2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
―――― 委員の異動 三月三十日 辞任 補欠選任 大塚 拓君 安藤 高夫君 国光あやの君 高木 啓君 同日 辞任 補欠選任 安藤 高夫君 大塚 拓君 高木 啓君 百武 公親君 同日 辞任 補欠選任 百武 公親君 国光あやの君 ――――――――――――― 三月二十五日 少年法等
―――― 委員の異動 三月三十日 辞任 補欠選任 大塚 拓君 安藤 高夫君 国光あやの君 高木 啓君 同日 辞任 補欠選任 安藤 高夫君 大塚 拓君 高木 啓君 百武 公親君 同日 辞任 補欠選任 百武 公親君 国光あやの君 ――――――――――――― 三月二十五日 少年法等
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 法務大臣 上川 陽子君 質疑通告 時間 要求大臣 山田 賢司君(自民) 10分以内 法務、文科 池田 真紀君(立民) 15分以内 法務、厚労、総務 浜地 雅一君(公明) 10分以内 法務、坂本国務(少子) 藤野 保史君(共産) 5分以内 法務 串田
まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の少年法等の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
他方で、本法律案では、十八歳以上の少年についても、少年の健全な育成を図るという少年法第一条の目的の下で、全ての事件を家庭裁判所に送致し、原則として保護処分を行うという少年法の基本的な枠組みを維持することとしており、少年法の機能が損なわれることはないと考えています。 次に、十八歳以上の少年に係る原則逆送事件に関してお尋ねがありました。
○国務大臣(坂本哲志君) 特定少年の健全育成、非行対策の体制の在り方についてお尋ねがありました。 次代を担う青少年の育成は、国民全体に課せられた責務であり、特定少年を含めた少年の健全育成及び非行防止は、重要な課題の一つと認識しております。
○藤野保史君 私は、日本共産党を代表して、少年法等一部改正案について質問します。(拍手) 本案は、十八歳及び十九歳の少年を特定少年と新たに規定し、虞犯の対象としないなど、保護と更生の機会を失わせるものです。さらに、検察官送致の対象事件を大幅に拡大し、起訴後は推知報道を解禁するなど、少年法を厳罰化しようとしています。 少年法第一条は、少年の健全な育成を根本理念としています。
日本の文化をこうやって、警察庁の皆さんやあるいは法務省、そして防衛省の皆さんがこうやって守ってくれて、そして、少年たちに対して、スポーツ庁や文化庁の皆様のお力も借りながら日本の固有の文化をしっかりと守っていくということは日本人の精神性をきちっと守っていくということでも重要かと思いますので、どうぞ連携してお願いするとともに、大臣、また支えていただきますようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。
○政府参考人(檜垣重臣君) 警察では、少年の健全育成を図る観点から、関係機関、団体、地域社会と連携しながら社会参加活動やスポーツ活動を行うなど、少年の多様な活動機会の確保と居場所づくりを推進しているところでございます。
やはり、出所したり非行した少年などのケアをするということで、プライバシー、守秘義務が大事だということ。その一方で、費用ですけれども、給与は支給されずということで、だからボランティアということで活動をされているということなんですね。
○谷合正明君 それで、先日、私、少年院や協力雇用主と連携するNPO法人の育て上げネットさんの活動を視察してきました。それで思ったことは、その協力雇用主さんの職種についても、IT系など職種の拡大に向けた取組も必要だなというふうに感じました。
○政府参考人(今福章二君) このグラフの減少幅の一番大きいものにつきましては、いわゆる保護観察、家庭裁判所で保護観察処分を受けた少年、そのうち交通の非行性のみあるという少年群がおりまして、我々交通短期保護観察と称しておりますけれども、その対象者がかなり減っているというのがこの一番大きな原因かと存じます。
それこそ、少年院とかに伺いましても、加害者の再犯を防止するために、特に小さなお子さんの場合には、家族との再統合という問題がございます。
要するに、刑事訴訟法にも更生保護法にも少年鑑別所法にも少年院法にも、あらゆるものに対して、この加害者家族って関わるんですね。しかも、多分、局長が意識を持っていただかなかったら、この問題って絶対動かないと思っているんです。要するに、世界中で変えられるのは皆さんだけだと言っても過言ではないような状態でございます。
そこで、今日配付資料にして配っておりますが、ポスター、こういう性差の日本史というカタログも買って帰ったんですが、ポスター、男女同一労働同一賃金になれば、労働省婦人少年局婦人労働課発行、一九四八年、七十三年前のものです。すばらしくて、お調べください、あなたの賃金はどうなっていますか、男女同じ仕事に同じ賃金をなんですね。
この少年法という法律ができた立法事実あるいは立法趣旨ですね、そういった面を考えると、これから議論をもっと深めていかないといけないんじゃないかなと私自身は思っています。 先ほど京都コングレスのお話が出ましたけれども、上川大臣は、もう本当に議長国と法務大臣として大変な御苦労をされたと思います。
記事の中で、少年犯罪を防ぐのは厳罰主義ではない、事件の深層を探り少年を立ち直らせることだと記載されていました。それが、家庭裁判所のできた経緯がまさにそれだったわけですね。そして、震災のときに震災孤児が出たんです。
私自身も、法務大臣に就任する前でございましたが、自民党の司法制度調査会長を務めておりまして、この少年法の在り方につきましても幅広い御意見を賜りながら議論を進めてきたところでございます。
ところで、先ほどの少年の話は広く伝わり、ベトナムでは、裕福ではない人々からもたくさんの義援金が集まったという話もあります。パネルで御説明いたしますけれども、事実関係はしっかりとつかめておりませんが、各国から寄せられました義援金で、ベトナムは、大変多くの額をいただいていることが分かります。
寒い避難所の中、薄着でたたずむ九歳の男の子に話しかけたところ、学校まで急いで迎えに来たお父さんの車が津波に流されるのを見た、海のそばの家にいたお母さんと妹も多分駄目だろうと少年は泣きながら話したそうです。そっとコートを掛けてあげ、自分の食料を少年に渡すと、快く受け取り、すぐ食べると思いきや、僕よりももっとおなかがすいている人がいるからと、少年は食料配給箱に入れに行ったそうです。
また、児童福祉法二十八条事件も全体としては増加傾向にはございますけれども、大きな、百万件を超えております家事事件全体の中で見ますと、主には成年後見関係事件、これが累積して増加していることが大きな増加要因になっているところでございまして、この増えている主たる要因である成年後見関係事件の中では家裁調査官の関与が限定的であるということですとか、また、少年事件の事件数がこの十年だけでも三分の一程度まで減少しているというところがございます
今回、そういった意味で非行少年への適用を想定されているということなんですけれども、我が国でも、欧米と同じように、将来的に刑務所出所者への適用というものを考えていらっしゃるんでしょうか。
また、成果報酬額を適正に算定するためには、成果報酬額の支払い条件の設定ですとか、あるいは、その達成状況の評価を適正に行うということが必要であると考えておりまして、達成度に応じた支払い条件の設定に当たりましては、事業対象となった少年と同様の条件を持った少年との比較を行うということですとか、あるいは、達成状況の評価に当たりましては外部有識者からの助言を受けるというようなことなど、客観的な条件設定ですとか
この調査研究の結果をも踏まえまして、法務省におきましては、SIBを活用した再犯防止事業といたしまして、令和三年度から、非行少年を対象とした学習支援事業を実施することを予定しております。
児童虐待に終止符を打つため、児童相談所等の関係機関と緊密に連携しつつ、子供の命を守ることを最優先として、人権擁護機関における相談等を通じた早期発見、法務少年支援センターによる心理の専門的知見を生かした支援など、総合的な取組を着実に推進してまいります。 政府は、現在、第四次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた検討を進めています。
児童虐待に終止符を打つため、児童相談所等の関係機関と緊密に連携しつつ、子供の命を守ることを最優先として、人権擁護機関における相談等を通じた早期発見、法務少年支援センターによる心理の専門的知見を生かした支援など、総合的な取組を着実に推進してまいります。 政府は、現在、第四次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた検討を進めています。
今国会に提出いたしました少年法等の一部を改正する法律案は、十八歳及び十九歳の者を少年法の適用対象としつつ、特定少年と略称して、その取扱いについての特例等を整備するものでございます。 少年法におきましては、家庭裁判所へのいわゆる全件送致の仕組みは、十八歳及び十九歳の者を含む少年の再非行の防止や、また立ち直りに重要な機能を果たしてきたものと認識をしております。
○国務大臣(坂本哲志君) 次の世代を担います青少年の育成は国民全体にとって課せられた大きな責務でございます。特定少年も含めた少年が非行に陥ることを防ぐことは重要な課題の一つというふうに認識しております。 非行防止におきましては、家庭、学校、地域の緊密な連携の下、国、地方公共団体、関係団体等がそれぞれに役割と責任を果たしながら、相互に協力しながら一体となった取組を進めることが必要であると思います。
次に、少年法についてお伺いをいたします。 少年法の改正案が閣議決定されました。民法の十八歳成人が来年四月からスタートをするということを念頭に、十八歳、十九歳の少年の取扱いを改正するものと承知をしております。 公明党は、少年の可塑性の観点から、十八歳、十九歳について、引き続き成人とは異なる健全育成、矯正のための手続を設けるべきと主張してまいりました。
先日といいますか、自民党の中でも、矯正、更生保護、様々な取組というものが、議連また調査会、いろいろな形で取組をされておりまして、私もそのメンバーでございまして、その中で、実際に矯正施設等がどういうふうになっているのかということを、全国、皆で、それぞれの地元で見ていこうということで、私も、宮崎刑務所でありますとか、また少年鑑別所でありますとか、様々に伺ってきたところでございます。
いじめではなく、学校犯罪、少年犯罪であり、学校から犯罪を撲滅する、犯罪のない学校にすることを実現すべきだと考えております。これに関する大臣の御見解をお聞かせください。
加害者が少年であって、成長発達過程にあるから、教育、矯正するために、警察沙汰にせずに穏便に済ませてやろうというような考え方があろうかと思います。 ただ、私、少年法改正のPTに入らせていただいていろいろ勉強させていただいたんですが、少年法というのは、罪を犯した少年を処罰するための法律ではなくて、少年というのは可塑性に富むから教育、矯正を図るという観点で定められている。
地方裁判所や簡易裁判所では民事訴訟あるいは刑事訴訟といったものを主に取り扱っている一方で、家庭裁判所は夫婦関係や親子関係の紛争などの家事事件についての調停や審判、さらには非行のある少年の事件についての審判を行っているという違いがございます。
夫婦や親子関係の紛争などの家事事件や、あるいは非行のある少年の事件ということで、極めて重要なものを扱っているというものでございまして、裁判所法を読むと、家庭の平和を維持し、少年の健全な育成を図るということで、極めて重要な役割を家庭裁判所が担っているんだろうというふうに思っております。
いずれ財政再建が必要だというのに対して、それはオオカミ少年の議論であって、いつまでたってもその危機なんて来ないじゃないかという意見がありまして、財政再建が必要だと言う人が、じゃ、いつになったら危機があって、その危機はどういう形態を取るんだというのを言えと言われても、それはなかなか難しい。しかし、言うのが難しいからといって、そういう危機が来ないというわけではない。
映画がありまして、風をつかむ少年という映画があって、私、好きな映画なんですけれども、彼はアフリカの子供ですけど、彼は、図書館で本を見て、自分で風車を造って村の電気をつくるんですね。今それができるかというと、残念ながら、ビッグスリーと言われている会社に、三社に技術が牛耳られ、標準も牛耳られ、なかなか新規参入が難しい。
一方で、実は、本当にここ数年、海外にルーツを持つ子供に関する関心は高まっておりまして、児童養護施設の中でも非常に多数の子供が在籍をしていたりですとか、あるいは少年院の中にそうした外国にルーツを持つ少年がいたりですとかということで、そうしたそれぞれの領域の中でどのように海外ルーツの子供や若者を処遇していくかというようなことは、それぞれの領域の専門分野から何か取組をしたいというような声が上がっているところです