2002-03-12 第154回国会 参議院 総務委員会 第1号
次に、恩給行政についてでありますが、恩給の有する国家補償的性格を踏まえ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善に努めてまいる所存であり、平成十四年度の恩給改善措置を実施するための恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の御審議をお願いしております。
次に、恩給行政についてでありますが、恩給の有する国家補償的性格を踏まえ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善に努めてまいる所存であり、平成十四年度の恩給改善措置を実施するための恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の御審議をお願いしております。
次に、恩給行政についてでありますが、恩給の有する国家補償的性格を踏まえ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善に努めてまいる所存であり、平成十四年度の恩給改善措置を実施するための恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の御審議をお願いしております。
そこで、恩給法の第九条、これがどのようになっておるか、できましたらちょっと読み上げていただきたいと思います。
政府参考人(大坪正彦君) ただいま先生の方から、A級戦犯の方で処刑された方あるいは拘禁中に病気などで亡くなられた方、そういう方々の御遺族の方々への処遇はどうなっているかというお尋ねでございますが、こういう御遺族の方々につきましては、昭和二十八年に、当時の厚生省で所管いたしておりました援護法、これに基づきまして弔慰金と遺族年金、これが支給されることとなったわけでございますが、その翌年、昭和二十九年には恩給法
○政府参考人(大坪正彦君) 恩給法の九条は、先ほど申し上げました刑に処せられた場合の失権条項でございます。 御指示がありましたのでちょっと読み上げさせていただきますが、恩給法の九条でございます。
まず、恩給法等の一部を改正する法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、本年四月分から、普通恩給等の最低保障額、公務関係扶助料に係る遺族加算、傷病者遺族特別年金の基本年額及び扶養加給等についてそれぞれ増額を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
○議長(井上裕君) 日程第四 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第五 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長溝手顕正君。
まず、恩給法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○松岡滿壽男君 昨日の恩給法の改正で、「最近の経済情勢等にかんがみ、」というまくら言葉にちょっとかみつかせていただいたんですが、来年からそういう表現はやめるということでありますが、今回のこの選挙の施行に関しましては、「最近における公務員給与の改定、物価の変動等にかんがみ」というような書き方になっております。三年に一度ですから各経費を上げるのは、これはやむを得ないことであるというふうに私も思います。
○委員長(溝手顕正君) 恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は去る二十七日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
恩給法関連について伺いたいと思いますけれども、最初に、財団法人日本遺族会という団体がございますけれども、公益法人であります。この日本遺族会は、戦争で肉親を亡くされた本当に御苦労されたその方々の遺族の皆さんにとってみれば、物心両面の支えとなってきた団体だというふうに理解しております。この法人は、寄附行為にあるように、遺族の処遇改善を一貫して行ってきた団体でもあります。
○国務大臣(片山虎之助君) ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、普通恩給及び扶助料の最低保障額の一部の引き上げ等を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
江田五月君外九名発議) ○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) ○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特 別措置に関する法律の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) ○行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消 防、情報通信及び郵政事業等に関する調査 (地方財政の拡充強化に関する決議の件) ○恩給法等
○委員長(溝手顕正君) 次に、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
平成十三年三月十六日(金曜日) ————————————— 議事日程 第六号 平成十三年三月十六日 午後零時三十分開議 第一 農林漁業金融公庫法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 第二 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第三 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一
○議長(綿貫民輔君) 日程第三、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長御法川英文君。 ————————————— 恩給法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔御法川英文君登壇〕
また、後段の御指摘の配偶者以外の扶養親族に係ります障害年金の扶養加給につきましては、恩給法におきます扶養加給の額が、国家公務員の給与法におきます扶養手当の額に準じて増額される、扶養手当の額が増額されたということから増額をするということで、同様に増額をすることとしたものでございます。
ただ、昭和二十八年に恩給制度が復活されましたので、軍人については原則として恩給法で処遇するということになっております。 こういうふうに、先ほど来申し上げておりますように、援護年金は恩給に準拠して創設されたものでございますが、恩給は、軍人や文官という公務員を対象に退職給付を中心にした給付を行っておられます。
――――――――――――― 議事日程 第六号 平成十三年三月十六日 午後零時三十分開議 第一 農林漁業金融公庫法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 第二 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第三 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
次に、恩給行政についてでありますが、恩給の有する国家補償的性格を踏まえ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善に努めてまいる所存であり、平成十三年度の恩給改善措置を実施するための恩給法等の一部を改正する法律案の御審議をお願いいたしております。
先ほどの山井委員の質問に続いて、恩給法の第九条の国籍条項について関連して伺っていきたいと思います。 朝鮮半島、台湾を植民地化して、自分の意思に関係なく日本国籍を持たされて日本人として徴用される、そして戦争に駆り出されていった多くの外国人がいらっしゃる。
○滝大臣政務官 日本の場合には、おっしゃいますように、恩給法の九条で、国籍を失ったときは恩給受給権を失うということを規定いたしておるわけでございまして、この規定は、大正十二年に現在の恩給法の制定以来、そういう条件がつけられているわけでございます。
内閣提出、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。 ————————————— 恩給法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
次に、恩給行政についてでありますが、恩給の有する国家補償的性格を踏まえ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善に努めてまいる所存であり、平成十三年度の恩給改善措置を実施するための恩給法等の一部を改正する法律案の御審議をお願いしております。
————————————— 十月二十四日 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号) 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法案(内閣提出第一四号) 同月十一日 恩給法を憲法に照らして改正することに関する請願(土肥隆一君紹介)(第五一号) は本委員会に付託された。
事務当局に流しますと、これは恩給法の問題でだめですと、これは厚生省の問題でだめですと。しかし、本当に真剣に考えれば、やってやりたい気持ちが私自身はあるわけですね。ところが、法律の壁がございます。しかし、たまたま、その人の責任じゃないわけです。にもかかわらず、法律はやはり冷たいものでございます。
○国務大臣(青木幹雄君) 本件につきましては、現在の恩給法、援護法等の範囲を超えた問題であり、また韓国の方々に係る財産請求権の問題につきましては、委員今おっしゃいましたように、昭和四十年の日韓請求権・経済協力協定によって在日韓国人の方々に係るものを含めて、日韓両国間では法的には完全、最終的に解決済みであるということは御承知のとおりであります。
そうした中でもって、ただいま韓国からの要望の中で日本人と同等というようなお話等もございましたけれども、この民主党の対案を見ますと、いわゆる戦傷病者等に対して恩給法、援護法と同等の年金を支給すべきだ、こういうような対案が出ておるわけでございますけれども、人道的な精神に基づく措置という観点から、もう既にこの補償の問題というのは解決済みであるわけなんですね。
また、国内法の面では恩給法、援護法の基本的枠組み、こういうものを前提としつつ人道的観点に立って検討を進められてきた結果というふうに承知をしておりまして、そういう点から法的整合性という点では何ら問題はないというふうに考えております。
戦後になって、軍人軍属等であった戦没者の遺族等で、サンフランシスコ平和条約の発効に伴い日本の国籍を離脱した朝鮮半島等の出身の方々については、援護法または恩給法の適用の対象外となっております。
私も、この日韓のはざまで取り残された問題は、恩給法の審議に当たりましてどうしても取り上げておきたいと思いまして、昨年の三月九日の内閣委員会におきまして当時の野中官房長官にこのことをお訴え申し上げましたところ、今世紀中に起きた問題は今世紀中に解決したいという意向を表明されたことが、今日の私にとりまして出発になっております。
今、裁判を行っている元軍人軍属の方々が、恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法による補償を受けた場合と本法案の弔慰金の水準とは、余りにも格差が大きいわけです。裁判で憲法第十四条や国際人権規約から、きちっと提起はされているわけです。日本政府がとり続けてきた完全かつ最終的に解決済み、こういう立場は二重の意味でも崩れていると私は思います。
本件につきましては、現在の恩給法、援護法等の範囲を超える問題であり、また、韓国の方々に係る財産請求権の問題については、議員御承知のとおり、昭和四十年の日韓請求権・経済協力協定によって、在日韓国人の方々に係るものを含め、日韓両国間では、法的には完全かつ最終的に解決済みであるということでございます。
しかしながら、これらの者につきましては、かつて戦後、サンフランシスコ平和条約の発効に伴いまして、要するにサンフランシスコ条約にちゃんとそれは明記してあるわけですが、日本の国籍を離脱したために、恩給法とかあるいはまた戦傷病者戦没者遺族等援護法等が適用になっていない、日本の国内法の適用外なわけであります。
大正十二年には現行の恩給法が制定されておりますし、また、敗戦の後、昭和二十一年には、連合国司令官の指示によって、傷病の重症の方を除く方の恩給は廃止という措置がとられました。二十八年にこれが復活して、四十一年には最低保障制度などが創設されまして、今日に至っているというふうに考えているわけであります。
○高田政府参考人 本件につきましては、今先生御指摘のとおり、現在の恩給法あるいは援護法等の範囲を超える問題であります。また、韓国の方々にかかわる財産請求権の問題につきましては、昭和四十年の日韓請求権・経済協力協定によりまして、在日韓国人の方々にかかわるものを含めて、日韓両国間では法的には完全かつ最終的に解決済みであります。
○清水澄子君 日本の恩給法とか援護法にはなじまないとかとおっしゃるんですけれども、なじまないならば別な特別の法制定をなさるべきだと思います。 次に、まだ余り問題になっていないことで、韓国出身のBC級戦犯の人たちの問題でございます。中でも、さらに過酷な人生を送ってこられているのが日本軍の軍属として、戦争犯罪者ですね、BC級の戦争犯罪者とされた旧日本国籍の韓国・朝鮮人の方です。