1949-12-24 第7回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号
さらに憲法上、法律上、従来の措置並びに今後の措置につきまして、各種の問題がありまして、関係市町村長の陳情が盛んにあるというのであります。従いましてこれを早急に解決いたしまするために、通産委員を派遣して調査をいたしたい、こういう趣旨でございます。御審議を願います。
さらに憲法上、法律上、従来の措置並びに今後の措置につきまして、各種の問題がありまして、関係市町村長の陳情が盛んにあるというのであります。従いましてこれを早急に解決いたしまするために、通産委員を派遣して調査をいたしたい、こういう趣旨でございます。御審議を願います。
人格、識見の点はこの履歴でも分りますけれども、今度の会議の目的は相当地方行政に関する専門的の識見の要る問題と思いますから、市町村、都道府県及び国すべての事務の配分の調整、地方公共団体の機関に委任して行う事務の調整とか、その他地方行政に関する専門事項、その点につきまして勿論専門調査員の方で案も立てましようけれども、それに対する十分な判断力のできておる人でなければいけません。
当るのでありますが、若しこれがいろいろの会議をいたしまするならば一対四でありますし、又老人連中は頑固でありますし、又歴史も杉村さんに比べみずから高いと考えている連中でありますから、結局七十歳半の人がこれを決めて行くというような工合になると思うのでありまして、再建日本とか、新らしい日本の地方行政をやろうというのに、もう七十になつて、旧い頭のがちがちの連中が調査して見たところで、大体まあ人選は、全国の市町村長
たとえば各市町村に配付いたしまする注射液の保管は、これは特別な金庫に保管させるとか、よほど厳重な処理をなさいませんと、非常に重大な社会問題を引起すと思います。また島根県において起りましたジフテリヤの問題のような、ああいう原因のはりきりしたものであつても、それを用いて注射した医者は、業務上の殺傷罪として起訴されている。
現在たとえば三千万人の加入者があるといたしましても、その多くのところで市町村の方が保險料の徴収の面について困つておる実情だと思うのです。この点は健康保險よりもさらに個人に対する━━大多数は農民だと思うのですが、この保險料の負担が過重になつていると思うのですが、こういう点は政府の方で国費によつて負担するという方法でこれを解決なさる意図があるかどうか。この点についてお聞きしたいと思います。
○安田政府委員 国民健康保險は今大体五千二、三百から四百くらいの数字の市町村でやつておるわけであります。しかしその中でほんとうにうまく動いているというのは四千幾らぐらいじやないかと思います。その四千幾らもお話のように経済的には非常に苦しい立場にある。
○政府委員(荻田保君) この地方の職員の、全体的の職員のこの給與につきましては、地方自治法によつておるわけでございまするが、それによりまして、府県は国家公務員の例によるのでございますし、市町村吏員につきましては国家公務員に準ずるとございまするので、今度年末手当に対しまする法案が、これは国家公務員に対してでありまするけれども、成立いたしますれば、それが当然地方自治法によりまして、地方公務員にも法的に及
○岩間正男君 次に地方公務員でありますが、地方公務員と言つても、府県の県庁とか、そういうところにおる公務員と、それから市町村の公務員と、これでまあ非常に状態が違うと思うのですが、聞くところによると、府県の公務員については何とか措置できるが、市町村の方は現状においてなかなか困難である。
即ち兒童相談所だとか、或いは民生事務所、或いは市町村等の援護の機関に、母子福祉に関する相談その他の措置をとりまして、女子と共に生活保護法等の法規を十分に活用いたして、公的扶助を徹底させ、母子寮の増設等によりまして、母子の居住環境を改善いたしまして、生業の援護をも促進するような各種の便宜を図る等の方策をとつて参つたのであります。
今長官の説明ですね、この消防の責任は市町村に全部移つたのであるから、その経費は市町村当局が徹底的にそれを賄うのが根本であるというのに、それが従来出していない。
○委員長(岡本愛祐君) 次に地方税制の中の鉱産税に関する件につきまして御審議をいたしたいこの鉱産税を市町村税にして貰いたいということにつきまして、北海道の関係市町村又九州の関係市町村から陳情請願がなされております。それにつきまして今日この席に見えておりますから発言を許したいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡本愛祐君) 尚この鉱産税並びに木材引取税等の有力な税種は都道府県税とするのは、シャウプ勧告の根本精神に反して著しく市町村財政を不利ならしめておる、だから鉱産税、木材引取税のごとき特別地域の市町村の特殊事情等と関連の深い税種は市町村税とせられたい、こういう意見の提出が全国市町村の会長神戸正雄氏からございました。それを申添えて置きます。
昨年はたとえば郡別程度にしか行きませんでしたけれども、今年は市町村別で、しかもそのうち山間部と平坦部とそれから中間部というようなものにわけまして、大体三つぐらいに地域をわけております。それで標準をつくります場合には、一応收穫が問題になるわけであります。
それから従来小規模の五万円ないし十万円のものについては、これは県あるいは市町村の單独工事にするというふうなことになつておるのでありますが、そういうような非常に小さいものについては、従来でもそうでありまするし、今後も経常的な経費の範囲内においてやるべきものでありますから、当然それを落すと申しますか、負担の対象としないというふうなことになるかと思いますが、さらにこれを上げるかどうかというような点もいろいろ
○西村(久)政府委員 十五万円に線を引かれることは、市町村が非常に困るのだから、これを七万五千円程度に引下げる意思はないかとのお尋ねでございますが、御意見の御趣意はよくわかるのであります。
見返り資金はそのくらいにいたしまして、なお一点お尋ねいたしたいのでありますが、ただいま次官の方では全額国庫負担の限界を、従来の十万円を十五万円の限度に切り上げて、十五万円以下は全然補助をしないという方針で折衝を続けられるというようなお話のように伺つたのでありますが、これは市町村財政にとりましては、限界をどこに引かれるかということは非常に大問題でありまして、現にデラ台風のときには、七万五千円でもとつてもらつたのでありますが
第三にはいわゆる戦時中に合併されました市町村の分村問題であります。この三件を大体委員会の了承事項といたしまして、委員長がこれに対する修正の進行をいたしておつた次第であります。しかしこれは表決をこれによつて拘束するものでないということを申し上げておくものであります。その修正の三点の事項に対しては、前回同様にこれを進行することに対して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この地方教職員諸君は、現在の地方財政が非常に窮迫しております関係上、政府は少くとも小学校教員に対しては担当の国庫負担令を出しておるのでございまして一従いまして地方公共団体で、特に農村において地方財政が非常に膨脹しておる関係上、また寄附を非常に募つております関係上、その市町村でまかない切れないというような場合には、あなたが先ほど御説明なすつたように、右に準じて支給されることを期待するというようなことだけでは
○説明員(田中榮一君) 只今の問題につきましては、今柏村国警総務部長から答弁がございました通り、ときに市町村理事者と公共委員会との間の限界において多少喰い違いを生じまして、ときに問題を起すことがあるのでありますが、私共の解釈といたしましては、具体的に申しますれば、警視庁の例を申しますれば、都知事が都議会の同意を得て公安委員を任命する。
そういたしまして昨年の三月に御承知の通り消防が警察から分離いたしまして、自治体の消防として発足したのでございますが、その後の消防態勢におきましては先程申上げました消防勢力の劣弱なる点を十分に各都市、市町村ともに、必要を痛感しておつたのでありまするが、御承知の通りの市町村財政でございまして、荏苒とし三今日に至るも尚その根本の解決が立つておらない状況なんでございます。
○鈴木直人君 実は本日結論を出したいと思つておらないのですが、最近市町村の方を参議院の方面において観察しました場合に、只今三木委員から言われたところの退職金の問題が一様に質問を受け、陳情が来ておるんですが、これはまあ一応はつきりしたんですがもう一つは全国の自治体警察の方面でそういうことが問題になつておるのかどうか分りませんが、警察法の四十三條ですね、市町村長の所轄の下に市町村公安委員会を置き、ということなんですがね
運用についてはいろいろ問題があるかと思いますけれども、各府県あるいは農業調整委員、市町村の方々と協力して、そういう趣旨においてあれを活用して参りたい、かように考えております。
しかしまたこの補正で、現に地方事務所から町村におろされて、幾晩も幾晩も会議をやつておりますけれども、まだ個人の補正ができないという実情にありまして、実に悶着を起しておりますが、この間において、各被害農家は、その被害の実績によりまして、それざれ食確法の規定に基づいて補正申請を市町村長から知事あてにいたしておりますが、この補正申請と政府が天くだり的におろしました減額補正額とか合致すればよろしいが、それ以上上
今私が申しましたのは、食確法の規定に基いて、被害実收額を抑えて、それを市町村長から知事に、法の命ずるところによつて申請をいたしておるのでありますから、これとあまり開きのない数字ならば、円満に事が解決すると考えますが、相当の開きを見せました場合は、どうしても還元その他によつて処置を講じなければなりません。
太田課長に質問しますが、過日大蔵省の理財局の通牒と称しまして、各末端の市町村を通じて、引揚者に対して次のような内容の通牒が行つているのです。お持ちになつているだろうと思いますけれども、その内容では、私は通知を貰つた人からその通知を頂きまして、実は岡元委員長の手許まで証拠書類として提出しておるのでありますが、どういう関係か岡元委員長、今日それを忘れたというので甚だ残念なんであります。
市町村に縮めてやつて通知を受ければそこで支拂うとか、そういうことについても一つ親切に今度お考え直しを願いたいと思つております。これは強く要望して置きます。よろしうございますか。これは……。
ただ実際上この趣旨が徹底しないために、実はお出しになつていない方もぽつぽつあるようでございまして、できるだけ引揚地、それから各市町村役場、そういうところを通じまして出して頂くように勧奬いたしておるわけでございます。
ただ非常に尨大な組織でありまして、ことに薪炭のごときに至りましては、各市町村にいろいろの倉庫があり、わずか四千人ほどの人でやつておるものでありますから、これが末端まで正確に行われるということは、非常に困難な点もあつたかと思います。これを非常に人員をふやしてやるということになりますと、その経費の面もあります。
議員派遣要求書 一 派遣の目的 シヤウプ報告書の趣旨に関する地方行政の改革につき (一)市町村、都道府県及び国の間に於ける事務の配分に関する諸問題 (二)地方自治体の区域に関する諸問題 (三)地方税制改革案に関する諸問題 (四)平衡交付金制度に関連する事項 その他関連する事項について、実地に調査し、法律の立案改正に資する。
とにかく送つた分だけは領收書を持つて来ているのてありますが、それらが再々いろなん方面から調査をいたしまして、今回、先程申上げました大蔵省の財務局の通牒で各市町村長を通じまして、当人の手許へ全額を支拂う、こういう通牒が来ているんであります。但し軍人は三百円でありますか。
特にシャウプ勧告に基く国・都道府県、市町村の間の事務配分、税配分、都道府県の区域変更等については、内閣に強力な地方行政調査委員会議が設置され、国会に勧告することになつたので国会においては独自の立場から問題を究明し、立法上の調査研究を急施する。 一、利 益 治安維持及び地方行政上の諸改革についての根本方策の確立を計り基本問題の綜合的解決に資する。
今までは県庁に行きまして又外の県庁に行くというような形では、この平衡交付金は市町村の関係がありますから、できれば一つの県でもいいかも知れん。そういうふうにして末端までずつと入つて行くというやり方をするためには、三つの県はやはり多過ぎると思う。二県くらいにしまして、二県が三人で私は議院運営が通れば非常にいいと思うのですけれどもね。ただ委員会の信頼というやつがあるのです。
で第一は、市町村都道府県及び国の間における事務の配分に関する諸問題、第二は、地方自治体の区域に関する諸問題、第三は、地方税制改革案に関する諸問題、第四は、平衡交付金制度に関連する事項、その他関連する事項について実地に調査し法律の立案改正に資する。
私共特別区二十三区は、新らしい憲法の下に新しい自治法として明定せられております、いわゆる特別区は市町村と同機であるというふうにお示しを願つておるのでありまして、殊に地方公共団体としての第一条にはつきりと明定をせられておるのでありますにも拘わりませず、今日の在り方といたしましては、全く人事権もなく、又財政権もなく、起債権もない。
一、特別区に対して市町村同様の課税権を附与すること。 二、特別区相互間における財政調整については第四項の方法により特別区の同意を得て東京都条例を以て政府の一般平衡交付金に準ずる制度を設け特別区税の一部を東京都税として賦課徴収し得ること。 三、警察消防等の如く特別区が連合して負担に任ずべき経費については東京都は第二項同様特別区税の一部を東京都税として賦課徴収し得ること。
○板野勝次君 それでは私から……、これは日銀の調査かと思うのでありますが、全国金融機関の預金残高調べによりますと、全国の銀行、郵便貯金、市町村農業会、県農業会、というようなものの残高が出ておるのでありますが、その場合における二十一年、二十二年、二十三年とそのパーセンテージは漸次減退して来ておるのでありまして、二十一年末における農業会の全体に占めておる比率は二一・二、ところが二十二年の末には一七・四、
最近の方は、余り新らしいのが出ておりませんから、二十三年の九月のを見ますと、全国の市町村農業協同組合の受けております貯金が四百七十八億程度でございます。これに対しまして、二十四年の九月の現在におきましては、これが九百七十七億に増加をいたしております。そういう状況でありまして、金額といたしましてはやはり預金は増加をいたしております。
第二の点は、現行法によると、農業計画が公表されても、そのまますべての生産者が納得するとは限らないので、生産者が自己の農業計画に対して異議があるときは農業計画の公表のあつた日から十日以内に、市町村長に対して異議の申立をすることができることになつているのでありますが、異議の申立の期間を、公表のあつた日から、十日以内とすると、各市町村の農業計画の公表が時間的に差異がありますため、市町村の農業計画により県の