手不足に対しては、マッチングなどの支援もしていただいているとのことでした。
帰国困難になっている技能実習生等につきましては、帰国環境が整うまでの間、本邦での在留を認める措置をとっているところでございます。具体的には、従前と同一の業務に従事することを希望し、その受入れ企業におきましてもそれを希望しているという場合には同一場所で就労を続けることが可能というふうな措置をとっております。
他方で、宿泊業等の分野等におきまして実習が継続困難となった技能実習生がいたり、あるいは就労継続が困難となった特定技能の在留資格を有する外国人、あるいは技人国と呼んでおります技術・人文知識・国際業務の在留資格で在留している、就労している外国人、そのほか、技能という在留資格で就労しております外国人等、在留資格を、これらの就労資格を有する外国人労働者がおります。
そういう中にあって、私も地元の埼玉で、例えば農業者の方から、技能実習生の方が来れなくなって、これまで技能を教えながら一緒になっていいものを作っていった、そういう取組ができなくなったというお話もよくお伺いしました。 その中にあって、今日は資料もお配りもさせていただいておりますが、出入国在留管理庁の資料で、技能実習生等による雇用維持支援についての一枚紙であります。
○小熊委員 あわせて、これはコロナによって多分動きはとまっているとは思いますが、今年度来日予定の技能実習生の今の状況をお聞きいたします。
技能実習生です。技能実習生も、本当に困っておられる方はたくさんおると思うんですけれども、やはり、一人たりとも技能実習生が日本の中で困ることがあってはならないと思うんです。 これ、実態はまず把握されていますか。
これに伴いまして、今の時点でなかなか入国いただく見込みが立たない外国人技能実習生の方、農業だけでも二千四百名という状況になってございます。
労働力支援協議会というものもつくられていますけれども、こうした組織をしっかりつくっていただいて、使っていただいて、これは技能実習生が来日できないということの影響もございまして、農業労働力の確保と、現に様々な新型コロナウイルス対策によって失業したり、あるいは休業せざるを得ない、そうした方々の雇用対策という面もありますから、両輪からしっかりこれは取組を強化をしていく必要があると思います。
委員の御指摘のとおりでございまして、新型コロナウイルスの感染症が拡大し、なかなか外国人技能実習生の方が来られない状態、これが継続をしてございます。
残りの時間を人手不足のことについてお伺いいたしますけれども、四月二十八日の大臣の会見で、来日できない技能実習生二千四百名いるということで、加えて、農水業の方でも三百名というデータが出ております。
技能実習生に対する雇用維持支援というのを行っているようで、農業分野ではJAなどで人材マッチングを行っているということですけれども、農業分野のマッチングの成果というのをあるのかどうか。マッチングというのは、成功事例を説明して、御紹介ください。
技能実習生の救済として非常に、とても大切だと思います。
続いての質問ですけれども、外国人の技能実習生のことについてお伺いをします。 外国人技能実習生なんですけれども、今回のこのコロナのさまざまな影響を受けまして、業種を隔てての実習が可能になりました。この制度は四月二十日からスタートいたしましたけれども、反応としてはいかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、法務省では、四月二十日から、特例措置としまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等をされ、実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援を行っております。 具体的には、出入国在留管理庁が、技能実習生などの情報を、就労支援が可能な特定産業分野、これには農業が入りますけれども、特定産業分野の関係機関に提供し、迅速なマッチングを実施。
この余った金額を、例えば外国人技能実習生が来なくなってしまって困っている農林漁業者に対して使える農水省事業に使えないだろうか、学校給食とかあるいは学生の支援といった文科省予算に使えることはできないだろうか、こういったことを思うのでございます。 財政法の話、私自身も勉強させていただきました。
例えば、帰国ができない、帰国困難な元技能実習生の方々や留学生の方々、ワーキングホリデーでいらっしゃっている方もいれば、インターンシップの方々、さまざま御事情がある。その中でも、とりわけ、仮放免者。この仮放免の皆さんは、仮放免中でありますので就労が禁じられていて、平時でも生活が困窮されます。ましてや現下の状況です。一層の生活苦に陥る危険があります。 支援している皆さんからお話を伺いました。
さらに、外国人労働者については、日本人の方と同様、雇用調整助成金等を活用してしっかりと雇用を維持していただくことが大切であり、関係省庁と連携の上、外国人留学生も含め、こうした支援を活用できることを多言語により適切に周知を行っているほか、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされ実習が継続困難となった技能実習生等に対し、我が国での雇用を維持するための支援を行っているところです。
また、リーマン・ショックのときのように、外国人労働者や技能実習生、外国人留学生が厳しい状況に陥っていますが、政府はどのような保護、支援策を講じているのか、お述べください。 感染者の急増で全国各地の医療崩壊が現実味を増す中、医療現場への一層の支援が急がれます。
今回のコロナウイルスの影響を受けて、既に派遣切りや外国人技能実習生の雇いどめなども行われております。緊急対応融資を受ける企業に対しては、せめて欧米並みに雇用を守るなどの企業の社会的責任を果たすことを条件にすることを求めて、私の質問を終わります。
ここを見ましたら何かほかにもいろいろ出ておりましたけれども、ちょっと通告していないんですが、技能実習生に関して、今回、コロナ対策で、ほかに何か改めて対応をされたようなことがもしございましたら、ちょっと御紹介いただければと思います。
委員御指摘の件につきましては、関係省庁と検討した結果、実習実施者が外国人技能実習機構に届出を行うことにより、当面の間、本来行っている技能実習に関連するものとして、技能実習生が布製マスクの製造に従事することを可能とすることとし、四月十三日に外国人技能実習機構のホームページで公表したところでございます。
最初に、前回の委員会のときに、岐阜県の繊維産業の技能実習生の件で、マスクをつくる方に何とか協力してもらうような形にできないかということで御質問させていただきましたけれども、早速、法務省に御対応をいただきまして、ある程度できるような形にしていただいて、本当にありがとうございます。