2019-05-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第13号
加えまして、今国会に提出しております戸籍法の改正案におきましては、今は戸籍謄本は本籍地の市町村に請求ということになりますが、最寄りの市町村において相続人本人ですとかあるいは父母等の戸籍謄本を取得することができる、こういった制度も盛り込まれているところでございます。
加えまして、今国会に提出しております戸籍法の改正案におきましては、今は戸籍謄本は本籍地の市町村に請求ということになりますが、最寄りの市町村において相続人本人ですとかあるいは父母等の戸籍謄本を取得することができる、こういった制度も盛り込まれているところでございます。
————————————— 議事日程 第十七号 令和元年五月十六日 午後一時開議 第一 戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 食品ロスの削減の推進に関する法律案(消費者問題に関する特別委員長提出) 第五 船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案
令和元年五月十六日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十七号 令和元年五月十六日 午後一時開議 第一 戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 食品ロスの削減の推進に関する法律案 (消費者問題に関する特別委員長提出) 第五 船舶油濁損害賠償保障法
○議長(大島理森君) 日程第一、戸籍法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長葉梨康弘君。 ————————————— 戸籍法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔葉梨康弘君登壇〕
平成十九年の戸籍法の改正は、戸籍の公開制度のあり方を見直すこと、それから戸籍の記載の真実性を担保するために必要な措置をとることを柱とするものでございます。
きょうは、戸籍法の一部改正ということで、法案、また戸籍法についての質問を、限られた時間ですので端的にしていきたいと思っております。 今回の法改正で、今、戸籍事務もコンピューター化されている、各市町村をネットワーク化する新システムを導入するということなんですが、その前段階として、副本のデータ管理システムが今でき上がっているということなんですが。
今国会に提出しております戸籍法の一部を改正する法律案が施行されて新たに構築するシステムが稼働することによりまして、マイナンバー制度の下で各種行政手続において戸籍謄抄本の添付を不要とするとともに、戸籍の届出におきまして戸籍謄抄本の添付を不要とするほか、本籍地以外の市町村で戸籍謄抄本を取得することができる制度を創設することとしております。
○福島みずほ君 健康保険法の改正法案と同時に、今国会にはデジタルファースト法案と戸籍法の一部を改正する法律案が出ていて、ビッグデータというふうに思いますが、そのマイナンバー、情報をどんどん集積していくという点では共通の法案だというふうに思っております。 今回、今日、法務省に来ていただいております。戸籍法改正法案について、掛かる費用はどれぐらいと試算をしていますか。
戸籍法の改正に伴いまして新たなシステムを構築するための経費につきましては、今国会に提出しております戸籍法の一部を改正する法律案が成立した後に具体的なシステム設計やシステム構成等の詳細を詰める作業を行うこととなることから、現時点では未定でございます。 この点につきましては、新たなシステムの設計、開発に当たっては、財務当局と調整しながら合理的な経費となるよう努めてまいりたいと考えております。
誠一君 杉本 和巳君 同日 辞任 補欠選任 小寺 裕雄君 神谷 昇君 高木 啓君 古川 康君 本田 太郎君 中曽根康隆君 津村 啓介君 源馬謙太郎君 杉本 和巳君 串田 誠一君 同日 辞任 補欠選任 神谷 昇君 門 博文君 ————————————— 五月七日 戸籍法
○葉梨委員長 次に、内閣提出、戸籍法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山下法務大臣。 ————————————— 戸籍法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
さらに、今国会で戸籍法が改正されまして、戸籍電子証明書を発行する制度が創設される場合、旅券発給審査に必要な戸籍情報の入手がもし可能となるということでございますれば、原則として旅券発給申請時における戸籍謄抄本の提出を省略ということも検討すべく、現在、関係府省庁と協議をしておるところでございます。
また、法務省におきましては、この国会に提出しております戸籍法の改正法案の成立、施行後は、これを踏まえた新しいシステムの設計、開発に取り組む予定でございまして、この新たなシステムのもとで、登記名義人の死亡情報等を戸籍から取得するなどすることで適時に死亡の事実等を不動産登記に反映させる方策を実現することができないか、今後、具体的な課題を整理しつつ検討を進めてまいりたいと考えております。
現在国会に提出されております戸籍法の一部を改正する法律案によりますと、法務大臣は、行政手続において戸籍の情報の確認が必要な行政機関に対し、マイナンバー法に基づく情報連携のために作成される戸籍関係情報を提供することができるようになります。
今国会で戸籍法が改正され、戸籍電子証明書を発行する制度が創設される見込みでありますが、それに伴って旅券発給審査に必要な戸籍情報の入手が可能となれば、原則として旅券発給申請時における戸籍謄抄本の提出を省略することを検討すべく、今関係省庁と協議している次第でございます。
この国会に提出されている戸籍法改正案が成立するとマイナンバーに接続されるということだと思いますが、これは戸籍謄本とか戸籍抄本なんかがこの法案の十一条の添付書面省略の対象になるという理解でよろしいのでしょうか。戸籍法改正案とこの法案の関係について聞いています。
戸籍法第四十九条第二項第一号では、嫡出子又は嫡出でない子の別を出生届書の記載事項として定めております。 先ほど来記載例について申し上げておりますとおり、御指摘の当省のホームページでは、あくまでも記載の一例として、子が嫡出子である場合の記載例を掲載しているものでございまして、もちろん、嫡出でない場合にはこれと異なる記載ということになるわけでございます。
○糸数慶子君 次に、出生届に嫡出子、嫡出でない子の記載を義務付ける戸籍法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして事実婚夫婦らが提起していた裁判で、最高裁は、二〇一三年九月二十六日、規定を合憲とした上で、生まれた子が婚外子かどうかはほかの方法でも知り得るとして、規定は必要不可欠とは言えないと指摘をいたしました。
しかし、当時の谷垣法務大臣が戸籍法改正に意欲を見せられていたものの、一部の強硬な反対派によって戸籍法改正が阻まれましたために、差別的なチェック欄はそのまま残りました。この記載例も、多数派とはいえ、若干、嫡出子であることが当たり前というような印象です。 こちらも少数派への配慮をしていただくことが必要ではないかというふうに思いますが、法務省の御見解を伺います。
日本の民法や戸籍法が本当に国際社会の変化に付いていけているのかということを指摘して、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
明治以降、日本政府は、戸籍法を制定してアイヌ民族の独自の風習を禁じたんです。日本語を強制したと。そのため、アイヌ民族は言語や文化を奪われて、さらに、アイヌ民族の食べ物であるアキサケも、一本捕っても逮捕されるという事態になったわけです。そればかりか、アイヌの遺骨の盗掘や放置、アイヌのサケ漁への不当介入など、重大な人権宣言に対して謝罪も反省もしていないんですね。
是非とも一歩前進をするために、日本の民法、戸籍法共に国際社会に対応でき得るような改正を求めておきたいというふうに思います。 続いて、片山大臣、女性活躍についてお伺いをしていきたいと思います。 先ほどもありました女活法の三年目の見直し、今年実施がされます。ただ、大変落胆しております。
また、さきに述べた民法等の一部を改正する法律案のほか、司法書士や土地家屋調査士の使命を明らかにする規定を新設すること等を内容とする司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案、及び行政手続における戸籍証明書の添付の省略や本籍地以外でも戸籍証明書の発行を可能とする規定等の整備を行う戸籍法の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定です。
また、さきに述べた民法等の一部を改正する法律案のほか、司法書士や土地家屋調査士の使命を明らかにする規定を新設すること等を内容とする司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案及び行政手続における戸籍証明書の添付の省略や本籍地以外でも戸籍証明書の発行を可能とする規定等の整備を行う戸籍法の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定です。
両性というふうに書いてあるので、普通に読むと男女であろうと、なので、この二十四条で男女の結婚というのは民法や戸籍法でありますけれども、民法でありますけれども、同性婚というのは想定されていないというふうな答弁だと思います。
○尾辻委員 民法ということですね、民法、戸籍法ということだと思います。 では、今度は憲法との関係を聞いていきますけれども、憲法二十四条は、同性婚についてどのように、合憲なのか違憲なのか、同性婚を禁じているのかどうか、この解釈は今はどうなっているでしょうか。
では、次、聞きますけれども、不適法であるから受理できないというふうに今は書かれるようになったわけですが、この不適法というのは、民法、戸籍法上の規定がないという意味で不適法ということでよろしいですか。
○尾辻委員 それでは、青森市の場合は、これは、本当は民法、戸籍法で不受理とすべきところを青森市が間違えたということでしょうか。
そのほか、戸籍謄本等の収集に係る負担を軽減する観点から、通常国会への提出を目指しております戸籍法改正法案におきましては、現在は本籍地の市町村長にのみに対して認められております戸籍証明書の交付請求を本籍地以外の市町村長に対しても行うことを可能とする措置を講ずることについて検討を行っているところでございます。
糸数 慶子君 山口 和之君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動 的に喪失しないことを求めることに関する請願 (第九〇号外四件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第九二号外 四件) ○民法・戸籍法
第九八号) 同(近藤昭一君紹介)(第九九号) もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(佐々木隆博君紹介)(第七九号) 同(高木美智代君紹介)(第八〇号) 同(中川正春君紹介)(第八一号) 同(西村智奈美君紹介)(第八二号) 同(荒井聰君紹介)(第九六号) 同(阿久津幸彦君紹介)(第一〇〇号) 同(近藤昭一君紹介)(第一〇一号) 民法・戸籍法