1952-12-15 第15回国会 衆議院 本会議 第13号
、戦前は、母子保護法によつて、十三才未満の子を有する母子世帯に対する生活費の支給等の保護がなされて来たのでありますが、昭和二十二年生活保護法の制定に伴い、母子保護法も同法に引継がれて、国民平等の原則のもとに、母子に対する福祉の諸施策もまた主としてこの生活保護法の見地に基いて行われることとなり、その及ばざる部分は、児童福祉法による母子寮、保育所等の活用、軍人、軍属の遺家族である母子に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法
、戦前は、母子保護法によつて、十三才未満の子を有する母子世帯に対する生活費の支給等の保護がなされて来たのでありますが、昭和二十二年生活保護法の制定に伴い、母子保護法も同法に引継がれて、国民平等の原則のもとに、母子に対する福祉の諸施策もまた主としてこの生活保護法の見地に基いて行われることとなり、その及ばざる部分は、児童福祉法による母子寮、保育所等の活用、軍人、軍属の遺家族である母子に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法
十一月二十七日 生活保護費全額国庫負担の陳情書 (第四三二号) 国民健康保険事業に対する国庫補助増額の陳 情書(第四三三 号) 母子福祉法制定に関する陳情書 (第四三四号) 国立病院の地方移管反対の陳情書 (第四三五号) 戦犯刑死者遺族に対する戦傷病者戦没者遺族 等援護法の適用に関する陳情書 (第四三六号) 同(第四三 七号) 同(第四三八号) 遺族補償に関する陳情書
最初の取扱方法は戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族であつて、政府から遺族国債債券を受領した者のうち事業資金を必要とするものに対して貸付ける貸付は国民金融公庫のやつておりまする普通の貸付の原則による貸付の条件でありますが、第一は貸付の限度、限度は遺族国債債券の額面金額の九掛け以内、それから第二、貸付の期間は三年以内、貸付の利率は年八分、延滞率も同様であります。
終戦後七年間、各般の情勢によりまして戦争犠牲者に対しまして特別の援護措置を講ずることができませんでしたが、前国会において戦傷病者戦没者遺族等援護法が公布せられまして、これは船員も包含されて、一応の援護が与えられることとなつたのでございます。しかしその内容は決して満足と申すべきものではございませんでした。
その一つは、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に対する措置のことでございまして、いわゆる援護法によりましては、恩給法の対象となる者と、そうでない者とひつくるめて援護されておるのでございます。それを今度恩給法の対象になる者は恩給法で措置をすることになりますると、恩給法の対象になつていない人はどうするかという問題が起るわけであります。
しんきゆう師法制定の請願(荒木萬壽夫君紹 介)(第三号) 優生保護法に基く受胎調節普及実施に関する請 願(青柳一郎君紹介)(第三二号) 網走保健所の昇格等に関する請願(高倉定助君 紹介)(第四八号) 上士幌村居辺無水地帯に上水道敷設の請願(高 倉定助君紹介)(第七二号) 汚物掃除法の一部改正等に関する請願(谷川昇 君紹介)(第七九号) 同(椎熊三郎君紹介)(第一二六号) 戦傷病者戦没者遺族等援護法
引揚援護庁に参りまして、戦傷病者戦没者遺族等援護法による裁定事務関係経費の増加三億一千七百四十万、これは少し摘要欄に長く書いてございますが、要するに遺族年金、障害年金、これを一刻も早く該当のかたがたに支給したいというので目下努力しておりまするが、ただその事務費の算定の際に、当初予算におきましては法律の制定よりもこの予算のほうが先行いたしました関係で、予算に計上いたしました場合よりも法律制定に伴いまして
する 陳情書(第二六 四八号) 児童福祉関係費の特別補助に関する陳情書外一 件 (第二六四九号) 同(第 二六五〇号) 同(第二 六五一号) 同外七件 (第二六五二号) 同(第二六 五三号) 遺族補償に関する陳情書 (第二六五四号) 同( 第二六五五号) 遺族援護に関する陳情書 (第二六五六号) 同(第二六五七 号) 同(第二六 五八号) 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行
○佐瀬委員長 次に日程第七三及び第七四、戦傷病者戦没者遺族等援護法による戸籍謄本等の手数料免除に関する陳情書を議題といたします。
○高橋(等)委員 それから戦傷病者、戦没者遺族等援護法との関係を見ますと、援護法の規定には、特別未帰還者が外地におきまして死亡いたしますと、その留守家族は遺族となることになつておるのであります。そうするとこの法律の建前から行きますと、そうした方々はいずれも遺族として、三万円の弔慰金を受取るという建前に相なるのであります。
厚生省薬務局存置に関する陳情書 (第一〇〇三号) 一六六 同外二件 (第一〇〇四号) 一六七 国立病院の地方移管反対に関する陳情書 (第一〇〇五 号) 一六八 旧傷い軍人援護に関する陳情書 (第一〇 〇六号) 一六九 戦没船員の遺族援護に関する陳情書 ( 第一〇〇七号) 一七〇 同 (第一〇〇八号) 一七一 元満州開拓青年義勇隊員に戦傷病者戦没 者遺族等援護法
今次国会において制定された戦傷病者、戦没者遺族等援護法施行の中心をなす年金、弔慰金等の支給資格に関する裁定事務を所定の期間中に行わしめるには、引揚援護庁を内局とすることは少くとも今年度中は避けるべきである。よつて引揚援護庁を廃止して厚生省の内局とすることは明年四月一日まで延期すべきである。
将来の問題を考慮しても、総司令部ということよりも、むしろアメリカ当局を相手にして、戦傷病者戦没者遺族等援護法に関する特別の日米協定を結んで、日本の国内におる援護者と同じ援護の手を差延べて行く。工業の原料、交通等あるいは文書、そういうものは、ある程度認められるという自信を私は持つておる。これだけが認められないということはありません。
次に郵政省でございますが、ここでは戦傷病者戦没者遺族等援護法の関係で、軍人遺族及び傷病者等の援護の支給金を支払いますために、地方の貯金局で、その窓口業務に従事いたします人員百三十四人の新規増と相なります。 次に電気通信省でございます。