1947-07-22 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第5号
そのための給與の實體はどのくらいであるかというと、本官の者は平均の俸給が大體六百五十八圓、そのほかにもちろん家族手當やいろいろな増給があります。それから嘱託以下の平均俸給は三百八十三圓、これだけでありますが、これは全官廳の平均に比べましていくらか待遇はよろしいのであります。
そのための給與の實體はどのくらいであるかというと、本官の者は平均の俸給が大體六百五十八圓、そのほかにもちろん家族手當やいろいろな増給があります。それから嘱託以下の平均俸給は三百八十三圓、これだけでありますが、これは全官廳の平均に比べましていくらか待遇はよろしいのであります。
現在北海道における國鐵從業員は、現業員だけで約六萬人、家族を入れますと約二十萬と見てもよいじやないかと思うのであります。この人たちの生活が、北海道民全體の生活が窮迫すると同じような状態において窮迫しておる。それで飢餓鬪爭にはいるのではないかといううわさを聞いておるのであります。
その考え方といたしましては段別、地方、肥料、作物の種類、家族の人員數、こういうようなことが基本的なる數字となりまして、農業の生産状況というものの實態を調査した上において、その農家々々の供出分というものを早目に割當てていく。その早目に割當てましたものをもつて、責任供出制というものを確立いたしたい。
第五に家族構成、從つて必需保有量がこれであります。ところが從來の少くとも末端の供出割当におきましては、その五つの要因の中に、第一の耕作面積が殆んど支配的な割当基準になつていた。いわゆる反別割に近いものであつたことは周知の事実であります。凡そ科学的な供出割当とは縁の遠い不合理な方法であつたと言わねばならないのであります。
世の中に流れ出て、この生存競爭の中で、自分及び自分の家族を食わしていくだけの自信のない者は、たくさんあるのでございます。こうしたあわれなる地主が、わずかに残りますところの、この生きる権利みずからが自作農になり、おのれの余世を送ろう、あるいは子孫の生活を確保いたさんといたしましても、この点につきましては、十分なる措置が考えられていないのであります。
次は自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案でございますが、これは第一は新憲法の施行によりまして、いわゆる戸主とかあるいは家族というような稱呼が改められまして、これを親族とかあるいはその配偶者というふうに改める等、まつたく字句の改正という點が一つ、その次には從來農業技術指導農場の用地としまして、相當從來の用地をこれにあてておつたのでございますが、この點についてあるい種の制限を設ける、こういうふうに
○井上政府委員 ごもつともな御意見でございますが、この法律案は御存じの通り、家族制度の問題を結びつけまして、愼重を期しまして檢討を加えておりますが、政府も速やかに具體的したいということで全力をあげておりますから、御諒承を願いたいと思います。
この基本によれば、まず勤労者の家庭のいわゆる主人の勤労所得、これに次ぐに、主人以外の家族の勤労收入並びに内職の收入、これが入つている。これはあなた方の出していられる二月の勤労所得においても、そうである。基本給、手当、内職等、こういうものに出ておる。しかるに、このほかに勤労收入以外の收入というのが、莫大に載つておる。
全家族を加うれば、まさに全人口の半分に及ぶのである。政府の失業政策は、三人家族、月八百円であるというけれども、これでは食えるものではない。しかも三段構えの関門を設けて、これを支給するのに制限を加えておる。しからば無統制の大闘爭が起る危險があるのである、政府はこの防止策をもつておられるや否や。
○國務大臣(芦田均君) 只今千田君より縷ゝお申述べになりました海外在留同胞の境涯につきましては、本國に待ち詑びておられる御家族の御心情は申すに及ばず、我々同胞といたしましても、朝に在ると野に在るとを問はず、一日も速かにこの人々の同情すべき境涯を本國に引取つて改善いたしたいという念願は、國民の等しく持つておる感じであると思います。
○事務総長(小林次郎君) それは家族まではどうかと思いますが、本人についてはできるだけやるようにこちらは努力するつもりでございます。多分できると思います。
事業主や従業員及びその家族、並びにこれに連なる一連の業者の中には、戦災者もあり、復員者もあり、或は引揚者もあり、寡婦、時によつては孤児もあるのであります。その数は全國を合して数百万人と言われております。組織労働者でない彼等、殊にかよわい女性の中には、既に相当困つておる者もあるということであります。
それとともに、残留者の家族の保護について、從來の政府のやり方は、必ずしもわれわれの納得のいくものではなかつたと考えるのでありまして、殊に軍人、軍属等の遺家族について、たとえば保護が、將校と下士官の遺家族に限られていて、兵の遺家族には及んでいなかつたというような点につきまして、政府はこれから先いかに処置していこうとしているのか、この点をお伺いいたしたいのであります。
この関係におけるお尋ねの第一は、復員完了の見透しいかん、第二は未復員者の留守家族の待遇いかん、こういうことであつたように伺つたのであります。外地からの復員の促進につきましては、從來とも政府において努力をしてまいつたばかりでなく、議会においても熱心なる御要望があり、また連合軍最高司令部の理解ある御措置によりまして、著々進捗してまいりまして、現在までは、約八割終了したという状況にあるのであります。
○委員長(稻垣平太郎君) これはこの前の運営委員会で総務部長が答えられたことから起つておると思いますが、その時の返事は、二万五千円、月額にして二千幾らになる、それからそれに手当その他を加えて家族二人の場合には大体月收四千六百八十二円でしたかになるのだ、こういう御返事だつた。
これは大体におきまして專門調査員は矢張り國会職員でございますから、現在國会職員が本俸のほかに暫定加給、臨時勤務地手当、家族手当といつたようなものが支給されておりますから、そういつた場合には家族数の多寡によりまして無論異なることでございますが、大体、四千円以上になりはせんかということで、そういう説明があつたのじやないかと思います。
現に二百五十万人の官吏を擁し、その家族を加えますると、一千二百五十万人となり、國民は、六人で一人の官吏を養つておるという実情であります。戰爭のため膨張した行政部面が、敗戰後も縮小されず、最近ではますます増加傾向をたどつておる。從つて人件費の膨張が、今日では國を危うくしておるとも言い得るのであります。