1947-08-20 第1回国会 参議院 厚生委員会 第9号
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
付託事件 ○教育の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
○齋藤(晃)委員 ただいま公務員に關して恩給法に基いて扶助金を出すというような御答辯でございました。そういたしますと、私これに關連してなお尋ねいたしたいと思いますことは、同じ公務に從事いたしましても、そこに非常な差のある扶助を出しておるということをお尋ねいたしたいと思うのであります。
○葛西政府委員 公務員と私が申し上げましたのは、恩給法に基きまして、公務員が公務のために負傷し、あるいは疾病にかかり、あるいは死亡したというふうな場合には、恩給法の規定に基きましていろいろな扶助金等が出ておるのであります。そのようなものを指したわけであります。
この點は總理廳の恩給局長のようなもので、ひとしく總理大臣という行政官廳の補助であるにすぎないのでありますが、個々の恩給裁定というような具體的な事務につきましては、これを總理大臣がその責任をとつて處分をしていくということはたいへんでございますので、恩給法という法律によつて、恩給の裁定という行政官廳の權限を與えております。
付託事件 ○教育の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
この點に關しましては、まず第一に恩給の問題に關しましては、從來は判事懲戒法の中に懲戒免職になります場合におきましては恩給權を喪失するという規定があつたのでありまするが、その規定はすでになくなつたのでありますけれども、その趣旨はやはりこの彈劾されましたところの裁判官に對しても、同樣に取扱いたいと考えておるのでありまして、これは恩給法の改正にまつことにいたしたいと存ずるのであります。
第十一に、罷免によつて、裁判官又は檢察官となる資格を失つた者は、特別の場合以外は資格囘復の請求をなし得ないものとし、併せて恩給權の剥奪、他の文官の任用に對する制限についても、それぞれ恩給法の改正及び今後制定さるべき公務員法の制定にこれを委ねたいと考えております。 第十二、虚僞の申告者に對する罰則及び證人として召喚に應じない者等に對する過料の制裁を置いております。
殊に先ほどの御説明にあつたように、恩給法の問題がどうなるとか、轉職の問題がどうなるとかいうことになると、やめてもなお不都合があつた者に對しては裁判する必要があるように思います。そういうことの規定は、ぜひ入れなければならぬと思いますがいかがでありますか。
これがためには、たとえば恩給法の改正も必要になつてくるのであります。 第七には、國の機關は現在通りとすることにいたしました。これは政府直轄地方機關の管轄區域に關する問題がその主たるものであります。すなわち裁判、通信、財務等の地方機關は、大きいものは數府縣にわたり、小さいものは市の區によりその所轄を定めるがゆえに、特別市の設定そのものではその管轄を變更するを要しません。
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死戰災遺家族並びに傷病者の更生 に関する陳情(第五十号) ○恩給法の
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死戰災遣家族並びに傷病者の更生 に関する陳情(第五十号) ○恩給法の
今度官吏懲戒法がなくなつたのでありますが、同樣の趣旨はやはり維持していきたいと考えておるのでありまして、この点は恩給法の改正にまつことにしたいと思つておるのであります。
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号 ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廰職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死戰災遺家族並びに傷病者の更正 に関する陳情(第五十号) ○恩給法の改正
三十七條は罷免の裁判の効果といたしまして、「罷免の裁判の宣告により罷免される」という規定だけでありまして、恩給法の関係がどうなるか、あるいはまたこの結果裁判官たるの地位はどうなるか。あるいはさらに他の公職等に就職し得るかどうか。この点に関しての質問があつたのであります。これはただそれだけのことで、まだこちらの意見を申し上げておりませんが、この規定に関しましては、從來かように考えていたのであります。
付託事件 ○教員の恩給増額に関する陳情(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉快復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法