1953-07-14 第16回国会 衆議院 内閣委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会公聴会 第1号
そこで旧軍人の方々は既得権があるという言葉をお使いになりますが、これは国会でも長年懸案の問題でございまして、昨年戦傷病者戦没者遺族等援護法を立法するにあたりまして、どの限界までを戦争犠牲者と認めるかということが非常に問題になつたのでございます。それで先ほど黒田さんに尋ねましたところが、たとえば原爆でかたわになつた、財産をやられた。
そこで旧軍人の方々は既得権があるという言葉をお使いになりますが、これは国会でも長年懸案の問題でございまして、昨年戦傷病者戦没者遺族等援護法を立法するにあたりまして、どの限界までを戦争犠牲者と認めるかということが非常に問題になつたのでございます。それで先ほど黒田さんに尋ねましたところが、たとえば原爆でかたわになつた、財産をやられた。
もう一つお尋ねいたしたいのは、昨年実施されました戦傷病者戦没者遺族等援護法という法律によりまして、百八十万の英霊を対象といたしました方方に援護的な暫定処置がとられたのでございますが、この援護的な暫定処置は、遺族から言わしめてもまた国民感情から申しましても非常に妥当性を欠き、こんなことではいけない、何とか政府の言質をとろうというので政府を難詰いたしましたところ、政府は特別審議会を設けて、その結論をまつて
それならば、先ほどの御答弁のように、そういうような国家総動員法によつて犠牲を受けられた方々に対しては、戦傷病者戦没者遺族等援護法によつて補つておるというふうに言つておられますが、この援護法を見ましても、この法律は、軍人軍属等が公務によつて云々という者に対しては、国家補償の精神に基き援護するとあります。従つてこの点は、緒方副総理はお認めになるわけですね。
○田辺政府委員 戦傷病者戦没者遺族等援護法におきましては、遺族の中に内縁の妻を包含しております。従つて内縁の妻にも一万円の金が支給されることになつております。
戦傷病者戦没者遺族等援護法が第三次吉田内閣当時の国会において審議せられました際、国会におきましてもこれが暫定法であるということを要望いたし、また政府も将来遺家族並びに傷痍者に対しまして恩給を支給するということをお約束になつたのであります。
○高橋(等)委員 このたびの恩給法がつくられます結果としまして、従来戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用を受けておりました者で、この恩給法の適用を受ける人が非常に多くなると考えます。しかし一面援護法の適用を受けた人で、恩給法の適用を受けない人もまたたくさんできると考えるのであります。
○山下委員長 時間がございませんので、次に、留守家族援護に関する件、及び遺家族援護に関する件について議事を進めますが、本件の骨子というべき未帰還者留守家族等援護法、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案・及び恩給法の一部を改正する法律案の三法案が本院に提出され、厚生委員会及び内閣委員会で審議されておりますが、本委員会の調査上、この三法律案の概要を政府当局より聴取いたしたいと思います。
未帰還者留守家族等援護法案及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案は現在厚生委員会に、恩給法の一部を改正する法律案は内閣委員会に付託されて審議されておりますが、本委員会としてこの三法案は密接な関連を有しますので、未帰還者留守家族等援護法案及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案については厚生委員会に、恩給法の一部を改正する法律案については内閣委員会に、連合審査会の開会を申し入
遺族の範囲でございますが、これもいろいろな範囲のきめ方があるわけでございまして、厚生省と十分相談をいたしたのでございますが、戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十五条の定めるところによりまして、遺族の範囲を決定いたしたのでございます。
只今議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の提案理由について、御説明申上げます。 戦傷病者、戦没者遺族等の援護につきましては、第十三国会において、戦傷病者戦没者遺族等援護法が成立し、昨年四月一日から施行され、十分とは申せないにしましても、国家補償の精神に基く処遇が行われるに至つたことは、これらのかたがたの心情と生活の実情にかえりみて、誠に喜びに堪えないところであります。
常任委員会専門 員 多田 仁己君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○厚生年金保険法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○健康保険法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○日雇労働者健康保険法案(内閣送 付) ○船員保険法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○国民健康保険再建整備資金貸付法の 一部を改正する法律案(内閣送付) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法
一審議の都合上、厚生年金保険法の一部を改正する法律案、健康保険法の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法案、内閣提出の分、船員保険法の一部を改正する法律案、国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、夫帰還者留守家族等援護法案、社会保険審査官及び社会保険審査会法案、医師等の免許及び試験の特例に関する法律案、財団法人日本遺族会に対する国有財産
以上のほかに、連合国最高司令官により抑留または逮捕せられた有罪の刑に処せられた者及びその遺族は、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の留守家族の実情に顧み、この際一定条件のもとに恩給を給し、当該留守家族の請求に応じて支給するようにいたし、また旧軍人軍属及びその遺族に対し、恩給を給しようとするに伴い、現在実施されている戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付との引継ぎ等の経過的措置を講じ、なお恩給受給者の恩給担保金融
次が戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び未帰還者留守家族援護法案でございますが、これらはいずれも軍人恩給の復活と関連をいたしまして、内容の具体的な点は多少変更が出て参ると思うのでありますが、内容といたしましては、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案におきましては、第一が適用範囲を拡張するという点でございます。
ところが、昨年、講和独立の機会に際しまして、戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定され、戦没者の遺族に対しても、大巾な援護が初めて実施されたのであります。しかしながらこれによる処遇をもつても、いまだ十分のものとは考えられないのでありまして、これらの者の前途にはなお幾多の問題が横たわつているのであります。
――――――――――――― 三月十一日 麻薬取締法案(内閣提出第一四八号)(参議院 送付) 大麻取締法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一四九号)(参議院送付) 同月十日 インターン制度廃止に関する請願(加藤鐐五郎 君紹介)(第三八六六号) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に関す る請願(大石ヨシエ君紹介)(第三八六七号) 未復員者給与法の適用患者に生活扶助料支給等 に関する
そこでこの恩給法の中で落されておるという点について異議を申し述べたいと申すよりも、むしろ他の制度のもとにおいて、職業軍人でなかつたが応召されあるいはやむを得ず軍人という肩書をいただいたような人々に対しては、たとえば現行法におきまする戦傷病者、戦没者遺族等援護法等の中においても補償ができるような措置はとり得るのじやないかと思うわけです。
そのはなはだしいものではつきりとその範疇に入るものが戦線においてなくなつた者、それから応召されて行つた前線の兵、それから当時の国家総動員法に基いて徴用され、動員された人々、こういうものが一応対象になつて、昨年不満足ながら戦傷病者戦没者遺族等援護法というものができたのでございますが、この戦傷病者戦没者遺族等の援護は国が償うという建前に立つて、生活保障の具体的な手が打たれなければならない。
しかし私たちが実際に地方をまわつてみまして、二十七年度の戦傷病者戦没者遺族等援護法の実施に当りまして、七項症以下の方々の事情を承り、また実情を拝見いたしましても、確かにこれは国が償うべき傷の程度であるということを実際に見せつけられておるのでございますが、黒田さんは指一本と言われるけれども、相当な障害であつて、この傍聴人の中にそうした実例がおいでになるということをおつしやいましたが、もし委員諸公が御希望
○堤(ツ)委員 私は理事長にお尋ねしたいのでございますが、占領下において日本遺族厚生連盟は非常に熱心に遺族の救済を叫んでおいでになつてあなたも世話をして来られて先頭に立たれた方でございますが、昨年できました戦傷病者戦没者遺族等援護法ではまことに不満であつて、二十七年度限りこれをやめる、恩給特例審議会の答申によつて何とか改正するからごめんしてくれというので、政府から一本をとつておいて私たちが二十八年度
次に第二十七条に参りますが、第二十七条の規定は現在施行して実施されておりまするところの戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受けておる者につきまするところの公務扶助料の、この規定による公務扶助料の支給に関しての引継ぎと申しますか、さようなことを規定したものでございます。
これに伴い同法の施行に関連する経過措置その他所要の措置をとる要があり、又戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護と恩給法による恩給との間にも同様の措置をとる必要があります。この法律は、これらの諸措置を定めたものでありまして、その大要は次のとおりでございます。
常任委員会専門 員 多田 仁己君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○食品衛生法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○日雇労働者健康保険法案(内閣送 付) ○未帰還者留守家族等援護法の施行等 に関する法律案(内閣送付) ○麻薬取締法案(内閣提出) ○大麻取締法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○未帰還者留守家族等援護法案(内閣 送付) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法
○委員長(藤森眞治君) それからお諮りいたしますが、未帰還者留守家族等援護法案、未帰還者留守家族等援護法の施行等に関する法律案及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案は遺族援護に関する小委員会において審査せしむることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
生活保護法による生活扶助料引上げに関する請 願(勝間田清一君紹介)(第三五一九号) 同(横路節雄君紹介)(第三五七九号) 国立療養所における給食費増額の請願(熊谷憲 一君紹介)(第三五二〇号) 生活保護法による生活扶助料引上げ等に関する 請願(熊谷憲一君紹介)(第三五二一号) 未復員者給与法の適用患者に生活扶助料支給に 関する請願(山崎始男君紹介)(第三五二二 号) 戦傷病者戦没者遺族等援護法
本案の審査につきましては、さきに戦争犠牲者補償に関する小委員会の審査に付しておりまする未帰還者留守家族等援護法案、並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案と、密接な関係があると存じますので、これを該小委員会の審査に付したいと存じます。そのように決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これに伴い、同法の施行に関連する経過措置、その他所要の措置をとる必要があり、また戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護と、恩給法による恩給との間にも、同様の措置をとる必要がありますので、この法律はこれらの諸措置を定めたものでありまして、その大要は次の通りで上ります。
○三橋(則)政府委員 ただいま御質問がありました船員の問題につきましては、恩給法上の取扱いをしますることは困難な事情がございまするが、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案というのが国会に提出されております。この法律案によりまして、今お話になりましたような問題も取上げて援護の措置を講ずることになつておるように承知いたしております。
引揚援護庁は、在外同胞の受入援護と未帰還者の調査究明並びに未帰還者留守家族の援護を本来の職務とし、これに昨年四月より施行されました戦傷病者戦没者遺族等援護法の業務を併せて行つているのであります。即ち引揚援護庁は、未帰還問題の直接の衝に当る責任官庁であります。
事務局側 常任委員会専門 員 草間 弘司君 常任委員会専門 員 多田 仁己君 説明員 厚生省公衆衛生 局環境衛生部長 楠本 正康君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○麻薬取締法案(内閣提出) ○大麻取締法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○未帰還者留守家族等援護法案(内閣 送付) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法
日程に従いまして、麻薬取締法案、それから大麻取締法の一部を改正する法律案、未帰還者留守家族等援護法案、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、以上の四案につきまして政府の提案理由をお願いします。
受ける権利又は資格を与えることとし、ただ、現に拘禁中の者につきましては、諸般の情勢から、この際、その支給を停止することとし、又、ソ連その他の外地に抑留されたまま、未だ帰還していない人々に対しましては、その留守家族の実情に顧み、この際、一定条件のもとに恩給を給し、当該留守家族の請求に応じて支給するようにいたし、又、旧軍人軍属及びその遺族に対し、恩給を給しようとするに伴い、現在実施されている戦傷病者戦没者遺族等援護法
受ける権利または資格を与えることとし、ただ現に拘禁中の者につきましては、諸般の情勢から、この際その支給を停止することとし、またソ連その他の外地に抑留されたまま、いまだ帰還していない人々に対しましては、その留守家族の実情にかんがみ、この際一定条件のもとに恩給を給し、当該留守家族の請求に応じて支給するようにいたし、また旧軍人軍属及びその遺族に対し恩給を給しようとするに伴い、現在実施されている戦傷病者戦没者遺族等援護法
引揚援護庁は、在外同胞の受入れ援護と未帰還者の調査究明並びに未帰還者留守家族の援護を本来の職務とし、これに昨年四月より施行されました戦傷病者戦没者遺族等援護法の業務をあわせて行つているのであります。すなわち引揚援護庁は、未帰還問題の直接の衝に当る責任官庁であります。