1947-10-10 第1回国会 参議院 厚生委員会 第22号
勿論戸籍法によつて届出は出されると思いますが、生まれたらすぐ何時間以内に届けをする。名も付けなくても結構でございますが、その届出に從つて仕事を始めるというような、そこにはつきりとした区劃でもつけて頂きますと、異例の子供でなしに、正常の子供が本当に正しく健康に育つて行く、又二千何百万か、即ち二千万以上の子供の上にも眼が注がれるのではないかと存じます。
勿論戸籍法によつて届出は出されると思いますが、生まれたらすぐ何時間以内に届けをする。名も付けなくても結構でございますが、その届出に從つて仕事を始めるというような、そこにはつきりとした区劃でもつけて頂きますと、異例の子供でなしに、正常の子供が本当に正しく健康に育つて行く、又二千何百万か、即ち二千万以上の子供の上にも眼が注がれるのではないかと存じます。
もちろんこのほかに事實婚、結婚式を慣習に基いてあげた場合に、そこに婚姻の成立あるいは效力の發生を認めるべきかどうかということは、これは非常に重大な問題でありまして、もしこれを認めると、いろいろな關係において、たとえば戸籍法その他の關係におきまして、いろいろな法文の手當をいたさなければならないので、事實婚につきましては、從來法制審議會等でも十數年來にわたつて研究されておる問題でありますが、なおこれについては
何故なれば、今まで多くの戸籍法上の届出は、記名捺印でよいというふうに解釈されたために、夫が妻を離縁する場合には、よく妻の記名捺印を濫用して届けてしもう。妻の方ではそういう意思がないために、訴訟を起さなければならん、こういうので、夫から訴訟を起す場合は非常に稀である。
○政府委員(奧野健一君) 御質疑の点は御尤もでありまして、これは実は戸籍法を御審議願わなければ、そういう御疑問を抱かれるのは御尤もなのでありまして、第七百二十八條第二項の姻族関係終了の意思を表示するというのは、これは戸籍法によつて戸籍吏員に屆け出るという形式によつていたすのであります。
戸籍の上におきまして、認知いたしましただけでは当然に父の戸籍に入るということにはならないことにいたしたのでありまして、これ点ま戸籍法を御覧頂かないと分りませんが、戸籍法は現在制定中でありますが、大体親權の場合を御覧になるとその関係がやや明瞭になるかと思います。
その他或いは戸籍法等に関する事柄で、家事審判所に属せしめておるものがあるわけであります。これはまあ、將來又これに属する事件もあろうかと考えます。その場合には、その事件はこの乙類に属するものであるか甲類に属するものであるかを必らず明らかにして、その特別法に明白にして置く考えであります。
憲法第十七條によりましてこの法案が立案せられましたのでありますが、從來におきまして國家がそれでは賠償しなかつたかと申しますれば、從來におきましても、公証人法、或いは執達吏の場合、戸籍法、こういうような特別の法規におきましては、僅かに国民の権利擁護のために賠償責任を認められた場合があるのであります。又郵便法におきましても、時代遅れの規定が設けられておる次第であります。
○奧野政府委員 それは戸籍法等で、この婚姻届出の以外にそういう届出をするということになつておりまして、これは問題なく婚姻届出とは別でありますが、婚姻届出とは別でありますが、婚姻届出の中の記載事項として、いろいろ他の法令の要求によつて書かなければならないというようなことがありますれば、やはりそれはそういう記載事項がなければ、原則としては受付けないのでありまして、すなわちこれがこの七百四十條にありますように
次に第七百三十九條、「結婚は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。」「前項の届出は、當事者双方及び成年の署名した書面で、これをしなければならない。」
○奧野政府委員 厚生省關係のことは今的確に存じておりませんが、戸籍法におきましては、民法には七百三十九條に關單な届出のことが頭を出しておりますが、戸籍法におきましては、届出事項を列擧しておりまして、その中には相當詳細な事項も規定しております。これは人口の動態を知る統計の必要から、そういう詳しい事項まで届出しなければならないことになつております。
この法律案はこの必要を充たすために新たに提案せられました次第でありまして、言い換えますれば皇統譜令と戸籍法との橋渡しをなすところの役目をなす法律案である次第であります。かような次第でありまして、この法案の内容は極めて簡單でありますから、法案につきまして簡單に御説明申上げて置きたいと存じます。
○政府委員(奧野健一君) 戸籍法の関係につきましては、御審議を願つておるこの法律ができますれば、皇族の身分を離れた方がいわゆる戸籍法の適用を受ける者ということになつて、一般戸籍に乘るというのがこの法律に当るわけだあります。
次に昨日から申しました家庭生活のことでありますが、まだ戸籍法が出てまいりませんので、その内容はわかりませんけれども、夫婦をもとにし、それに親子の戸籍を一つにする。こういうことになりますか、その同一氏に入れるところの範圍を、どの程度にお考えになつておるのか、承りたいと思います。
○奧野政府委員 戸籍法は、現在大體の案はでき上つておりますが、まだ最後的な決定をみてはおりません。ただ戸籍法で考えております一つの戸籍にはいる構成は、どういうふうになるかという問題でありますが、これは子供が婚姻をいたしますと、そこで新しい戸籍をつくりまして、さらにそこに子供ができますならば、その夫婦の戸籍に記入する。
次に七百八十一條、これは現行法の八百二十九條でただ「戸籍吏」といつているのを、「戸籍法の定めるところにより」というふうに変更いたしただけであります。
このような場合には、その方の戸籍をいかに処理するかを定める必要があるのでありまして、いわばこの法律案は、皇統譜令と戸籍法との橋渡しともいうべき法律案なのであります。
○奧野政府委員 家事審判所制度に適合する民法以外の家庭事件も、やはり家事審判所で取扱わせることが適當である場合には、家事審判所に取扱わせるというのでありますが、たとえば農業資産につきまして、特別の相續法が制定されることになるだろうと思うのでありますが、その相續に關する事件でありますとか、また改正戸籍法によりまして、氏名の變更の許可というようなことを、やはり家事審判所にやらせるのが相當ではないか。
○奧野政府委員 戸籍法につきましては、ただいまなお成案を得ておる程度には達しておりませんが、御意見の點は十分考えたいと思います。ただもしかりに子供が妻帶をするという場合に、夫婦について新しく戸籍をつくると申しましたが、特にこの際本籍のきめ方が、親の本籍と違つた所へもつていくというのなら、格別でありますが、全然親の本籍と違つた所へもつていかない。
家族制度を營んでおる現實の機能を考えてみましても、現在法律上においては、日本の國籍を有する者は必ず日本の家に属さなければならないとか、あるいは日本の家に属する者は日本の國籍を有するものでなければならないということが、國籍法や戸籍法に規定されておる以外に、法律上家を取扱つた規定はほかにないのであります。
○吉田公述人 この改正案の七百三十九條を御覧願いますと、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届出をしなければ効力がないというふうに書いてあります。それはいわゆる婚姻の成立要件として届出主義を採用したものであります。これに對して事實婚姻をすればそれで婚姻は成立するのだ、この方がよろしいという意見も古來行われています。
結局憲法の施行に伴いまして旧皇室典範及び皇族親族令、及び皇族身位令というものが廃止になり、それと同時に皇族から臣下に入る場合に、いわゆる華族に列する者の戸籍に関する法律というのも廃止されて参つたのでありますが、而して今度の皇室典範の第二章によりまして皇族が臣籍に降下される場合、及び臣籍から皇族に列する場合の戸籍の取扱といつたようなことが問題になつて参るので、いわゆる皇族につきましては御承知のように戸籍法
○佐瀬委員 皇室典範第十一條以下の規定によつて、皇族の身分離脱がきわめて合理的になり、かつ容易になりました以上、これに伴う本戸籍法の立法は、當然の要請であると存じます。よつて私は政府提案の趣旨を諒とし、いささか内容について、この機會にお尋ねいたしておきたいと思うのであります。
○奧野政府委員 皇族が臣籍に降下されて、戸籍法の適用を受けることになりますと、今度は戸籍法の規定によつて分籍ができることになるわけであります。これは新しい戸籍法においては、成年者はいつでも分籍ができるという規定を制定するつもりであります。從いまして一旦臣籍に降下された皇族が、その規定によつてさらに分籍ができるということになるはずであります。
○奧野政府委員 ただいまお示しのように、戸籍法全般にわたりまして、民法の改正に伴つて、新しい戸籍法をつくりつつあるわけでございます。そこでこのたび皇族が臣籍に御降下されるにつきまして、從來のように華族に列せられるのではなく、ただちに平民といいますか、臣籍に降下し從つて戸籍法の適用を受けることになるのであります。
もう一つお考えを願いたいことは、そういうふうにしてまいりますと、今度民法が改正いたされまして、そして實際上は戸籍法におきまして、婚姻をいたしまするとばらばらになるそうでありますけれども、日本の家族生活の實相は、ただちにそうはまいらないで、やはり同じ家で父あるいは母とともに働いていくところの者があると思うのであります。