1949-05-12 第5回国会 衆議院 建設委員会 第17号
いわんや毎年水害に悩まされま」て、膚旗その出任の任に立つております全國町村長の会長が、当然水防に対する施設は喜んでこれを受けねばならない立場であるにもかかわらず、反対の意見書を提出しているゆえんも、実にここにあると思うのであります。 以上をもつて民主党を代表しての反対の意見といたします。
いわんや毎年水害に悩まされま」て、膚旗その出任の任に立つております全國町村長の会長が、当然水防に対する施設は喜んでこれを受けねばならない立場であるにもかかわらず、反対の意見書を提出しているゆえんも、実にここにあると思うのであります。 以上をもつて民主党を代表しての反対の意見といたします。
そこえ來まして、細川君はソ軍側に対して我々の運動を批判してこういうような意見書を出しておる。これは以て我々の敵とすべきであつた。実は細川という人間は私が残した人間である。こういう者とは最後まで我々は闘爭するだけだ、こういうことを宣言したのでございます。そしてそれに関連いたしまして、当中隊に、これは細川個人でやつた問題であるか、それとも当中隊に細川に関連しておる者があるかどうか、それを調べたい。
尚本会議における委員長の報告は、前例に從つて行なうことといたしますから多数意見書の御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 早川 愼一 田村 文吉 竹下 豐次 原 虎一 村尾 重雄 平野善治郎 門屋 盛一 一松 政二 岡田喜久雄 小串 清一
それは法務廳の意見書が指摘しておりますように、経済復興法の問題でありまして、労働法の問題ではあり得ないということをひとつ申し上げておきたいと思うのであります。 次に内容に入りまして、第一に爭議権の制限であります。これは今回の試案において非常に強化されておりまして、大体六つあります。その一つは第一條の第一項及び第二項であります。私は実はこの第一項を通読して、最初は何のことだか全然わからない。
実際のケースを扱つて見まして一番只今までにこれが私達の望む本当に必要なものでありまして、今までの法案といたしますと、生活の困窮というような状態の者に対する的確なる民生委員としての意見書を添えることがないために、実際面において私達はもう一日もこういう法案の改正を必要として望んでおつたものでございます。
○岡本證人 御論議の中に大体出ておりましたから、多く附加することもないように思いますが、やはり十三條の場合でありますが、この指定医師の申請、地区優生保護委員に対してなすのでありまするが、これには民生委員の意見書を添えることになつておりますので、只今賀川証人のお言葉を聽きましても私共肯ける点があるので、こういう憂えを除くために、どうかこの委員会の意見につきましては、嚴密な意見を成るべく徴するようにして
○證人(山田悦世君) 第四号の「暴行若しくは脅迫によつて、又は抵抗若しくは拒迫することができない間に姦淫されて、妊妊したもの」それに対しては民生委員の意見書を添えることを要するという法文がございます。それにつきまして民生委員の立場といたしまして、どの範囲にどのような項目によつてその意見書を作成するかどうかということは、非常にむずかしい問題であると存じます。
日本弁護士会連合会の法案に対する意見書によれば、司法試驗は裁判所法第六十六條一項の趣旨から見ても、原則として司法修習生となるべきものを選考する試驗であるとしております。すなわち採用試驗であると考えているのであります。しかしながら私は、裁判所法第六六條第二項の規定よりすれば、むしろこれと反対に、それは資格試驗であるとの論拠となると信ずるのであります。
○谷口弥三郎君 この点は民生委員が非常に重大な関係を持つておるのでありますが、本人は特に希望しておるが、民生委員が意見書を書いて呉れんというような場件もきつと起つて來るというようなことも考えられておりますが、運営の方面におきまして、できるだけ民生委員にはこういうようなふうの優生保護法というような点に対して十分徹底するように、各地でいろいろと指導をしたり、或いは相談をしたりするような機会を作りたいと存
○山下義信君 民生委員がいわゆる承諾しなかつたというような場合には、直接地区の優生保護委員会に訴える途でも開けておりますか、すべて民生委員の意見書に左右されるということに相成るのでございますか、民生委員の意見書と地区の優生保護委員会の意見とが相違するというような場合にはどちらをお取りになりまするお考えでございますか、その点を伺いたいと思います。
○谷口弥三郎君 地区の優生保護委員会に対しまして、只今のような場合には民生委員が必ず意見書を附けて出して貰うことにいたしておるのであります。從つて民生委員の意見書が出ませんというと、地区優生保護委員会としては何ともしようがないのでございます。今後は民生委員の方々にも十分こういうことを理解して頂いて、成るべく法の精神が徹底いたしますようにしたいと存じておるのであります。
○石坂豊一君 私は別に異議を申述べることも何もないのですが、憲法の十六條については、我々は自己の解釈する能力を持つておりまして、かような例を開いて実際國憲の最高機関におる我々が、最高裁判所や方々に意見書を出さなければ、憲法自体の解釈ができないということは、私は議会の権威において遺憾だと考えます。
大体その時の意見書が行政刷新審議会におきましてお取上げになり、先程田中先生から御陳述がございました通りの内容を以て答申書が作られておるのでございます。從いまして用意して参りましたさまざまの項目につきまして、ここに改めて貴重な時間を浪費しながら陳述することを差控えまして、ただその項目だけを一應申述べさして頂きたいと存じます。
私たちの手もとには、必ずしもついておらないような意見書が來ておりますが、これはついておりましたでしようか。なぜこれをお聞きするかと申しますと、やはり弁護士になる人もこの制度を通らなければならないものですから、弁護士会の意見を聞くことが大切だと思いますので、お聞きします。
人民裁判の関係の証人を喚問するかどうかという点について、当時の委員会に私は出席できませんでしたので、私はこれについて主張なしという意見書を穗積委員に託しておつたのでありますが、先の委員会におきまして、すでに決定したものだというふうに考えておりましたが、今矢野委員のお話しによりまして、何かその間に多少まだゆとりがあるようなお話しでありますが、その点をはつきりして頂きたいと思います。
小川友三君から只今は御出席ございませんが、本案について「七割五分」とある下に、「農地を除く」と文字を加うること、という修正意見書が提出されております。他に御発言はございませんか。御発言がありませんから討論は終了したものと認めまして、直ちに採決いたします。それでは財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。 〔総員挙手〕
尚この地方配付税法の特例に関する法律案につきまして、府縣、市町村の方から陳情書、意見書、陳情に関する電報、そういうものが沢山参つております。一つ読みます。これは岡山縣会議長小野泰次郎氏から地方行政委員長宛に出して参りましたものでございます。
整理委員会令によりますれば、同委員会の会計は会計檢査院の檢査を受けるのでありまして、政府はその決算報告書に会計檢査院の意見書を添えて國会に提出すべきものとなつておるのであります。今ここに提出されました昭和二十二事業年度の報告書を見ますると、第一に、経費收支計算書によりますると、前期の支出は一千四百八十三万三千余円でありまして、これは持株会社の負担金及び手数料等によつて支弁されてあります。
○委員長(佐々木良作君) 私意見を申上げて失礼なんですが、こういうやつの処理は大体これを採用するのならば、その意見書の中に、絹、絹人絹及び人絹というような順序を立てて、余り混乱させんように道筋を立ててやれというような意見を添えて、やはり一括採用の方法をとるか、そうでなければこういうふうにして分けて処理した方がよいし、今こういう事情にあるということを請願者に十分伝えて、その返事が出て來るまでその処理を
○委員長(佐々木良作君) 今條件附でというお話でありますが、意見書に相当のことが書けるとしましても、この請願自身の書面の要旨は、飽くまでも猶予期間の問題じやなくて、統制撤廃の反対の陳情ですから、それだけの條件附でということはちよつとむつかしいのでないでしようか。
○委員長(佐々木良作君) 安達委員よろしうございますか……それではこの百七号の請願は今申しましたような格好で一應採択いたしまして、そしてこの絹及び人絹、絹人絹、適当な段階というか、順序を経てやるような意見書を適当にくつ附けて、政府に提出するということでよろしうございますか。
それでは早速これに只今の御意見の意見書を附けまして、本会議に報告をいたしたいと存じます。 それから次に労働法改正に関する陳情が岩手縣の経営者協会から参つておりますが、この内容は極めて抽象的でありまして、殆んど要望書に近いようなものでございまするからして、これは労働法改正法案がまだ國会に提出しておられませんしいたしますので、これは暫時保留いたしたいと思いますが御異議ございませんか。
これを今門屋委員が言われますごとく、目下これは関係官廳で檢討中でございますので、この請願を採択するといたしまして、その請願の意見書案として、只今田村或いは田口委員からも御意見がありましたように、婦人少年局の存置についての積極的な意見を表示するのではなくて、そういう重要性を唱えた意見書案を附して、この請願を採択し、本会議に付内閣に送付すると、こういうことにいたしたいと思います。
それから昨年の十二月、並びに今年二月の労働次官通牒による労働協約の指導、或いは組合の資格審査、こういうことに対する又意見書と申しますか、陳情書が数通國会宛に参つております。これは一つお含みの上で御回答願いたいと思います。
そこで問題は、この委員会として、つまり運輸省に移管すべきものかどうか、或いは文部省でもよあか、その意見を定めて一つ何ですね、この委員会の決定として意見書を出すかというような運びにしたらどうかと私は考えております。これも本会議に持ち出す程のものではないと思いますが……。
○今野證人 どうも具体的なことははつきり分りませんですが、あの当時私が判事で、その事件を担当しておつたと思うのですが、これは何でも最初山本檢事の意見として、私の求意見書に、山本檢事が不という所に判を捺して寄越したのです。ところが、もう一度書類を持ち帰つて、不というのを消して可というのに判を捺して参つたのです。