1952-05-12 第13回国会 参議院 決算委員会 第22号
こういう建前になつておるのでありまするが患者はそういうものを持たないでやつて来る場合が往々にしてございます、私は生活保護者である、生活医療保護については目下自分の町村に申請しておるというのであります。
こういう建前になつておるのでありまするが患者はそういうものを持たないでやつて来る場合が往々にしてございます、私は生活保護者である、生活医療保護については目下自分の町村に申請しておるというのであります。
下関病院の関係は、これは一係で以て入院患者の世話をする係の者が、入院の患者からもらつた診療費をそれを取次ぎする係でございますが、それを自分が着服して、又これも遊興費に使つております。それから小倉病院の事案は、給与係の雇が架空の人物或いはすでに退職した者を使つて俸給を支出さして、それを着服して遊興費に使つた。
それ以上の長期を要する入院患者等につきましては、予備隊自身におきましてりつぱな病院を持ちたいとは考えておりますが、いろいろの事情で理想的な病院をまだ建設するに至つておりません。
われわれとしましては、お話にもありますように幾つか地区別に地方で応急の患者を収容し得るような病院を持ちたいと考えておりますが、先ほど申しました通り財政の問題ないしはただいまお話に出ました医官の募集状況が非常に悪いのでございます。
先ほど申しました通り、東京に中央病院をつくられることも非常にけつこうなことでありますけれども、予備隊のようなところは特に現地の方でとりあえずの治療をやり、ことに結核患者のごときも地方にいい施設ができない事情があるとすれば、とりあえず地方でやつておく、こうしなければならぬと考えるわけであります。
又お医者さんの場合におきましても、お医者さんがあまり患者が来ないのに余計来ても困るというようなことで、厚生省のほうで判定されておるわけです。
○小林政夫君 判定の基準は従つて診療費の收入であるとかいうことは、逆に税金をどれだけ納めるとか、患者の数等を考えるのかどうかということなんです。まあそれはいいです。 それから同條の第七項の、価格が、さつき油井委員の質問と関連して私が尋ねた第十條の販売価格との関係はどういうふうになりますか。要するに歯科用金地金の販売業者の場合と、一般の加工用金販売捌業者のマージンとは違うのか違わないのか。
その証拠には結核患者が多く出るのはどこにあるでしよう。日本の官庁事務者にあるのじやありませんか。栄養が不良である。給與は安い、そして結核予防の対策が何らとられておらない。こういうどころに一番結核患者が多い。日本の交通業者の中で、地下鉄の従業員と官庁に職を奉じておられる方が、結核患者になられる方は同率であることは、厚生省の数字を見ても明らかになつておる。
現に都の民生局に働いている職員であつたという例、さらに今警察病院に収容されておりますところの重傷患者、あるいは射殺されて死体がどこへ陰匿されているかわからないといわれている大衆、それらの人々が一体どこの職場の何という人で、それが日雇いであるのかないのかというようなことについて、どうして法務総裁が責任を持つてただいまのような御発言をなさることができるのです。
現にそのように非常に重傷を負つた入院患者が、生命の危険があるというにもかかわらず、医師の注意にもかかわらず取調べが強行されて、そして今朝あたり一名の学生が命を落したというような人権蹂躙が、現実に行われておるのでございますが、これは騒擾罪の嫌疑者として取調べを行い、また身柄を拘束しておられるのかどうか。
併し独立採算といいましても、独立採算制のために、患者に余分な治療代、或いは無理な負担をかけまして、そうして採算を無理に合わすというようなことであれば、これはまあ非常に惡い傾向でございますが、そういう点があれば、公的医療機関につきましては、医療法に基きまして私どもから指示も出せることになつております。
○政府委員(阿部敏雄君) 国立療養所の現状を申上げますと、まあ大体国立療養所は辺鄙なところにございます関係上、又その地元に対するサービス上或る程度の地元の患者は一般患者も診ておる現状でございます。
四月二十八日 信用保証協会法制定に関する陳情書 (第一五四三号) 未復員者給与法適用患者の療養保障に関する陳 情書 (第一五四四号) 昭和二十六年産米一般超過供出の免税に関する 陳情書(第一五四五号) 社会保險料の勤労者負担分に対する所得税課税 等に関する陳情書 (第一五四六号) を本委員会に送付された。
次に厚生の見地より少しく申上げますと、県立病院が焼失したため、入院患者は鳥取大学に収容されておりますが、結核患者のうち軽症者は自宅療養の止むなきに至り、特に本県の結核死亡率が全国においても上位にあることを考えますと誠に憂慮すべきものがあります。
医者が絶対に安靜を要求したこの重病患者に対して、—————————————————、夜中に長時間の尋問を強行し、そのために、遂に彼の生命は奪われだのであります。かかる警察官の暴状を知つておればこそ、国民大衆は警察に対し最大の憎しみを抱いておるのだ。だからこそ、当日警察側の負傷者に対して、大衆の力によつて、民間の病院はことごとぐその治療を拒否しておるではありませんか。
この点につきましては岡崎国務大臣から只今も説明がありましたが、これ以上にもつと詳細に、而も明確に人道的な見地から、貧困等の理由により国又は公共団体に負担をかけておる人たち、或いは癩病その他の理由によつて病院に入つておる人たち、精神病患者、これらの諸君に対しては、はつきりと適用を除外するということをいま少し明確にすることが当然に必要であると思うのであります。
例えば「四項のハ、ニ、ホにおける貧困者で生活保護法の適用対象になつておる者や癩患者等は直ちに退去せしむるのか、オ、ワ、カ、ヨに規定する政治活動に参加する者の退去は如何なる国内法を根拠としたのか。国内法で違法とせぬ者を單に好ましくない者として退去せしむることは納得ができない。破防法等よりも更に行き過ぎの規定ではないか」との質問に対し、「貧困や癩患者であるという理由だけで送還するつもりはない。
住宅建設に関する請願(委員長報告) 第二一 未復員者給與法中一部改正に関する請願(委員長報告) 第二二 日本赤十字社殉職看護婦遺家族の援護に関する請願(委員長報告) 第二三 日本赤十字社殉職救護員等の遺家族援護に関する請願(委員長報告) 第二四 元傷い軍人待遇改善に関する請願(委員長報告) 第二五 未帰還抑留者および留守家族の援護対策に関する請願(十件)(委員長報告) 第二六 未復員特例患者
例えば問題になつております二十四條の中で癩患者であるとか、精神病者であるとか、或いは貧困者というので公共の負担になつておるというようなものは一応送還をすることができるということで送還の対象になつておりますが、こういう人たちに対しましては、特に社会の秩序を害するというような悪質な人たちのみに限つて考える。
————————————— 四月二十四日 塩専売法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一七七号) 同月二十五日 理容、美容業者に対する所得税適正化の請願( 深澤義守君紹介)(第二三七七号) 在外資産の調査に関する請願(久保田鶴松君紹 介)(第二三八五号) 未復員者給与法による療養患者の給付費引上げ 等の請願(武藤運十郎君紹介)(第二三八八号) 鹿塩地内の塩水泉開発に関する請願(今村忠助
○山口(正)政府委員 お尋ねの、今回発生いたしました患者並びに保菌者の菌型でございますが、大部分が先ほど御指摘の駒込BIII、それから昭和菌でございます。そのほかは、ごくわずか大原菌その他一般に出ます菌が発見されております。 それからこの集団発生が出ます前の神戸市内の患者の発生数は、約五十名でございました。そうしてその菌型は、大部分駒込BIIIでございました。
翌日の三月二十四日に、市当局から局長以下係官が現地におもむきまして認否の結果、なお多数の赤痢様の患者が発出している状況を知りまして、欠勤者及び従業員の健康診断を始めたのでございます。その後の患者発生の状況を申し上げますと、三月二十四日初発患者の届出以後、四月二十二日までの患者、疑似患者及び保菌者の合計が二千六百四十四名でございます。
○山口(正)政府委員 患者並びに保菌者は—保菌者も、現在までのところでは、患者と同様に伝染病院に、あるいは隔離病室に収容して治療いたしております。これらに要します費用は、伝染病予防法に基いて費用を計上して参ることになるのでございます。すなわち患者から徴収できる面につきましては、患者から徴収いたします。ただ従業員につきましては、労災保険並びに健康保險の方でまかなうというふうになつております。
又その便法の中には具体的と申しても、原則だけしか私どもは言えませんが、例えば強制退去というのがよく問題になりますが、その中に貧困者だとか、癩患者だとかいろいろな種類の人もありますが、これらも、今まで日本人としておつた人々に対してはこれはやはり特殊の考え方をいたし、特殊の取扱いをすべきであろうこう考えております。
そこでそういうことで、もう痛切に地方では経営上に心配があり、ひいてはそれが患者に直接影響が来ることでありますから、こういう移讓によつて国の負担の余剰が生じた場合に、これを振り当てる意思があるかということを、この機会にあわせてお聞きしておきたいと思います。
なお医師の数でありますとか、あるいは看護婦の数でありますとか、そういつたものにつきましては、医療法という法律に基きます命令によりまして、患者との比率において大体人数がきめられておりますので、これはそう動かすわけには参らぬと思います。
こう言うと、私はしろうとのくせに何を言うかとおしかりがあるかもしれませんが、もしこれを民営の病院あるいは公営というようなことにいたしますと、国立病院のような多くの人員を擁しなくとも、もつと患者にいい気持で治療を受けてもらう療養が願えるのじやないかという節が、たくさんあるわけであります。そこでつけてやります人員が、九箇月で八千二百八十人というのでありますから、これはやめる分はどうなりますか。
人は恐らくその半数、先ほど申上げました数の半数以下に、大体半数ぐらいになるのではないかと考えておりますが、それも一時に出ることでございますから、これにつきましては、各地にございまする保護観察所におきまして民間協力者の保護司、それから民間の更生保護会、それから刑務所、こういうところと今月の初め頃からたびたび協議会を設けまして收容を要する者、それから病院に入れなければならない、東京だけで十二人ほど結核患者
この人々は戦争最中からの持越患者でありまして、その八割六分三厘が結核の患者であつて、六分五厘三毛が精神病患者、あとがその他となつておるのでございますが、この人々は、占領治下において万止むを得ざる措置として応急的に最低の医療を與えられるだけで今日まで過して参つておるのであります。
日本赤十字社殉職救護員等の遺家族 援護に関する請願(第七二六号) ○戦争犠牲者国家補償法制定に関する 請願(第七三二号) ○元傷い軍人待遇改善に関する請願 (第七五二号) ○未帰還抑留者および留守家族の援護 対策に関する請願(第八三八号) (第八三九号)(第八六五号)(第 八六六号)(第八八九号)(第九九 三号)(第九九四号)(第一〇七四 号)(第一四八三号)(第一六三八 号) ○未復員特例患者
なお相当数の下痢患者があるという情報も入つております。これに対する防疫対策といたしましては、罹災者の予防接種の施行、あるいは飲料水、汚物の消毒、あるいははえの発生をせしめないための薬剤の散布、また下痢等の伝染病を疑わしめるような患者の発見、それらのための検診、そういうような対策をいたしております。
それからもう一つ、例えば先日からの質問でも、二十四條の四号の(ハ)或いは(ホ)、「癩予防法の適用を受けている癩患者」或いは「貧困者、放浪者、」云々につきましても生計扶助を受けているからといつて必ずしも送還しない。
同時に、最近では中日本重工あるいは三菱造船を中心として、赤痢が非常に流行しまして、三月二十三日から四月十三日現在、二十日間に二千二百余名の赤痢患者ができたのに、神戸市は、わずかに防疫費が三万円しかないというような状態で、防疫そのことさえもできない、流行病そのものさえも手がつけ得ないような財源的な苦しさにあるわけであります。