1948-12-09 第4回国会 衆議院 労働委員会 第2号
從つて第三十六條につきましても、先ほど申しましたように、公共企業体が取消しを命ぜられた場合においては、当然その取消しの命令に從いまして、原状を回復するなり、適当の措置をしなければならぬ、なお一方観点をかえまして——これは政策的な問題になるかもしれませんが、また立法論的な問題になるかもしれませんが、そもそもこの労働関係法すべては、公共企業体という特殊なる企業体を対象とした法律でありまして、一般の私企業
從つて第三十六條につきましても、先ほど申しましたように、公共企業体が取消しを命ぜられた場合においては、当然その取消しの命令に從いまして、原状を回復するなり、適当の措置をしなければならぬ、なお一方観点をかえまして——これは政策的な問題になるかもしれませんが、また立法論的な問題になるかもしれませんが、そもそもこの労働関係法すべては、公共企業体という特殊なる企業体を対象とした法律でありまして、一般の私企業
関係は先ほど申し上げた通りでありまして、私がタフト・ハートレー・アクトを引合いに出したのは、タフト・ハートレー・アクトといえども、公法としてクローズド・シヨップでなくてはならないということが書いてあるわけではないので、私法上の契約としてのクローズド・シヨップの條項をいけないと言つているにすぎぬということを、ただ一例として申上げただけでありまして、今度労働関係調整法という公法ができ、しかもこの公法の対象
○辻井委員 第三章第八條の團体交渉に関する問題なのでありますが、この團体交渉の対象になつておりますものが、第一号から第八号まであります。一号には賃金、労働時間及び労働條件ということになつております。
それから特別会計のうちから企業特別会計を二割減の対象といたしまして、その数が百十五万二千二百五十一人、それから特別会計の中では三割減の対象となるものが四万九千人、これで三割、二割を引きますと、対象になるものは一般会計で十万七千四百人、特別会計で二十四万四千九百人、合わせて三十五万二千三百人ということに相なります。
將來只今お話のように今暫定的に始めました農林漁業復興資金の考え方を農村工業の方にも対象を拡げて、むしろ復金の直接の融資の対象から外ずす方がよいのか、それとも現在のように復金でも直接に見るし、又特に長期に固定するようなものを独立に見た方がよろしいかというようなことにつきましては、実は冒頭に申しましたように、現在の審議研究の対象にいたしまして、廣く各方面の御意見や関係方面の意見を徴しつつ研究をいたしておるようなわけでございます
從つて農村方面の問題、或いは漁業水産関係につきましても、例えば農村における工業の発展というようなことについては、從來も復金として融資の対象といたしておりました。
そのために今度のこの融資の対象となるものは只今申しましたような全く基本的な事業に対してでありまして、それだけでは現在の農村、又今後考えられる農村金融の問題の解決はむずかしいと思うのであります。で現在やつている資金の対象にただ一つ乳牛を農村へ入れるということのために資金が貸出されております。
それからお尋ねの範囲をちよつと逸脱すると思いますけれども、以上が機構についての面でございますが、ついでに一言付言いたしますならば、復金融資の対象範囲の問題につきまして、大体次のように考えているのであります。
また赤字融資をしてはいけないとか、あるいは融資の対象をどこへ持つて行くとかいう、先ほどの銀行局長のお話になつた点は、私の方からもお願いした点でございまして、重点産業、それに関連したものに限りたいというようなことも、金融としてやりやすくしたいという一つの希望なのでございまして、その大きな方針のきまつた前提のもとに、個々の融資につきまして、相手の信用あるいは資金の回收状況を見まして、復金としては個々の融資
これは財政の根本に触れる問題でありまするが、私思うに、日本の税制というものは、どこまでも直接税中心主義の建前をとるべきであることは申すまでもないのでありまするが、しかし現実の日本の徴税の実情から参りますならば、遺憾ながら徴税の対象となるところの國民所得と、一般的に算定される國民所得との間にはかなりな幅がある。この点は私どもとして深く考えねばならぬ点であります。
即ち害あつて益なき統制は勿論、今日もはや不必要と相成りました統制若しくはその手続において余りに繁雜なるもののごときは、この際思い切つてこれを廃し、他方、経済の安定と復興に欠くことのできない基本的なる統制はその縮小された領域を対象として以て強力に推進する、さように方針であるのでありまして、これによりまして企業の自主性を取戻し、その創意と責任とによつて活溌なる企業活動を促す一助といたしたいと思うのであります
なぜかならば、かりに十年勤続程度の人がたくさん退職することになるか、あるいは長年勤められた人を対象に置くか、あるいはまた短かい年数の人になるかということにおいて、現行制度の上においても、退職金の金額にも莫大な相違があるわけであります。從いまして全体を通じてそれをどう改めるかということについて、金額の上においてもたいへんな相違が出て來るわけであります。
ただ話の行き違いが少しありましたことは、農林省関係にも委讓のものと廃止のものと掲げておるわけでありまして、そのうちお話の中にありましたもので、対象外に一應しておこうかというのは、農林省全体をいうのではなくて、食糧作物報告、そういうようなことはいろいろ関係筋との関係もありまして、府縣知事の報告、地方自治体の報告、あるいは農業協同組合の報告という以外に、政府的にこれを調べる必要がある。
それから第二の御質疑の農林省関係の問題でありますが、しいてその問題をここで取上げませんでしたことは、現在の食糧事情が非常に重大事件になつておりますので、とりあえずの問題として、第一次整理の対象としては書き上げずに置くわけであります。
民間と申しまするというと、通常工業賃金が比較の対象になつておりますけれども、又五千三百円ベースにいたしましても、世間ではこれは電産の調停案の七千六百五円というものを公務員に引値して、そうして計算をしたものだというように言われておりますが、若しそうであるとしましたならば、電産の給與というものは民間給與としてはかけ離れておるのでありますが、それを標準とするのはどうであろうかと思うのであります。
この所得税の対象にはならない一万五千億というものをどういうふうにして捕捉するか、今の徴税機構でこれを捕捉することが可能であるか、可能でないか。 それから又他面において、もう徴税機構というものはインフレ的な状態で破綻しておる。
このごく少数の專業漁民と多数の百姓漁民と、さらに多数の遊漁者を対象といたしまするために、海と同じような規定ではいかぬわけであります。もちろん内水面と申しましても、霞ケ浦とか琵琶湖、あるいは北海道の風蓮湖とか猿澗湖、こういう所は海と同じような規律でやつております。そのために内水面といつても主務大臣の指定する湖沼は別にいたしております。
この前の議会における労働委員会においてたしか申し上げたと思いますが、あの第八條の團体協約の対象としては経営管理は除かれておる。ただし第二項の第五号においては懲戒あるいは昇職、降職その他の基準に関する事項は労働協約の対象になつておる。その間の相互の関係から見ると、第五号はむしろ経営管理に属しはせぬかという御質問でございます。
但し事務の必要上産業合理化を行う場合には、整理することあるべしといつたようなことを團体協約に規定することは、これは基準に関することである、スタンダードに関することであるから、規定の対象たり得ると考えております。
團体協約の対象として第八條第二項の第五号としては、主として私は個人個人の公務員的な從業員の身分を保障する趣旨から、團体協約の対象としてその基準を書いておくことを予想しておるということを申し上げましたが、しかし一面において産業合理化、その他必要上整理をすることあるべしというような規定をつくつてもあえてさしつかえない、團体協約の対象たり得るということを申し上げた次第でありまして、二十九條によつて経営者が
まず第八條において團体交渉の範囲を明確にいたし、團体交渉の対象から、公共企業体の管理及び運営に関する事項を除き、さらに同樣第二項において、その範囲を明示して、労働條件に直接あるいは密接に関連あるものに限り、團体交渉が行い得ることとして、この交渉範囲をめぐつて生ずる無用の混乱を避けております。
それからこの法律案に帰りまして、先ず第一條におきましては、対象といたしますものは廃兵器とそれから廃兵器以外の特殊物件、それから今度國有鉄道の特別会計から商工省所管に移されます過剩の物件、これだけが対象になるわけでありまして、これを産業復興公團に取扱わせるということが第一條に規定してございます。
今まである法規の中で何かさしさわりがあつて、こういうふうに直さなければ法律対象の上から言つてまずいという場合にのみつくるということであつて、つくらずに行えるなら、それを理想とするわけであります。どうぞさように御了承を願いたいと思います。
但し全面的整理を行いまする場合においては、つい先般御議決を願つたのでありますけれども、全体の問題といたしてはこれも整理の対象に考えるということを御承知願いたいと存じます。以上極めて簡單でありますが、お答えいたします。(拍手) 〔國務大臣下條康麿君登壇、拍手〕
お示しの費目はもとより財政法第四條のいわゆる建設公債の対象と相成るのでありまするけれども、今日におきましては、俄かにその実現を期待する、かようの段階までには立至つていないことを遺憾といたす次第でございます。
最後に大衆青年の教育の問題についてお尋ねがありましたが、これは学校教育といたしましては定時制の高等学校によりまして、勤労青年を対象として、從前の青年学校とは異なつた一般高等学校程度の教育施設を設けることになつて、すでに二十三年度から発足いたしておりますが、まだ十分に普及いたしておりません。これにつきましては今後一層努力いたしたいと思つておる次第であります。
この見地に立ちまして、この際害あつて盆なき統制はもとより、もはや不必要と相なつた統制のごときは、思い切つてこれを廃する、かような考えでありまするが、その一面におきましては、國民経済の安定と復興とに欠くことのできない基本的なる統制は、その縮小せられたる領域を対象として、むしろ強力に行つて行く所存であります。
その当時におきまして、同じ官業の大きな一つの対象であります國鉄の從事員の給與の実際と、それから逓信從業員の給與の実際とをかれこれ考え合せますと、二千九百二十円ベースの際にはこの程度の給與でなくてはならないであろうという、ほぼそれに近いものに逓信省といたしましては決定をして、今日に及んでおります。
つまり十二億五千六百四十三万二千円の、歳出予算額に対しまして、歳入の内訳を申しますと赤字補填のための一般会計からの繰入金九億一千四十四万円、そのうち一般会計から通信会計に入るものとしまして、言いかえますとこれによつて給與ベースを改訂されます対象となる從事員は、あとで申し上げる二、三、四の仕事に從事する以外の人、單的に言いますと、郵便、電信、電話事業に直接從事する者で、そういう者に対するベースの改訂所用額
ところが地方銀行では枠だけを與えてもなかなか融資ができないという状況にありまして、恐らく今度の予算に貰うのを返還の対象に希望しているのではないか。そういう空氣が農林省の大きな頑張りがあれば、恐らくこれは加えることにならずにただ見せ金になりはしないかとこう思うのであります。
私の質疑はこれで打切りますが、只今の寄附金を課税の対象から除くということを、年來の懸案で問題なんですが、大藏省は難色を示しているということでありますが、大藏省の政府委員おりましたらば……おりませんか、主税局長見えておりますか……見えておらん、主計局次長でお答えできますか、この問題を……お答えできません……ではこれは留保して置きます。
○岡田宗司君 その両者を合せまして約百五十億の金が農家に入ることになるわけでありますが、これらはやはり所得税の課税の対象になつておるわけでありますが、その両者について課せられまする所得税の金額が大体どれくらいになるみのか、お伺いします。
あなた方一部はそう考えたかも知れないが、問題は対象が違うということをはつきり認識されたかどうか。 それからもう一つ、あなたの報告を聞かれても、向うの收容施設をもう少し改善すれば冬でも帰れる。それについて要望するということもしなかつた。
○原虎一君 この八條の一項にあります「公共企業体の管理及び運営に関する事項は、團体交渉の対象とすることができない。」、そこで問題は運営に関する事項です。運営に関する事項を廣義に解釈すれば、いろいろまだ労働條件であつて運営に関する事項に関連して來るのです。
○田村文吉君 それで私はお伺いするのですが、ここに新たに就業規則ということになりますと、就業規則のない公社というものはないわけですから、官吏服務規程をそのまま使うわけに無論行かない、そこで私は就業規則というものは、團体交渉の対象とはしないで置いて、労働條件についていくらでも交渉できるような方法にしてお置きになればよいので、かような規則というものは、当然團体交渉の対象にならないようにするということが穏当
○政府委員(賀來才二郎君) この範囲をもう少し明確に條文に規定したならばという御意見も今までにあつたように承知いたしておりますが、このことは非常に至難でありまして、この團体交渉におきましては、第二項以下において、これこれの事項は團体交渉の対象とするということが、範囲が明確にされておるのであります。
それから大農具はどうかというお話でありますが、大農具につきましても、御承知の通り配給規則に載つておりますところの農機具は農業手形の対象といたしまして現在でも入つております。しかしながら配給規則に載らないような大きな農機具については、農業手形はどうかという問題が、今申し上げました役畜や種豚と同じような問題が難点になつてくるのではないかと思います。
ただこれがいまだに実現をしない難点は、これはきわめて技術的なことになるわけでございますが、第一には、今の農業手形のもとになつておりますのは、その対象である主要食糧が、政府の買上げという点においては木炭と揆を一にするのでありますけれども、違う点は、供出についての政府の力が薪炭の場合よりも非常に強いということ、具体的に申しますと、強制的に買上げをすることまで行けるというような点が一点、それから主食につきましては
ことに本年の農業状況から行きますと、たとえば赤うんかのような被害が起きた所も、農業共済保險の対象にもならない。それから生ずる供出の補正の対象にもならない。
質屋の融資の対象は庶民大衆の階層であつて、融資の目的は大部分生活必需品の調弁資金であります。すなわち彼らはこれをもつて主食、副食、みそ、しようゆ、その他一連の日常生活の資料を購入するの資に充てるもので、ことに現在のごとく生活品の配給を受くる代金は、質屋より一時の融資を求めて、急場の間に合す場合も多いのであります。