1949-12-03 第6回国会 衆議院 厚生委員会 第12号
市町村におきましても、また都道府県におきましても、すでに御存じだろうと思うのでございますけれども、たとえば地方で、都民税、県民税、また市町村民税というような課税に対しましても、至るところに遺家族の声がほうはいとしてわき起つて、未亡人会などの結束があちらこちらにできまして、單に一人々々が泣きついて行くのでなしに、未亡人会の声として市町村会に持ちかけ、市町村長に持ちかけ、また都道府県の知事に迫り、県会に
市町村におきましても、また都道府県におきましても、すでに御存じだろうと思うのでございますけれども、たとえば地方で、都民税、県民税、また市町村民税というような課税に対しましても、至るところに遺家族の声がほうはいとしてわき起つて、未亡人会などの結束があちらこちらにできまして、單に一人々々が泣きついて行くのでなしに、未亡人会の声として市町村会に持ちかけ、市町村長に持ちかけ、また都道府県の知事に迫り、県会に
○堤委員 少し私の思つていることとピントが違うようでございますが、市町村長自体これは非常に困つている問題で、はれものにさわるようにしている。遺族としては、これは非常に不平等な取扱いを受けているわけで、遺族自体も公職の肩書をもつて参つてほしい。それからわれわれ一般の遺族でない中間的な存在から見れば、当然市町村長の肩書をもつて参つてやつてほしい、こういう気持です。
市町村長が公職者である、それが公職の資格において行動する場合に、神道指令その他におきまして、その資格のために制約を受けるということはやむを得ないと思いますが、一方市町村長が個人の資格で行動する領域ももちろんあるのでございまして、そこに、あるいは場合によりましては、市町村長におきまして非常にみずからきびし過ぎるような見解をとつて行動せられている場合があるかもしれませんが、そこはわれわれは市町村長の良識
知事の下に数名の身体障害者福祉司を置き、実質的にはこの專門家が個々の身体障害者の指導的な世話をするものでありまして、市町村長は知事の行政活動に協力するという態勢をとつているのであります。 第四は、福祉の措置であります。
本法律案の内容は、現行競馬法によりますと、その第二十條におきまして、競馬の開催は、都道府県の行うものは、概馬場ごとに年四回以内、著るしく災害を受けた市町村で内閣総理大臣が指定するいわゆる指定市町村の行うものは、各市町村につきまして年二回以内の規定されておるのでありますが、横浜市、名古屋市、大阪市及び神戸市の四市は人口が六十万以上に達しておりますし、而も市民の四割以上が戰災者でありますために、他の都市
それは第四十三條に「都道府県、市町村その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。但し、所有者が有料でその施設の設置者に使用させているものについては、この限りでない。」で一号といたしまして「主として身体障害者更生援護施設のために使う建物」こういうふうにあるのであります。
○委員長(岡本愛祐君) つまりこの地方税法の第十四條の第二項によれば、当然そういうことが公益上その他の事由により必要があると認めるときは地方自治体は、つまり市町村はそれで不均一の課税をすることができる。このホテルだけに限つては二分の一にすることができるということは、地方税法の規定そのものによつてできるのでありますが、それを念のために第七條にも挙げて置きたい。こういう御趣旨と思います。
○説明員(吉崎公明君) 只今資料を手許に持つて参りませんので、甚だ漠然としてお答えしかできないので甚だ恐縮でありますが、競馬は国で経営する国営競馬と、それから府県で経営しております府県営競馬と、それから指定市町村で経営します市町村営の競馬と三種類がございますが、そのうち府県で経営する競馬と、指定市町村の経営する競馬を総括して地方競馬と称しておることは御存じの通りでございます。
○説明員(吉崎公明君) 只今は競馬の運営はすべて公共団体であるところの府県並びに市町村がやつておるわけでございます。この府県並びに公共団体に対する配付金という問題は、別途に地方税の交付金という制度がありまして、それ以外にはこの公共団体に対して政府から助成するという、競馬に限つて助成するというような途は開けていないのでございます。只今のところ如何ともすることができない状態であります。
各市町村または都道府県を通じての、未復員者を持つ世帯の実数、さらに在外同胞よりの音信、または帰還者によるところの情報により、その実態の明かなるものの責任ある発表など、一日千秋の思いで待つ留守家族の身になつてみれば、時々刻々にその調査を報告されるべきでありますのに、幾たびか委員会でも詰問をいたし、その事務の完璧ならんことを要求いたしておりましたにもかかわりませず、その報告もなく、データのないのは、はなはだ
ただこの問題につきしましては、すでに請願等におきましても、二百人に上る人々から出ておる問題であり、また私が趣旨弁明並びに御質疑に対するお答えとして申し上げました際にも、申したのでありますが、地方の市町村の財政、教育両方面において、非常に重大な問題でございます。
地方自治法の附則第二条第五項の市町村の廃置分合、又は境界変更に関し「都道府県議会の議決を経ての」の条項を削除するような改正が行われる由であるが、これは府県議会の自主性を阻害し、いろいろの弊害を生ずるから、この改正は取り止めて貰いたいという請願であります。
○專門員(上原六郎君) 提出者は、佐賀県の市町村長の連合会の提出であります。自治体警察の経費は非常に激増して、現在の市町村の窮乏せる財政では維持困難である。
○政府委員(荻田保君) 只今述べましたような見方によりますれば、非常に国家的に重大なことでもありますが、事柄としましてはやはり一市町村内の消防でございますから、極めてこれは地方的な事務であります。元来性格としましては市町村の一般財源を強化することによつて、支弁するということか趣旨であると思います。
知事の下に数名の身体障害者福祉司を置きまして、実質的にはこの專門家が、個々の身体障害者の指導的な世話をするのでありまして、市町村長は知事の行政活動に協力するという態勢を採つておるのであります。
現在の全国農民の希望というものは、戦後農業会が解体をして、ここに全国市町村に農業協同組合ができ上がつた。農業協同組合は、市町村からさらに郡あるいは県、全国団体と一応の系統だつたものを持つているわけであります。
御存じの通り、現行競馬法によりまして、内閣総理大臣の指定する戰災市町村は、一年に二回を限つてみずから競馬を主張することができるように相なつているのでありますが、六大都市のうち、京都は戰災市ではなく、東京は府県並に扱われていますので、特別問題はないとしまして、他の横浜、名古屋、大阪、神戸のごとく、戰災者も多く、都市復興に要する経費も巨額に上る一方、市財政は極度に窮迫を告げておりまする大都市が、一般市町村
しかしながら教員の俸給費につきましては、あるいは今日の状況において、なお各市町村ごとに教育委員会も置かれていないような状況でありますので、当分の間都道府県費の支弁にする方がよろしいのではないかとも考えております。
教育委員会は都道府県におきましては七人、市町村におきましては五人の委員から成立しておりまする会議制の執行機関でございます。そこで会議制の機関でありますから、これを構成いたしております個々の委員は、特別の権限を持つておるわけではございません。教育委員会の構成員が全部集まりまして、そこで会議をいたしまして、その結果によりまして方針が決まる、その方針によつて事務が執行されるわけであります。
○安部定君 私は学校の建築は実際にやるのは市町村であつて、教育委員会ではないものと理解しておる。これまでもそうであつたし、これからもそうであろうと理解するのですが、先程のお話の件でわかつたのでありますが、「(土木建築に関する部課を除く。)」としておきながら、第四十五條では建築の專門職員を置き、第四十九條の八号では「営繕、保全の計画及びその実施の指導に関すること。」
ところが各府県、或いは市町村の方でこういう必要が生じて来た。だからその新情勢に応ずるためにこういうことを書いたのだ、こういうふうに私は受取るのですが、そこで大変迂遠なような話でありますが、原案の「(会計及び土木建築に関する部課を除く)。」先に積極的に除くと決めた法律を作つた当時の精神ですね、それを御説明を願えますと、対象がはつきりしますから、よく我々は理解できると思うのであります。
その内容は、戰時中いろいろ町村合併等が行われました場合におきまして、それを市町村の投票によりまして、一定期間、また元の区域に帰るというような規定が附則の経過規定に置いてあるわけでございます。
○三浦法制局参事 ただいま全国選挙管理委員会の金丸君からお話がありました点に関しまして、法制局といたしましては、現在農地調整法の第十五條の二十に「都道府県ノ選挙管理委員会ハ本法二依リ市町村ノ選挙管理委員会ノ権限ニ属セシメタル事項ニ付市町村ノ選挙管理委員会ヲ指揮監督ス」という規定がありますが、そのほかになお同條の第二項において、「農林大臣及全国選挙管理委員会ハ本法二依リ都道府県ノ選挙管理委員会ノ権限二
○三浦法制局参事 検察審査会法の一部改正につきましては、前にお手元に上げました案の第六條になつているわけでござしいますが、その第十條第一項中に「当該市町村の衆議院議員選挙人名薄」とございますが、これを「衆議院議員の選挙に用いられる当該市町村の選挙人名簿」ということに改めるわけでございます。
又陳情第四十七号、住民登録法制定に関する陳情は、現行寄留制度を改革して住民登録法を制定し、常住人口の正確な把握、各種選挙人名簿の作成、生活必需物資の配給事務、徴税事務、予防接種の実施、その他複雑な市町村行政事務の簡素化に資し、市町村の財政的負担を軽減したいという趣旨で、これ又適当なものといたしまして、いずれも採択の上内閣に送付することに決定いたしました。
(「空樽の音が高いぞ」と呼ぶ者あり)次に歳出について観察するのに、今年の夏、全国市町村長会議において決議されました新制中学の校舎建築補助金の支出及び地方配付額の増額の二大要望に対しましては、前者の建築補助金は、公共事業費中に十五億円が計上せられており、明年度も更に四十五億程度を計上することを政府は明らかにいたしておりますし、又後者の配付税配付金は九十億円の補正増額が行われておるのであります。
国有林払下げに関する請願( 長野長廣君紹介)(第一二一四号) 陳情書 一 荒廃林地復旧費増額に関する陳情書 (第七号) 二 農業災害補償制度拡充強化に関する陳情書 (第九 号) 三 競馬法一部改正の陳情書 (第一一号) 四 農地調整法等一部改正の陳情書 (第三一号) 五 耕地面積並びに地方調査施行の陳情書 (第三六 号) 六 官有林を市町村
そのときは県下市町村の執行機関と議決機関の代表者約千五百名ばかりが集まつたのでありますが、その席上におきまして、第八軍民政局法務員のノーラレ検事は、別府は世界の公園というべき町であるということを痛感した。今まで日本全国二十箇所で地方自治会議を開催し、各都市をめぐつたのであるが、別府はその中で最上位である、こういうふうにその価値を激賛されておるのであります。
○国務大臣(本多市郎君) シヤウプ勧告に基きまする地方行政調査委員会議というものができまして、国、府県、市町村の三団体にそれぞれ適正事務の限界を定めて分担させるというような結論が出ました場合には、或いは今日の委任事務というものが三団体の中の府県或いは市町村の自体の事務と認められるようなことになる場合もあろうかと存じております。
それは、災害等によりまして、ほんとうにやむを得ない事由にによつて、当初に定められました供出数量の供出が不可能となつた場合でありますが、この場合、生産者の意思を尊重しまして、供出数量の変更に対する異議の申立て、すなわち減額補正を認めまして、適当に割当ての変更の公正を期し、農業の納得のいく供出を行うことになつておりますが、この場合に、市町村から府県から全国と、減額補正の数量を、下からだんだん積み上げて来
第一点は、都道府県知事は、地方農業調整委員を設置した場合、同委員会の議決を経て、その区域の市町村別農業計画を定めることといたしました。 第二点は、現行法では、農業計画に対する生産者の異議の申立期間十日とあるのを、都道府県知事が定める期間内とすることに改めたのであります。 第三は、個人に対する供出割当の指示を、農林大臣が様式を定めた書面によるべきことを明文化したことであります。
知事の下に数名の身体障害者福祉司を置き、実質的にはこの専門家が個々の身体障害者のせわをするのでありまして、市町村長は知事の行政活動に協力するという態勢をとつているのであります。
ところが、これは市町村警察署長は、條例に従つて市町村の公安委員会がこれを任命し、一定の事由によつて罷免することができるという警察法第四十七條があるにも拘らず、実際なかなかこれは罷免ができなかつた。そのできなかつた理由というものは、煎じ詰めればさような規定があるにも拘らず、その規定を細かく実行するところの懲戒條例とかというものの作り方が完全にできておらなかつたということなのであります。
○岩崎正三郎君 それからもう一つ伺いたいのは、先程も申しました通り、その町民ならざる、又容赦すべからざる筋が町の自治体の行政であるところの、公安委員の任命に嘴を差挟んだ、たとえそれが善意にしろ、かようなことをしたということは、正しく申しますればそれはさような諸君が市町村の自治権を侵犯したものと思われるのでありますが、その点について国務相の御意見を聽きたいと思います。
○岩崎正三郎君 警察法の四十七條では明らかに、公安委員会は市町村警察長を罷免することができるという大きな條文があるのだから、これは多少それに附随する條例が不確実なものであろうとも、この法令がある以上は、公安委員会が任命できる以上は、公安委員会が任命した署長である以上は、公安委員会は当然これを罷免できる。私はかように考えまするが、その点国務相の御意見を承りたいのであります。