2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
経済産業省といたしましても、今回、インターネット上の海賊版サイトによる被害が拡大する中で、同サイトが広告収入を主な収入源としていることを踏まえまして、平成三十年の初頭より、文科省始め関係省庁とともに、広告関係団体に対して広告の出稿抑制の協力要請を行ってきたところでございます。
経済産業省といたしましても、今回、インターネット上の海賊版サイトによる被害が拡大する中で、同サイトが広告収入を主な収入源としていることを踏まえまして、平成三十年の初頭より、文科省始め関係省庁とともに、広告関係団体に対して広告の出稿抑制の協力要請を行ってきたところでございます。
非会員に関しましては、当然、まだいろいろなルートから広告が掲載されている、これは確認をしているところでございます。ただ一方で、会員外も含む全ての広告主や広告事業者に対して取組を要請するということもなかなか容易ではありません。
○菅国務大臣 御指摘につきましては、不正に入手をした利用者のアクセスを、履歴等をもとに個々の利用者の属性や関心事項を把握、分析をし、こうした属性や関心事項に応じた情報配信を可能とする機能を用いて、今言われましたように、効果的、効率的に政治広告や対立候補者に関するフェイクニュース、これを配信したと言われている問題であると承知しています。
平成二十五年に議員立法により設けられました公職選挙法百四十二条の六でございますけれども、金のかかる選挙につながるおそれのある、選挙運動のための公職の候補者の氏名などを表示した有料インターネット広告の掲載などを原則禁止することとしてございます。
○中谷(一)委員 なぜここまで聞いているかというと、この政治知新というサイトが、広島の選挙区でまさにネガティブな印象を与える広告を配信をしているんですね。しかも、これにはハッシュタグで参議院選挙、候補者名と記載をされていることから、明らかに選挙に対して配信した広告だと私は認識をしているんですけれども、これは特定の政治家を当選させるための選挙運動ではなく落選運動とみなされるのか。
第二に、オーナーとサブリース業者が締結する特定賃貸借契約の適正化のため、サブリース業者及び当該業者と組んでサブリース方式での賃貸住宅経営の勧誘を行う者による誇大広告、不当な勧誘行為等を禁止するとともに、特定賃貸借契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等を義務づけることとしております。 これらの措置を講じ、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることとしております。
例えば、グーグル、フェイスブックは、もう日本の国内の広告ビジネス、もちろんデジタル広告ですけれども、そのシェアを拡大させています。このまま行くと、もう勝者総取り、ウイナー・テークス・オールで、そう遠くない将来に、多くは広告収入で成り立っているテレビ、新聞などの既存メディアの経営が成り立たなくなり、そして結果的に国民の知る権利に影響が出てくるというふうに思っています。
デジタル広告市場の健全な発展を図る観点から、広告市場が抱えている課題、それからその対応の方向性、これについて、近く中間整理でしっかりとまとめていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
デジタル広告市場につきましては、議員御指摘のように、一部のプラットフォーム事業者のシェアが拡大しているというふうに言われております。そうした中で、プラットフォーム事業者の影響力ということだと思いますけれども、例えばプラットフォーム事業者による広告の仲介サービス、これについては、シェアが上がっているということは、広告主あるいはメディアの方、多くの方が使われているということになっております。
その給付金につきましては、中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者につきまして、固定費のうち地代家賃、広告宣伝費等を合計した費用の平均が年間四百万円程度であり、また個人事業者については年間二百万円程度といった推計を参考にしてございます。この給付金の水準でこうした固定費の支払いの負担の平均六カ月に相当する額が賄えるものと考えてございます。
さらに、警察と連携いたしまして、犯罪手口について迅速に周知するなど積極的に情報発信していきますとともに、全国の地方公共団体に対しまして、広報誌などの各種広告媒体を活用し、広報啓発活動を実施していただくよう協力をお願いしておりますほか、関係省庁と連携しながら、犯罪被害防止に向けた広報啓発活動を実施しているところでございます。
こうした中で、先生御指摘ありましたように、フランスなど一部の国では、大手デジタル企業のオンライン広告等の売上げに対する課税措置を導入するなどの動きが見られますが、こうした措置は、私どもから見ますと、グローバルな解決策が実現するまでの暫定的な措置という位置づけと承知をいたしております。
その給付額については、今委員からありましたけれども、百万、二百万ということでありますが、中小・小規模法人の九五%を占めます五十人以下の事業者について、固定費のうち、地代、家賃、広告宣伝費等を合計した費用の平均が、これは全国平均ですから、いろいろあると思いますけれども、年間四百万円程度、個人事業者については年間二百万円程度といった推計を参考にいたしました。
これらに加え、経済産業省のホームページにも、申請手続の解説動画ですね、動画として掲載したり、新聞折り込みチラシによる広告の活用など、事業者の皆様方の申請を様々な形で支援させていただいてございます。
ただ、これは誤解がないように補足をさせていただきますが、ホームページを御覧いただける方々にはこちらから発信しておりますが、今後、新聞折り込みチラシであったりとか、給付金スタートしたときも、地方紙含めて新聞一面広告等で丁寧に発信をしております。
これにつきましては、事前に、まだ給付金が支払われていない段階からそういうものが出回り始めておりましたので、相当事前に、四月の二十七日ぐらいから関係省庁とも連絡を取って、そして、テレビでの広告を打つとかそういうことから始めさせていただきまして、もちろんチラシ等も出して注意喚起を行いましたけど、そういう形をやってきたところでございます。
そこで、大臣、具体的に、景品表示法第七条第二項に基づいて、消費者庁長官が、これ期間を定めて事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める不実証広告規制というルールがあるんですね。これを私は行うべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
事業者ごとに組織規模ですとか所在地による差がございますので一概に申し上げることはできませんけれども、例えば中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者につきましては、固定費のうち地代家賃、広告宣伝費などを合計した費用の平均が年間四百万円程度、個人事業者につきましては年間二百万円程度といった推計も存在するところでございまして、こういったことも参考にしまして、持続化給付金につきましては、年間のこうした
○国務大臣(梶山弘志君) 中小企業の九五%を占める五十人以下の事業者や個人事業者の地代、家賃を参考に、いろいろとアンケートの結果として、年間四百万円が大体の家賃も含めた広告費、固定費ということで、その半額ということで二百万円と百万円という形にいたしました。 五割というのは、五〇%今落ちている方たちが、調査の中で八%おいでになるわけですね、全部の、対象者の中の八%おいでになる。
○白眞勲君 私が今言ったのは、田舎のおじいちゃん、おばあちゃんがなかなかそれは動画見ません、ですから、私は新聞広告か何かに載せたらどうですか、型紙載せましょうと。 それで、今、何がポイントかというと、その人のオーダーメードで、ここの寸法を測ったら、そうしたらきれいなマスクができますよとかいうのも併せてガイドラインとして載せたらいいなと私は思っているんですよ。
ですから、私は、これをホームページだけではなくて、新聞広告とか何かでちゃんと型紙をこれは、あっ、もう一つ、ニューヨーク・タイムズが出ているんですね。このニューヨーク・タイムズにもこういう広告を、広告じゃないや、これはニューヨーク・タイムズが出したみたいですけれども、そういう形で型紙とガイドラインを出している。
この規模感でございますけれども、中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者について、固定費のうちの地代家賃それから広告宣伝費を合計した費用の平均が年間四百万円程度というふうになっております。それから、個人事業主についてはこれが年間二百万円というふうになっております。
そういった形でやらせていただいて、今、いろいろな形で周知、広告をさせていただいておりますので、直接行かれてもわけがわからぬから、どの書類とかわからぬから、全部地銀に行ったらわかりますから、そこに行って、書類をそろえて、一発でやる。
これで足りるかというお尋ねでございますけれども、どのぐらいの規模かと、百万円、二百万円というのはどういうインパクトかということを申し上げますと、中小、小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者について、固定費のうち、地代家賃、広告宣伝費を合計した費用の平均が年間四百万円程度ございます。
○杉本政府特別補佐人 委員の御指摘にありましたように、欧州委員会は、比較ショッピング、アンドロイドOS及び検索連動型広告に関しまして、支配的地位を濫用したとして、グーグル社に対しまして、二〇一七年六月から三回にわたりまして制裁金を賦課しております。 三回の制裁金の合計額は、約八十二億六千万ユーロでございます。日本円に換算いたしますと、約一兆円となるものでございます。
印刷も発送も深夜タクシー代も、テレビ番組作成、放送、テレビスポット、広告制作、掲載、通信機器の保守管理、職員の海外出張、全部含めて八十五億ですよ。何で補正で百億超えるのか。この間、この委員会でも、いろんなメディアをチェックして、それで批判するような広報を内閣府やっているということ問題になりましたけどね、私、そんなようなことに使うことも含めて積んでいるんだったらとんでもないと思います。
○杉本政府特別補佐人 委員御指摘のように、EUにおきましては、昨年三月、オンライン広告における支配的地位の濫用事件におきまして約十五億ユーロの制裁金の支払いを命ずるなど、これまでグーグル社に対しまして計八十億ユーロの、日本円にしますと約一兆円になりますが、制裁金の支払いを命じたことは承知しております。
その中の一つが、今回、持続化給付金なのかなというふうにも思っておるんですけれども、ぜひ今後政府の中で検討いただきたいこととして、例えば、企業やイベント会社がこれから行う広告宣伝、プロモーション活動、こういったところにこういう芸能界の方ですとかフリーランスの方々というのが雇われて出演をされるわけですけれども、こういうところを後押しすることで、企業の後押し、なおかつフリーランスの方々の仕事を後押しするような
例えば、フェイスブックは、いいねボタンを押した履歴を収集、分析して、これを効果的な広告の表示に利用しております。 このような方法によって巨額の利益を上げている海外プラットフォーマーに対しては、利用者の約七五%が不信感を抱いているという公正取引委員会の調査報告もございます。
資本力が乏しく、宣伝広告を行う資金的余力がない地域の企業でも、プラットフォームを通じて、ほかの地域の消費者や、さらには世界の市場へもリーチをすることができます。中小企業にとって、プラットフォームはまさにイノベーションを起こす原動力になっていると言えます。 他方で、かなり以前より、中小事業者を中心に、デジタルプラットフォームの取引における不当性を訴える声がささやかれていました。
今、これから大きく問題になるかもしれない、広告の問題とか、検索エンジンとか、グルメサイトの問題、それから旅行比較サイト、比較的そこは事業規模は小さいかもしれないんですけれども、適用対象範囲がこれでいいのかどうか、大橋参考人の現時点の御感想をお伺いします。
まず、上限の二百万円、百万円の根拠でございますけれども、中堅・中小企業等の法人の九五%を占める五十人以下の事業所について、固定費のうち、地代、家賃、広告宣伝費などを合計した費用の平均が年間四百万円程度ございます。また、個人事業主についてはこれが年間二百万円程度ございます。