2018-11-22 第197回国会 衆議院 法務委員会 第6号
そしてまた、このガイドラインにおきまして、この十年以上在留の中にただし書きがございまして、「この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」というふうに書いております。つまり、安定した職を持ち、あるいは居住資格を持っていることが五年以上要るということでございます。
そしてまた、このガイドラインにおきまして、この十年以上在留の中にただし書きがございまして、「この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」というふうに書いております。つまり、安定した職を持ち、あるいは居住資格を持っていることが五年以上要るということでございます。
その上で申しますと、これは御指摘のとおり、永住許可に関するガイドラインについて、「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」
○山下国務大臣 特定技能二号と申しますのは、従来における専門的、技術的分野における在留あるいは就労資格と同等のものということで位置づけられるものでございます。
永住権に関する政府のガイドラインによれば、原則として引き続き十年以上日本に在留していること、ただし、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留との条件を満たせば、永住権取得の要件を満たすことになります。そこで問題になるのは、特定技能が就労資格なのかどうかでありますけれども、この点について、法務省は、現在検討中、これを繰り返すのみであります。
もとより、必要な手続をとらずに稼働するような場合には、いわゆる不法就労、資格外活動によって、退去強制手続がとられる場合があります。
きょうは法務省にも来ていただきましたけれども、お配りをしておりますペーパーの中で皆様方にお示しをしておりますように、そもそも、さまざまな就労資格で働けるんですが、私がきょうちょっとテーマとして挙げたい一つ目、永住許可を受けている者が、その許可が失われる場合、どういうことがあり得るのか。
まず、今回の特定技能外国人は永住を目的として受け入れるものであるのか、永住許可の国益要件である十年以上の継続在留のうち、五年就労資格要件と特定技能による就労期間との関係についてお尋ねがありました。
そこで、今回の特定技能外国人は永住を目的として受け入れるものであるのか、永住許可の国益要件である十年以上の継続在留のうちの五年就労資格要件と特定技能による就労期間との関係について、法務大臣の答弁を求めます。 技能実習二号修了者には特定技能一号の試験が免除されるため、技能実習からの移行が多いと予想されます。
例えば、新制度の特定技能一号及び二号における就労資格は、それぞれ、永住許可に関するガイドラインの就労資格をもって五年以上在留していることに該当し得るのですか。お答えください。 該当し得るのであれば、法務大臣の裁量の範囲内とはいえ、新制度による特定技能労働者が永住者となる新たなルートが開かれたことになります。それを、移民政策と、入り口と呼ぶかどうかが重要なのではありません。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」このように規定しているところでございます。
特定技能二号に限らず、いわゆる就労資格というものに関しては、その資格に基づいた活動をしていただくことが前提になっております。その活動をしていただかなくなった場合においては、これは更新が認められないということになりますと、これはもう在留資格を失うということになりますので、これは帰国をしていただくということになろうかというふうに思います。
そうなった場合、今の日本の永住者の在留資格というのは、原則として十年以上継続して在留していて、そのうち五年間は就労資格又は居住資格で在留しているというふうになっていると思います。 今後、この特定技能一号と二号において、一号はマックス五年、二号は延長の回数の上限はないということでしたけれども、あるいは技能実習生も今最長五年いられると思います。
○国務大臣(山下貴司君) もとより、これは就労資格でございますから、ここの、やっぱり就労できない状況になったということであれば、更新は認められないということになろうかと思います。
他の在留資格の中には、例えばほかの就労資格も含まれております。その上で、我が国の国益に合するかどうかということをしっかりと判断して認めるというものでございます。(発言する者あり)
それから、外国の旅行業者が発地で手配したガイドが、観光ビザのまま就労資格を有さずに日本国内で報酬を得る行為を行うことも考えられることから、観光庁におきまして、諸外国政府や関係省庁と連携をして違法行為への取締りを強化していくこととしております。
今伺ったのは、国内での質の低い無資格ガイドについてお伺いをさせていただきましたけれども、今、御答弁重なるかもしれませんが、先ほどから、昨年三月の中国人による就労資格がない違反事例の御紹介があります。
○政府参考人(田村明比古君) 今御指摘のございました事案は、昨年三月に、就労資格のない中国人の男女が中国人観光客のガイドをして不正に報酬を得たということで、出入国管理法上の資格外活動、いわゆる不法就労の疑いで福岡県警がこれを逮捕、書類送検し、国外退去処分となったということは新聞報道等により承知しております。
それから、法務省入国管理局と連携いたしまして、無資格ガイドや悪質なガイドについての情報を共有することによりまして、当該ガイドが就労資格を持たない場合は、出入国管理法に基づき、適切な取り締まりが行われるように対応いたします。 そういったことで、関係省庁等と連携して対応してまいりたいと考えております。 また、ことし四月には、悪質ツアー防止に関する関係省庁連絡会議を立ち上げました。
それからもう一点、いわゆる就労ビザが取得できるという、就労資格への変更についてですが、難民認定申請中や不服申し立て中であっても、特定活動の在留資格を有する外国人から在留資格の変更許可申請がなされた場合は、行おうとする活動が在留資格に該当することや法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること等について審査をし、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合には在留資格の変更を許可しております
今、就職とか進学のシーズンなわけですけれども、日本に就労資格で在留している親御さんでお子さんを持っている方がいらっしゃるんですが、特に高校生の方に問題があるということを伺って、その辺りについてお伺いしたいというふうに思っているんです。 親が就労資格で日本にやってきて働いていると。
技能実習生として介護福祉士の資格を取った外国人が、そのまま何らかの就労資格を認定されて我が国に定住する可能性はあるのでしょうか。若い外国人の貴重な人生をつまみ食いして、用が終わったら国へ帰れというのはあんまりです。しかし、その一方で、当初から我が国への定住、永住を念頭に置いて受け入れるのであれば、技能実習制度自体が骨抜きになってしまいます。
すなわち、養成施設ルートの教育内容は、専門的、技術的分野の代表的な就労資格である技術・人文知識・国際業務等において求めております大学卒または専修学校の専門課程修了と同水準であると認められ、他の就労資格との整合性がとれるという点でも問題がまずないということが挙げられます。
海外の方の在留資格、特に就労資格、いろいろな活動ができる、そういうところも、実際やることは労働だ。もっと大きく言うと、日本は日本人が広く労働している。 日本人は、トラブルがあったら時間をかけて話し合えばいいし、そのトラブルを解決するのが嫌だったら、すっとやめて転職する、泣き寝入りとも言いますけれども、そういうこともできるんですよ。
なお、高度専門職の在留資格につきましては、高度人材の受け入れを促進するための優遇措置として、複数の就労資格にまたがる活動が許容されていることに加えまして、配偶者の就労や一定の条件下での親の帯同を認めることなども予定しており、これらの点におきましても、経営・管理、あるいは法律・会計業務、医療、技術といった在留資格と異なっているものであります。
一方、当該高度人材の配偶者が就労を希望する場合におきまして、高度人材と同居することなどの条件に該当するときは、教育、研究、技術・人文知識・国際業務等の在留資格の基準を満たさなくとも、それらの就労活動を行うことができることとする予定ですが、それ以外の配偶者または子につきましては、一般の就労資格を取得した場合、または資格外活動許可を受けた場合に、一定範囲の就労を行うことができることとする予定です。
○石黒政府参考人 我が国が導入予定のポイント制でございますが、学術研究、それから高度専門技術、経営管理という三分野につきまして就労資格を有する者の中から、一定のポイント計算によって資質、能力を有すると認められた者に対しまして優遇措置を講ずるものでございます。
ただ、心配するのは、要するに専門学校になると非常に分野も多いし、専門士といってもいろんな専門士が誕生するわけであって、したがって、どんなことを皆さんが心配されるかというと、確かに先ほど言われたように就労資格というのがきちんとあるわけですよね、こういう業界はできるけれども、この業界はできないとか。
従来、我が国の専門学校を卒業して専門士の称号を付与された外国人の方、この方が在留中にそのまま就職するという場合には就労資格、技術とか人文知識等がございますが、そういったところでの在留資格変更を認めてきたところでございます。
ただ、半数いかないとはいいましても、不法滞在者とか在留資格を有していない者が難民認定申請をしてくるということは当然ありまして、その場合に、難民認定申請すればすぐ就労資格を与えるとなりますと、ちょっといろいろ濫用のおそれが出てくるので、ここはなかなか難しい。
ところが、この申請をして待っている間の十一カ月、十二カ月、就労資格がないので働けません。働けなくて収入源がない難民はどうしようもないわけで、不法就労するか飢えるしかないということになると、どうしても不法就労に行ってしまう、あるいは、場合によっては犯罪に行かざるを得ない状況に追い込まれてしまう。
最後に、外務大臣、お聞きいたしますが、国際化の進展によって、就労資格がある外国人労働者が、日本への滞在が増えております。過去には先ほど申し上げた新日系フィリピン人という課題も残すようなことも起きました。こういう反省の上に外国人の受入れの体制や制度というものをしっかり考えていく必要があると思いますけれども、その点の御所見はいかがでしょうか。