1953-03-04 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第16号
なお次に、ただいま議題となつております戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げたいと存じます。
なお次に、ただいま議題となつております戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げたいと存じます。
厚生事務官 (保険局厚生年 金保険課長) 松田 盛進君 厚生事務官 (保険局船員保 険課長) 中村 隆則君 専 門 員 川井 章知君 専 門 員 引地亮太郎君 ――――――――――――― 三月三日 未帰還者留守家族等援護法案(内閣提出第一四 三号) 戦傷病者戦没者遺族等援護法
○平野委員長 この際ちよつと前後いたしますが、未帰還者留守家族等援護法案、及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案の二案が本委員会に付託となりましたので、両案を一括してこの際議題とし、厚生大臣より趣旨の説明を求めたいと存じます。山縣厚生大臣。
生活保護法による生活扶助料引上げに関する請 願(風見章君紹介)(第三一二四号) 未復員者給与法の適用患者に生活扶助料支給に 関する請願(島上善五郎君紹介)(第三一二五 号) 未復員者給与法の適用患者に生活扶助料支給等 に関する請願(山下春江君紹介)(第三一二六 号) 同(柳田秀一君紹介)(第三一二七号) 国立療養所における給食費増額の請願(風見章 君紹介)(第三一二八号) 戦傷病者戦没者遺族等援護法
今日、わが国においては、健康保険、国民健康保険、共済組合、厚生年金保険、都道府県恩給条例、市町村恩給組合、失業保険、労働者災害補償保険、船員保険、国家公務員災害補償、恩給、また国家扶助としての生活保護法、児童福祉法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等々があり、新たにまた日雇労働者健康保険法、未帰還者留守家族援護法、私立学校職員興済組合法が用意されており、その各省にわたる管理と国庫負担率、保険料率、給付内容等
二月二十一日 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出 第八六号) 民生委員法の一部を改正する法律案(内閣提出 第八七号) 同月二十日 結核患者に身体障害者福祉法適用の請願(熊谷 憲一君紹介)(第二二九四号) 国立療養所における給食費増額の請願(熊谷憲 一君紹介)(第二二九五号) 戦傷病者及び軍属に対する国家補償確立に関す る請願(赤松勇君紹介)(第二二九六号) 戦傷病者戦没者遺族等援護法
する陳情書 (第一〇四三号) 国民健康保険給付費に対する二割国庫補助の実 現に関する陳情書 (第一〇四四号) はり、きゆうを健康保険法の医療として指定の 陳情書 (第一〇四五号) 乙種看護婦養成所存置に関する陳情書 (第一〇四七号) 遺族補償に関する陳情書外二件 ( 第一〇四八号) 同 (第一〇四九号) 遺族年金等交付促進に関する陳情書 (第一〇五〇号) 戦傷病者戦没者遺族等援護法
たとえば局長の耳にはすでに届いておると思いますけれども、戦傷病者戦没者遺族等援護法の実施にあたりまして、妻一万円、父母・子・孫・兄弟五千円というささやかな年金が出ましたが、これによつて生活保護を打切られ、今まで生活保護法の適用を受けておつた方が、この法律ができるよりましであつた。
(兵庫) (7) 戦傷病者、戦没者遺族等援護法の施行に関し、昭和十六年十二月八日以前の発病であつても、同日以後死没した者には弔慰金を支給されたい。(広島) (8) 国民健康保険医療費に対する国庫負担の実現方に関し一段と努力せられたい。(兵庫、岡山、広島) (9) 同和事業は国策としてとりあげ、これに要する経費に対しては国庫より「ひも附」で補助することとし、特に左記事項の実施に努力せられたい。
やらなくてもいい、金を持つている人に渡す必要はないじやないか、——よくわかりますけれども、たとえば戦傷病者戦没者遺族等援護法などを見ましても、また今度の恩給復活を考えておる政府の処置などを見ましても、やはり戦争によつて犠牲になられた方々には一応のお燈明料なり包み金を差上げるという志ですから、同じ戦争犠牲者であつて、終戦後七年目に帰つて来られる人々に対して、やはりお燈明料に匹敵するものを差上げる気になつていいのではないか
また意図するところがあつて、わざとああいう名目をお使いになつているのかもしれませんけれども、少くとも先ほど高橋委員から御発言がありましたように、私たちが前につくりました戦傷病者戦没者遺族等援護法というものが二十七年度限りの暫定的なものであつて、二十八年度は恩給法特例審議会の答申をまつて善処するというところの、政府の前言通り、公約を実現したものとして二十八年度の予算に組まれるのなら、かつての恩給復活というところの
そうしてこれをお出しになるということであれば、この中に戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、夫帰還者留守家族等援護法案、この法案があげられてあるのであります。これは先ほど他の委員からも御質問のあつた点でございますが、この問題はきわめて重大な問題でありまして、軍人恩給の復活という問題に関連をいたすのであります。
この予算案にも出ておりまするが、戦傷病者戦没者遺族等援護法及びこれが軍人恩給の復活に関連した問題が出ておりまするが、この軍人恩給に関しましては、恩給法特例審議会から内閣に答申があつたのに基いたのでありまするが、こういうような内閣の諮問機関であり、同時に答申を出しておりまするものに、御存じの社会保障制度審議会というものもあるわけです。
○木村(忠)政府委員 遺家族援護の根本理念につきましては、戦傷病者戦没者遺族等援護法を制定します際に、その法律にも書いてございますし、また提案の趣旨においても申し上げてありますように、国家補償の精神に基いてこれをやるということをはつきり書いております。またはつきりそういう説明もいたしております。従いまして、遺家族が困つているからどうこうということは表向きには出ていない。
)(第三号) 二、優生保護法に基く受胎調節普及実施に関す る請願(青柳一郎君紹介)(第三二号) 三 網走保健所の昇格等に関する請願(高倉定 助君紹介)(第四八号) 四 上士幌村居辺無水地帯に上水道敷設の請願 (高倉定助君紹介)(第七二号) 五 汚物掃除法の一部改正等に関する請願(谷 川昇君紹介)(第七九号) 六 同(椎熊三郎君紹介)(第一二六号) 七 戦傷病者戦没者遺族等援護法
これによりまして、たとえば盲人の安全つえの支給でありますとか、あるいは義眼、眼鏡の支給でありますとか、あるいは厚生相談所におきまして相談にあずかるとか、その他厚生援護施設への収容等を行つておる次第でございますし、なお今般の戦傷病者戦没者遺族等援護法に基きましても、盲人等につきまして諸般の福祉措置を講じておるような次第でございます。
午後六時七分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案 一、日程第二 てん菜生産振興臨時措置法案 一、日程第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案 一、日程第四 船員保険法の一部を改正する法律案 一、日程第五 外航船舶建造融資利子補給法案 一、日程第六 中小漁業融資保証法案 一、
○藤森眞治君 只今議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案並びに船員保険法の一部を改正する法律案の二案につきまして、厚生委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正生る法律案について申上けます。
○議長(佐藤尚武君) 日程第三、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 日程第四、船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昨日の委員会に引続きまして船員保険法の一部を改正する法律案並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、この二つを議題にいたします。先ず船員保険法の一部を改正する法律案から始めまして質疑をお願いいたします。
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、衆議院送付、原案通り可決することに御賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○衆議院議員(明禮輝三郎君) 只今提案になりました戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。終戦後軍人、軍属が内地に帰つて参りまするのには、その上陸地において復員手続を終りましたのち帰郷せしめておつたのでございます。
明禮輝三郎君 政府委員 厚生政務次官 越智 茂君 厚生省保険局長 久下 勝次君 引揚援護庁長官 木村忠二郎君 事務局側 常任委員会専門 員 草間 弘司君 常任委員会専門 員 多田 仁己君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○船員保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法
その足りない部分は、児童福祉法による母子寮とか保育所等の活用、及び軍人軍属の遺家族である母子に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法による措置、その他税制上の配慮等によりまして、わずかに糊塗されておる実情なのであります。
第一九 たばこ小売の利益率引上げに関する請願(委員長報告) 第二〇 貴石、半貴石類の物品税免税点設定等に関する請願(委員長報告) 第二一 百日ゼキ、ジフテリヤ注射禍救済に関する請願(委員長報告) 第二二 都市清掃事業費国庫補助等に関する請願(二件)(委員長報告) 第二三 戦犯刑死者遺族の援護に関する請願(委員長報告) 第二四 児童福祉事業伸展に関する請願(委員長報告) 第二五 戦傷病者戦没者遺族等援護法中一部改正
○明禮輝三郎君 ただいま提案となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を簡単に御説明申し上げます。 終戦後軍人軍属が内地に帰還いたしまするや、その上陸地におきまして復員手続を終了した後に帰郷せしめておつたのであります。
○平野委員長 御異議なしと認め、本案の討論は省略し、これより戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。まず提案者より趣旨の説明を聴取したいと思います。明禮輝三郎君。
—— 本日の会議に付した事件 ○小委員長の報告 ○未帰還者留守家族の国家補償に関す る請願(第五九九号)(第六三〇 号)(第六三一号)(第六三二号) (第六三三号)(第六六二号)(第 六六三号)(第六六七号)(第六七 九号)(第六九二号)(第七二六 号)(第八一三号)(第八四三号) (第六七八号) ○元満洲開拓者遺族等援護に関する請 願(第七二四号)(第七二七号) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法中一部
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長平野三郎君。 ————————————— 〔平野三郎君登壇〕
すなわち、明禮輝三郎君外九名提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
次は、厚生委員会から上つて参ります戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、それからあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案、これは参議院の方からまわつて来たものでありまして、一緒に上るはずです。これは厚生委員長の御報告でございまして、今のところ討論もございません。各派一致でございます。
といたしましては、戦前は、母子保護法によつて十三才未満の子を有する母子世帯に対して生活費の支給等の保護がなされて来たのでありますが、昭和二十二年生活保護法の制定に伴い、母子保護法は廃止せられ、国民平等の原則の下に、母子に対する福祉の諸施策等も又主として、この生活保護法の見地に基いて行われることとなり、その及ばざる部分は児童福祉法による母子寮、保育所等の活用、軍人、軍属の遺家族である母子に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法
陳情書 (第七四 五号) 国民健康保険補助増額の陳情書 (第 七四六号) 国民健康保険事業振興対策に関する陳情書 ( 第七四七号) 清掃事業施設整理に要する財源措置に関する陳 情書(第七四八号) 戦争犠牲者に対する援護強化に関する陳情書 (第七四九号) 戦傷病者及び戦没者遺族に対する年金、弔慰金 の増額等に関する陳情書 (第七五〇号) 戦犯刑死者遺族に対する戦傷病者戦没者遺族等 援護法