2008-04-15 第169回国会 衆議院 議院運営委員会 第24号
平口 洋君 若宮 健嗣君 橋本 岳君 三日月大造君 安住 淳君 谷口 和史君 丸谷 佳織君 同日 辞任 補欠選任 橋本 岳君 若宮 健嗣君 平口 洋君 大塚 高司君 安住 淳君 三日月大造君 丸谷 佳織君 谷口 和史君 ————————————— 四月十四日 衆議院憲法審査会早期開会
平口 洋君 若宮 健嗣君 橋本 岳君 三日月大造君 安住 淳君 谷口 和史君 丸谷 佳織君 同日 辞任 補欠選任 橋本 岳君 若宮 健嗣君 平口 洋君 大塚 高司君 安住 淳君 三日月大造君 丸谷 佳織君 谷口 和史君 ————————————— 四月十四日 衆議院憲法審査会早期開会
——— 委員の異動 四月八日 辞任 補欠選任 あかま二郎君 浮島 敏男君 小川 淳也君 大畠 章宏君 三日月大造君 中川 正春君 同日 辞任 補欠選任 浮島 敏男君 あかま二郎君 大畠 章宏君 小川 淳也君 中川 正春君 三日月大造君 ————————————— 四月八日 衆議院憲法審査会早期開会
浮島 敏男君 亀岡 偉民君 長島 忠美君 清水清一朗君 とかしきなおみ君 保坂 展人君 日森 文尋君 同日 辞任 補欠選任 浮島 敏男君 井脇ノブ子君 とかしきなおみ君 清水清一朗君 長島 忠美君 亀岡 偉民君 日森 文尋君 保坂 展人君 ————————————— 四月四日 衆議院憲法審査会早期開会
議長 河野 洋平君 副議長 横路 孝弘君 事務総長 駒崎 義弘君 ————————————— 委員の異動 四月三日 辞任 補欠選任 清水清一朗君 中森ふくよ君 同日 辞任 補欠選任 中森ふくよ君 清水清一朗君 ————————————— 四月二日 衆議院憲法審査会早期開会
事務総長 駒崎 義弘君 参考人 (人事官候補者(人事院総裁)) 谷 公士君 ————————————— 委員の異動 三月二十六日 辞任 補欠選任 井脇ノブ子君 浮島 敏男君 同日 辞任 補欠選任 浮島 敏男君 井脇ノブ子君 ————————————— 三月二十六日 衆議院憲法審査会早期開会
————— 委員の異動 三月十一日 辞任 補欠選任 小川 淳也君 中川 正春君 三日月大造君 大畠 章宏君 保坂 展人君 阿部 知子君 同日 辞任 補欠選任 大畠 章宏君 三日月大造君 中川 正春君 小川 淳也君 阿部 知子君 保坂 展人君 ————————————— 三月七日 憲法審査会規程
議長 河野 洋平君 副議長 横路 孝弘君 事務総長 駒崎 義弘君 ————————————— 委員の異動 二月十九日 辞任 補欠選任 若宮 健嗣君 平口 洋君 同日 辞任 補欠選任 平口 洋君 若宮 健嗣君 ————————————— 二月十二日 憲法審査会
憲法審査会における憲法改正案作りについてのお尋ねでございますが、国の基本を定める憲法に関する議論につきましては、昨年の通常国会で関係各位の御努力により国民投票法が成立いたしました。
また、憲法審査会において憲法改正案作りをすべきではないと考えますが、いかがですか。 暫定税率についてお聞きします。 社民党は、暫定税率を廃止すべきと考えています。その場合に、環境税を導入し環境への負荷をなくすべきだと考えますが、いかがですか。さらに、地方切捨てとならないよう財源の手当てを行います。
しかし、与党の強行採決で成立した改憲手続法に基づく憲法審査会の活動開始に行政府の長である総理が踏み込むのはおかしいと言わざるを得ません。憲法の論議をするのならば、生存権や労働権自体が空洞化していることを深く反省すべきでありましょう。総理のぬくもりのメッキはもうはげています。国民生活を無視し、居直りを続けるのではなく、正々堂々と国民の信を問うべきであることを申し上げ、質問を終わります。
もし再議決に異議があるならば、直ちに憲法審査会を始動し、議論をしていただきたいことを申し添え、圧倒的な多数の議員の賛同をお願いして、賛成討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)
私が思うのは、私のとらえ方は、憲法審査会が設置をされて、最初の、当初二年と言っていたんですが、三年間でもって、あらゆる角度から与野党の議員がしっかりと憲法にまつわる問題、とりわけ九条、前文、こういった問題についての議論をしっかりしていこうよ、していって、そして、問題が那辺にあるかということについて国民的な合意を得る、この一番基本の部分の議論をしようということで合意をしたはずなんですけれども、残念ながら
そういう意味で、これは官房長官の答弁ではございませんが、さっき憲法調査会と申し上げましたが間違いました、憲法審査会が衆参ともに設置をされているわけでございますから、ぜひこの場で憲法の問題、そして一般法の問題、きのう民主党の議員から大変積極的な御提案もありました、ぜひあれを一議員の提案ではなくて民主党全体の提言としておまとめをいただけるものであれば、私は、これは本当に意味のある国会になり得るのではないか
本法案成立後、憲法審査会が設置されることとなります。我々は、その中で国民的合意が得られる憲法改正に向け精力的に取り組んでいくことを国民の皆様の前にお誓い申し上げ、私の賛成討論を終わります。(拍手)
委員会におきましては、本法律案と、小川敏夫君外四名発議の日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案を一括して議題とし、国民投票の対象とする案件、投票権者の年齢要件、最低投票率規定の必要性、国民投票の広報の在り方、国民投票運動の規制の在り方、投票無効訴訟手続、憲法審査会の活動内容、合同審査会の在り方等について熱心な質疑が行われましたほか、名古屋市、仙台市、
憲法審査会にも合同審査会を設ける。ところが、論議を重ねていけばいくほど憲法審査会の合同審査会は、むしろここがその中心、イニシアチブを取る。基本的にそこで基本的な調整、コントロールをやって、そしてそれぞれの院の憲法審査会に議論を落としていく。
次にございますのは、憲法審査会が設置されて、憲法審査会における審査の手続そして運営については、これはまさしく憲法改正原案の重要性というのはもう非常に重要なものになると考えます。その中におきまして、憲法審査会の定足数や議決の要件等を明確に定める。そして、公聴会の議論もございます。公聴会の議論を明確に定め、その審議に当たっては少数会派にも十分に配慮すべきではないかと考えます。
○衆議院議員(赤松正雄君) この問題につきましては、あくまで議院運営委員会において最終的には決められる事柄でありますので、発議者としての私の個人的な見解ということでお聞き願いたいと思うんですけれども、今まで、憲法審査会におきますところの審議手続につきましては、恐らくというか、憲法審査会規程において定められることになると思いますが、それは従来、これまで憲法調査会で行われてきた実績を尊重することになると
もう一つ憲法審査会についてお尋ねをしたいと思いますけれども、発議をする、そして発議がされました、そしてその発議後ですけれども、この憲法審査会というものがどのような役割を持つのかということについて、これもはっきりしていないんではないかなというふうに思います。
次に、憲法審査会についてちょっとお尋ねをしたいと思うんですけれども、この間、この憲法審査会というものの中で、その具体的な姿、その憲法審査会の中で、例えば定足数はどうなんだとか、あるいは議決要件はどうなんだとか、あるいは公聴会はやっぱりやる必要があるだろうと、義務化するだとか、そういったものなどが併せてこの法案となって出てくるべきではないかなというふうに思うんですけれども、その点についていかがでしょうか
第二の点でございますが、対案の改正後の国会法百二条の八第一項に、憲法審査会の会長が合同審査会の経過及び結果を憲法審査会に報告するという規定が設けられました。これは憲法審査会、とりわけその合同審査会の機能を強化して、そして憲法改正の発議ができやすくするという意図で書かれた条文でございましょうか。
だけれども、そこを合同審査会、しかも各議院の憲法審査会への勧告権、ここになるとかなり、特に憲法九十六条の観点で見る衆議院、参議院の独自の在り方というところに抵触してくるんではないかというのをいまだに思っています。
しかも、今指摘もされましたように、百二条の八の二項に、憲法改正原案に関し、各憲法審査会に勧告できる、ここのところがどう作用するのかというところを警戒しないとならないと思うんですね。 やはり参議院の自主性、独自性、そしてそれがそれなりに選挙民、地域と結び付いているわけですから、そういうことを憲法改正問題にどう反映させるのか。
○公述人(越前屋民雄君) 今の御質問の趣旨、いかにも僕分かり切ってはおりませんが、要は、この改正手続法が施行される前に憲法審査会で改正原案について調査、研究することがどうかというような御質問の趣旨のように思いましたが。
○衆議院議員(赤松正雄君) 憲法審査会設置に関する基本的な認識ということでございますが、私もここで何回か発言をさせていただきましたけれども、この憲法審査会は二段階があると。 まず第一段階は、三年間、要するに現行憲法、一九四六年憲法につきまして及びその関連する基本法制についてしっかり調査をするというのがまず第一段階。
○山本順三君 それでは、内容について若干触れさせていただきたいと思いますけれども、まず憲法審査会のことについてお伺いをしたいと思います。 この憲法審査会においても、これまたこのような意見が出されておりました。
この今議論をしております、この法によってスタートするのが憲法審査会、衆議院に憲法審査会、参議院に憲法審査会、この二つがあって、この二つが合同で、衆参両院で合同の憲法審査会を行う。そのときの考える、議論を進めていく素材として、材料として、過去に行った憲法調査会の中で出た様々な意見を参考にして、材料にして議論しますと、こう言ったわけでございます。
これはあくまで政治的な判断によるものであり、この法律が通った後、国会にできますいわゆる憲法審査会、この中で各党の様々な議論によってその限界の問題、あるいは改正原案が限界であるかどうかという判断は、正にそこがまず第一に判断をすべきものだというふうに考えております。
ただ、このことにつきましては今後様々な角度から議論をし、その最終的な判断というものはあくまで憲法審査会、その中での議論、そして各党の皆さんの議論にゆだねざるを得ないというふうに思っております。
しかし、これはもうすべて憲法審査会等でしっかりと議論をしてもらうべき問題であると思います。 現状において、私の立場あるいは立法者の立場として、ある、ないということをはっきり申し上げるわけにはいきません。
最後に、憲法審査会について。 硬性憲法である現憲法の趣旨から、当初から改正を恒常的に検討する機関として憲法審査会を常設することは、それ自体憲法違反の疑いがあり、問題だと考えます。具体的な憲法改正が俎上に上ってきたときに委員会を設けるべきものと考えます。また、憲法審査会の設置は、衆議院及びその憲法審査会での審議の重要性をより増大させ、結果的に参議院の地位を低めることにもなりかねません。
常識的に考えて、憲法改正案の提案という政治的に重要な事態が生じているときに、提出された院では憲法審査会の内外で活発な議論が行われているが、もう一方の院では議案の送付を待っている憲法審査会が沈黙しているというのは実に奇妙です。これでは、憲法改正を広く深い国民的討議の中で粛々と進めるということにはなりません。
ただ、昨日も申し上げましたけれども、近藤先生のお立場は私も分かっているつもりですけれども、いろいろなお立場あるので、正にその議論を憲法審査会でやろうよと。
正に、やはり憲法審査会の中で丁寧な議論をして、基準はしっかり示させていただいておりますので、議論をしていただくことが大切だろうというふうに思っております。
第一義的には、憲法は二院制の建前というか、そういう制度を取っておりますから、これはやはり、まあ先生もちろん御承知の上でおっしゃっているわけですけれども、それぞれの院で議論をして、独立した議論をもって憲法改正の立案が行われる、こういうことでありますが、実は、この法案の中におきます、午前中でしたか、昨日でしたか、話題になりましたけれども、衆参両院の憲法審査会の役割として、合同審査会を活用して、合同審査会
憲法審査会については、衆議院でも辻元委員が、今、近藤委員おっしゃったのと同じ角度の質問を何回かいただいたことはございます。
しかし、私は、公正中立な、とりわけ手続法ということであるならば、なぜ憲法審査会というものが出てくるんだろうと、こういう疑問をずっと持っておりました。
○近藤正道君 整理をいたしますけれども、憲法審査会でできることとできないことを整理して答えてください。