2007-04-17 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号
したがいまして、憲法改正の原案に係る請願、これは憲法に言います「その他の事項」ということで当たってまいりますので、一般の委員会と同様に、憲法審査会に付託する、議員の紹介により付託することが可能であります。
したがいまして、憲法改正の原案に係る請願、これは憲法に言います「その他の事項」ということで当たってまいりますので、一般の委員会と同様に、憲法審査会に付託する、議員の紹介により付託することが可能であります。
まず、発案という前に、やはりこの憲法審査会、衆参の憲法審査会において、従来の衆参における憲法調査会と同様に、少数意見にも配慮した形での運営がなされるということをまず期待を申し上げます。また、そうならなければいけないというふうに思います。
○衆議院議員(保岡興治君) この法案が通りましたら次に召集される国会からということでございますから、参議院選挙後の国会から憲法審査会というのは両院に設置することができるわけでございます。
もっとも、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関しましては、憲法九十六条の周辺に位置するものと考えられますので、その意義及び必要性の有無について、本法施行後に創設される憲法審査会において、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保、その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずることといたしております。
もっとも、一般的国民投票制度といいましても、個別の憲法問題に限定をした諮問的、予備的国民投票制度においては憲法九十六条の周辺に位置するものとも考えられますので、その是非については、本法施行後に憲法審査会において検討されるべき旨を附則に明記をいたしました。したがって、お尋ねの予備的国民投票の実施方法及び実施時期の具体的な制度設計につきましては、正に今後の重要な検討課題となるものと思っております。
次に、憲法審査会における手続のうち、合同審査会についてお尋ねします。 憲法審査会は、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができ、この合同審査会は各議院の憲法審査会に対して勧告を出せることとなっています。しかしながら、憲法第九十六条は、憲法改正は各議院の議員の三分の二以上の賛成で発議するとされており、両院協議会を開くことを認める規定も存在しません。
しかし、両法案には憲法審査会の設置が組み込まれ、これは改憲に向けてこまを進める布石です。 そして、安倍総理は、現在の憲法が占領期につくられたとして、全面的に改めようと訴えています。しかし、両案で可能なのは部分改正であり、全面改正はできないのです。奇妙なことに、総理は、自分が目指す改正ができない法案を何がなんでも制定をと号令をかけているのです。
この手続法の最大のポイントは憲法審査会にあると考えます。この場において初めて、今の憲法のどこをどう変えるのか、あるいは変えずに、法律の運用やあるいは新たな法律の制定で対応できるものは何かといったことの調査研究が始まるのです。
四つは、改憲原案を審査、提出する権限を持つ憲法審査会を常設機関として国会に設置することです。 法案は三年後施行としながら、憲法審査会は、法成立後、次の国会に設置され、直ちに改憲の議論を行う仕組みとなっています。三年間は改憲原案の提出、審査は凍結するといっても、三年間の調査そのものが改憲作業の一環であることは明らかです。まさに九条改憲と地続きの仕組みと言わなければなりません。
附則の中に憲法改正にかかわる問題について検討するというふうに書けば、それはもちろん憲法審査会の中においても、外延の問題について憲法の改正が必要なのか否かという議論は当然行われるでしょうし、憲法改正が必要なくて、そういったものが必要だということになれば、またそれぞれ前向きに検討されるということになるわけですから、実態としてはそれほど変わるものではない。
また、なぜ三年なのかというのは、この三年間というのは非常に大事でございまして、赤松委員からの提案もございましたけれども、この三年間の間は憲法審査会は発議をいたしません。今の現行の憲法について徹底的な検証を行って、何が実態に合っているのか、何が実態に合わないのかということをやっていくわけです。
そういう観点で、過去においても、細かいことは今後憲法審査会における議論の対象になるわけですけれども、憲法改正のための、何をその対象とすべきかという、周辺にあるテーマ、国民の意図を探る、そういう予備的な国民投票というふうなものは必要ではないのか、そんなふうに考えているところでございます。
○庭山公述人 憲法を、ここをこう改正しようということで与野党の少なくとも三分の二以上の方が内容において仮に一致をされたときは、それはどういう形であれ、つまり、憲法審査会という形をとっていなくても、私は国会の発議ができるんじゃないかというふうに思うんです。
○葉梨委員 いや、申し上げたのは、憲法審査会というのが設置されて、そして憲法改正にかかわる国民投票という形でのぎりぎりのところまでは一応法律に書いたということになれば、果たして一般的な国民投票というのが憲法改正を要するのか要しないのか、あるいは要しないとしたらどういうような制度設計ができるのかということを憲法審査会の中で実際上議論するということに帰納的にはなってくるんだろうということを私自身は申し上
○笠井委員 森川公述人に一点伺いたいんですが、憲法審査会のことです。両案では、法案成立後、次の国会で、改憲原案を審査、提出する権限を持つ憲法審査会が常設の機関として設置されることとされております。
民主党の皆さんの方から提起されているいわゆる国政上の重要課題についての国民投票というのは、別途検討しなければいけない課題である、こんなふうに思いますけれども、個別の憲法改正の対象を何にするのか、国民の意図はどの辺にあるのかということについては、この法律の中に定められております憲法審査会において、私どもがしっかりとこれから現行憲法のありようについてあらゆる角度から議論をしていくという状況と、並行した形
私は、これは、憲法審査会ができて、そういう憲法改正の問題を審議するのであれば、まずこういう国民投票をやって、その状況を踏まえてから審査に入るというのが本来あるべき姿なのかなというふうに思うわけですね。そうだとするならば、問題の性格からして、憲法審査会で審査が開始されるまでの間に必要な措置がとられるべきであるというのが筋であるというふうに思いますけれども、どのようにお考えになりますでしょうか。
その中に憲法審査会というものがありますが、この憲法審査会の機能は三年間は調査に専念するということですが、それ以降、国会における憲法審査会の議論によって、憲法改正原案の審査や、それからつくるということまで想定しているわけですよ。それがこの手続法に一体化されて法案の中に入っているわけですね。そうすると、これは国会にだけ提出権があるというふうな手続法です。それもひっついた手続法です。
今、古川委員の終わりから二番目の質問と関連するんですが、この憲法改正のための国民手続法が成立をしましたら、憲法審査会という協議機関がこの憲法調査特別委員会の後継の機関としてできる、三年の間に調査をする、こういう規定になっているんですけれども、先ほどの古川委員の御質問に対して、お三方の意見を聞いておりますと、若干というかかなりというか、受けとめておられる感じ方が私と大分違うなという印象を受けました。
○糸川委員 では、高田公述人にお尋ねしますが、今、憲法審査会が非常にわかりにくいと本田公述人はおっしゃっているわけでございまして、約五年間ずっと傍聴をされてきたということでございますが、憲法調査会そして憲法に関する調査特別委員会というものをずっと聞いていらっしゃったということで、ではどのようにしていったら、今私が本田公述人にお尋ねしましたけれども、この憲法審査会の権能というものが保たれていくのか、お
その上で、この憲法審査会、そして合同審査会、また、審査会の定足数、立法期による制限、こういうふうにかなり憲法審査会というものが特別の位置にあるということはそのとおりであろう、こういうふうに考えております。 そこで、この憲法審査会につきましては、いろいろな権限が議論をされております。
国民投票法案が、もしこれが成立すれば、単なる手続法ではなく、臨時国会に憲法審査会が設置をされ、衆参で憲法の改正案作りが始まります。憲法はまさしく主権在民である国民のもの、これを与党が強行採決したことに強く抗議をします。 総理、総裁としていかがですか。
法案成立後、衆参両院に設置される憲法審査会では、あるべき憲法の姿について十分な審議が尽くされるものと考えます。 総理は、年頭の記者会見において、私の内閣で憲法改正を目指したいということは、当然、参議院選挙でも訴えていきたいと述べられております。具体的に、現行憲法のどこをどのように改正し、よりよい憲法としようとお考えなのか、総理の御所見をお伺いいたします。 次に、外交についてお伺いします。
憲法審査会の設置についてでありますが、原案におきましては、憲法審査会の役割の一つとして、「日本国憲法の改正手続に係る法律案等を審査する」となっておりましたけれども、より正確な表現が必要であったのと、あるいは議論にもございましたけれども、予備的国民投票の検討もここでできるようにする、こういうことを取り込んだ形で、次のように修正をしたいと思います。
そして、メディアの役割、もうちょっと広く申し上げますと、先般の議論でもあったんですけれども、憲法審査会においていろいろと議論をする段階でも、しっかりとメディアに国民に対して周知徹底をしていただくということもやはり必要になってくるだろうと思います。
それから、さらに申し上げますと、今の周知期間の話ですけれども、憲法審査会における議論が、まさに今言っていた障害者自立支援法の審議時間とか審議日数に当たってくるんじゃないかと思うんです。各党がいろいろな案を持ち寄っていろいろな話し合いがされる、それが国民の前で公開される、それは相当な長期の期間を要する形になるだろうと思います。
それから、議案提出権を持たないという前提でつくっている調査会を審査会に連続性があるような立法というのはいかがなものかという意見も申し上げたいと思いますが、与党案、民主党案いずれも、八十六条の二で、憲法調査会を憲法審査会に改めるという規定を置いているわけですけれども、議案提出権を持たない調査会を憲法の発案をする審査会に改めるというのは、これは連続性として、全く新たなものをつくるということではないのかなという
それからもう一つは、それと絡めて、憲法審査会で、百人、五十人もないまま、中で発案できるということもやはり問題ではないのか。だから、その辺もパラレルに議論をしているということだけちょっと御紹介させていただきます。
憲法審査会が設けられて審査が始まったら、NHKにできるだけ多く国会中継をやってもらいたい。この間も、初めてこの憲法特の審議の様子が、NHKが中継してくれましたね、あれで国民の認識は極めて高まりましたね。ですから、NHKの役割は大きい。
○加藤(勝)議員 近藤委員の御指摘のとおり、憲法審査会の組織及びその補佐体制については、基本的に現在の憲法調査会の体制を引き継ぐべきものと考えております。
続いて、憲法審査会についてお伺いをいたします。 憲法審査会については、現在の憲法調査会を改組して設置されるものと理解しておりますが、このことを前提として、細目的ではありますけれども、重要な論点と思われる憲法審査会の権限及び組織体制についてお伺いをいたしたいと思います。
○石井(啓)委員 続きまして、十一月の十六日の小委員会において、公明党の赤松委員から、憲法審査会につきまして、憲法調査会は改正を前提としない広範な立場から自由に一九四六年憲法を議論した、それが終わった途端に憲法改正案の議論を常設の機関で行うのではなく、まずは、憲法調査会の次の機関としての性格を持った場所で一九四六年憲法を俎上に上げて、改正を前提とした上であらゆる角度からの議論をしっかりやらなければならない
そして、与党案提出者からは、憲法問題などに関する予備的国民投票の制度設計については、直ちに今回の法案に盛り込むのではなく、まずは憲法審査会における議論、運用の中で対処してはどうかとの提案がなされ、これに対し、民主党案提出者からは、そのような予備的国民投票に関する調査、検討が本法によって設置される憲法審査会の対象であることを確認できるものであれば、提案は検討に値するものであるとの応答がなされました。
、有権的な世論調査ともいうべき予備的国民投票の必要性を強く訴えるものでありますが、ただ、これはこの法律の中に具体的な形でもって明記するということではなくて、先ほども御指摘がありましたように、今後三年ぐらいのスパンで議論をされる、どこをどう変えるか、変えないでいいのか、どのようにこの一九四六年憲法というものを位置づけ、そして新たな憲法をどういうふうにしてつくっていくのかという議論が行われるであろう憲法審査会的
その意味で、私自身は最低投票率ということを設けることには個人的にも反対でございますけれども、やはり投票率を上げるために国民的なイシューについてはしっかりとそこら辺のところの議論をしていかなければならないし、また、上げるための施策については憲法審査会等においていろいろと議論をしていかなければならないというような意見を持ちました。
ただ、これを法案できちんと措置するというよりも、私は、これから設置されるであろう憲法審査会の中で、お互いの各政党の話し合いの中や、あるいは運用していく中で少しずつこれを整備していくのが妥当ではないかな、こういう考え方を持っております。 以上でございます。
船田先生から、今すぐじゃないとして、要するに、両案にある憲法審査会で議論をというお話があったんですが、逆に言うと、今ここでつくっておかないとということの我々の一つの政治的意味は、これは所管委員会がないんだろうな。
これが国政上重要な案件ということになりますと、すぐれて政治的な判断を国民に求めるということで、さっき枝野先生が例に挙げられた、臓器移植法案の死をどう考えるかというような、立法機関が判断しなくても国民に直接聞いた方が立法の前提として立法機関の立法に資するようなケースもあるじゃないかというお話がありましたが、そういう案件であれば、むしろそういう立法が憲法の間接民主制に反するか反しないかというようなことで憲法審査会
○保岡議員 先ほど船田議員からもお話がありましたけれども、この憲法審査会の権限に関しては、やはり一般的に現時点で憲法適合性審査機能を持つ、憲法審査会がそれを果たすということは必ずしも想定できないと考えているところでございます。
一方では、後でも触れますけれども、憲法審査会というものを設置して、ここでも勧告を行うことを可能とするようなものも設置しておいて、改めて両院協議会というところまでなぜ必要なのかということだと思います。
各議院の憲法審査会、これはほかの議院の憲法審査会と協議をして合同審査会を開催できる、こういうふうにされておるわけでございますが、いかなる場合の開催というものを想定されていらっしゃるのか。また、この合同審査会は各議院の憲法審査会に対して勧告権を有するものだというふうにされておりますが、どのような勧告を想定されているのか。これは双方の提出者にお伺いしたいというふうに思います。
それから、一点だけ私がもう一度確認的に申し上げたいのは、憲法審査会ができたら、憲法審査会の方が衆参の法制局よりも憲法に関する有権解釈として強力な力を与えるとか与えないとかいう御議論がありましたけれども、それは前提の勘違いがあると思います。法制局はいわば事務局の一つにすぎないので、補助機関であります。
先ほどの私の発言で、憲法審査会の機能として、当然のことながら憲法改正の原案について議論をする、あるいはそれを発議する、そういう役割は予定されるわけですが、その部分については、二年間、少なくともそれは凍結をする、そして、その間は日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連をする基本法制についての調査に専念をする、こういう趣旨で、できれば附則に書いておきたい、またおくべきであるというふうに申し上げたつもりでございます
これら憲法関連法律ないし憲法附属法律について、従来常任委員会マターとされてきた法律に関しては憲法審査会の調査との調整の必要が生じてこようかと思われます。
まず、まずといっても一つなんですけれども、要するに、私はこの用意された法案の中でこだわりたいのは憲法審査会です。憲法審査会の性格、位置づけ、この問題について少しこだわりたいというふうに思います。
私自身、また我々提案者としましては、確かに、憲法調査会というのが五年間ずっとあって、そして今は特別なバージョンということで特別委員会でございますが、これが憲法審査会ということに衣がえをしていく、こういう段取りを法案としては考えておりますが、気持ちとしては、私は二段階ではなくて三段階という気持ちで考えております。 つまり、調査会は純粋な調査。
私は、やはりその憲法審査会において少なくとも三年とか五年はかけてじっくりと議論をしていかなくちゃいけない、こんなふうに思っておりますが、総理のお考えを聞かせていただきたいと思います。
しかも、改憲手続の両法案に盛り込まれている憲法審査会の設置は、こうした改憲の流れを連続的に推し進めようとする、そういう仕組みにほかなりません。 第三に、両法案ともに、改憲推進勢力にとって改憲案を通しやすい、可能なあらゆる仕組みを盛り込んでいることは否定しようもないということであります。
それから二点目の問題として、憲法改正によって憲法が変えられても、相変わらず憲法のいわば解釈、運用に恣意的なことがあるならば何のために改正したかわからない、こういうような御指摘に対して、与党の提案者も民主党の提案者も国会法の改正で予定しております憲法審査会でそのようなことを考えたらどうだろうかと、運用の抑制をどうするかということについてこういうような見解が示されました。
しかし、国民の意思を直接問う手続と、国会内で憲法改正の発議の要件や憲法改正原案の審査機関である憲法審査会の設置とは全く本質が異なります。両法案は、主権者である国民の意思の発現と国会の意思の形成とを同一の法律で処理しようとするもので、これは主権者である国民と立法府である国会との地位を混同するものであって、憲法体系の中で根本的に問題があるのではないかと一貫して社民党は主張してきました。
その内容は、憲法改正原案を発議する場合の賛成者の員数要件、憲法改正原案を審査する憲法審査会の設置、そして憲法改正原案という重要議案を審査することに伴う憲法審査会における審査手続の特例等であります。