2007-05-08 第166回国会 参議院 内閣委員会 第11号
この法律案は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴い、恩給法を始め、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律を含む八十六の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上が、株式会社日本政策金融公庫法案等二法案の提案理由及び内容の概要でございます。
この法律案は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴い、恩給法を始め、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律を含む八十六の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上が、株式会社日本政策金融公庫法案等二法案の提案理由及び内容の概要でございます。
この法律案は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴い、恩給法を始め、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律を含む八十六の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上が、株式会社日本政策金融公庫法案等二法案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
従来、官吏、軍人も含みますけれども、そういった方々につきましては恩給法によりまして対応されていたわけでございますが、今委員お話ございましたように、軍人につきましては終戦によりまして給付が停止されておりました。
━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成十九年三月二十九日 午後四時四十分開議 第一 自動車検査独立行政法人法及び道路運送 車両法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、国家公務員等の任命に関する件 一、日程第一 一、モーターボート競走法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 一、恩給法等
○議長(扇千景君) この際、日程に追加して、 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この法律案は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴い、恩給法を初め、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律を含む八十六の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上が、株式会社日本政策金融公庫法案等二法案の趣旨でございます。
この法律案は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴い、恩給法を初め独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律を含む八十六の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上が、株式会社日本政策金融公庫法案等二法案の提案理由及び内容の概要でございます。
まず、恩給法等改正案について、総務委員長が報告された後、採決いたします。 次に、在外公館名称、位置、給与法改正案について、外交防衛委員長が報告された後、採決いたします。 次に、関税定率法等改正案について、財政金融委員長が報告された後、採決いたします。 次に、国立大学法人法改正案について、文教科学委員長が報告された後、採決いたします。
○長谷川憲正君 今御説明をいただきましたように、恩給法では郵便局を恩給の受取場所ということで指定をしてきたわけであります。これは、もう全国各地にたくさんの受給者が従来からおられたわけでありますから、なるべく近くで便利に受け取っていただくという趣旨でこうなったんだろうというふうに思いますが。 十月一日から民営化ということになるわけでございます。
○委員長(山内俊夫君) 恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
事 中川 潤一君 日本放送協会理 事 小野 直路君 日本放送協会理 事 衣奈 丈二君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認 を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○恩給法等
○国務大臣(菅義偉君) 恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、恩給制度について、恩給受給者の要望等を踏まえ、必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
○委員長(山内俊夫君) 恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。菅総務大臣。
平成十九年三月二十三日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十一号 平成十九年三月二十三日 午後一時開議 第一 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 恩給法等の一部
○議長(河野洋平君) 日程第三、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長佐藤勉君。 ————————————— 恩給法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔佐藤勉君登壇〕
————————————— 議事日程 第十一号 平成十九年三月二十三日 午後一時開議 第一 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ——
現行恩給法第二条ノ二の規定、年金たる恩給の額については云々というものがあるわけですけれども、そこでいわゆる総合勘案方式ということがきちっと定義づけられております。 そこで、この総合勘案方式という規定の意味あるいは定義についてお伺いいたします。
○戸谷政府参考人 恩給法二条ノ二は、大きな考え方を示されております。私ども、その考え方のもとに、過去にも幾つかの年額水準の改定の具体的な方式というのは決められてきたというふうに思っています。
杉田 元司君 渡部 篤君 原田 憲治君 橋本 岳君 藤井 勇治君 今井 宏君 石関 貴史君 後藤 斎君 丸谷 佳織君 江田 康幸君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号) 恩給法等
○菅国務大臣 恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、恩給制度について、恩給受給者の要望等を踏まえ、必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
○佐藤委員長 次に、内閣提出、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。菅総務大臣。 ————————————— 恩給法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
誠二君 北神 圭朗君 同日 辞任 補欠選任 中川 泰宏君 鍵田忠兵衛君 西本 勝子君 馬渡 龍治君 北神 圭朗君 逢坂 誠二君 同日 辞任 補欠選任 馬渡 龍治君 広津 素子君 同日 辞任 補欠選任 広津 素子君 渡部 篤君 ————————————— 三月九日 恩給法等
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出) 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 執行官法の一部を改正する法律案(内閣提出) 在外公館の名称及
恩給行政については、恩給受給者の要望等を踏まえ、扶助料制度間の不均衡是正等の措置を講ずるための恩給法改正法案を提出しています。 以上、所信の一端を申し上げました。 委員長を始め、理事、委員各位の格別の御協力によりまして、各般の施策の推進に全力で取り組みますので、一層の御指導と御鞭撻をお願い申し上げます。
また、先ほどの通達も、基本権については厚生労働省の方で配慮しろというふうにしておりますが、支分権である請求権、具体的な請求権については五年間の時効に掛かりますよというふうな通達がされておりまして、これは恩給法の方の取扱いが変わりましたので、それに合わせてこのような通達がなされたというふうに承知しております。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 戦没者等の妻に対する特別給付金の趣旨でございますけれども、これは戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に基づきまして、戦没者等の妻が夫を失ったことによる精神的痛苦に対し国として慰藉をするという趣旨から、一定の基準日において恩給法による公務扶助料とまた戦没者遺族として年金給付を受けている妻に対しまして、十年償還の国債により特別給付金を一時金として支給するものでございます。
恩給行政については、恩給受給者の要望等を踏まえ、扶助料制度間の不均衡是正等の措置を講ずるための恩給法改正法案を提出しています。 以上、所信の一端を申し上げました。 委員長を初め、理事、委員各位の格別の御協力によりまして、各般の施策の推進に全力で取り組んでまいりますので、一層の御指導と御鞭撻をお願い申し上げます。(拍手)
そこで、元島参考人にお伺いをいたしますが、先ほど来、抑留の経験の大変きつい、つらい中身をお話しいただきましたけれども、この配付された陳情書の中にお書きになっていますけれども、兵役年数十二年に足らずの一言で国の恩恵を何ら受けることができませんでしたと、この点は私自身も毎年恩給法改定の審議の際には問題だということをずっと提起をしてきたところではございます。
その意味で、公平公正という点から見ると、第一は、恩給法の中で受給資格年限が原則十二年以上に限られるということでありまして、十一年十一カ月でも、私の選挙区でもそういう方が一、二名おられましたが、絶対にこれを回復できないんですね。そういう受給者と未受給者との不公平。
制度をつくるときには、やはりどこかで線を引かざるを得ませんので、恩給法の問題もお話し申し上げましたが、十二年以下は恩給の恩典に浴さないという制度をつくってしまったんですね。ですから、つくるときはつくれつくれと言っていて、それの余波をどう始末するかということまでなかなか話が及ばない、結論が及ばないというのが普通でございます。