1947-09-19 第1回国会 衆議院 司法委員会 第34号
こういう私權の主體というものが權利の得喪、變更についてどういう保護を受けるかということを民法で規定すべきものであり、また規定せられている。現民法においては私權の享有は出生の始まると多分あつたと思うのでありますが、やはりこれまた私權というものを權利能力というものと結びつけて規定をいたしておる。
こういう私權の主體というものが權利の得喪、變更についてどういう保護を受けるかということを民法で規定すべきものであり、また規定せられている。現民法においては私權の享有は出生の始まると多分あつたと思うのでありますが、やはりこれまた私權というものを權利能力というものと結びつけて規定をいたしておる。
第五條乃至第七條は、只今まで申しましたところの戸籍の得喪変更に関しまして、その手続及び手続の期間、手続をなすべき者、その様式等を規定した次第でありまして、これは條文に現われたそのままである次第であります。 かくて委員会におきましては質疑應答をいたしましたが、これらの詳細につきましては速記録を御覧下さいまして、御報告に代えたいと存じます。
第四点は、以前のような皇族の身分の得喪があつた場合における戸籍の届出について規定したことであります。すなわち、皇族がその身分を離れられた場合にはその方から、皇族以外の女子が皇族となられた場合には、その四親等内の親族から、それぞれ所定期間内に一定の届出をなさしめることといたしてございます。以上が、この法律案の大要でございます。
第四点は、以上のような皇族の身分の得喪があつた場合における戸籍の届出について規定したことであります。即ち、皇族がその身分を離れられた場合には、その方から、皇族以外の女子が皇族となられた場合には、その四親等内の親族から、それぞれ所定期間内に一定の届出をなさしむることにいたしました。第五條乃至第七條の規定がそれであります。
第四點は、以上のような皇族の身分の得喪があつた場合における戸籍の届出について規定したことであります、すなわち、皇族がその身分を離れられた場合には、その方から、皇族以外の女子が皇族になられた場合には、その四親等内の親族から、それぞれ所定期間内に一定の届出をなさしめることとしました。第五條ないし第七條の規定が、それであります。