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89件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1969-02-25 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして恩給外所得による普通恩給についての停止基準を改めますとともに、その他所要改正をいたすことといたしております。  なお、以上述べました措置は、昭和四十四年十月一日から実施することといたしております。  以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。      ————◇—————

床次徳二

1967-07-06 第55回国会 参議院 地方行政委員会 第21号

その停止基準の是正についてでありまして、この改定でありますが、今回の恩給法改正におきましても、高額所得停止基準でありますところの普通恩給年額十五万円、恩給外所得年額七十五万円の額が、それぞれ十五万円が二十万円に、七十五万円が九十万円に引き上げられたことに伴いまして、所要措置をいたすようにいたしております。  

長野士郎

1967-06-08 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号

恩給法または退職年金条例の適用を受けた期間を有する組合員に対する退職年金当該退職年金外高額所得を有するためその一部が支給停止されているものにつきましては、今回の恩給法改正におきまして、高額所得停止基準でございますところの普通恩給十五万円、恩給外所得七十五万円というのがそれぞれ二十万円、九十万円というふうに引き上げられることに伴いまして所要改正措置を講じよう、こういうものでございます。  

志村静男

1965-04-13 第48回国会 参議院 法務委員会 第16号

政府委員増子正宏君) 執行吏になった方が、その前に恩給法上の公務員としての期間を有し、それが最低年限に達しておれば、当然恩給法による恩給支給されるわけでございますが、執行吏として在職中につきましては、先ほどご指摘のように特に支給停止もされないわけでございますが、いわゆる恩給法に基づく多額所得の場合の停止という規定はもちろん働くわけでございますので、一定の条件がございますけれども、恩給外所得

増子正宏

1963-06-06 第43回国会 衆議院 内閣委員会 第24号

○八巻政府委員 恩給外所得が非常に高額な場合につきまして恩給年額制限する、これは現行法では最高の場合は五割まで、半分まで減らす、こういうことになっております。前は三割まででございましたけれども、昭和三十三年でしたか、五割まで引き上げたのであります。でありまするから、そういう高額所得者の場合は、そのほかに総合所得で相当引かれるわけです。

八巻淳之助

1958-04-24 第28回国会 参議院 本会議 第27号

その第二点は、准士官以下の旧軍人公務扶助料の倍率を増加したこと、その第三点は、傷病恩給増額を実施するとともに、階級差を廃止し、また、特別項症、第一項症及び第二項症に該当する者には、新たに介護手当を加給することとしたこと、その第四点は、旧軍人軍属の実在職年のうち、現在、恩給基礎在職年に算入されないことになっておる実在職年の通算を実施すること、その第五点は、恩給外高額所得のある者に対する恩給支給額

藤田進

1958-04-23 第28回国会 参議院 内閣委員会 第33号

それから前段の、高額所得者恩給制限につきまして、何かルーズじゃないかというお尋ねでございますが、これはもう非常に機械的にやっておりますので、先ほども申し上げましたように、われわれの力では、九万五千円以上の恩給受給者カードを、現在は五万六千人分でありますが、そのカード税務署別に配列いたしまして、それによって毎年税務暑にその人の恩給外所得の照会をいたしております。

八巻淳之輔

1958-04-23 第28回国会 参議院 内閣委員会 第33号

政府委員八巻淳之輔君) 恩給外多額所得者に対する恩給制限でございますが、現行法におきましては、普通恩給が九万五千円以上の方で、恩給外所得が五十万円以上という場合におきましては、ある一定率をもちまして、最低は一割五分から、最高恩給外所得が百二十万を越しますというと三割まで、漸次逓増的に恩給額停止いたしております。

八巻淳之輔

1958-04-04 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第27号

もう一つは、恩給外所得、この方は手きびしくやらなければいけないと思う。これを放任しておいてはいけない。今回改正措置増額分を五割に押えておりますが、これはもっともっと高い率で押えて、他に恩給以外の所得か少くとも百万円もあるような人は恩給は御遠慮していただくくらいの、そういう法的措置をおとりになるくらいの方が、政府としては賢明ではないかと思うのです。いかがでしよう。

受田新吉

1958-03-14 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

恩給外所得が五十万円をこえる場合における所得制限規定のごときも、高額所得者に対する制限のごときも、いわゆる社会政策的なものです。こういうような規定が新たにどんどん入っておるのですから、もう少し勇気をふるって恩給法の現在のワクでさしあたり手直しするようなものを何とかするという措置をとる用意はありませんか。

受田新吉

1958-02-28 第28回国会 衆議院 本会議 第11号

恩給外所得制限をなすべきであり、また、税法上の制約等によって、収入ある家庭の大きな増額分を押えるという努力をなぜされようとされなかったか。あるいは、公債発行によるところの打ち切り補償制度加味等、いろいろな方法社会立法の要素を十分採用せられる方法があると思うのでございますが、これらに対するお考えを伺いたいのであります。

受田新吉

1954-06-15 第19回国会 参議院 本会議 第62号

公務傷病関係恩給は、退職当時の俸給年額によつてその金額、又は算定の率が定められており、又多額所得者普通恩給の一部停止は、普通恩給年額恩給外所得年額との合算額により恩給停止金額が定められておりますが、これらの年額はいずれも先般の国家公務員給与水準引上げ前の俸給金額に基いて定められておりますので、これを現行給与水準俸給金額基礎としたものに改めるために所要改正を加えんとするものであります

長島銀藏

1954-06-03 第19回国会 参議院 内閣委員会 第50号

公務傷病関係恩給は、退職当時の俸給年額によつてその金額又は算出率が定められており、又、多額所得者普通恩給の一部停止は、普通恩給年額恩給外所得年額とによつてその停止金額が定められておりますが、これらの年額は、いずれも先般の国家公務員給与水準引上げ前の俸給金額に基いて定められておりますので、これを現行給与水準俸給金額基礎としたものに改めるために所要改正を加えようとするものであります。

江口見登留

1954-05-13 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第32号

公務傷病関係恩給は、退職当時の俸給年額によつてその金額または算出率が定められており、また、多額所得者普通恩給の一部停止は、普通恩給年額恩給外所得年額とによつてその停止金額が定められておりますが、これらの年額は、いずれも先般の国家公務員給与水準引上げ前の俸給金額に基いて定められておりますので、これを現行給与水準俸給金額基礎としたものに改めるために、所要改正を加えようとするものであります

加藤鐐五郎

1954-02-23 第19回国会 参議院 文部委員会 第5号

それからその次の十二番目の文化功労者年金法の一部を改正する法律案でございますが、現在文化功労者年金法に基きまして年金を受けておるかたで、恩給を受けているというような場合におきまして恩給法規定でこの高額停止の事由として恩給外所得をもらつておる場合におきましては停止規定があるのでございます。

福田繁

1953-07-30 第16回国会 参議院 本会議 第29号

その第四点は、現行恩給法におきましては、恩給年額が六万五千円以上で、恩給外所得年額が三十三万円を超える場合には、恩給年額恩給外所得年額との合算額に応じて普通恩給年額の一部を停止することとなつておるのでありますが、この改正により、右金額を若干引上げることとし、恩給年額八万円以上で、恩給外所得年額が四十六万円を超えるものについて、従来の方法に準じて、恩給金額の一部を停止することといたしておるのであります

小酒井義男

1953-07-21 第16回国会 衆議院 内閣委員会 第18号

普通恩給受給者であつて恩給外所得年額三十万円を越える者には支給停止する。それから階級別を撤廃いたして所得額によつて五つ段階にわけて与えたいのであります。仮定俸給二十万円以上のものは二十万円にするのであります。十五万円以上のものは十五万円とする。十万円以上のものは十万円。七万円以上のものは八万五千円とする。五万円以上のものは七万円と仮定するのであります。

鈴木義男

1953-07-16 第16回国会 参議院 内閣委員会 第15号

次に、現行恩給法におきましては、恩給年額が六万五千円以上で、恩給外所得年額が、三十三万円をこえる場合には、恩給年額恩給外所得年額との合算額に応じて普通恩給年額の一部を停止することになつているのでありますが、昨秋、公務員給与水準が引き上げられたこと及び経済事情変動等に伴い、右金額を若干引き上げることとし、恩給年額八万円以上で、恩給外所得年額が四十六万円をこえる者について、従来の方法に準じて

三橋則雄

1953-07-10 第16回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第7号

次に、現行恩給法におきましては、恩給年額が六万五千円以上で、恩給外所得年額が三十三万円を越える場合には、恩給年額恩給外所得年額との合計額に応じまして、普通恩給年額の一部を停止することになつておるのでありますが、昨年十一月、公務員給与水準引上げられたこと、及び経済事情等変動に伴いまして、右金額を若干引上げることとし、恩給年額八万円以上で、恩給外所得年額が四十六万円を越える者について、従来

城谷千尋