1948-06-11 第2回国会 衆議院 本会議 第61号
労働者及びその家族に対しては加配米をやる。そうして、一つの心理的な安定感を與えていく。そこまではちよつとおもしろいようにも考えられますが、この加配報告と納税報告と賃金ペースとを対比して見て、不正加配、不正納税、不正賃金というものを、税務署と警察力によつて摘発して、そうして、この中間安定の計画を維持しようという意図をもつておられることがわかつておるのであります。
労働者及びその家族に対しては加配米をやる。そうして、一つの心理的な安定感を與えていく。そこまではちよつとおもしろいようにも考えられますが、この加配報告と納税報告と賃金ペースとを対比して見て、不正加配、不正納税、不正賃金というものを、税務署と警察力によつて摘発して、そうして、この中間安定の計画を維持しようという意図をもつておられることがわかつておるのであります。
○伊藤保平君 家族を見てですね。
それから療養扶助の問題でございますが、現在五人家族で千五百円の生活者は医療扶助を受けることができるのでございますが、はたしてそれだけで医療に対する貯えができるでしようか。こういうことも私は根本的に考え直して、少くとも現在の経済状態に即したようにしていただきたい。私たちは代議士で、歳費をいただいておりましても、病氣に対する用意はございません。
患者は精神上においても、肉体上においても、非常な障害があるのでございまして、かかる要求はその患者の家族の者が、直接療養所の担当者の方と相談申し上げるなり、要求すべきものと思いまするし、また身寄りのない方でございまするならば、その療養所に入院させるために患者に関係のあつた民生委員の方が病院当局と御相談の上で、いろいろな要求をすべきものであると私は考えておるのでございまするが、今承りますと暫定的に協議会
尚丁度これに類する、先に未復員者給與法ができましたときに、これは復員廳が起案しましたために、現在までの軍人、軍属という者だけを對象として法案を出してしまいまして、そうして實際の外地において強制徴用をされたり、或いはお前殘れと、一般の者が強制留用された、そうしてそういう者の留守家族が國内に澤山待つておる。
そうすると佐賀縣では生業資金を借受けようとすれば、結局引揚げたみすぼらしい諸君が、自分銘々勝手に金を借りるというために随分苦心すると思いますが、金を借りたい、貸す機關がある、その機関から金を借りてしまうまでは、これを如何にして簡素化するかということは、我々の最大のこれは念願であるけれども、なかなかそれは簡素化されない、そういうような場合に、引揚者という日本の戰爭犠牲者としては、引揚者と引揚げない者と、その家族
○矢野酉雄君 それから縣當局としては、大體割當てられたる生業資金、即ち庶民金庫の、その全體の金額の、大凡どれくらいは引揚者乃至は未復員者の家族を中心として、貸付けてよろしいかということについての御了解が行つておりますか。
○猪俣委員 新潟縣下における人権蹂躙問題として、公務執行妨害で留置されている六名が、取調べが終つているにかかわらず、依然留置されたまま家族や弁護人に対しても面会が禁止されている。このような事態は今後どうなるか。
家族等とは、第八十條によつて法令の範囲内で面会できる。しかし第八十一條で罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がある時については、家族等との接見を禁ずる規定がある。
五月二十六日の中鬪會議で、新賃金水準として、四月に遡つて五千二百圓、これは手取り平均家族二・五人ということにいたしております。これを決定いたしましたが、これは來る六月二十二日から金澤で開催されまする、全國臨時大會において討議決定されるものと思われるのであります。 次に不法彈壓反對鬪爭であります。
即ち、俸給の額は一般官吏よりも高い額にいたしますと共に、報酬は俸給一本で支拂い、家族手當や勤務地手當は支給しない建前といたしておつたのであります。ただその法制の形式といたしましては、今までは一般の官吏と同様に、官吏俸給令その他の規定によつておりまして、特別の法令は制定せられていなかつたのであります。
今次の改正にあたりましては、租税の中枢であります所得税について、でき得る限り負担の軽減をはかるという趣旨からして、基礎控除、家族控除、勤労控除等をそれぞれ適当に引上げるとともに、税率につきまして、でき得る限りの引下げをはかることにいたしておるのでございます。それから法人税については、産業の振興、外資の導入というような見地から、税率につきまして所要なる調整をはかつておる次第でございます。
すなわち、俸給の額は一般官吏よりも高い額にいたしますとともに、報酬は俸給一本で支拂い、家族手当や勤務地手当は支給しない建前といたしておつたのであります。ただその法制の形式といたしましては、今までは一般の官吏と同樣に、官吏俸給令その他の規定によつておりまして、特別の法令は制定せられていなかつたのであります。
認証官は家族手当はつきませんが、一般の官吏は家族手当も加味されその率が変るのでありますが、甲地が二割、特地が三割と相なつております。退職手当は一般官吏の例でありますが、勤続年数に一定の率をかけます。普通五年以内で退職する者には原則として支給いたしません。それで支給する場合にも、普通の退職は一年につき半月分であります。
三月十七日以來十一名の患者の家族に対しまして、引取り方來莊の打電をいたし、言渡し終了いたしました者が八名であると述べております。莊側の説明は以上のようなものでございましたが、委員会に陳情を受けましたいわゆる患者に対するところの給食停止、あるいはふとん取上げは、これはなかつたと言明をいたしておりました。
扶養家族の控除の点で変るのでありますが、九千三百五十四円の場合に、三千三百十五円の税がかかります。これは現行税でありますが。手取り額は從つて六千三十九円になるのであります。今度三千七百円ベースの場合の四・二人の世帶の見取り賃金が六千三百六十四円でありまして、それに新税法によりますと、三百二十五円の税がかかつて、そうして手取りが同じく六千三十九円になるのであります。
この三千五百円の中で、これを平均のところで見ますならば、扶養家族が大体一・五人でありまして、世帶に直すならば二人半の世帶であります。この二人半の世帶に対しまして三千五百円の平均賃金の場合には、税金が五百三十一円かかるのであります。從いまして手取りは二千九百六十九円に相なるわけであります。
それでこの間神戸に、朝鮮人問題、あの事件で参りましたときに、神戸の檢事正が語られました中に、もう命を捨てる覚悟だつた、そうして自分の家内も妻も皆命懸けで刺し殺されることを覚悟しておつたというようなお話を聞きましたときに、本当に襟を正して聞いたのでございますけれども、併し檢事の職に在ります者は、もう職に在る者は勿論のこと、その家族までが命懸けであるということは、もうこれは覚悟の前のことで、特に感服することもございません
これに對しまして、當省と致しましては、職員生活相談所は、戰災職員中困窮特に著しい者及びその家族を應急救濟し、業務能率増進に専念させる目的を以て、二十一年六月に發足したものでありますが、本事業の目的達成上止むを得ず業務用物品の一部を同相談所を通じて、該當職員に拂下げたのであります。
即ちその一つは、第二復員局で昭和二十一年度末において翌年度分の家族渡給與として前拂した額四千六百六十四萬五千二百九十九圓であります。本件は會計檢査院の檢査報告の通りであります。説明書によつて説明しておりますように家族渡給與についてとつた措置でありますが、法令牴觸の事實は甚だ遺憾でありますから將來十分注意いたします。
それから職員の家族に発行する建前になつておりますが、これは現在ほとんど実行を抑えておりまして、事実上あまり使えない。旅客の混雜してまいりました戰時中以來、ずつと続けてそういう方策をとつております。部外者といたしましては、恩給法上、公傷者何等というその公傷の等級に應じて発行いたしております。
次には鉄道の無賃乘車、家族パス、こういうものの制限に関するところの問題に対して、政府は考慮されていないのであるかどうか。なお現在の無賃乘車券の数と金額というものは大体どのくらいのものであるかということをちよつとお尋ねしたいのであります。
結核のような長期療養を要する病気になりますと、たとえ財産の少々ある家庭にいたしましても、結論は患者を犠牲にするか、一財産を患者のために投げうつて、家族全体を犠牲にするかというところになるのでございます。新憲法下、これでは余りにも非文化的で、再建は望み薄いと存じます次第でございます。
所得税の軽減については、川島君の御質問の際にお答え申し上げたのでありますが、現在大体六千円程度の三人家族の方に対して、從來の千四百何十円という所得税が、五分の一くらいになるという程度の軽減をいたしておりますので、從量税としての間接税の影響は、お話のごとく注意はしなければなりませんが、これをもつて所得税にかえて、さらに新しい圧迫を加えるものとは考えておりません。
たとえば具体的に申し上げますと、月収六千円、家族三人の家庭におきまして、從來は月収六千円の中、二四%が所得税であつた。千四百七十一円を課税されておりた。今回の改正によりますと二百七十九円になりまして、四・六%—二・四%が四・六%になる。五分の一以下に下る。こういうふうなことに相なつているのでございます。 以上、概要を御答弁申し上げます。 〔國務大臣加藤勘十君登壇〕
これに対してはわれわれ組合側といたしましては、毎月組合員が負担をしてその家族の生活を支えながら、この裁判の闘争をやらなければならないことになつているのであります。
さらにまた家族の加配米に対して、四月一日から本人が働かない場合においては、その家族の加配米も止める措置をとつておる点や、さらにまた四月一日からやつておりますところのいわゆるリンク物資のポイント・システムというような点も、生産増強の立場からわれわれはやつておる点であります。
次には労働者に対する待遇改善をめぐる諸問題でございますが、最近電氣産業労働組合の標準家族の一家庭一箇月における費用は九千円を要するというようなことが新聞にも発表されておつたのであります。
七十、八十の老人が、恩給の増額がないためにその生活に苦しんで、巡礼行脚をやつてこじきのような生活をしているという例も聞いておりますし、また七十に近い受恩給者が家族を多数抱えて、しかもそれらがかたわとか病人というような者を多数抱えて、その日の生活にも困つて、遂に罪を犯していたというふうな実例は、幾多社会に起つている現象なのであります。