1973-07-05 第71回国会 参議院 内閣委員会 第18号
今度のこの恩給法の改正でも、恩給外所得による普通恩給の停止基準を引き上げておりますね。大体社会情勢といいますか、社会環境というか、政府の政策自体がこういうやはり恩給法の改正によって停止基準も引き上げていこうという趨勢にある。
今度のこの恩給法の改正でも、恩給外所得による普通恩給の停止基準を引き上げておりますね。大体社会情勢といいますか、社会環境というか、政府の政策自体がこういうやはり恩給法の改正によって停止基準も引き上げていこうという趨勢にある。
その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。 恩給外所得による停止に関する普通恩給の基準額を三十二万円から六十万円に、同じく恩給外所得の基準額を百六十万円から三百万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
○受田委員 今度、恩給を受ける人の恩給外所得と合計して、高額所得者、三百六十万をはみ出たら二割停止という改正案が出ておる。これは昭和八年当時を基準にやられたのですから、昭和八年に戻ったのです。そういうことになれば、これは昭和八年に戻してなかったけれども、その後にできたのですから、できた制度をそのときはめることは可能で、ちょうどまん中に都合よくはまるようになっている。
御承知のように、この停止の制度は、戦前におきましては、恩給年額が千円、恩給外所得が五千円の者について停止しておったわけでございます。われわれといたしましては、どういうめどでこれを引き上げるかということをいろいろ考えたわけでございますが、一つのめどといたしまして、その当時の恩給額の千円というものは、その当時における恩給の年額のランクでどの程度を占めておったかということを考えたわけです。
恩給外所得による普通恩給の停止基準の緩和ですが、これはけっこうだと思うのです。これを引き上げられた。三十二万円を六十万円に、百六十万円を三百万円にされたのですが、この金額をきめられた根拠をひとつお示しいただきたい。
その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。 恩給外所得による停止に関する普通恩給の基準額を三十二万円から六十万円に、同じく恩給外所得の基準額を百六十万円から三百万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
片一方の恩給外所得が百六十万になったわけであります。こういう上げ方自体が、やはり現実に即しているかどうかという検討のしかたと、率の問題との検討のしかたがあるわけでございます。こういった点につきましたは、われわれ事務的に、他の年金等の状態等も考えまして、ひとつ段階的にやっていくかどうか、こういうこともひとつ研究の課題にいたしたい、このように考えておるわけであります。
以上のほか、外国政府職員等の在職期間の通算条件を緩和し、旧日本医療団の職員期間及び日本赤十字社の救護員期間の通算制限を撤廃し、警察監獄職員または教育職員として長期間勤務した者に対する勤続加給条件を緩和するとともに、第一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止基準額を引き上げる等所要の改善を行なうこととしております。
○平川政府委員 先生の御指摘のいわゆる恩給額の一部停止の問題でございますが、これは恩給額が三十二万円以上の人でありまして、かつその方が恩給外に百六十万円の所得がある人に対して、その二割の範囲内で停止するという制度でございます。
○平川政府委員 いま先生の御質問の趣旨はこういうことかと思いますが、恩給外所得の停止されておる額と現在の人員でございますか、そういうぐあいに私は聞いたわけでありますが、現在、停止人員は三千五百五十六名、停止年額は二億七千万円でございます。 〔委員長退席、坂村委員長代理着席〕
先ほどの恩給外所得に対する停止基準額の引き上げですね。これは本年のはここに出ておりますが、これを長官どのようにお考えになりますか。わずかもらっている恩給外の所得による停止ということは、これは非常に私は過酷だと思うのですがね。まだこれに対してはっきりした御答弁があっておらぬが、これは関連しているから、併給制限の問題、時間の関係でいま急いでやったのですが、制限はもうすでにされておるのだ。
以上のほか、外国政府職員等の在職期間の通算条件を緩和し、旧日本医療団の職員期間及び日本赤十字社の救護員期間の通算制限を撤廃し、警察監獄職員または教育職員として長期間勤務した者に対する勤続加給条件を緩和するとともに、第一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止基準額を引き上げる等所要の改善を行なうこととしております。
次は、これもちょっと午前中話が出ておったんですが、ダブるかもしれませんが、恩給外所得による普通恩給の停止基準の緩和の件でございます。
○政府委員(山本明君) それは、一つは多額所得停止基準の緩和の問題でございますが、これは恩給現在二十六万以上、恩給外百三十万以上の場合、これが恩給二十九万以上それから恩給外が百四十五万以上の場合、その場合に二〇%ないし五〇%の給付制限という規定がございますのを、二〇%に、このワクといいますか幅を持たずに、一番低いところの二〇%の制限をするということが一つでございます。
次に、この恩給外所得による普通恩給の停止基準の緩和、こういうことです。これは六十三国会であったかと思いますが、長官にもお尋ねしてだいぶいろいろここに御答弁いただいておるが、こ・の制度は、答申にもあるようですが、昭和八年当時における異常な緊縮財政の要請により、恩給費節減の一方法として特に設けられたものであるということを、長官もおっしゃったし私もそれの被害を受けた一人である。
その第十一点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の緩和であります。 一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止に関する普通恩給及び恩給外所得についての基準額を引き上げるとともに、その停止率についても、現行の二割ないし五割・を、この停止制度創設時の率二割に改めようとするものであります。 なお、以上述べました措置は、昭和四十六年十月一日から実施することといたしております。
その第十一点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の緩和であります。 一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止に関する普通恩給及び恩給外所得についての基準額を引き上げるとともに、その停止率についても、現行の二割ないし五割を、この停止制度創設時の率二割に改めようとするものであります。 なお、以上述べました措置は、昭和四十六年十月一日から実施することといたしております。
○山中国務大臣 これはいまお話しのとおり、昭和八年の恩給法の問題で恩給外所得についての制限というものを設けてあることは、現在の年金制度的な権利受給の関係からいっては異例の措置である、これは私も同感でございます。
次に、少し急いで進みますけれども、恩給外の所得による普通恩給停止に関する件でございますが、これは今度の法案の改正の冒頭に出ておりましたが、年間所得の百二十万が百三十万まで、恩給年額が二十四万を二十六万まで、こういうことに今度の法の改正でなっているようでございますが、大体この年金制度の本来の本質的なあり方から考えますれば、恩給外の所得により普通恩給を停止するということは、恩給というものを一般所得と同じように
○鬼木委員 先ほど申しましたように、恩給を直ちに所得とそのまま認めるということはおかしい、そこでこの答申におきましても、この恩給制度の創設に当たったその当初の本質的な考えからしたならば、恩給外所得による普通恩給の停止ということは、これはいささか逸脱しておる。いま長官のおっしゃったとおり、恩給外所得は全然関係なしというようなふうに答申はしていない、これはそのとおりでございます。
恩給外所得による普通恩給の停止基準でございますが、いただいておりますところのこの資料によりますと、所得百二十万を百三十万に上げる、恩給年額を二十四万円を二十六万円に切り上げる改正をする、このように載っておりますが、私の計算によりますと、恩給年額二十四万円の方は二十六万一千円になるように思うのでございますが、正式な詳しいものでは二十四万に一・〇八七五をかけると二十六万一千円になるようでございます。
右の措置のほか、恩給年額の増額措置に伴いまして、恩給外の所得による普通恩給の停止に関する基準を改めますとともに、その他所要の改正をすることといたしております。 なお、以上述べました措置は、すべて昭和四十五年十月一日から実施することといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。以上三件につきまして、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
右の措置のほか、恩給年額の増額措置に伴いまして、恩給外の所得による普通恩給の停止に関する基準を改めますとともに、その他の所要の改正をすることといたしております。 なお、以上述べました措置は、すべて昭和四十五年十月一日から実施することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして恩給外の所得による普通恩給についての停止基準を改めますとともに、その他所要の改正をいたすことといたしております。 なお、以上述べました措置は、昭和四十四年十月一日にさかのぼって実施することといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び概要でありますが、この法律案は、前国会に提案した内容を変更することなく提案するものであります。
右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして恩給外の所得による普通恩給についての停止基準を改めますとともに、その他所要の改正をいたすことといたしております。 なお、以上述べました措置は、昭和四十四年十月一日にさかのぼって実施することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要でありますが、この法律案は、前国会に提案した内容を変更することなく提案するものであります。
右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして、恩給外の所得による普通恩給についての停止基準を改めますとともに、その他、所要の改正をいたすことといたしております。 なお、以上述べました措置は、昭和四十四年十月一日から実施することといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。