2009-06-30 第171回国会 参議院 法務委員会 第13号
一般に、就労資格で在留する場合については三か月以上継続して活動を行わない場合が取消し事由となるわけでありますが、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して行わない期間ということにつきましては、やはり就労資格で在留の場合よりも一般的に日本社会でのつながりが深い、また、婚姻関係が完全に破綻したかどうか、修復の可能性があるかどうか等、やはりその取消しの可否について慎重に見極める必要があるということで三か
一般に、就労資格で在留する場合については三か月以上継続して活動を行わない場合が取消し事由となるわけでありますが、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して行わない期間ということにつきましては、やはり就労資格で在留の場合よりも一般的に日本社会でのつながりが深い、また、婚姻関係が完全に破綻したかどうか、修復の可能性があるかどうか等、やはりその取消しの可否について慎重に見極める必要があるということで三か
まず、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して行わない期間の問題、これを三月から六月に伸長いたしましたのは、配偶者の身分を有する者としての活動を認められた者については、就労資格などで在留している者と比較いたしますと、一般にその後、日本社会とのつながりが深くなっておりまして、その取り消しの可否というものについてはより慎重にしなければならない、こういうことであります。
○大口委員 活動を行わない期間ということでございますが、いわゆる就労資格等で在留する場合については、三カ月以上継続して活動を行わない場合が取り消し事由となります。
なお、現行法においても、例えば外国人が就労資格証明書等の交付を受けるときには、実費を勘案して手数料を納付しなければならない旨の規定が置かれております。
○古本委員 これは、それぞれ在留許可の更新やら変更、それから再入国、永住、就労資格証明、これを全部合わせますと、年間で幾らぐらいになりますか。ざっと暗算すると五十億を超えるぐらいだと思うんですけれども。 要は、今後はこの歳入がなくなるんですね。
今回の改正では、法務大臣が取得する情報は在留管理に真に必要な情報に限定するという観点から、このような取り扱いを改めまして、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている場合に限ることとし、例えば人文知識・国際業務等のいわゆる就労資格をもって在留する外国人についてのみ勤務先の変更届け出の義務を課すということにしております。
○政府参考人(新島良夫君) この研修・技能実習制度につきましては、最初の一年間については研修ということで、これにつきましては就労資格のない在留の関係でございますので、そういう意味では労働者ではないという扱いでございます。 その後の、技能移転という観点から雇用関係の下での技能移転を行うという趣旨で、実習生につきましては労働法規の適用があるという構成をしております。
○政府参考人(新島良夫君) 現行の研修・実習制度につきましては、一年目の研修につきましては非就労資格ということで労働者としては扱われないということでございますが、その二年以降の、二年、三年目につきましては実習生という形で、これは雇用関係の下で技能を習得するという制度になっておりますので、労働法は適用になるということでございます。
○政府参考人(新島良夫君) 研修生につきましては、先ほど申し上げましたように非就労資格での在留ということでございますので、労働者性は基本的にないということでございます。
これ、もう委員今まさに御案内のとおりでございますけれども、外国人研修生の実務研修、これは在留資格上の研修という非就労資格での在留している者が行う活動でございまして、労働基準法上の労働ではないというふうに認識をしているものでございます。
○政府参考人(森山寛君) 繰り返しになりますけれども、この研修というのは非就労資格での在留資格でございまして、例えば、研修と労働と区別するためには、例えば研修の目的で行われているのかどうか、あるいは全体的なスケジュール等がどうなっているのか、あるいはそういうものの最初の計画等の文書等を把握する必要がございますし、そういう実態を踏まえた上での判断をしなきゃいけない問題でございます。
そして、留学生が就労資格を取って資格を変更するような場合にも一年間、最大一年間の猶予期間を置いて資格変更ができるようにというようなことをやっておりまして、そういう意味では専門的、技術的分野の外国人労働者の積極的な受入れというのは進めているわけでございます。
就労を目的としての入国、在留が認められている外国人というものは、今、厚生労働大臣からもお答えのあったように、いわゆる専門技術者としての就労資格の対象となる者、それと、いわゆる技能実習生は、就労を目的としての特別資格としての在留を認められておるという方々がおられるのと、もともと日本に永住、定住、これは何の活動の支障なく日本におることを認められておる方々ですから、この方々は当然就労されておる人もおられます
ですからこそ研修する人の常にモチベーションを高めて、そして彼らに対して、最終的には本当に技術を習得したら日本での就労の機会を与える、就労のチャンスを与えるというのも私は一つの道であるし、こういう方向に持っていったからといって外国人だらけになるなんということは私はあり得ないと思いますし、今御提案があった三年から五年、五年を超えた後にはひょっとしたらその就労資格を与えるといった場合、百人いたら一人かいないかのそういった
○小宮山(洋)委員 性風俗営業者等に対して、客に接する業務に従事する者の就労資格確認などを義務づけるということですけれども、それをチェックするだけの人手があるかなど、その実効性というのはどうなんでしょうか。
このため、今国会に提出した風営法の一部改正案でも、人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由とする規定、接待飲食等営業を営む者等に接客従業者の就労資格の確認義務を課す規定を新設したところでございます。 警察では、刑法及び風営法等の改正案の成立後は、これらの改正法も含め、関係法令を的確に運用して、ブローカー等に重点を置いた取締りを推進するものと承知しております。
国境を越える人の移動の問題は、対等、公正の原則に基づいて、出す国の方も納得性があり、あるいは受け入れる方もそれで納得性があり、そして日本に来ている外国人労働者は、就業、就労資格があろうがなかろうが、日本人と同じように、同じ仕事に就いているのであればしっかりとしたイコールの労働条件をしっかり保障すると、そういう社会をしっかりつくりながら、まず日本の雇用政策のひずみ、そういう問題をしっかり直しながら、少
これも不法就労を防止するための制度として平成元年の入管法改正で設けられたものでございますが、この制度を設けました際に、この就労資格証明書を外国人が雇い主に提示する、あるいは雇い主の側からするとその就労証明書を確認するということについて、これを義務づけるかどうかということにつきまして、外国人、特に在日韓国人等の方々に不利益を与えるのではないかという御指摘がございまして、議員修正によって、雇用主等は、その
○増田政府参考人 現在の入管法では、我が国で外国人が就労する場合には、あらかじめその活動に応じた就労資格を許された人だけがその許された期間内我が国に在留して働くことが許される、こういう制度になっております。その就労する資格のない人は我が国で働くことはできない、こういう制度になっております。
○政府参考人(中尾巧君) 委員御案内のとおりでございますけれども、まず在留資格の研修につきましては技術等を学ぶことを目的としておりまして、報酬を得ることを目的とする就労資格でないわけでありまして、研修生に対しましては実費としての研修手当が払われることがありましても、報酬ということとなりますと、そういうことは払わせることはできないということになっておるわけでありますので、委員のおっしゃるような報酬という
なお、そういった資格を雇い主が確認する義務はございませんけれども、働く方の外国人につきましては、入管法第十九条の二によりまして、働こうとする外国人からの申請に基づいて、法務大臣において、当該外国人に対し、同人が就労資格を有する旨を証明する文書を交付することができる旨が定めてあります。
また、きょうは法務省は呼びませんでしたけれども、八九年十二月の国会で成立した入管法の改正によりまして、①企業が過って不法就労者を雇用しないように就労資格証明書を発行することとしたり、②不法就労者を雇用した企業やあっせんブローカーに対する罰則規定、不法就労助長罪が設けられた。
まず、先生が言及されました条約は昨年の国連総会におきまして無投票で採択された条約でございまして、主な内容は、移住労働者及びその家族の基本的人権の保障、それから移住労働者及びその家族の恣意的追放の禁止、移住労働者及びその家族に対しますところの雇用、労働、教育、保健等における内国民待遇の付与、それから不法移住労働者及びその家族に対する特別な配慮、これには在留就労資格の合法化の可能性も含む、こういうことが
この文章表現の中でやはりこの就労資格証明書がどういうものだということが十分にわかるようなそういう表現をしてほしいと思いますし、この間入管法の改正、施行に当たってはさまざまな部分でこういう何か本来の意図と異なるようなものが結局出回ってしまう、あるいは誤って伝わってしまうというようなことがいろいろな部分で見られると思うんです。
実は、入管法の審議をさせていただくときに、一つ大きく問題になりましたのが就労資格証明書の問題でございます。これは非常に中途半端というと何ですけれども、そういう制度ではないか。逆に、この就労資格証明書が不法就労者の取り締まりなどに非常に利用されてしまうのではないかというような懸念も出されておりました。
○政府委員(股野景親君) 就労資格証明書の問題につきまして昨年本委員会で御審議を賜りましたときに、ただいま委員から御指摘のありましたような就労資格証明書の目的とするところについての御論議がございました。私どもの意図するところも御説明した次第でございます。 建設省側で出された関係団体に対する文書というものを私どもも拝見いたしました。
○政府委員(股野景親君) まず、就労資格証明書については委員御指摘のとおり、これは持つことは義務ではございませんので、希望がある場合に交付するということになっております。