2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
下の黄色い方は、ドローンの飛行規制に関する、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律で規定されている対象施設を書かせていただきましたが、これと同様なものになるのではないかという想定をしています。
下の黄色い方は、ドローンの飛行規制に関する、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律で規定されている対象施設を書かせていただきましたが、これと同様なものになるのではないかという想定をしています。
外務大臣 茂木 敏充君 防衛大臣 岸 信夫君 財務副大臣 伊藤 渉君 経済産業副大臣 長坂 康正君 防衛副大臣 中山 泰秀君 政府特別補佐人 (人事院総裁) 一宮なほみ君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 松本 裕之君 政府参考人 (内閣官房小型無人機等対策推進室審議官
近年、各国は、ネットワーク化された多数の小型無人機が群れを成して飛行する、先ほど委員の方からも御指摘ございましたスウォーム飛行に関する技術の開発に注力するなど、経空脅威というのは非常に多様化してきておりまして、自衛隊によるドローンへの対応というのは我が国の安全保障上重要な課題であると認識しているところでございます。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官松本裕之君、内閣官房小型無人機等対策推進室審議官島田勘資君、内閣官房内閣審議官山内智生君、警察庁長官官房審議官宮沢忠孝君、外務省大臣官房参事官大鶴哲也君、外務省大臣官房参事官石月英雄君、外務省大臣官房参事官有馬裕君、文部科学省大臣官房審議官長野裕子君、経済産業省大臣官房審議官安居徹君、経済産業省通商政策局通商機構部長黒田淳一郎君、防衛省大臣官房衛生監椎葉茂樹君
また、これも、前にも議論になった法案なんですけれども、施行された法律なんですけれども、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律、これにおいては重要施設の定義が明確に定められております。皇居や官邸のように、先ほど私が例に挙げた施設は重要施設として定められております。
山本和嘉子君 北側 一雄君 吉田 宣弘君 高橋千鶴子君 井上 英孝君 浅野 哲君 古川 元久君 ………………………………… 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 国土交通副大臣 大西 英男君 国土交通大臣政務官 小林 茂樹君 国土交通大臣政務官 鳩山 二郎君 政府参考人 (内閣官房小型無人機等対策推進室審議官
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官久保田雅晴君、自動車局長秡川直也君、航空局長和田浩一君、運輸安全委員会事務局長城福健陽君、内閣官房小型無人機等対策推進室審議官島田勘資君、警察庁長官官房審議官檜垣重臣君、長官官房審議官宮沢忠孝君及び経済産業省大臣官房審議官福永哲郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
近年、各国は、ネットワーク化された多数の小型無人機が群れを成して飛行する、委員御指摘のスウォーム飛行に関する技術の開発に注力するなど、経空脅威は多様化してきており、自衛隊によるドローンへの対応は我が国の安全保障上重要な課題であると認識しているところでございます。
ドローンによる攻撃ということでございますけれども、従来から、無人機による攻撃ということが各国で考えられている、あるいは、多数の小型無人機を使うといったようなことをテストしているようなところもある、そういった技術開発の動きもあるということで、経空脅威が非常に多様化してきているんだというふうに私どもとしては思っております。
) 第三 平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平 成三十年度特別会計歳入歳出決算、平成三十 年度国税収納金整理資金受払計算書、平成三 十年度政府関係機関決算書 第四 平成三十年度国有財産増減及び現在額総 計算書 第五 平成三十年度国有財産無償貸付状況総計 算書 第六 無人航空機等の飛行による危害の発生を 防止するための航空法及び重要施設の周辺地 域の上空における小型無人機等
○議長(山東昭子君) 日程第六 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡代さん。
本法律案は、最近における無人航空機その他の小型無人機の利用の実態及び空港等の機能の確保をめぐる状況に鑑み、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するため、無人航空機の登録制度について定めるとともに、その上空等において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に国土交通大臣が指定する空港を追加するほか、空港等の管理に関する基準を強化する等の措置を講じようとするものであります。
小型無人機等飛行禁止法の改正では、国土交通大臣が必要と認める空港を重要施設として指定し、小型のものも含めたドローンやパラグライダー等による上空飛行の禁止に加えまして、警察官等による退去命令や、これに従わない場合の必要な措置等を可能とする内容としています。
○浜口誠君 私は、ただいま可決されました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
空港につきましては、その区域が非常に広い、広大であるということでございますので、小型無人機の違法な飛行に対する措置を迅速に実施するためには、巡視や滑走路の閉鎖等の措置に加えまして、空港管理者やその委託を受けた者、具体的には警備会社をイメージしておりますけれども、こういった者が一定の範囲で機器の退去命令や飛行妨害等の措置をとることができることとしています。
国土交通副大臣 青木 一彦君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 和田 政宗君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○無人航空機等の飛行による危害の発生を防止す るための航空法及び重要施設の周辺地域の上空 における小型無人機等
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に発展しております。
○委員長(田名部匡代君) 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
本案は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防ぐため、無人航空機の登録制度について定めるとともに、小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に国土交通大臣が指定する空港を追加する等の措置を講じようとするものであります。
――――◇――――― 日程第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長土井亨君。
――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和二年六月二日 午後一時開議 第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化
今回の改正によりまして、小型無人機飛行禁止法第七条に基づいて国土交通大臣が指定した空港につきましては、巡視や滑走路の閉鎖等の措置に加えまして、警察官等や空港管理者が、対象空港及びその指定敷地等の上空を違法に飛行する無人航空機について、その操縦者に機器の退去等を命じることや、操縦者が見つからない場合などに電波妨害等による飛行の妨害等の措置をとることができるようになります。
ことし三月に出された、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会による小型無人機の有人地帯での目視外飛行実現に向けた制度設計の基本方針、これにはレベル4の実現イメージというのが書いているんですけれども、 将来的には、レベル4の実現により、二十四時間対応の高速な個宅荷物配送、医薬品や生活必需品等物資の迅速かつユニバーサルな輸送、通学中の子供たちの見守り、ビル・道路・鉄道等の建築や屋内外をまたぐ点検
空港につきましては、その区域が非常に広いということでございまして、小型無人機の違法な飛行に対する措置を迅速に実施をするため、警察官だけではなく、空港管理者にも一定の範囲で機器の退去命令や飛行妨害等の措置をとることができる権限を付与することとしています。
大坪新一郎君 政府参考人 (国土交通省港湾局長) 高田 昌行君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (観光庁長官) 田端 浩君 国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君 ――――――――――――― 五月二十六日 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に進展しております。
内閣提出、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。
我が国ではまだドローンの登録制度が始まっておりませんので、どのぐらいの数が使われているかということを確実に把握することはできませんが、米国では二〇一五年に登録制度が始まり、百十万台が小型無人機として米国で使われているということが把握されました。そのほとんどはホビー用途でありますけれども、産業利用は四万台、それを操縦するドローン操縦士が二万人登録されました。
先生御指摘の今後の都市部での物流等の活用に向けた制度整備でございますけれども、現在、二〇二二年度中に有人地帯における目視外飛行、いわゆるレベル4と言われておりますけれども、この飛行を実現するために、本年三月に、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会において制度設計の基本方針を策定したところです。
誠君 中野 洋昌君 笠井 亮君 串田 誠一君 ………………………………… 経済産業大臣 梶山 弘志君 経済産業副大臣 松本 洋平君 経済産業大臣政務官 中野 洋昌君 衆議院議事部長 今岡 武史君 政府特別補佐人 (公正取引委員会委員長) 杉本 和行君 政府参考人 (内閣官房小型無人機等対策推進室審議官
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房小型無人機等対策推進室審議官岩崎俊一君、総務省大臣官房審議官赤澤公省君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長竹村晃一君、総務省総合通信基盤局電波部長田原康生君、法務省大臣官房審議官竹内努君、法務省大臣官房審議官保坂和人君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、経済産業省大臣官房長糟谷敏秀君、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官藤木俊光君、経済産業省大臣官房審議官中原裕彦君
無人航空機の登録制度や識別につきましては、昨年十二月にまとめられました小型無人機に関する関係省庁連絡会議での報告書のほか、先ほど申し上げましたロードマップ二〇一八においても言及をされております。
○山本国務大臣 小型無人機等飛行禁止法、これは、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、それから外国公館等及び原子力事業所の周辺の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止して、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保、これに資することを目的としているところでございます。
されていない公 海漁業を防止するための協定の締結について 承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 表題部所有者不明土地の登記及び管理の 適正化に関する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 道路運送車両法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第四 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の 国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事 業所の周辺地域の上空における小型無人機等
○議長(伊達忠一君) 日程第四 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長石井正弘君。
本法律案は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律について、その上空等において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に防衛大臣が指定する防衛関係施設を追加する等の措置を講ずるとともに、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法及び平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
○矢田わか子君 私は、ただいま可決されました国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会・希望の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設周辺地域の上空において例外的に飛行を行おうとする者は都道府県公安委員会等にあらかじめ通報しなければならない旨が定められているところ、平成三十年十二月末まで把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち対象原子力事業所に関し行われた通報が最多となっております。 また、小型無人機等飛行禁止法の施行以降、本日まで同法違反の検挙事例はございません。
小型無人機等飛行禁止法の施行規則におきましては、現行の小型無人機等飛行禁止法第八条三項に定められる都道府県公安委員会に対する事前の通報に関しまして、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、小型無人機等の飛行を行う日時や目的等の事項につきまして所轄警察署長に対し口頭で行うことと、行うことで足りる旨を定めております。