この要請を満さんがため立案されましたものが、この法律案でありまして、言わば本法律案は、皇統譜令と戸籍法との橋渡しともいうべき法律案なのでございます。次にこの法律案の内容の要点を申上げます。第一点は、皇族がその身分を離れられた場合の戸籍に関する規定であります。
すなわち、先に廃止されました前述の明治四十三年法律第三十九號に相當する法律が當然必要となつてまいるわけであります、この要請を滿たさんがため立案されたのが、この法律案でありまして、いわば、本法律案は、皇統譜令と戸籍法との橋渡しともいうべき法律案なのであります。次にこの法律案の内容の要點を申し上げます。第一點は皇族がその身分を離れた場合の戸籍に關する規定であります。
故にこの際やはりこの公証人に対しまする賠償とか、或いは戸籍法に対する賠償、不動登記法に対する賠償と同じく、賠償法をこの際制定されまするならば、刑事補償法はすべてこれを廃止いたしまして、そうして苟くも刑事民事を限らず、挙げてこの憲法の趣旨に叶うべき私は賠償をなさなければならんと思います。この点につきましての大臣の御所見を伺いたいと思います。
もつともやむを得ざる事由がある場合においてのみ氏の變更ということは、今度は戸籍法におきまして認めていこうと考えておりますが、七百五十條におきましては、夫婦いづれか一方の氏を稱するという考え方であります。
それから籍をわけるとかいうことはどういうふうに取扱うのが最も妥當か、いずれ戸籍法の改正等にも關連することでありましようが、根本的な方針とかそういうものについて、この際一應伺つておきます。
○奧野政府委員 御承知のように、分家、家をわけるという考えは、家がなくなればおそらく分家という勸念がなくなつたのでありますが、ただ戸籍の面におきまして分籍というものを認めていこう、これは何も分家というような意味ではなく、やはり同じ戸籍の中で幾人もおる場合に、成年に達した子供の分籍を認めようということで、戸籍法においては成年者は分籍ができることにいたしたいと考えております。
從來の戸籍法によりますと、母の出生届が認知だという解釋をとつておつた。それで夫から先に認知竝びに出生の届けがありました際には、母の認知の方法がなくて困つておつたのであります。このことについて、政府委員におかれまして、戸籍法の改正について御考慮を拂つておられたかどうかという點について承つてみたいのであります。
これは戸籍法が出てまいりませんとわからないのでありますが、母の認知の方法はいかにするものであるか。戸籍法においてどういう御規定をみておりますか承りたいのであります。
○奧野政府委員 御懸念の點はごもつともでありますが、これは戸籍法の改正のことに關係いたしまするので、戸籍法の改正案が上程にならない以上、そういう疑問があるかと思いますが、これは戸籍吏に對する屆出によつて效力を生ずるということにいたしまして、戸籍の記入等を戸籍法によつてやることになつております。
その他にも、戸籍法の取扱いというような點において、いろいろ問題がありまして、今囘事實婚はやめて、やはり從來の形式婚にいたしたわけであります。
○奧野政府委員 經過的には、大體今できておる戸籍をそのままにして今後發展することになりますが、戸籍の新しい建前としては、夫婦婚姻すれば新しい戸籍をつくつて、その間に子供ができればその戸籍の中に記入していく、そうして子供が結婚すればそこで新しい戸籍をつくつて、その子供をまたその戸籍の中に入れていくというふうに、婚姻すれば新しい戸籍をつくつていくというふうな建前で、戸籍法を今立案中であります。
しかるに、從來現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する規定は、國または公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされていましたので、戸籍法、不動産登記法等、特別法に特に規定してある場合のほかは、被害者はその救済を求める途がないのであります。
もし含むものとすると、権力的行為でないものでも、鍛冶君が心配されたような戸籍法上の戸籍吏の行為とかいうものについても、公法的行為として、これが本法の第一條の解釈の對象になる。
この點は實は現行の官吏の責任として、戸籍法、あるいは公證人法、あるいは不動産登記法等における官吏の賠償の責任を規定している場合にも、大體故意又は重大なる過失があつた場合に損害賠償の責任があることになつております。ところが今囘は重大な過失がなくても、國家に対して損害賠償の責があるということにいたしたのであります。
ただ従來公務員の不法行爲につきましては、戸籍法でありますとか、或いは不動産登記法でありますとか、その他特別法に、被害者がその救済を求め得る道を開いておつたのでありますが、それでは不十分でありまして、その他の國家或いは公共團体の公権力の行使の場合に、損害を被つた者の救済の途はなかつたのでありますが、今回この法律が実施になりますれば、廣くすべての場合において、國家又は公共團体の公権力の行使に当つて、損害
然るに從來現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する規定は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされておりましたので、戸籍法、不動産登記法等特別法に特に規定してありまする場合の外は、被害者はその救済を求める途がないのであります。
しかるに從來現行民法の解釈として、民法の不法行為に関する規定は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされていましたので、戸籍法、不動産登記法、特別法に特に規定してある場合のほかは、被害者はその救済を求める途がないのであります。