1953-11-02 第17回国会 参議院 労働委員会 第1号
それから第三点は、今発表されておる人員整理の対象者に対して少くとも年末から年始にかけて失職させるというような残酷なことを何とかして避けられないか、そういう交渉の余地はないか。それから退職して行く人、解雇される人について特別退職手当、その他の国としての特別な救済措置というものがないのか、そういうものは考えていないのかという点。
それから第三点は、今発表されておる人員整理の対象者に対して少くとも年末から年始にかけて失職させるというような残酷なことを何とかして避けられないか、そういう交渉の余地はないか。それから退職して行く人、解雇される人について特別退職手当、その他の国としての特別な救済措置というものがないのか、そういうものは考えていないのかという点。
恩給法一部改正法が実施されまして、全国の元軍人軍属恩給該当対象者及び夫を失つて半額をもらい得る有資格の未亡人等は、その交付の日を鶴首して待つておるのであります。
そういうことを対象者に思わせることはこの委員会がどうあるとかこうあるとかいうのではなくて、国民に対する厚生行政、我々委員が国民に対して持つている責任が果してそれで果せると委員長はお考えになりますか。
率直に言いましてこの日本遺族会というのは法律の対象者になるために立派な団体として生れ変つたもののように我々は常識的に判断する。そうではないのでしようか。
国有財産無償貸付を新たなる対象者、新たなる事業種目にこれを認めようとする大蔵省の方針そのものについての理由というものは、これはお示しにならない。ただ遺族の数が多いから、その遺族に対して何とかせにやならんだろうと思うから、それで貸付もいいだろうということ、遺族に何とかせにやならんという理由はどういうわけか。
先刻の御答弁はまだこの内容について十分厚生省に聞いてみなければ、貸付ができるというだけのことであつて、何も国が貸付をしなくちやならんという義務付けられていないのだから、これから大蔵省としてはよく内容を吟味して考えるのだ、こういうことでありましたが、今の御答弁によりますというと、大体この法律を見てこの対象者には貸付をしていいものだと考えていると、こういうことでありますが、先刻の御答弁と違いますようですが
そういう対象者が日雇労働者においては非常に多いことは自他周知なんです。政府の提出された資料を見ても、殆んど四割近いものはこの医療扶助を受けておる。そういうものが非常に不利益な状態に置かれることになりはしませんか。そういうことに対してどういう措置が考えられているかということなんです。
医療扶助を受けておる者がなくて先にこの日雇健康が適用されてのちに医療扶助を受ける場合においても、連絡のほうに相当な混雑を来すと思いますが、現に医療扶助を受けておる者がある、それがこの被保険者になつた場合の措置といいますか、手続等に徒らに対象者をして心配をさせないよう、不安の思いをさせないように私は十分な事務上の措置、手続上の御準備を願いたい。
それでまあ理窟は私言わんのですが、日雇保険の制度を立てるならば制度の立つようにやらせにや、その対象者に逃げてくれてもかまわんということを言うのには何かわけがなけらにやならん。それで昨日からも言うように、やはりこの制度を立てるということになれば、言うまでもなく対象者というものをおよそ五十万とか七十万とか押えて、そしてものの計画を立てて行くので、すべてがそれから割出されてある。
それよりも見込みが低くなりますると、いろいろ財政上の問題も起つて参りますので、私どもとしては財政当局とも相談をいたしまして失業保険の適用対象者、現在四十五万人の一割増、五十万人というのを本法の対象として先ず初年度としては考えたのでございます。
○国務大臣(山縣勝見君) 詳細の点は政府委員から補足をいたさせますが、大体只今、従来からも当委員会においても論議になつておりまする点を勘案いたしまして、生活保護法を以てらい患者の家族の援護を、生活保護をいたしておりまする点について、いろいろ秘密の保持であるとか、或いは又どう言いまするか、援護の対象者を決定いたしまする際に、その他にいろいろ問題があるということでございまするから、これを当委員会においてもいろいろ
関連いたしまして私は第三十四条の対象者につきましても十分一つ検討してみる必要があると思うのであります。私は船と陸と差はないと思う。船なれば非常に軍人に似ておる、陸なれば軍人、軍属に似てないということは言い得られないと思う。船舶運営会の性格も、或いは陸上の工場の、軍管理工場の扱い方も深く検討して実態その他いろいろ関係法規等を検討して行くならば余り本質的な差はないのであります。
○政府委員(斎藤三郎君) 月四回対象者のところに行かれる、そうして同じ町同じ村におられるというのが大体の建前でございまするから、半日当ということで九十円になるそうでございまして、月三百六十円ということで要求しまして、それが今年度は百三十円ということになつております。
こういうようなことが再び繰返されてはならないと思いますので、貸付対象者の選定については慎重でなければならないと思います。
例えばこの本人が相当扶養しなければなりませんような家族の状態でなければ支給していない、現実におきましてはその留守家族があるなしは別としまして、相当多数の対象者があり、従つて留守世帯というもの、留守家族というものは非常に多数であるけれども、案はこの本法の適用者は意外に少いのです。
○山下義信君 御説明は一応承わるのでありますが、今のように仰せになることになりますと、この未帰還者の対象の中には特別の状態に置かれてあつて、国が責任を持つて援護しなくちやならん対象者もおり、又そうでない対象者もおるのだ、従つて皆が皆そういう国が責任を持つて補償しようという趣旨で扱うわけに行かないのであるから、まあそこまでする必要のない人に中味は準じてやつておるのだということになりますと、これは御修正
この場合につきまして非常に苦労をいたされますので、現在どういうことをやつておるかといいますると、観察所におきましても、できるだけそういう対象者であつても男気を出して就職さしてやろうというような方をできるだけ――言葉は語弊がございますが、開拓をし、そうして大会でもありますれば、そういう方に表彰状を差上げるというようなこともいたし、それから保護司自身で、また私どものいろいろな機関で、観察所に予算上の措置
○花村委員 保護観察対象者が四千円ということでありますが、それでは著しく少きに失する。そこでこれは保護観察の費用を十分とられて、そうして最もよりよき保護観察をするということが望ましいことですから、また少くとも刑務所に入れておくよりはいいのですから、まず刑務所へ入れておく費用の半分ぐらいはかけるような予算をとらなければ、法務省の人は責任を重んじないとまでこれは言つていいと思う。
遺族のこの配分における対象者は私は二百万と聞いております。さすればこのたびの国家予算を全部これに振り当てても未だ私は十分であるとは言い得ないのであります。
軍人の戦時加算を、年数通算を認めない結果といたしまして、私どもの知る範囲内におけるところの数字では、五百五十万の恩給受給者が百九十三万人に減少し、その内容も受給の対象者が主として、結果的に大部分将校、下士官の職業軍人に限定されるといつた不合理があるのであります。この点は先ほど川原さんもるる述べられたわけであります。私は今この点について意見を申述べようとするものではありません。
今の三十八条の四ということでございますが、これは私どもが実態とにらみ合せて考えた場合にそうたくさんの対象者は国鉄内部においてもないというように考えております。任官して現在文官の元の資格を持つておりながら切羽で働くとか、あるいは圧さく空気の中で働くとかというようなことは殆んどない。
その対象者に対して戦争未亡人を実例に出されたり或いは一般の原則をもつていつまでも不得要領な御答弁をなさるということは、この種の特殊の対象に対して国が強権で以て社会から隔離をしておきながら、その生活に対する保障に対しての厚い政府当局の親心というものはないものであるという印象を私は受けたのです。それで私は質疑を終ります。
ただその適用ということについては他の対象者に対すると同様な扱いをするのかどうかということを聞いておる。なぜ同様な扱いをしなければならんか。らい患者という特殊性に対しても、それなら国が法律の力によつてそういう状態に陥つたものには何ら生活の援護も、遺族の援護も何もする必要はない。国の命令によつて、強権によつて処置したその対象者に対する状態に対してはいろいろなあらゆる施策が行われておる。
なぜかと申しますと、去年の二十億はまことに微々たるものでありまして、生活保護法の対象者の中にもこれが換金されないで、あとまわしにされておる方があるのでありますから、これを入れ、生活保護法の対象にならないボーダーラインの方々、それから生活保護法の対象になつておらないけれども、子供を抱えて未亡人がニヨコンになつて働いておるというようなことを考えますときに、三十億というもののわくは決して多いのではないのでございます
それなるがゆえに保護司という仕事をしておられる方方は表札等にもそういうものは書かないし、また不用意にその対象者の家を訪問しないで、人に気づかれぬように、また自分がだれを保護しておるとか、あるいはその結果非常に成功した場合であつても、この人は自分が保護したことがあるんだということは絶対口外しないという、ほんとうに縁の下の力持ちとなつて、人に知られないように努めてやらなければいけないということを保護司自身深
○齋藤(三)政府委員 刑務所を出て社会生活をしておる人に対しましては、貧困ならば生活保護法が適用になり、就職口がなければ職業安定法が適用になりまして、それぞれ生活及び就職についての保護が国から加えられることになつておりますが、現実問題としてそれではそういう人たちが仮釈放なり執行猶予なりあるいは満期になつて刑務所から出て来たときにすぐにそういつた措置がとられるかどうかと申しますれば、やはり対象者はその
現在七万人くらいの対象者が保護観察下にあります。その数について今ちよつと資料を持つておりませんが、一番多いのは家庭裁判所からまわつて来る少年であります。その他仮出獄中の者、仮退院中の者そういう者を合せまして現在七万あまりの対象者を、四万四、五千の保護司、五百数十名の観察官が担当しております。
実際にはどういうふうにいたしておりますかといいますと、先ず刑務所に入つた場合の対象者のことを申上げますと、現在は刑務所に入りますると、できるだけ早く刑務所から本人の家のある観察所に、こうこういう者がこうこういうようなことをしてこの刑務所に入つておるというようなことを通知をしてもらいまして、それによつてその近隣にある最も適当と思われる保護司を指定いたしまして、その人にその家庭の調査書の調成をお願いいたしております
その関係で対象者としてその短縮された人がどのくらいあるかということになりますると、結局私どもその数と、もう一つの数があるのでございますが、全然初犯で入つているという人が先ず対象者になり得るわけでございます。
○政府委員(斎藤三郎君) 制度としては直接的な繋りはございませんが、対象者が、対象者の関係で必然的に関係を生じて参ります。例えば対象者で生活に困窮しておるというような場合には民生委員にお願いする。それから就職先がないという場合には職業安定所に連絡をする、そのために中央におきましても社会局なり職安定局と連絡をとつております。
その三百六十円というのは、一カ月に四回対象者の所にいらつしやる、それの仮に日当とでもいいますか、そういうような関係で三百六十円というふうに勘定いたしまして要求をいたしましたのが一カ月百円ということで、それは補導諸費でございます。
この法案におきましては、すでに消滅したはずの大将以下の階級制度が温存され、上級者には依然として高額な支給がなされており、しかも、支給の対象になるのは加算を認めない実役十二年以上のもので、一時金の対象者においてすらも実役七年という制限を加えております。これは明らかに職業軍人のみを優遇せんとする意図と思われます。
第三十三条第一項の改正は、第三十三条は犯罪者予防更生法によつて、保護観察を行う対象者を掲げておるのでございまして、すなわち一号から四号までございまして、第一号が家庭裁判所から保護観察の決定を受けた少年、第二号が仮退院中の少年、第三号が仮出獄中の者、そして第四号といたしまして、十八歳未満で懲役または禁錮の執行猶予の言い渡しを受けた者、こういうふうに相なつておつたのでございます。