2018-06-01 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
少し具体的に申し上げますと、本法律案におけるカジノ行為というのは、偶然の事情により金銭の得喪を争うという要素を含みますので、刑法上の賭博罪等に当たり得る行為でございます。 しかし、一方で、本法律案の第三十九条は、本法律案に基づいて行われるカジノ行為につきましては、刑法の賭博罪等の規定を適用しないという規定を置いております。
少し具体的に申し上げますと、本法律案におけるカジノ行為というのは、偶然の事情により金銭の得喪を争うという要素を含みますので、刑法上の賭博罪等に当たり得る行為でございます。 しかし、一方で、本法律案の第三十九条は、本法律案に基づいて行われるカジノ行為につきましては、刑法の賭博罪等の規定を適用しないという規定を置いております。
また、事業参加資格を所有者から耕作者へ交代する場合の農業委員会の承認制を届出制とするとともに、農地中間管理機構が農地の貸借を行う場合の組合員の資格得喪通知について、農地中間管理機構が単独で通知できることとします。 さらに、土地改良区の理事定数の五分の三以上は原則として耕作者たる組合員とするとともに、土地改良区は、総会の議決を経て、農業用水の利用の調整に関し利水調整規程を定めることとします。
これは、風営法でこれまでやってきて、しかし、これは賭博じゃないんだ、いわゆる時間の消費を中心にした遊技としてこの定義があるんだということなんですが、現実問題としては、これはIR法の中でカジノ事業者の定義があるんですけれども、カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で、同一の施設において、その場所に設置された機器又は用具を用いて、偶然の事情により金銭の得喪を争う行為、これはまさにパチンコじゃないかというふうに
○辻政府参考人 刑法第百八十五条の賭博でございますが、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうものと解されてございます。
また、事業参加資格を所有者から耕作者へ交代する場合の農業委員会の承認制を届出制とするとともに、農地中間管理機構が農地の貸借を行う場合の組合員の資格得喪通知について、農地中間管理機構が単独で通知できることとします。 さらに、土地改良区の理事定数の五分の三以上は原則として耕作者たる組合員とするとともに、土地改良区は、総会の議決を経て、農業用水の利用の調整に関し利水調整規程を定めることとします。
○国務大臣(菅義偉君) 今委員から皇族身分の得喪についてお尋ねをいただきました。 まず、九条、養子の禁止でありますけれども、天皇及び皇族の養子については、歴史的には、皇位の男系継承を維持しつつ、養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子は中世以来のもので、古来の典例ではないなどの理由から、第四十二条において「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と定められました。
やっぱりどう考えても公文書管理の在り方として、個人の権利義務の得喪に関わる、そして国民の皆さんの財産の得喪に関わる今回の件の文書がほとんど残っていない、これ大問題なんですが、公文書管理の在り方を見直すという意味では今回の防衛省の日報の問題も無関係ではないんですね。無関係ではないんです。
公文書管理法の四条四項に書いてある個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯に関わるものは全部残すという方向で今後内閣をしっかり指導していくというお気持ちは総理にはありませんか。
台帳への記載事項につきましては国有財産法の施行令第二十条に書いてございまして、土地や建物等の区分ですとか国有財産の所在、面積等の数量、国有財産の価格、売払いなど得喪変更の年月日及び事由等が記載されております。
国有財産の管理も含めて、処分も含めるけど、行政機関のやり取りであり、今回は予算、決算に関する事項であり、更に言えば補助金の問題であり、法人の権利義務の得喪及びその経緯であるはずです。何でそんな都合よく解釈するんですか。
○福山哲郎君 じゃ、規則による補助金、法人の権利義務の得喪及びその経緯、それから補助金等の決裁の至る過程が記録された文書、こういったものは面会記録の経緯に関して、面会記録というか、対応のやり取りにはならないんでしょうか。
しかしながら、刑法百八十五条の賭博罪は、偶然の勝負、勝ち負けに関し財物の得喪を争うことにより成立するものであり、IRという特定複合観光施設の中にあれば賭博罪に当たらない、なぜなら、IR施設が八つの要件を満たしているからだというのは、誠にもっておかしな話であります。 そして、ギャンブル依存症の問題であります。
その上で一般論として申し上げれば、刑法第百八十五条の賭博罪は、偶然の勝負、勝ち負けに関し財物の得喪を争うことにより成立するものです。お尋ねのバカラ、ルーレットのほか、丁半ばくちについても、ただいま申し上げたような要件に該当すれば賭博罪が成立し得ることとなりますので、その点に差異はございません。
また、公文書管理法四条、この点についての御質問でございますが、法令の制定、改廃や、閣議、あるいは複数の行政機関による申し合わせ等、個人等の権利義務の得喪あるいは職員の人事その他の事項について文書を作成しなければならないと定められております。 また、農林水産省の行政文書管理規則九条は、この規定を踏まえた形で文書作成義務を定めております。
そこでお伺いしたいんですが、NPO法二条で、「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。」とされておりますけれども、会員の資格を地域住民に限定するということは不当な条件に当たるんでしょうか。例えば、何とか市何々町という形に、居住する者といった制限を掛けることは可能なんでしょうか。
先ほどの先生の、知事ですね、監督権限のあります都道府県の知事が、地域の推進法人につきまして、非営利性が確保されていること、地域医療構想と整合性がとれていること、それから地域医療連携推進法人に参加をする希望のある者が不当に参加を拒まれるなど、社員の資格の得喪に関して不当に差別的な扱いをしていないことなどについて確認するとともに、また、必要に応じて報告徴収、それから立入検査などもできる仕組みを設けております
そして、被疑者としては、弁護人から十分な援助を受けつつ、自分の利害得喪について全て任意に判断することが可能になっている。そういう状況を法律として認めて、そういう手続的な保障を受けた上での制度でございます。 その上さらに、自己の有利な取り扱いと関連づけられることになる当該供述自体も、他人の刑事事件についての自己の記憶に基づく供述であるということがございます。
第七条に列挙された事例は、行政の再審査や第三者機関の意見拝受にふさわしいものでないことは私も理解できるものの、国民や日本へ住むことに意欲を持つ方の権利の得喪に直結する事案が非常に多いというのも現実でございます。
私、弁護士になったときに、この戸籍実務に関する争点、先例やあるいは判例集というのを、こんなに膨大なものがあるのを見て驚いたことがありますけれども、身分関係の得喪に直接関わる戸籍だからこそ、様々な形で不服申立てや裁判も行われているわけですね。つまり、この戸籍の信頼性が確保されるというのは本当に根幹の問題であるし、そもそも入口として、入力するという話になるのかと。
○小川政府参考人 日弁連は、申請人の有する資格が我が国の弁護士に相当する内容を持つものであるかなど、承認の基準に関する事実についての専門的な知見を有していることから、法務大臣の承認の可否判断に当たりまして、その意見を聞くというのがまず有用であると考えられたこと、また、日弁連は、外国法事務弁護士の登録を行う機関でございますので、外国法事務弁護士の資格得喪に密接な関係を有するとともに、外国法事務弁護士の
原資格国法に関する事務を取り扱うのが外弁の基本的な業務でございますが、仮にそれに当たるとしても、例えば、裁判手続に関連するもの、あるいは刑事事件に関するもの、それから、不動産の得喪や工業所有権の得喪に関するものなど、我が国の国益あるいは公益上の観点から外国法事務弁護士に取り扱わせることが必ずしも相当でないものもあると考えられますことから、これらの法律事務については、外国法事務弁護士が行うことができる
さらには、非常に実務的なことで恐縮なんですけれども、六十歳以降の定年で会社をやめた、そうすると、同日得喪というのがあるんですね。きょうやめました、そして新しく標準報酬、給与を改定した部分でとりました。
これは恐らく修正協議に合意をした政党によって、わたりがどれぐらいあるのかとかいうことについての認識、理解がそれぞれ異なっているわけでありますが、もしも行政機関そのものが行政機関に籍を置いたことのある者の、今民間人になっている者の再就職先について何らかの関与をするという事実があるとすれば、それは第五号の職員の人事に関する事項そのものには直接当たらないかもしれませんが、第四号で個人又は法人の権利義務の得喪及