2009-06-04 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
その点がある意味では派遣元事業主さんの対応の大切なところ、また私どもがきちんと迅速なお届け、資格の取得、得喪、これを確実にやっていただくということを大事にしたい、そういうことでいろいろな働きかけを強めなければいけない点だと、課題だというふうに考えているところでございます。 引き続き、いろいろと頑張っていきたいと思います。
その点がある意味では派遣元事業主さんの対応の大切なところ、また私どもがきちんと迅速なお届け、資格の取得、得喪、これを確実にやっていただくということを大事にしたい、そういうことでいろいろな働きかけを強めなければいけない点だと、課題だというふうに考えているところでございます。 引き続き、いろいろと頑張っていきたいと思います。
それから、その下は欠格事由ではございますが、社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないとか、報酬を受ける役員の制限、それから、宗教活動を主たる目的としない、政治上の主義、思想、支持、反対などを主たる目的としない、それから特定の候補者など、政党の推薦、支援などを目的としないというようなことは、そういう目的としたものはこの法人になれないという形になっております。
したがいまして、厚生年金事案につきましては、申立人である被保険者が事業主により厚生年金保険料を控除されていたか否か、事業主が被保険者の資格得喪の届け出を行い厚生年金保険料を納付していたか否かがポイントになります。 しかし、この保険料の控除があったかどうかは、何十年も前にさかのぼっての判断であり、ほとんどの被保険者が、当時の給与明細等保険料控除が確認できるような資料は保有しておりません。
それから、被保険者にかかわります例えば標準報酬であれあるいは資格の得喪の関係の御連絡であれ、これも事業主の届出に基づいて社会保険庁は処理しているわけでございますけれども、それに基づく結果というものは事業主に連絡をして、そして事業主から被保険者の方に御連絡申し上げると、そういう要するに取扱いになっているということがこれ法令上の処理でございますので、機会あるごとに事業主等に対しては説明会あるいは個別指導
さらに、これは皆さんに資料をお配りしておりますが、二十七ページの三行目、上の段からありますが、さて、法律ができていよいよ施行事務ということになったわけですが、私が一番恐れたのは、これは積立式の年金で長期になるから資格得喪や勤続期間の計算が非常に大きな事務量になるということ。今のようにコンピューターなどありませんからね、今なら何でもありませんけれどもね。それをやる組織をどうしたらいいか分からない。
○政府参考人(岡崎淳一君) 外国人雇用状況報告につきましては、基本的に雇用保険の得喪届の中で在留資格等を外国人の場合には付加して出していただくと、こういうことにしています。
これは、雇用保険の資格の得喪届と一緒に出していただきますので、結局、名前が元々ある中に、その外国人在留資格等を上乗せして出していただくと、こういうことを考えているわけでありますが、そういう形の中で把握することによって、職種とかそういった、だから、その段階で個々の個人名を基に指導するというわけではありませんが、きちっと企業が在留資格を確認して届出をしていくと。
○岡崎政府参考人 この届け出につきましては、事業主の方の負担も考えまして、基本的には、雇用保険の被保険者資格の得喪届とともに出していただくような形で考えていきたい。
○政府参考人(寺田逸郎君) これはおっしゃるとおり、今後詳しく検討することになるわけでございますけれども、例えば、信託法案の十四条の登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産には該当しないけれども、信託財産に属することの対抗要件が法定されている財産、具体的には会社法における株式等でございますけれども、そういう財産について、これを、信託財産に属することの対抗要件を具備
不動産の権利の得喪は、資本主義社会の根源でありまして、礎でありますので、改善すべき点は直ちに改革に着手すべきというふうに考えます。 この論点を思い返してみますと、当時私はまだ議員ではありませんでしたが、法改正が行われたときの衆議院附帯決議の内容を再認識、再確認する必要があると思います。
そういう中で、雇用保険の得喪関係手続、これはかなり頻繁にその手続があるということから、この電子申請にも極めてなじむのではないかと考えております。そういう観点から、その利用率を向上するために、社会保険労務士が提出代行等をする場合には、電子署名の簡略化を図る。あるいは、百人以上の被保険者を雇用している事業主あるいは社会保険労務士が電子申請を行う場合には、関係書類の提出の省略ができる。
○政府参考人(河村博君) 刑法の賭博につきましては、偶然の事情に財物などをかけて、これを、その勝敗を争うと申しますか、偶然の勝敗によって財物や財産上の利益の得喪を争う行為のことをいうわけでございますが、このような行為に該当する場合でございましても、例えば正当業務行為等に当たる場合には違法性が阻却されるわけでございます。
刑法上の賭博とは、偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為のことをいうものと解され、外国為替証拠金取引はかかる構成要件に該当し得るが、正当業務行為に該当する場合には違法性が阻却をされることになるというふうに刑法第三十五条で規定をされているところでございます。
刑法上の賭博というのは、刑法百八十五条にございますが、偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為というようなことをいうものと解されております。今回の外国為替証拠金取引はかかる構成要件に該当し得るわけでございますが、一方で、正当業務行為に該当する場合には違法性が阻却される、これは刑法三十五条にございますが、ということでございます。
先ほど来、賭博罪のことについての御質問がございますが、簡単にもう一度申し上げますと、賭博罪というのは、偶然の勝敗によって財物や財産上の利益の得喪を争う行為のことというふうに解されております。外国為替証拠金取引はこういった構成要件に該当し得るということでございますけれども、一方で正当業務行為に該当する場合には違法性が阻却されるということでございます。
ただ、私の先ほど来申し上げましたものは、やはり最終的な合意によってその権利の取得、得喪は決まるわけですし、そこでいったん決まってしまえば、後になってそれを覆すというのはなかなか難しいわけですね。ですから、本当に当事者が最終的に和解なり調停なり合意するという場面は、これはやはり慎重にしなきゃいけないと、こういうふうに考えたことでございます。 それから、その弁護士の専門性の問題。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、例えば自動車で申しますと、これは動産でございますが、現在、法律で登録を受けた自動車につきましては、その登録を受けなければその所有権の得喪を第三者に対抗できないと、こういたしております。
それで、なぜ軽自動車については登録していないのかという御質問でございますが、これは、自動車の登録目的は、自動車の分布状況その他の実態把握などの行政上の必要性によるものと、それから、自動車の所有権の得喪の対抗要件を登録に係らしめて、自動車の所有権等を保護するという私法上の必要性によるものと、この二つございます。
ただ、もう一つ、私自身つくづく感じますのは、国会議員といういわば身分というのは、極めて数も限られた、ある意味では特殊な身分でございますし、その国会議員がいろいろなことで、民間企業の顧問等をしている場合もあるでありましょうし、閣僚等になったりするという、身分の得喪が行われるというのも、これは、普通の民間の方に例を求めろと言っても余りない、極めて限られたことであると思います。
その後、いろいろな条約で、日露戦争等もございまして、日露間に領土の得喪はあったわけでありますが、この四島につきましては、御案内のとおり、いまだかつて一度も外国の領土となったことがないということで、歴史的にも法的にも、我が国の固有の領土であることは間違いがないということが基本的な立場でございます。
だからこそ、民法は百七十七条において「不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」と対抗要件を定めております。 そして、その百七十七条「登記法」という文言を受けて、不動産登記法というものが定められている。そして、不動産登記法十七条には「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」、そういうふうに定めております。