1948-03-29 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第2号
この電報が発信されますについても、本人に対しては何ら退莊させるための相談もなく、突如として家庭に電報を打ち、そして家族を呼び寄せて、莊の秩序を乱す者であるから患者を引取れ、そして一方的に異動証明をも渡し、すぐに患者を引取れ、そしてその中で二名はふとんを取上げられて、大体七名と私は聞いておりましたが、七名の者は給食を停止した。大体この退莊命令の電報で家族を招集いたした者が十一名あると聞いております。
この電報が発信されますについても、本人に対しては何ら退莊させるための相談もなく、突如として家庭に電報を打ち、そして家族を呼び寄せて、莊の秩序を乱す者であるから患者を引取れ、そして一方的に異動証明をも渡し、すぐに患者を引取れ、そしてその中で二名はふとんを取上げられて、大体七名と私は聞いておりましたが、七名の者は給食を停止した。大体この退莊命令の電報で家族を招集いたした者が十一名あると聞いております。
剰え父兄が帰らんため留守家族の中にソ同盟を怨む者が生じ、延いて他國に対する軍國主義的感情復活の怖れさえ見られるが、その責任は帰してよこさぬソ同盟の側にあるという意味の文句を中心に据えていたのである。あれは下書でもあり、我々は咎めだてしようとは必ずしも考えない。一つには無智からも來ていて、その無智は外交の仕事が人民の手から特権官僚の手に独占的に奪われて來たことにもよるのである。
政府は、最近の経済状況に鑑みまして、又租税の課税の実況等からいたしまして、所得税等につきまして、相当軽減を図る目的を以ちまして、基礎控除或いは扶養家族控除又は勤労所得の税率等につきまして、改正案を近く國会に提出する予定であるのであります。
第三に、基礎控除並びに扶養家族は過少に過ぎますから、現在の三倍程度にぜひとも上げなければなりません。勤労者及び農民の所得というものは、いわゆるガラス張りでありまして、課税の対象が一目明瞭にわかるところの欠点があるのである。この明瞭にわかるところの過重の負担を是正する方法をとつていただきたい。この点は非常な関心をもつて國民は待つておりますから、明確に安心を與えていただきたいのでございます。
それから、二千九百二十円という言葉は非常に常識的にこれはわからないということでありますが、東京で家族が三人あつて、三十二、三才の者が、この新給與法によつていくらもらえるのかということを計算いたしますれば、一般の事務者は四千二百六十六円になります。現業の人は五千三百三十三円になります。
さらに非常に大きな住宅でありまして、家族数の非常に少いものを余裕住宅と申しておりますが、これをいくつかに区切りまして住宅にする。余裕住宅の開放と申しておりますが、こういうことも含めまして、それぞれ住宅難を緩和するという施策をとつてまいつております。概数を申し上げますと、昭和二十年におきましては、それらの住宅を合わせまして十四万四千戸でき上つております。
これを処刑された人の家族について見れば、この人々は何となく被害者という感じを持たされている。諸外國における軍事裁判の結果と照し合せて、ここで、この極東裁判の意味と経過とを学校の網の目をも通して、全人民的な組織的啓蒙に移し入れる用意が政府にあるかどうか、これを総理大臣及び文部大臣にお聽きしたい。 追放の問題が又同樣である。
今生活保護費を見ますと、五人家族一ケ月の保護費が千五百円というのであります。誰が千五百円で五人の家族が生活安定できると信じますか。絶対にそれはできていない。ほんの言いわけだけの生活保護費になつておるのであります。
又國内におりまする数百万の家族の人々が、今日帰るか明日帰るかと、汽笛の声を聞く度にその帰りを待ちわびておることも亦事実であります。私共微力ではありますけれども、総理と共に連合軍に飽くまでも懇請いたしまして、今年の冬は絶対に彼の地で越させないという信念を持ちまして、飽くまでも引揚の促進に努力をいたしたいと思います。(拍手)
今日農村においても七人、八人、十人というような、相当な大家族を抱えている農家におきましては、かりに主食あるいは野菜等を自家生産をいたしまするにしても、一箇月の生計費は五千円やそこらではあがらないのであります。そういう意味において基礎控除というものは、あくまで最低の生活控除という性格をもたなければならないと思うのであります。
関係留守家族の人々は、首相の誠意ある言を信じて、鶴首して肉身相見える日を待ちあぐんでおります。然るに首相は引揚者、戰災者の救済につき、その熱意は示されましたが、この最も重大なる且つ責任を負われる未引揚者の問題について言及せられなかつたことは、誠に遺憾であります。恐らく留守家族の人々は失望に代えるに憤激すら覚えると共に、二十三年冬季前までには全員の引揚を熱望しておると思うのであります。
これでは五人家族はどうしても食えない。けれどもほかの者もやつているのだからお前もこのほかにやみに流しているに違いない。こういう税務署の態度らしいのですが、こんなことならこれを隠して四万円か五万円としておけばよい。まじめに記帳してうそも隠しもない十一万円の報告をしたら、それに十万円の課税をされるということでは実に困る。こういう事実があるのであります。
政府職員の給與も一般民間給與と均衡を保つべきであるとの建前の下に、内閣統計局の十一月までの勤労統計により一月分を推算し、更に一般民間には統計に現われない給與がありますので、これを一五%と推定して加算した結果、一應三千二百七十七円という数字が出ましたが、更に一般民間と異る諸條件、即ち地域的分布、男女構成比率、扶養家族数、勤務時間数等を勘案して二千九百二十円と決定したのでありますとの答弁がありました。
家族手当は一人当り現在の百五十円を二百二十五円に引上げる。尚勤務地手当は、各府縣には組合側を中心といたしまする地区区分調査委員会を、中央には政府側、組合合同の地域給委員会を設けて、民主的且つ合理的な解決を図りたいというのであります。尚労働の價値に関係ありまする諸條件で、本法に取入れることが不可能か又は不適当なものにつきましては、特殊勤務手当として支給するというのであります。
第三に家族手當の支給額は、家族一人當り二百二十五圓に引上げる考えでございます。 第四に、勤務地手當につきましては、各府縣に組合側を中心とする地區區分調査委員會を、又中央には政府側、組合側合同の地域給委員會を設置いたしまして、現行の臨時勤務地手當の段階の増加、支給率の幅の擴大及び地域區分の指定等の問題につきまして、民主的且つ合理的な解決を圖つて行きたいと考えております。
その點私少し誇張し過ぎた嫌いがありますので訂正させて頂きたいのでございますが、一番言われましたのは、それより強い點は、世帯主以外の家族の中で働く人間がある。これは實際平均いたしますと、統計の一・四、或いは一・三くらいの数字が出るのが普通であります。一世帶の中で働く人という数字につきましては……。
第三に家族手当の支給額は、家族一人当り二百二十五円に引上げる考えであります。 第四に勤務地手当につきましては、各府縣に組合側を中心とする地区区分調査委員会を、中央に政府側、組合側合同の地域委員会を設置いたし、現行の臨時勤務地手当の段階の増加、支給率の幅の拡大及び地域区分の指定等の問題につきまして、民主的かつ合理的な解決をはかつていきたいと考えております。
ところが同居家族二人以上の場合は、三万円以上は申告を要する、そういう結果からいたしまして、家族で共稼ぎをしておるような場合になりますと、それが総合されまして、税率が高くなる。結局家族三人が共稼ぎしておる場合には、最後の最低收入の者の收入はほとんど税金と同等くらいになるというような現象があるのであります。
三、暫定扶養手当は從來の臨時家族手当に相当するもので、從前の百五十円を二百二十五円に増額する。 四、暫定勤務地手当は從來の臨時勤務地手当のことで、これについては新たに地区区分調査委員会を設置し、この委員会において民主的かつ合理的解決をはかることにしてありますので、それまでは從前の例を施行することにいたしました。
千九百四十六年十二月貴國関係地域から我が残留同胞が還送を開始されてより満一ケ年、昨年十二月引揚の一時中止に至るまでの間に、無事その家郷に帰來して復員を終つた旧軍人軍属竝びに引揚を終わり内地において新しき生活を開始せる一般邦人は、その数合計約六十一万人でありまして、引揚者自身の喜びは勿論、その帰還を鶴首しつつあつたこの家族新族友人等の満足は容易に筆舌に現わしき難きものがあります。
一家の柱石でいる、一家の家族を養う責任者であるその人が、そういう立場にありますために、その家族はやはりその支柱である一家の主人がおられないために、その日々の生活というものは非常に氣の毒な状態である。
未復員者の提養手当額家族一人当り百五十円は内地政府職員の家族手当と同額であるが、これだけの額によつて生活するということは昨今の経済事情から見てありまにも常識はずれであるとし、内地政府職員の額は近く家族一人りに五十円程度引上げられるがごとく聽いているが、少くとも二百五十円にする必要があるし、さらに未復員者の場合は内地職員の場合のようにその家族が本人の本俸に依存して生活することができないことを考えるならば
この數字を地域分布、或いは男女の構成比率、或いは職員勞務者構成比率、或いは扶養家族數でありますとか、といつたような因子によりまして調整を加えまして、更にこれを勤務時間によつて調整したものが二千九古二十圓でございます。一方この二千九百二十圓は國民の消費水準から見てどういうことになるかという檢算的な意味において、御承知の消費者價格調査からこれの檢討を試みました。
お聽きしたいのは、それではいくらならば食つていけるだろうかという大体の見当——もちろん正確な数字的な御答弁を今特に願う必要はありませんが、参考のために申し上げれば、全官公労の賃金專門委員の方でつくつた資料によりますと、これは加藤大臣御存じのはずですが、独身一人当りが四千六百八十二円、扶養家族一人半、消費單位が二・三としてみるといくら要るかといえば、一万七百六十九円、もしそれに税を加えるならば、一万八千三百六十四円
○野坂委員 また教員組合から出された材料によりますと、民間企業における給與の問題ですが、この額は、ここにいろいろの会社の例としてやつてありますが、東京のあるT自動車会社では、三十歳、勤続年限六年、扶養家族二人で一万七百二十六円もらつています。S電機、これは九千七百いくら、これ以上は申し上げませんが、こういうふうにして、民間では相当多額の給與をもらつていると思うのです。
また家族を養つていくために、営業者も奉公人もともに働いていかなければならぬ。こういうことをG・H・Qあたりに説明してやるべきではないか。この点が一つ。 もう一つは、これから許可するというのは、許可しつつあるのですか。外食券食堂というものは許可しておるのであろうが。そば屋というものはどういう方針でやるのか。あるいは外食券でやるのか。昔のようにたれがはいつてきても食わせるのか。
東北六縣十数万戸の私たち業者並びに家族及び従業員等は、眞に明日をも知れざる生活苦のどん底に追ひ詰められ、まさに餓死線上を彷徨しつつあるの現況であります。私たちの営業権、生活権は憲法上許されておるのでありますが、昨年七月の政令により取り上げられ、まさに飢餓線上に立たしめられ、その上に税金のみは天降り的に課せられ、とうてい納付し得ざるの現状であります。
すなわち十八号俸というような俸給をとつてみますると、扶養家族が一人もおらぬ、あるいは三人までというような段階におきましては、年末調整というものは全然ないのであります。また十八号俸の場合におきまして、五人扶養家族があるという際には、百六円の税が調整せられるというくらいになるのであります。
海外における戰犯関係の裁判等につきまして、その公正に行われるようにとの希望を体しまして、その関係裁判が始まつて以來、南方に対しましては日本人の弁護士や通訳を派遣して容疑者の弁護に努め、また容疑者の家族からの嘆願書を終戰連絡事務局、最近は連絡調整事務局から総司令部を経由して裁判所へ送付しております。
この御配慮に対して、私共はもちろん感謝するものではありますが、何分にも、残留者の大部は家族から遠く離れて氣候風土の全然違う土地で生活をしている関係から、その留守宅の人々はもちろん國民大衆は、非常に心配をしております。
二、なおソ連大使館において私が申し述べようと考えております点は、 1 一昨年(一九四六年)十二月ソ連関係地域から還送が開始されて以來、とにかく六十一万の同胞がその家庭に帰ることができたことは、その家族はもちろん一般國民もこれを喜んでいる、しかしソ連関係地域には未だ七十万の残留者があるので、このため國民生活がなお安定を欠いている状況であること 2 残留者があるため國民に與えている著しい影響は、
一、運営の方針 海外残留者の引揚が速かに終るようにあらゆる努力を拂うとともに、留守家族、引揚者その他の援護を現実の社会状態に合致せしむるため、各種の手段により問題の急速解決をはかる。 二、問題解決の目標 1 引揚げを促進し年内に引揚げを完了させる。 イ、ソ連関係地域からは毎月確実に十五万人程度以上引揚げが行われるよう懇請すること。