1954-03-09 第19回国会 衆議院 建設委員会 第10号
まず第一項でございますが、第十七条の第一項に一号を加えまして、従来の公庫の貸付対象者のほかに、住宅を建設して譲渡する事業、または住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地を譲渡する事業を行います会社その他の法人及び地方公共団体を加えまして、これによりまして公庫はこれらのものに対しましても、住宅の建設及び住宅の建設に付随する土地の取得に必要な資金を貸し付けることができることといたしました。
まず第一項でございますが、第十七条の第一項に一号を加えまして、従来の公庫の貸付対象者のほかに、住宅を建設して譲渡する事業、または住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地を譲渡する事業を行います会社その他の法人及び地方公共団体を加えまして、これによりまして公庫はこれらのものに対しましても、住宅の建設及び住宅の建設に付随する土地の取得に必要な資金を貸し付けることができることといたしました。
この身体障害者あるいは児童福祉法のこういう基準というものは、私はおそらく生活保護法の対象者、あるいはそのボーダー・ラインのところにある人々を主たる対象として、こういう負担能力のある人というのが認定されておるのじやないかと思うのです。だれでも全部やれるというわけじやないと思うのですが、そこのところをひとつ、あとでまた予算の関係もありますので、もつと具体的に伺いたい。
失業が増加し、生活保護の対象者がますます増加の世相となり、住宅問題の解決は絶望常態にあり、これに何らの充実した施策を行うことなく、民生安定のため社会福祉関係経費については、これを重点的に確保いたしましたと説明される小笠原大蔵大臣初め閣僚諸君の良識を疑うものであります。(拍手)羊頭を掲げて狗肉を売るというこのことわざは、吉田内閣に一番当てはまる、まことに天下の名言であると申し上げたいのでございます。
対象者もあり、慎重に取扱う必要があるというので施行期日の延期があつたわけなんです。院は政府の法律案修正後における政府の措置の善処を求めているはずなんです。即ち、国会は政府に対しまして施行期日を延期することによつてその間の必要なる措置を要求していることは極めて明白であります。
なお、更生医療の対象者は全国で約五万を数え、昭和二十九年度には国庫負担額八割負担といたしまして、約二千万円を計上いたしております。 第三に、本法の対象となる身体障害の範囲を規定している別表につきましては、現在本法の対象とされていない障害のうち、その程度より見てこれに加えることが必要であると認められる若干の障害を加え、併せてその表現について修正を行い、より正確を期せんとするものであります。
私は特に生活保護法の対象者、医療扶助の対象者、あるいは身体障害者、未亡人等々の気の毒な境涯にある方々のラジオの聴取料は全額これを無料にする、こういう主張を電通委員会でやつておるのでございます。つきましては、厚生省においてもどうかこの目的達成のために努力をいただけるよう、適当な措置をNHK等に対しても、厚生省の御所信を要請される機会をおつくりくださることを願つておきたいのであります。
ただ昭和二十九年度の予算が一兆円予算であるから、相当いわゆる失業者が出て、そうしていわゆる生活保護法対象者がふえるのではないか、こういう問題が、一つの見通しの問題での論議だと考えております。これにつきましては、今社会局長からお答え申し上げましたような観点で予算を組んでいるのであります。
なお更生医療の対象者は全国で約五万を数え、昭和二十九年度には国庫負担額(八割負担)約二千万円を計上いたしております。 第三に、本法の対象となる身体障害の範囲を規定している別表につきましては、現在本法の対象とされていない障害のうち、その程度より見てこれに加えることが必要であると認められる若干の障害を加え、あわせてその表現について修正を行い、より正確を期せんとするものであります。
結局政府のこういう方針、こういう予算は末端のこの事業に携つている人たちに対しては、社会保障の対象者に有利なように計らうということを第二義として、この緊縮予算に並行して行くということを第一義的に考える。
ただ、(5)の更生保護委託費、これは保護観察の対象者などを保護会等に委託する際の経費でございますが、これは事件数の増加に鑑みまして御覧の通り八百二十六万円の増額となつております。又(7)の地方公共団体委託費は四千二百九十六万一千円の増加でございますが、これは本年十月外国人登録の一齊切替が行われる予定でございまして、そのための経費であります。大部分が今年度限りの経費でございます。
私はそういう観点から地方において十数年の間職業紹介所長をやり、自分の町なんかでは最初三十六人も生活保護法の対象者がおつたけれども、今では半分に減つておる。みんなに職を与えて自活の道を与えておる。そこで私は厚生大臣にお伺いしたい。社会保障関係の根本的な理念、信念は、その人をほんとうに精神的に目ざめさせることにあるのはあなたもおわかりでしよう。
大体地方市町村等においては、対象者の約一割、最小限度五分くらいが、第三国人の脅迫行動によつて略奪的にせしめられておるという傾向があつたのであります。現在の状態において、それがなければけつこうであるが、こういうことについては、よく再検討をして、そういう暴力に屈して生活保護法の適用を誤らないように要望しておきます。
ただこの数万人の対象者の中から、どういうふうな子供が生れて来るかというような数字も現在手許に数字を持ち合わしておりません。細かい数字の点につきましては後ほど資料として差上げるようにいたしたいと存じております。
次に今度の予算で予算ただ一つの成功というように我々も喜んでおるのでございますが、精神衛生関係の予算が相当増額されたということは誠に結構なのでございますが、いわゆる精神衛生関係においての対象者がどのくらいあるか、それから今現に病院に収容されている人員がどのくらいあるか。それからどのくらい増床したらば間に合うかというような見通し、この三点についてお伺いいたします。
○政府委員(山口正義君) 対象者、これは只今藤原先生の御質問に対して極く大ざつぱな数字でお答え申上げますのは誠に恐縮でございますが、精神傷害者の対象者約三百五十万というふうに推定いたしております。実際の具体的な細かいことにつきましては、いずれ実態調査をさして頂きますれば正確な様子がわかつて来ると思います。
生活保護法全体といたしましては、明年度のいろいろな人口増加その他産業の影響等を考えまして、約百二万ほどの人員増を予算に計上しまして、後半期月間十七万人程度の増加を見込んでいたしておりますから、本年よりもそれだけは増して、対象者がふえましても処置ができるという計算をいたしております。 次に癩の問題につきましては、ただいまお話にありましたようないろいろな問題がありす。
○国務大臣(草葉隆圓君) 明年度の予算の実施にあたつて、社会保障制度の対象者が相当ふえるのではないか、従つてこれに対する社会保障関係諸費は十分であると思うかどうかという意味の御質問であつたと承知をいたします。実は私ども、必ずしも急激にその対象者が増加をするとは考えておりません。
○門司委員 ちよつと龜井さんにお尋ねしたいのですが、これはこの問題とは別でございますが、実は私の今まで関係していた委員会で、道路交通の取締りの関係をやつておりますが、道路交通取締り関係の対象者として出て来るのは、いずれも自動車の運転手なのであります。これは非常に事故が多い。東京のごときは各警察から公安委員会に報告されているのが、大体二十七年度で二万五千件を超えておる。
私有地であつてなお税の対象者もないというようなことがあり得るとお考えになつておりますかどうか、これは明確に御答弁願いたい。
只今生活の困窮者が七百万以上だというお話でありましたが、今生活保護法の対象になつておりまする者は御承知のように大体二百万で、七百万という数字については、これは恐らくこの生活保護法の適用の対象者はその時期によつて必ずしも一定していない、恐らくこれは私は例えばいわゆるボーダー・ラインということをよく言われますが、ボーダー・ラインの解釈、これは学問的にも非常にむずかしい、ただ例えば五反の専業農家或いは兼業農家等
持時間の関係上、極く簡潔にお伺いいたしますが、御答弁は一つ明確に、具体的に、どうかこれら対象者に対する温い愛情を持つてお答えを願いたいと思います。 先ず第一に日雇労務者の問題でございますが、今日物価高の……。
それから給与所得対象者に対する給与所得控除の問題でございますが、これはいろいろな議論がありましたが、結論としまして、現在の一割五分はそのまますえ置くが、最高を五十万円を目途にしまして七万五千円まで引上げたらどうか。
○山下義信君 その点はつきりいたしたのですが、我々は七億の生活保護費は、冷害対策として組まれて、ただ生活保護法を離れてばらまくという意味にはもとより解釈しないのですけれども、冷害の凶作地方には、生活保護法の対象者が近く増加するだろうという見込みの下に、それだけの予算を増加されたんだ、要求されたんだと解釈した。
○山下義信君 ですから、まあ特別に生活保護費を支出しようというのでなくて、当然そういう対象が増加するという見込みでということで、まあいいといたしまして、今の数字の御説明を承わつたのですが、四万四千百四十六世帯新たにその対象者が増加すると見込んでおいでになる。これをもう一度おつしやつて見てもらいたいのですがね。
○山下義信君 四五%の増をされるということは一応肯けるのでありますが、新たに生活保護の対象者になるものが、この新規増加分というものが従来の生活保護の基準でなくして、四五%増の基準で新たなる対象者には扶助額を支給しようとする理由はどういう理由ですか。
まず第一番に生活保護費でございまするが、今般の冷害によりまして、五万生活保護を受ける対象者がふえるであろうという想定で、七億円を計上した次第でございます。 それから2の水道関係でございますが、以下全部災害関係でございますが、十三号までの台風を含めまして、上下水道の復旧費として一億五千万円。
そういうものがみな生活保護の対象者になつておるので、人口割に見ると、生活保護の対象者の比率は全国の倍以上である。それが裕福な土地と同様に平衡交付金であてがわれる、これは悪平等の非常に典型的なものであると思うのであります。従つてそういう生活保護法に対する費用の平衡交付金に見られる割合は、実際人口と生活保護法の該当者の人口割というものから算定されるのが正しいと思うのであります。