1950-03-30 第7回国会 参議院 予算委員会 第25号
これによつて道府県税としたものは、普通税で附加価値税、入場税、遊興飲食税、自動車税、拡区税、漁業権税及び狩猟者税の七税目、目的税で水利地益税であり、市町村税としたものは、普通税で市町村民税、固定資産税、自転車税、荷車税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税の十税目であり、目的税で水利地益税及び共同施設税であります。
これによつて道府県税としたものは、普通税で附加価値税、入場税、遊興飲食税、自動車税、拡区税、漁業権税及び狩猟者税の七税目、目的税で水利地益税であり、市町村税としたものは、普通税で市町村民税、固定資産税、自転車税、荷車税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税の十税目であり、目的税で水利地益税及び共同施設税であります。
その間、電報配達人、ホテル・ボーイ、広告取り等あらゆる辛酸をなめた末、一新聞社の探訪記者となつたのであります。 その後ニユーオルリアンズに移り、ここでも幾多経済的苦難と戰いつつ三年余を経て後、タイムズ・デモクラツトの文学部主筆のいすにつくことができました。この地に滞在約十年の間に、彼の手になる翻訳や創作が漸次に世に出て、彼の文名は次第に高くなつたのであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 従来広告税の課税の仕方は例えば野立看板なんかにつきましては、その看板が何年も継続してそのまま伝わつて行くわけでありますから、毎年一定の金額を年税として徴収しておるわけであります。
○鈴木直人君 この広告税の徴収は相当困難だと思うのですが、五百八十八條によると「賦課期日及び納期は、当該市町村の條例で定める。」ということになつている、現在もそうだと思うのですけれども、これは広告するという際に一定の料金を取るのか、或いは一定の期日にそのときの広告全部、町村内のやつを皆調べてそうして取るのか、尚一度広告を出したものなら、一年も二年も広告が続く場合があると思うのです。
○委員長(岡本愛祐君) それでは第八節広告税、五頁八十五條。 〔岡田説明員朗読〕 広告税は、広告(新聞、雑誌及び書籍による広告並びに放送法(昭和二十五年法律第 号)第五十一條の規定による広告を除く。)に対し、その広告場所在の市町村において、その広吉主に課する。
○委員長(塚本重藏君) それを今申上げているのですが、本日御決定を願つても新聞広告をし、それをやつていると、余り早くやれない。最初組んでいた八日というのがぎりぎり一杯で、こういうことで組んだから、土曜日は申合せに従うということになれば、結局十一日の火曜日、これが一番早いのではないかと思います。
○政府委員(舟山正吉君) 何銀行のどこそこに中小金融を専ら扱うということを広告もせしめますし、又その地点につきましては表示もいたさせて、世間にはつきりさせたいと考えます。
手数料、使用料、或いは保険料、修繕料、加工料、宣伝広告費、運賃及び通信費、動力費、水道光難、公租公課、この内所得税、法人税、富裕税、市町村民税、所得自体を対象として課税するものは、勿論これは控除しません。そうでなくて地代とか家屋税、新しい固定資産税、或いは外の物品税であるとか、そういうようなものは差引くことになります。国庫納金は価格差益金、これは最近ございません。
市町村におきましては、市町村税と固定資産税が大きな税でありまして、あと自動車税、荷車税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税、接客人税、この八つが小さな税として町村税になります。やはり市町村におきましても、法定外独立税を課することができるようになつております。それから目的税といたしましては、水利地益税と共同地設税とがございます。やはりここでも都市計画税がなくなります。
そこで今小川君の言われる広告は私は同じ考えを持つておりまするので、今までのような殻を脱却して、相当飛躍的にすばらしく一つやつて見たい考えを私は持つております。而してこれが收入が入れば現在でもこれは差支えないのですが、雑收入という勘定科目に入れて国鉄の一応收入になります。
○小川友三君 どうも大屋大臣は頭がよいので驚きましたが、もう一つ財政面ですが、今の国鉄に広告をする、もつと車内の広告、外側の広告をやれば五億なり十億ぐらいの増收はあると思うのですが、その広告の收入を国鉄の従業員の待遇の改善に向けて頂きたい、外側に何々という広告、帝国人絹なり第一銀行なり外側と中側をやれば、十億くらいの收入はあると思うのですが、これをやつてその財源で待遇の改善をして頂きたいと思うのですが
第五は、商品もしくはその広告に、その商品が産出、製造もしくは加工された国以外の地において産出、製造もしくは加工されたような誤認を生ぜしめる表示をなし、またはこれを表示した商品を販売、拡布もしくは輸出する行為も、不正競争防止法第一條第一項各号に揚げる行為と同様に扱うこととした点であります。
これによつて道府県税としたものは、普通税で附加価値税、入場税、遊興飲食税、自動車税、鉱区税、漁業権税及び狩猟者税の七税目、目的税で水利地益税であり、市町村税としたものは、普通税で市町村民税、固定資産税、自動車税、荷車税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税、及び接客人税、の十税目であり、目的税で水利地益税及び共同施設税であります。
○栗山長次郎君 都市の美観の関係から来る広告をいかにするかということは、私の知る限りにおいては、自治体の條例の問題であると考えております。
○砂間委員 昨年十一月二十九日の建設工業新聞によりますと、石川建設局長の抱負として、都の美観を保つために、広告物の取締りも今後ぜひこれを強力に規制する必要があるというふうなことを申されておりますが、やはり首都建設に関連して、こういう面までやつて行かれる御意思でありますか。
一番少いのは二十万円という北海道広告事業株式会社というのがあります。また電力の点から見ますと、最も大きな放送局は十キロワット、最も小さいので百ワット、こういうようにわかれております。これにつきまして、もちろんこの認可は電波監理委員会においてこれを認可されるものと思いますけれども、どれくらいの基準で認可をしようと思つておられるか。お話願いたい。
これによつて道府県税としたものは、普通税で附加価値税、入場税、遊興飲食税、自動車税、鉱区税、漁業権税及び狩猟者税の七科目、目的税で水利地益税であり、市町村税としたものは、普通税で市町村民税、固定資産税、自転車税、荷車税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税の十税目であり、目的税で水利地益税及び共同施設税であります。
先程提出いたしました資料は、その中のたばこの販売のための広告費だけを掲げたものでございまして、防犯の宣伝も入れますと二十四年度七千万円、二十五年度の予算では六千六百万円程でここいます。その中で販売のための広告費がこの表のような数字になつております。
ここに資料を提出されておりますが、それによると、広告費というのが出ておりますけれども、この広告費の中に入つておるわけですか、それは……。入つておるとすれば、この中どれくらいがピースに対する特別の宣伝費ということになるわけですか。
○政府委員(花岡薫君) 番号簿の方の広告收入は二十四年度におきましては、一億六千万円金額を挙げております。十二月に入りましてから努力を集中いたしましたような時期的な制約もありまして、或いはもつと挙げ得る余地もあると思いますが、ともかくも二十四年度としては一億六千万円挙げております。
○小林勝馬君 この前の補正予算だつたと思いますけれども、金額も三百万円か三千万円か忘れましたが、電気通信省は広告をやつて、広告の收入において可なり收入を挙げるような計算が出ておつたのでございますが、現在まで電気通信関係で、どういう程度実施されておるか、又今後例えば電柱広告その他は何時頃から実施される御予定か、そういう点を承りたいと思います。
現在やつております広告は電話番号簿に登載します広告に限つております。計画といたしましては先ず電柱、その他公衆電話、電報、電話局舍というようなものを考えております。
本案は衆議院議員提出のものでありまして、その提出の理由は、現行の医療法の第三十九條第一項第二号に、医師の広告を許すべき條項が規定されており、その中に診療科名というものが広告を許されることとなつておりますが、その診療科名の種類は同法の第四十條第一項第一号に、内科以下全部で十科目が列挙してあります。然るに現在医師が取扱つております。
現行法ではこれに「主として」という字があつて、それで差支えなく行われていたのですが、法律の文章の上から「主として」というふうな字は必要がないということで削られたんでありますが、併しこの「主として」という字を削られたために、世上一般の解釈としては、選挙期間中はそういうことは脱法行為ということで非常に広い範囲になる、すると従つて広告の自由を害し、或いはその学者の著述の発表の自由を害するという輿論が非常に
○羽仁五郎君 この問題は実は日本学術会議において相当討議された問題でありまして、今衆議院側から御説明があつたような点はそれでいいのですが、併し実際において田舎などの場合にその取締が行われる場合には、この法文を今の取締の便宜の上からのみ解釈して、選挙期間中は立候補者の著書の広告というふうなことはできないのだというふうに解釈されておるものが非常に多いのです。
これは正当なる広告その他は何ら差支えないのでありまするから、そう御心配になるようなことはないので、やはり衆議院の原案でいいのじやないかと思います。そうして、そういつた御心配になるような点は、それは選挙管理委員会で善処して頂く、いろいろ通牒その他で善処して頂くということでいいのじやないかと思います。
そのほか中央の事務費ごございますが、旅費だとか、それからさらに趣旨の徹底をはかる新聞広告とか、あるいはパンフレットを配布するとか、そういう費用がございます。
新聞広告なんかも、全国に向つてやつておりますし、各地方新聞でもやつてくれております。それから都道府県ではラジオの地方版を通じまして、相当繰返してやつておりますし、外務省の方からも各県へ係官を派遣して、各県との連絡を密にするとともに、いろいろなポスターを二、三十万枚ぐらいすりまして送つております。従つてこの周知と申しますか、大体関係の方にはわかる程度になつておると思つております。
第五は、商品若しくはその広告にその商品が産出、製造若しくは加工された国以外の地において産出、製造若しくは加工された様な誤認を生ぜしめる表示をなし、又はこれを表示した商品を販売、拡布若しくは輸出する行為も不正競争防止法第一條第一項各号に掲げる行為と同様に扱うこととした点であります。
また度量衝法が目下立案中だと存じますが、この中にも正味量の表記に関する規定を設けるわけでございますし、また軽犯罪法の中に人を欺瞞する広告に関する規定があるのでございます。そのほか独占禁止法の中に不公正な競争方法に関する規定がございまして、大体不正競争を防止する面におきましては、これらのものがあるわけでございます。
○中村(幸)委員 次は字句の問題でありますが、この際解釈をはつきりさしておく必要があると思いますので、お尋ねするのでありますが、改正案の第一條の第三号の「商品若ハ其ノ広告二虚偽ノ原産地ノ表示ヲ為シ又ハ之ヲ」云云というのがありますが、これと第四号の「商品若ハ其ノ広告ニ其ノ商品が産出、製造若ハ加工セラレタル国以外ノ地ニ於テ産出、製造若ハ加工セラレタル旨ノ誤認ヲ生セシムル表ヲ為シ又ハ」云々こういうのがありますが
しかも、全国の汽車賃の無料バスが出る、各府県別の無賃乗車券が出る、はがきが五万枚も出る、ポスターは二万枚ある、トラツクのガソリンはあつせんしてくれる、しかも三台は使える、さらにラヂオの放送、新聞の広告、こういつた点をあげますと、もしこれを惡用いたしまして、今までのようなセラーズ・マーケツトからバイヤーズ・マーケツトに移つて来た今日、これを自分の商売に結びつけたり、あるいは自己宣伝に結びつけたりして、