2006-10-06 第165回国会 衆議院 予算委員会 第3号
そして、総理は、援護法や恩給法の適用を言いますが、それがあったからといって、いや、この人は犯罪者じゃなかったんだということは言えないんですよ。それは特例として認めた。それは、現実、B級、C級戦犯の現状を見れば、その御家族の現状を見れば、余りにもひどい状況があったんでしょう。
そして、総理は、援護法や恩給法の適用を言いますが、それがあったからといって、いや、この人は犯罪者じゃなかったんだということは言えないんですよ。それは特例として認めた。それは、現実、B級、C級戦犯の現状を見れば、その御家族の現状を見れば、余りにもひどい状況があったんでしょう。
そのときに、実は当時の国家公務員の退職手当が恩給法なんです。恩給しかなかったんです。したがって恩給になぞらえてやればよかろうというので、恩給法の議論をして、互助年金法ということにしたんです。
こういったような事情があるわけですから、専門医が見れば十分わかるはずなんですけれども、これをわざわざ写真で、東京で一カ所で、これが恩給法の第五款症に当たる、当たらないというふうな判断をしながら、はねる人も出てくるというふうなことは、もう戦後六十年たった今は、できれば改めていただいて、写真を出せといったようなやり方はもう改めていただいて、もっと総合的な観点からこの障害年金の支給について決めるべきではないかというふうに
そこで、お尋ねを申し上げたいんですけれども、この準軍属である国民義勇隊の隊員が職務を行っているときに負傷して、恩給法の別表に定める程度の障害に当たる場合には年金が支給されるということになっておりますけれども、この恩給法の別表に定める程度の障害というのは、一体だれが、どのような方法で判断されておられますか。
こうして、国会で釈放の決議、赦免決議、恩給法の改正など次々と可決して、名誉回復、援護法、恩給法の対象にしています。参議院の戦犯在所者の釈放等に関する決議可決の際には、戦争の責任は全国民がひとしく負うべきものでありましょう、歴史上比類なき戦争犯罪者として勝者が敗者を裁くという不合理性という発言に拍手が起きています。
平成十七年三月二十三日 午後零時三十分開議 第一 半島振興法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第二 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給 法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第三 児童扶養手当法による児童扶養手当の額 等の改定の特例に関する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第四 山村振興法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第五 恩給法
○議長(扇千景君) 日程第五 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長木村仁君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔木村仁君登壇、拍手〕
現状としてほかの、じゃ戦傷病者、じゃ国家補償と生活保障を何か加味しているみたいな話していますけれども、この恩給法だって国家補償であるし、じゃ残された遺族の方は生活の保障もそれによってされるわけでしょう。その明確な理由というのが分からない。 これは隣の吉川先生も大分前に、昭和六十二年にされて、そのときの総務庁長官は将来検討する課題の一つであると、こう言っている。十八年前ですよ、これ。
○政府参考人(戸谷好秀君) 恩給法の場合、既に昭和十二年にいろいろ、済みません、古くから法律ができておりますので、それに基づいてもう既に多数の裁定も行われておるということはございますし、恩給法全体としていろんな要素がございますので、ここの要素もなかなか基本的な要素として変えにくいものというふうに考えております。
親徳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○平成十七年度一般会計予算(内閣提出、衆議院 送付)、平成十七年度特別会計予算(内閣提出 、衆議院送付)、平成十七年度政府関係機関予 算(内閣提出、衆議院送付)について (内閣所管(人事院)、総務省所管(公害等調 整委員会を除く)及び公営企業金融公庫) ○恩給法
○国務大臣(麻生太郎君) 恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明させていただきます。 この法律案は、恩給受給者の高齢化の現状等にかんがみ、受給者等の申請負担軽減を図るため、恩給支給事務手続の簡素合理化等を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
○委員長(木村仁君) 恩給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
平成十七年三月十八日(金曜日) ————————————— 議事日程 第七号 平成十七年三月十八日 午後一時開議 第一 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出) 第三 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案(内閣提出) 第四
○議長(河野洋平君) 日程第一、恩給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長実川幸夫君。 ————————————— 恩給法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔実川幸夫君登壇〕
————————————— 議事日程 第七号 平成十七年三月十八日 午後一時開議 第一 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出) 第三 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案(内閣提出) 第四 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案
恩給法について、恩給権者の死亡に伴う未支給金の請求に係る総代者選任届の廃止について、何点かお伺いしたいと思います。 最初に、恩給権者の死亡に伴う未支給金の平均の支給額は幾らになるのか、お答えください。
○戸谷政府参考人 今回の恩給法の改正でございますが、恩給法上は住民基本台帳ネットワークシステム不参加団体に居住する受給者が死亡した場合についても、平成十七年度以降、罰則を伴う当該遺族に係る失権届け出義務は廃止されるということになります。
で、それを踏まえまして国内においていかなる政策を取るかということにつきましては、外務省、私どもの方からお答えをできる立場にないわけでございますが、私ども承知していますところでは、ソ連により抑留された方々及びその御家族に対しましては、他地域よりの帰還者に対するものに加えまして援護法、恩給法等などにより特別の手当てが行われ、また、昭和五十九年の戦後処理問題懇談会報告を受けまして、平和祈念事業特別基金による
————————————— 本日の会議に付した案件 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号) ————◇—————
○麻生国務大臣 恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、恩給受給者の高齢化の現状等にかんがみ、受給者等の申請負担軽減を図るための恩給支給事務手続の簡素合理化等を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、死亡失権等の届け出義務を廃止し、罰則規定を削除することとしております。
内閣提出、恩給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。 ————————————— 恩給法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
恩給行政につきましては、受給者の高齢化の状況等を踏まえ、その申請負担を軽減するため、事務手続の簡素化等を行う恩給法改正法案の御審議をお願いをいたしております。 最後に、スポーツの拠点づくりの推進について申し上げます。例えば、野球の甲子園やラグビーの花園のように、全国規模のスポーツ大会が毎年開催されている場所は、青少年のあこがれや目標となっております。
佐田玄一郎君 小泉 龍司君 中村 哲治君 田村 謙治君 塩川 鉄也君 吉井 英勝君 同日 辞任 補欠選任 小泉 龍司君 佐田玄一郎君 田村 謙治君 津村 啓介君 吉井 英勝君 塩川 鉄也君 同日 辞任 補欠選任 津村 啓介君 中村 哲治君 ————————————— 三月八日 恩給法
それからまた、この等級表に関しては、恩給法では障害ということで恩給の障害の補償が受けられます片眼の視力のない方について、この障害の等級表から全く外れておりまして、一切障害者としての政策が受けられないというような格好になっております。 こういうことを受けまして、障害の認定というのは、そもそもいろいろ選択肢もあると思いますけれども、こうした体系について今後見直すお考えがあるのかないのか。
恩給行政につきましては、受給者の高齢化の状況等を踏まえ、その申請負担を軽減するため、事務手続の簡素化等を行う恩給法改正法案の御審議をお願いいたしております。 最後に、スポーツの拠点づくりの推進について申し上げます。 例えば、野球の甲子園やラグビーの花園のように、全国規模のスポーツ大会が毎年開催されている場所は青少年のあこがれや目標となっております。
○政府参考人(小島比登志君) ただいま先生御指摘の恩給法におきます十五年度恩給の一部減額でございますが、これは戦争公務等によらないで死亡した場合に支給される普通扶助料に係る寡婦加算額の引下げということになっております。
○政府参考人(小松一郎君) につきまして、外務省としては、その所管という立場からお答えすることができないのは残念でございますけれども、このソ連によって抑留された方々及びその御家族に対しては、ほかの地域からの帰還者に対するものに加えまして、援護法、恩給法等による特別の手当てが行われ、また昭和五十九年の戦後処理問題懇談会報告を受けまして、平和祈念事業特別基金による慰藉事業が実施されているというふうに承知
○国務大臣(麻生太郎君) 議員立法の趣旨、議員には、議員に、その当時、昭和三十三年、あなたお生まれになる前、後かこれは、昭和三十三年、互助年金法の裁定というのが第二十一条で、互助年金及び互助一時金を受ける権利を恩給法第十二条に規定する局長が裁定するということが先ほどのあれになったというのが経緯なんだと思いますが。
まずもって、先般、恩給法の改正の質疑に際しまして大臣の答弁漏れがありましたので、改めて御質問いたしたいと思います。 恩給受給者に対する受給権の調査において、住民票記載事項の市区町村長の証明にかえまして、総務省の外郭団体、財団法人地方自治情報センターが、指定情報処理機関として本人確認を定期的に行っておるわけなのであります。