1948-05-21 第2回国会 参議院 本会議 第39号
本年一月一日施行を見ましたところの戸籍法を改正する法律におきましては、その第五條第二項によりまして、「手数料の額は、別に法律でこれを定めるとされております。ただ同法第百四十三條には、「この額は財政法第三條の規定の適用あるまでは、政令の定めるところによることを妨げない。」
本年一月一日施行を見ましたところの戸籍法を改正する法律におきましては、その第五條第二項によりまして、「手数料の額は、別に法律でこれを定めるとされております。ただ同法第百四十三條には、「この額は財政法第三條の規定の適用あるまでは、政令の定めるところによることを妨げない。」
改正戸籍法によりますれば、戸籍手数料の額は別に法律で定めることになつております。ただ財政法第三條の適用があるまでは政令によることを妨げないという規定によりまして一應効力が認められていた現行戸籍手数料規則を、このたび財政法第三條の規定の施行にあたつて、法律に切りかえる必要から提出せられたものであります。
本年一月一日施行を見ました戸籍法を改正する法律においては、その第五條第二項により「手数料の額は、別に法律でこれを定める。」とされております。ただ同法第百四十三條には、この額は財政法第三條の規定の適用あるまでは、政令の定めによることを妨げないとされております。
大分今度は戸籍法等の変更によりまして、この財産爭いが少くなるだろうと思いますからして、或いはその点が前程ではないと思いますが、病院に精神病と称して自分の邪魔になる者を金を使つて入れてしまつている。これは一應合理的な手続によつているでありましようけれども、実際においては本当は大した病氣ではない。入れてしまつた結果として病氣になつたのである。精神の異常を來してしもうようなやり方をやつている。
本年一月一日施行をみました戸籍法を改正する法律においては、その第五條第二項により「手数料の額は、別に法律でこれを定める。」とされております。ただ同法第百四十三條には、この額は「財政法第三條の規定の適用があるまで政令の定によることを妨げない。」
昭和二十二年十二月九日(火曜日) 午後六時十三分開議 ――――――――――――― 議事日程 第七十四号 昭和二十二年十二月九日(火曜日) 午前十一時開議 第一 議員倉石忠雄君懲罰事犯の件 第二 議員有田二郎君懲罰事犯の件 第三 議員山口六郎次君懲罰事犯の件 第四 全國選挙管理委員会の委員及び同予備委員の指名 第五 民法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第六 戸籍法
○鈴木安孝君 只今議題となりました戸籍法を改正する法律案について、その内容の説明と共に、委員会の経過並びに結果を御報告申上げます。 日本國憲法の施行に伴いまして、民法の親族編及び相続編が全面的に再檢討され、その改正が行われることになりました結果、これら実体法規から出て來る身分関係を登録する戸籍の制度についても、必然的にその改正を要するに至ることは申すまでもないことであります。
○議長(松平恒雄君) 日程第四、戸籍法を改正する法律案(内閣提出、衆院送付)日程第五、昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案、(内閣提出)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ず戸籍法を改正する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
付託事件 ○農業資産相続特例法案(内閣提出) ○経済査察官の臨檢檢査等に関する法 律案(内閣送付) ○戸籍法を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○民法の改正に伴う関係法律の整理に 関する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○副檢事の任命資格の特例に関する法 律案(内閣送付) ○長野縣赤穗町に簡易裁判所を設置す ることに関する陳情(第六百九号) ○裁判所法の一部を改正する法律案 (
○理事(鈴木安孝君) 御意見がないようでありますから、討論を終結いたしまして、戸籍法を改正する法律案の採決に入ります。 先ず修正案について採決をいたします。鬼丸君の修正案に賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
付託事件 ○農業資産相続特例法案(内閣提出) ○経済査察官の臨檢檢査等に関する法 律案(内閣送付) ○戸籍法を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○家事審判法施行法案(内閣提出、衆 議院送付) ○民法の改正に伴う関係法律の整理に 関する法律案(内閣送付) ○副檢事の任命資格の特例に関する法 律案(内閣送付)
付託事件 ○農業資産相続特例法案(内閣提出) ○経済査察官の臨檢檢査等に関する法 律案(内閣送付) ○國立療養所栗生樂泉園獄死事件に関 する陳情(第四百八十四号) ○青少年保護事業團体救済に関する陳 情(第五百五号) ○戸籍法を改正する法律案(内閣送 付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○家事審判法施行法案(内閣送付) ○民法の改正に伴う関係法律の整理に 関
(拍手) ————◇————— 第一 戸籍法を改正する法律案(内閣提出) 第二 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 家事審判法施行法案(内閣提出)
○議長(松岡駒吉君) まず戸籍法を改正する法律案につき採決いたします。本案の委員長報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、戸籍法を改正する法律案、日程第二、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第三、家事審判法施行法案、右三案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ○經濟査察官の臨檢檢査等に關する法 律案(内閣送付) ○昭和十九年法律第四號經濟關係罰則 の整備に關する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○國立療養所栗生樂泉園獄死事件に關 する陳情(第四百八十九號) ○青少年保護事業團體救濟に關する陳 情(第五百五號) ○戸籍法を改正する法律案(内閣送 付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部
これは當然戸籍法の中に考えられるべき問題だと思うのであります。
○委員長(伊藤修君) 以上三法案に對する質疑は次囘にこれを讓ることにいたしまして、前囘に引續き戸籍法を改正する法律案に對する質疑を繼續いたしたいと思います。お諮りいたしますが、戸籍法に對しまして逐條の説明をお伺いして順次質問することにいたします。
○石川委員 戸籍法の章別を追いまして御質問したいと存じます。現行戸籍法第一章は「戸籍事務ノ管掌」ということになつておりますが、本法におきましては、總則ということに改めておるのであります。しかして規定いたしました内容を見てみますると、現行戸籍法の規定するいわゆる戸籍法の事務に關する管掌を規定したものであるように見受けられるのでありますが、これを總則と名前を改めました理由を伺いたいのであります。
山下 春江君 吉田 安君 山口 好一君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 出席國務大臣 鈴木 義男君 出席政府委員 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官 奧野 健一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ――――――――――――― 十一月十八日 戸籍法
○奧野政府委員 戸籍法を收正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 日本國憲法の施行に伴い、民法の親族編及び相續編が全面的に再檢討され、その改正が行われることとなりましたが、かかる人の身分關係に關する實體法規が變更されてまいりますと、身分關係を登録する戸籍の制度についても、必然的にその改正を要するに至ることは、申すまでもありません。
この際本委員會に付託されました戸籍法について、便宜上政府委員の説明を願つておきまして、後の審議の便宜を圖りたいと存じます。
○政府委員(奧野健一君) 戸籍法を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申上げます。日本國憲法の施行に伴い、民法の親族編及び相續編が全面的に再檢討いたされ、その改正が行われることになりましたが、かかる人の身分關係に關する實體法規が變更いたされますると、身分關係を登録する戸籍の制度につきましても、必然的にその改正を要するに至ることは申すまでもありません。
三百六十五號) ○仙臺高等裁判所郡山支部設置に關す る請願(第四百十九號) ○國立療養所栗生樂泉園獄死事件に關 する陳情(第四百八十四號) ○青少年保護事業團體救濟に關する陳 情(第五百五號) ○罹災都市借地借家臨時處理法第二十 五條の二の災害及び同條の規定を適 用する地區を定める法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○岐阜縣關町に簡易裁判所竝びに區檢 察廰設置に關する請願(第五百九 號) ○戸籍法
(内閣提出)政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律案 (内閣提出)財政法第三條の規定の特例に関する法律案 以上二件 十一月十七日 財政及び金融委員会に付託 (内閣提出)戸籍法を改正する法律案 本日 司法委員会に付託 (内閣提出)船員法戰時特例を廃止する法律案 本日 運輸及び交通委員会に付託 [朗読を省略した報告] 一、去る十五日次の法律の公布を奏上し、その
その外にこれに伴いまして戸籍法の改正をいたすということになれば、その點についても或程度費用の豫算の請求をいたさなければならないかと考えておる次第であります。
但し、戸籍法の定めるところにより、届出をすれば合意の時に遡つて効力を生ずる。 前項の届出は、当事事者双方及び成年の証人二人以上から口頭又は署名した書面でこれをしなければならない。 婚姻が成立して同居したる者から届出がないときは、当事者の一方は、家事審判所の確認書を以て、前項の書面に代えることができる。 この規定は事実婚に対する救済規定であります。
但し戸籍法の定めるところにより、屆出をすれば合意の時に遡つて效力を生ずる。」というのであります。まずわれわれは婚姻というものは、當事者の合意によつて夫婦になつたという現實の事實が現われることにおいて、婚姻が成立したものと言わざるを得ません。殊に憲法では、當事者の合意のみに基いて成立するとあります。
但し戸籍法の定めるところにより、屆出をすれば合意の時に遡つて效力を生じる。前項の屆出は、當事者双方及び成年の證人二人以上から口頭又は署名した書面でこれをしなければならない。婚姻が成立して同居したる者から屆出がないときは、當事者の一方は、家事審判所の確認書を以て、前項の書面に代へることが出來る。