1950-04-10 第7回国会 参議院 内閣委員会 第15号
現行恩給法臨時特例によりますると、普通恩給年額一万五千円以上で、恩給外の所得年額十五万円を超える者につきまして、普通恩給年額と恩給外の所得年額の合算額に応じ、普通恩給の一部を停止することになつておるのでありますが、この法律案によりまして、現行給與法令適用前の俸給を基礎として計算されている普通恩給の年額が改定されることになりますることと、最近の経済状況の推移に鑑みまして、これを改めて、普通恩給年額三万円以上
現行恩給法臨時特例によりますると、普通恩給年額一万五千円以上で、恩給外の所得年額十五万円を超える者につきまして、普通恩給年額と恩給外の所得年額の合算額に応じ、普通恩給の一部を停止することになつておるのでありますが、この法律案によりまして、現行給與法令適用前の俸給を基礎として計算されている普通恩給の年額が改定されることになりますることと、最近の経済状況の推移に鑑みまして、これを改めて、普通恩給年額三万円以上
現行恩給法臨時特例によりますると、普通恩給年額一万五千円以上で、恩給外の所得年額十五万円を越えるものにつきまして、普通恩給年額と恩給外の所得年額の合算額に応じ、普通恩給の一部を停止することになつておるのでありますが、この法律案によりまして、現行給與法令適用前の俸給を基礎として計算されている普通恩給の年額が改訂されることになりますることと、最近の経済状況の推移にかんがみまして、これをあらためて、普通恩給年額三万円以上
次に現行恩給法臨時特例によりますと、普通恩給年額が千円以上で恩給外の所得が一万円を超える者については、所得額に應じて恩給の一割五分乃至三割を停止することになつておるのでありますが、この法律案によりまして普通恩給が増額されたことと、最近の物價事情の推移とを考え合わせまして、恩給年額が一万五千円以上で、恩給外の所得が十五万円を超える者については、この割合で恩給の停止を行うことに改めようとするものであります
次に現行恩給法臨時特例によりますと、普通恩給年額が千円以上で、恩給外の所得が一万円を超える者については、所得額に應じて恩給の一割五分乃至三割を停止することとなつておりますが、この法律案によりまして、普通恩給が増額されることと、最近の物價事情の推移とを考え合せまして、恩給年額が一万五千円以上で恩給外の所得が十五万円を超える者について、この割合で恩給の停止を行うことに改めようとするのであります。
次に現行恩給法臨時特例によりますと、普通恩給年額が千円以上で恩給外の所得が一万円を越える者については、所得額に應じて、恩給の一割五分ないし三割を停止することとなつておりますが、この法律案によりまして普通恩給が増額されたことと、最近の物價事情の推移とを考え合せまして、恩給年額が一万五千円以上で恩給外の所得が十五万円を越える者について、この割合で恩給の停止を行うことに改めようとするのであります。
第六は、普通恩給の停止に関し、恩給外所得ある者については、その恩給年額を一万五千円、恩給外所得年額を十五万円に引上げ、若年普通恩給者については、暫定的取扱として、五十歳未満の者につき、その年齢に應じ恩給金額の金額ないし十分の三までの三段階に区分して、その支給を停止することといたしておるのであります。
それから恩給を受ける人で恩給外の所得の相当ある人につきましては、その恩給を停止したらどうかという御意見も、たびたびこの委員会で述べられたところであります。
現行法におきましては、普通恩給を受ける者が四十歳以下の者であるときは、その年令に應じて、その恩給年額の四分の一ないし八分の一を停止し、また年額一千円以上の普通恩給を受ける者が、恩給外の所得年額一万円を超える者であるときは、その恩給年額の一割五分ないし三割に相当する金額の支給を停止することになつておるのでありますが、現行法における普通恩給額は、はなはだしく少額であり、從つて、この制度による停止額もまたはなはだ
現行法におきましては、普通恩給を受ける者が四十歳以下の者であるときは、その年齢に應じて、その恩給年額の四分の一乃至八分の一を停止し、又年額一千円以上の普通恩給を受ける者が、恩給外の所得年額一万円を超える者であるときは、その恩給年額の一割五分乃至三割に相当する金額の支給を停止することになつておるのでありますが、現行法における普通恩給額は甚だしく少額であり、從つてこの制度による停止額も亦甚だ僅少な額でありますことと