1990-04-26 第118回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
それでは、幾つかの改正入管法の絡みでどういう取り扱いになるのかお聞きしたいと思いますが、一つは、留学生や就学生については週二十時間以上の就労を禁止するという形になったのだと思いますが、それらについてどのようにその実効性を確保するのか、実際に二十時間というものをどのように把握してそれ以上の就労を禁止させるのか、それらについてお聞きしたいということと、もう一つは、就労資格証明書というものを発給できるという
それでは、幾つかの改正入管法の絡みでどういう取り扱いになるのかお聞きしたいと思いますが、一つは、留学生や就学生については週二十時間以上の就労を禁止するという形になったのだと思いますが、それらについてどのようにその実効性を確保するのか、実際に二十時間というものをどのように把握してそれ以上の就労を禁止させるのか、それらについてお聞きしたいということと、もう一つは、就労資格証明書というものを発給できるという
それからもう一つ委員の御指摘の就労資格証明書の問題でございますが、これはもう委員既に御高承でおられるところでございますが、この外国人の方が自分がみずから就労ができるということを証明するための外国人の利便のためにこういう証明書を発給しようということでございまして、法務大臣がその就労資格証明書を交付することとなっておりますが、具体的には新しいこの法のもとで、申請人の居住地を管轄する地方入国管理局において
その第一がいわゆる就労資格証明書、これによって雇い主の方々も雇っていいかどうかということもわかりやすくなるかなということが一つございます。それから第二点といたしましては、資格外活動についての制限の内容が非常に明確になってきた、適用しやすい形になったわけでございます。それから、第三点が不法就労助長罪ということでございます。
就労資格証明書についてですけれども、就労資格証明書の必要性ということに非常に疑問があるわけです。今回の在留資格の別表は、日本国内における経済活動の可否をわかりやすく識別できるようにした、そういう目的でつくられたということになっています。そうであれば、原則として経済活動の可否の識別は在留資格を見れば可能であって、さらにまた就労資格証明書を設ける必要はないと考えますがいかがですか。
○清水澄子君 あとやはり就労資格証明書についてですけれども、別表第二の在留資格については就労資格証明の必要はないわけですね。 そうして、もう一つ一緒に聞いておきたいんですが、指紋押捺拒否者に対しても申請書類が整っている場合には証明書は発行されるのか。 もう一つ、また在日韓国人の政治犯というのがまだ何人もあるわけですが、そういう方々が日本に帰ってこられたときの在留資格はどのようになりますか。
○政府委員(股野景親君) まず、就労資格証明書の内容について別表第二の方の方についての御質問がございましたが、これはもともと就労資格証明書があるなしにかかわらず就労ということは可能でございます。就労資格証明書というのは、そういう意味でそれをいわば明らかにするための補助的な手段でございますので、別表第二の方たちは就労資格証明書を持たずとも就労はもとより可能でございます。
次に、雇用者に罰則を科し、あるいは就労資格証明書というのが今回の法改正の一つの重要な特徴ですけれども、これについて最初に私が申し上げたいのは、先ほど申し上げました労働関係法令、この中には御存じのように例えば強制労働の禁止をうたった労働基準法第五条だとか、あるいは中間搾取の禁止をうたった同六条だとか、あるいは一般の社会に害を及ぼすような職業紹介を行った職安法六十三条の罰則だとか、さまざまな問題を処理するための
○参考人(田中宏君) お尋ねの在日との関係で若干感じたことを申し上げますと、今回特に就労資格証明とかという制度が新しく導入されると、先ほど申し上げましたように在日韓国人・朝鮮人の就労のときの障害がふえるという、これは明らかに拡大をすることになるわけですね。外国人が働けるか働けないかということについて社会全体が非常に関心を持つような制度が法的に導入されるわけですから。
それは先ほど来出ている就労資格証明書もそうですが、例えばイギリスやアメリカは先ほど出ましたように社会保険のナンバーを入国したときに国からもらい、そのナンバーでもって登録することによって就職が可能なんですけれども、そういう制度をとっている国でも例えば友人のナンバーを借りて就職するなんというケースはざらにざらにあるそうでございます。
○下稲葉耕吉君 それでは十九条の二、就労資格証明書、これにつきましては衆議院の方で二項が修正で入っておりますけれども、これは新設ですが、この条項を新設した趣旨といいますか、その辺を御説明いただきたいと思います。
政府提出の改正案においては、外国人の就労に関して就労資格証明書制度を設けることといたしております。しかし、この制度の導入に伴い、本来就労上の制限がなく就労資格の証明の必要のない者、例えば、多年本邦に在留している永住者等についても、就職等に際して就労資格証明書の提示等を求められることとなり、不利益を受けるおそれがあると思われるのであります。
就労資格証明書の問題について先ほどからもいろいろ御議論がありました。私もこの就労資格証明書の意義というのがよくわからないのですが、これは例えば今度の改正法案の別表一の二に記載されている資格を持って入国された人ですね、そういう人たちがここに書かれている以外の活動、就労活動をされる場合にあらかじめ申請に基づいて交付する、こういう資格のものですか。
そして資格外活動の許可を受けますと、その範囲内において就労することはできますから、当該留学生が必要だということで就労資格証明書をお求めになれば、前から申し上げていますとおり、当該本人の利益のためにその旨の就労資格証明書を発給することになります。
ただいま審査中の改正案においては、外国人の就労に関して就労資格証明書制度を設けることといたしております。しかし、この制度の導入に伴い、本来就労上の制限がなく就労資格の証明の必要のない者、例えば、多年本邦に在留している永住者等についても、就職等に際して就労資格証明書の提示等を求められることとなり、不利益を受けるおそれがあると思われるのであります。
在留資格について、その種類や範囲を全般的に見直すとともに、新たにできる限り個別具体的に在留資格を設けることにより、在留資格制度を整備すること、 第二に、在留資格に関する審査基準を明確にするとともに、我が国に入国しようとする外国人は、あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受けることができるようにし、外国人の入国審査手続の簡易迅速化を図ること、 第三に、合法的に就労できる外国人に対しては、申請により就労資格証明書
ところが、不法就労、資格外活動あるいはオーバーステイ等々が相当な数に上っております。摘発されておるのも相当な数になりますが、未摘発というのが十万とか十数万とかというふうに言われているわけでございます。なぜこういうようなことが起こるか。
先ほど就労資格証明書の問題で、熟練ではなくて単純労働者に近い人たちも資格証明書をもらえるのではないかとか、いろいろ懸念を表しておられたのですが、私も実はよくわからぬのです。
先ほど、就労資格の確認方法については、今回の改正案、若干まだ疑念があるということをおっしゃっていらっしゃいましたが、具体的にもうちょっとお聞かせいただけますか。
○米澤政府委員 私どもも、立案に当たりまして在日韓国・朝鮮人の方々やその他の方、団体に、この就労資格証明書も含めまして案を示しまして御意見を徴しておりますが、その際、今委員御指摘のような危惧をお持ちになったり、あるいはこの就労資格証明書制度はやめた方がいいのじゃないかという御意見を持っておる方がおられることを十分承知しております。
○稲葉(誠)委員 そうすると、インドシナ難民については難民事業本部というのが発行しているから、今の就労資格証明書というのはそちらの方でもらっている人には出さないということですか。あるいは全然別なものだということになるのですか。
○稲葉(誠)委員 その就労資格証明書というのがどうもよくわからないのですが、就労資格証明書の記載項目だとか添付書類は何なんですか。どういうことなんですか。だれがどこへ行ってやるんですか。
○谷川寛三君 その今も申された九十四万何がしのうち、就労資格を持って在留しておる人は何人ぐらいおりますか。また、就労資格の有無にかかわらず仕事をしている人の実態について把握しておるかどうか、お伺いいたします。
ただ、本年度につきましては、これも本委員会で御説明申し上げましたように、この求職手帳の有効期間切れによる就労資格と申しますのは、少なくとも半年以上の期間が必要でございますので、本年度につきましてはこういう対象者はごく少数かと存じます。
○田邊委員 現在の失対就労者の安定雇用への再就職を促進するために、失対事業への就労資格を保持したままで、転職訓練あるいは職場適応訓練の制度というものがあるわけでありますけれども、今後ともこの制度を十分に充実させ、活用させていくことは当然のことであると思いますけれども、いかがですか。
したがいまして、そういった就労資格を持った人たちがある一定の人数に達しました場合に、この事業を実施いたして就労させるということでございますので、その対象者の年齢構成なりそういったものに応じて事業種目を選定いたしまして事業実施をするということに相なるわけでございます。
それから、その次に、高齢者の就労事業に対する就労資格の問題ですが、この中で、子供が主たる家計の担当者になっているという家庭があると思うのですが、そういう家庭の中で、特に貧困な家庭で、その子供の所得だけでは十分な扶養の能力に欠けるというときには、当然その希望者にはそういう資格を与える措置も考えられていいんじゃないか、こういうふうに思うのですが、そういう点はどうなんでしょう。
三、高齢者就労事業の就労資格についてお尋ねをいたします。政府は六十五才以上の人たちをこの事業に就労させる考え方のようでありますが、どうでございましょう。またこの法案で体力についても規制する考え方のようであるが、その点を具体的に答弁をされたい。 四、さらにこれらの事業に働く高齢者の労働時間その他の労働条件について、十分配慮すべきであると思うのでございますが、いかがでしょうか。