2014-03-18 第186回国会 参議院 総務委員会 第7号
また、交付税の算定におきましても、国道、都道府県道の管理、福祉行政等に係る事務配分の特例に基づく相談所の設置であるとか、いろいろな大都市特有の財政需要は反映をさせていただいているところであります。今後とも、こういった財政上の措置は適切に講じてまいりたいと、このように思います。
また、交付税の算定におきましても、国道、都道府県道の管理、福祉行政等に係る事務配分の特例に基づく相談所の設置であるとか、いろいろな大都市特有の財政需要は反映をさせていただいているところであります。今後とも、こういった財政上の措置は適切に講じてまいりたいと、このように思います。
○塩川委員 都道府県道を含めて調査をするということであれば、当然のことながら、県道に対しての除雪費補助にもつなげていくということでは、さらに一歩前に出るような対応をお願いしたいということであります。 大臣にお尋ねします。 今のように、自治体のさまざまな、大雪に伴うような費用が発生をしているところであります。
○塩川委員 確認ですけれども、全国的な大雪、平年を上回るような大雪のときに市町村道の除雪費補助を適用してきたわけですけれども、今回、局所的な大雪ではあるけれども、市町村道の除雪費補助を適用する考えなのかということと、調査の対象に入れていると言いますけれども、都道府県道についても同様に補助の対象として考えているのかということについて、再度お答えいただけますか。
ただし、この臨時特例措置は、都道府県道については措置を行った前例はない、こういうのが今までの経過でございます。 今般の大雪は、本当に、ふだん雪の降らない地域における大雪という、今までにないものでございまして、今年度はこの三月五日に、措置の検討に必要な降雪状況あるいは除雪費の執行状況を把握する調査を開始したところでございます。
○谷脇政府参考人 今回の大雪によりまして、高速道路で五十八区間、直轄の国道で二十四区間、補助国道で八十九区間、都道府県道で三百十二区間、合計四百八十三区間が通行どめになってございます。 これの除雪に努めた結果といたしまして、現在、高速道路と直轄国道におきましては、通行どめは解消いたしております。
このような通行規制区間は、平成二十四年度末現在、全国の一般国道及び都道府県道分を把握しておりますけれども、三千九百区間、約二万三千キロに及んでおります。
○国務大臣(林芳正君) 山田委員よく御存じだと思いますが、国道や都道府県道の沿道における農地転用、これは昭和四十五年から五十一年までは実は水田転用暫定基準という運用で、いわゆる集団的な農地で原則として転用が認められない第一種農地と、これであっても国道や都道府県道の沿道の一定の範囲にある水田であれば施設を限定せず転用可能としていたという経緯がございます。
道路財特法四条の無電柱化に対する国と地方公共団体による無利子貸付け、道路法七十七条の道路の維持、修繕に関する調査費用、法五十一条の都道府県道、市町村道の一定の構造物を対象とした国土交通大臣による修繕、改築の代行について、これら制度の円滑な施行のためにも地方公共団体の負担軽減が不可欠であると考えます。
報道によれば、国土交通省は、地方管理道路にある長さ二メートル以上の六十五万五千カ所の橋や約七千カ所のトンネルのうち、都道府県道や市町村道にある橋やトンネルで技術的に改修が難しい工事についてでありますが、地方自治体のかわりに、国が工事計画などを作成する制度を創設するとありました。
また、我が国における無電柱化率につきまして申し上げますと、市街化区域等の国道、都道府県道に限定しましても、最も整備されている東京二十三区で四一%、全国平均では約一五%ということにとどまっているという現状にございます。
それから、県管理国道で八区間、都道府県道で七十四区間でございます。いずれも、こういったものに対する応急対応を進めているところでございます。 また、河川で申しますと、菊池川あるいは白川、先ほど先生御指摘の矢部川、筑後川の花月川、山国川等々で、堤防の決壊あるいは越水といった被害が生じているところでございます。
都道府県道とか市町村道の整備事業であって、それに伴うような発掘の調査であれば、これは自治体が負担するのは当然だと思うんですけれども、国道整備による国の事業に係る発掘調査の人件費を地方が負担するのは、なかなか私も十分な理解ができません。地方が反発しているというのも、それは一理あるかなと思うんですね。
ただ、例えば先ほどからお話に出ている道路ということを考えましたときに、今の制度でいいますと、直轄と補助の国道があって、それから主要と一般の都道府県道と市町村道がそれぞれあると、それを全て一応国が管理をされているという形になっております。こういう制度、仕組みの中では、やはりその出先である国土交通省の地方整備局がそこにいない限りは全体像は全く分からないということになります。
私は、平成三年市役所採用なので、二十年近く行政に携わってきましたが、はっきり言って県は市町村の自立のためのサポーター、国は都道府県、道州制になればそれのためのサポーターということが私は日本の新しい社会がつくれるんじゃないかなと思っていますんで、各先生方、ひとつそういう方向で、何というか、社会を動かして論理的にひとつ頑張っていただきたいと要望しまして、私の質問を終わります。
ですから、交通インフラというのは、当然、この法律の中でも、道路、都道府県道また市町村道に関しては代行ということが入っていますから、やはりきっちりと意識をしてやっていただいているとは思うんですけれども、この高速道路に関しては、まず除染、そして、その後、事業主体であるNEXCO東日本がしっかりと開通に向けて努力をしていくということだと思うんですけれども、国の役目としての除染ということですから、ここはしっかりやっていただきたいと
ただ、基本的には、この雪寒法においても、都道府県道レベルまではかなりの指定率になっているわけですが、市町村道レベルになってまいりますと、御承知のように非常に範囲も広うございますから、どうしてもこれは自治体の主体のことになってくる上に、実は公共事業費なんかも、要するに、ひものつかない交付金というような形でどんどん渡しているものですから、そういう中で、建前としては、県等においてもできるだけの対応をしていただきたいということが
それから、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、これは新しい事業ですけれども、盛土面積三千平方メートル以上、家屋十戸以上の要件を緩和してほしい、それから、国道や都道府県道などの公共施設への被害が発生するおそれがあった場合に適用するという要件も、これ、非常に縛っていますから、緩和してほしいという要望などであります。
しかし、今お話がありましたので、そうした懸念をする必要はないということであればそうなのでありますが、例えば国土交通省関係で、町村による都道府県道の管理なんという項目をぽんと出されるのを見ますと、国道を町村が管理するということになりますと、車も機材も人も必要になってくるわけでありまして、お金がどこからついてくるのかわからないなどという話では済まない、そして拒否できないという今のお話でありますから、本当
○伊東委員 国道というより、都道府県道ということを書いておりましたので、そうしますと都道府県も一緒ですね。これを一つだけ。
四十万キロの道路というのは、全国のすべての高速道路とすべての国道とすべての都道府県道を合計しても十九万キロなんですよ。こういう異常な設定になっている。ばらばらじゃないですか、この三つとも。 私、こういう本当にめちゃくちゃな、同じ外環道なのにこんなばらばらな設定で算出をしてBバイCは一以上だと。これ一体どういう根拠で決めているんですか。
今、若泉委員がおっしゃったように、道路構造については道路構造令という政令がございますが、このたび、我が鳩山政権になりまして、平成二十一年十二月十五日に閣議決定されました地方分権改革推進計画におきまして、都道府県道や市町村道の技術的基準については条例に委任する、こういう形で道路法の改正をさせていただき、今委員がおっしゃった方向で取り組ませていただきたいと思っております。
それであれば、やはり道州レベルの大きさに都道府県を再編して、財源、権限とともに人間、今二十二万人も地方支分部局に国家公務員がいるわけでありますから、大部分のその国家公務員のノウハウを都道府県、道州とくっつけていくというのがどう考えても理の通った話であります。