1950-04-17 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第24号
一号は「市町村内に住所を有する個人」従来は一戸を構える者というふうな規定をしておつたものが家族主義的な構成から、こういうふうな個人主義的な構成にかわつたわけであります。括弧の中は非課税の者を拔き出しているわけであります。「前年はおいて所得を有しなかつた者及び生活保護法の規定による生活扶助を受ける者」は除かれるわけであります。
一号は「市町村内に住所を有する個人」従来は一戸を構える者というふうな規定をしておつたものが家族主義的な構成から、こういうふうな個人主義的な構成にかわつたわけであります。括弧の中は非課税の者を拔き出しているわけであります。「前年はおいて所得を有しなかつた者及び生活保護法の規定による生活扶助を受ける者」は除かれるわけであります。
住民税が従来のような金額でありますと、それをお考えになる必要はなかつたかと思いますが、家族の多いところでは均等割だけにいたしましても、四千円も五十円も納めなければならぬ。東京都でありますと、五人おるといたしまして四千円ないし五千円とられます。このように均等割だけでも決して今までのような少い住民税ではございませんでもそれが非常に大きい額に一挙にはね上つておる。
農業のように所得が一世帶当り十万円しかないように、日本の実情では推定されておるのでありますが、水産業の場合は、漁船を一艘持つておつて、労働者は家族二、三人でやつておるという標準規模で、どのくらい一年に水揚高があるかどうかということを御説明願うと、判断の参考になると思いますので、その点をお聞かせ願いたいと思います。
漁家は家族従事者三人ないし五人となつており、刺網、延べなわ等に従事しておるのであります。こういうことで私はこれを大体大ざつぱに見まして、先ほど申し上げたように、大体畜産を含めて推算した場合に、農家は平均四十万程度の非課税となる。そうして漁業者は九万円です。それ以下でなければいわゆる非課税とならぬということになれば、日本の漁業者は何の恩典もないのであつて、実際面においてはなはだ不均衡である。
これは小さな村になりますと、百五十戸や二百戸の村もありますし、さらにほとんど家族的のような地方の公共団体でありますることのために、この罰則をただちに適用するというようなことは非常に困難だと考える。この点についての法務総裁の御意見を、もしこの機会に承ることができますならば、非常に幸いと考えております。そういう処置に対して、どういうお考えを持つておられますか。
○中山海外同胞引揚委員長 皆様御承知かもしれませんが、この前衆議院に留守家族の全国の代表の方々が見えまして、引揚者が減るに従つて国会もまことに冷淡になつたと言われまして、私深くこれを遺憾としております。ぜひお迎えに行きたいと思つておる次第であります。
ただこの法律でやや考えられますことは、本人及び家族の承諾のない場合に、県知事が危険ありと認めた場合においては、それを強制的に収容することを許されておる点であります。
しかし私たちこの考査特別委員会は、少くともこの両者の証言を徹底的に冷静な立場に立つて究明をいたしまして本件のごとき要請がもしなされたという事実がありとするならば、これは日本人のソ連の捕虜になつた人々、またその家族、日本人全体にとつても、これはゆゆしい重大問題であります。
それからわが国のほとんど大多数の株式会社は、われわれの知る範囲におきますと、どうも親戚が知人の集まつた小規模な家族会社にすぎないように思うのでございます。これは問題になりませんけれども、その中には登記簿上だけ存在いたしておりまして、実体のないものだとか、最初からインチキな預け合いなどによりまして成立の形式だけを整えたものが多くあるのであります。
転勤とかあるいはその他の退職等のときの旅費にいたしましても、家族の手当あるいはその他いろいろな必要な旅費は、これによつてはほとんどまかなわれておらない。公務員の旅費の値上げということを名義にして、上級公務員と外国旅行をする人々の便宜のために、ほとんどこの法案がつくられておるのであります。
○飯塚委員 在外同胞引揚げ促進を輿論に訴えるため、長野県在外同胞帰還促進家族連盟では、同委員長のラジオ放送を長野放送局に申請しました。しかるに同放送局ではその放送原稿を見て、その原稿による放送を拒否したのであります。
○田渕委員 大体これでソ連の労働のあり方というものは私も会得できましたが、もう一つ伺いたい点は、あなたが終戰当時に満州の劇場を経営されていて、御家族はどんなぐあいになつたのでございましようか。
○津村証人 家族が入党したならば云云ということは、私はやつたことはありません。聞いたこともありません。
○加藤証人 家族は私だけじやありませんで、劇場の家族も全部でありますし、新京の家族全部でありますが、翌年の大体九月まで全部残つておりました。これはある一定の地域を指定されまして、そこのところへみんな入つておりました。それで翌二十一年の九月に大体新京の者は帰つております。われわれの家族の死にそうな子供をかかえてみんな帰つて来ております。
こういうことを考慮して、もう一つは親族、家族も考慮して、別表について百キロ一万幾らというようなことで、そろばんをはじいておりましようか。そういう点をお聞きしたいと思います。
第二点の移転料につきましても、これは家族を随伴して移転する場合には、この定額によつてすべて支給することになつております。
しからば国会において、あるいは国民全体が、あるいは留守家族、遺家族の人たちが、もう連日、連夜帰してもらいたいという遺勅をして来たことが、われわれの運動は何もならないことで、いわゆる嘆願し、懇願したことが何らその必要性を認めないという証言と同じことなんです。
○塚原委員 当時あなたが幼年学校、士官学校に入つたのは、お父さんから、また家族の方から強制されてお入りになつたのですか。それともあなたの御意思に基いてお入りになつたのですか。
○相原証人 要するにまだ引揚げていない方々、また留守家族の方々に対しての政府の施策がもつと親切であつてほしかつたということであります。
そこで例えばおつしやいましたように、仮に十万円の勤労所得で扶養家族二人の人をとりますと、その負担が九千八百五十二円で、課率は一割未満であります。逆に五百万円の所得の人でやはり扶養家族二人の人をとれば、三百三十三万二千円で六割六分からの負担率になつております。
そういたしますと、現在の十六円の配給費で、一店の受取る手数料というものは四万八千円、この四万八千円をもちまして店舗を構え、事務費を支拂い、従業員の給與を負担し、店主はもとより家族も労務に服し、その賃金と生活を支えねばならぬのであります。かように新聞販売業者は、筋肉労働同様の労務に対する零細な報酬に甘じながら、新聞を戸ごとに配達するという使命を遂行しているのであります。以上のような次第であります。
いわば金額で言うならば、五人家族で五千三百有余円と基準された、厚生大臣の決定したこの扶助基準額は、これをお前に生活扶助費としてこれだけ保護をしてやるといつたならば、それはいわゆる一つの権利と考えてもよいくらいでありますので、法律の内容ではいろいろそれを変化させるようになつておりますけれども、こに基準額の引下げということはいわゆる権利の侵害とでも言い得られるものでありまするから、十分権保して頂いて、そして
大蔵省の方で何とか、その療養費が十万円垣下でございますど勤労所得税が減免されるということになつておりますが、若し自分の家族じやございませんで、こうしたもの以外に療養費を十万円なり十五万円なり出して貰いましたら、勤労所得税が減免されるように、何とか大蔵省の方でなつておりますか、ちよつと伺いたい。
○証人(塩谷隆雄君) いいえ、鈴木君が見えましたのは、身柄が釈放になりまして、すぐにその足で私の部屋に見えまして、今釈放になつたということを家族の者にすぐ電話で知らして貰いたい、こういう依頼に見えたのです。
家族の人も連絡が付いておるのですから……
また一方農家の現金支出はどんどんふえて来ており、そして扶養する家族もどんどん増して来ておる。こういう経済的諸條件の影響によりまして、農家の経営というものはまつたく行詰まりの状態にある。
保有地の問題につきまして、日本の農業が家族労働でやつておるからどうこうというようなことを言われておる。しかしながら一体これまでの地主制度というものを考えてみたらよろしい。地主制度というものが、いかに社会的に農民の抑圧的な役割を果していたか。あるいは経済的に農民を搾取してやつて来たか。
あなたの今おつしやる土地の無制限の解放ということでありますが、これは井上君にも先ほど申し述べました通り、日本の農業は家族労力でやつておるのであります。今家族の労力が相当あるというので、一町あるいは一町五反の自作農ができておる。その家族の労力というものは絶えず変動するものであります。
更に住宅難自体が労働者の殊に結核患者を増大せしめておりますが、これは最近の日通、といいましても通運会社でありますが、この関東日通の労働者の実質的な統計によりましても、例えば新橋にあります汐留というような管内の労働者は、疊一疊か或いは二疊に一人というような割合で、非常に密集した地域に住んでおります家族は、圧倒的に結核の罹患率が高いのであります。
その住居も家族構成と居住面積の過密性から推論すれば、人間生活要素の最小限度を割る悲惨なものである。これに加えて、かかる生活樣式は種々なるトラブルの発生、在外当時の空白を埋めるための子弟教育も十分でなく、殊に職業を求め働くとしても、勤労意欲の減少、住居の不安定による就業機会の不遇等、その影響する処は多く、生活再起更生の最大障害となつている。
かりに十坪の家をつくるにしても、道路に面しておれば、何と申しますか、どうせこういう金を借りてつくる人たらはお互いにみんなが家族中働かなくてはならないような人が多いと思いますから、うらで店ができるようなところでは駄菓子屋をやつたり、もしくは八百屋さんでもやりましよう。奥さんはそういうことで多少でも收入を得たいという考え方で家の構造をやる場合があると思います。
○深澤委員 まあ以上質問申し上げたのでありますが、最初のつまり選定基準を償還の八倍にせられるというようなこと、それから大体この戸数等についてはなかなか今の住宅難を解決することができないことと思うのでありますが、なお一番大事なことは、家族を多く持ち、あるいはこの予定されておるところの一万円以上の定收入というようなものがない者の救済ということは、この法案においてはほとんど不可能な状態になつておるわけでありますが
市町村民税の家族の前年度収入の十万円未満を免税標準に考えておることに徴しても、この比率は当然修正していただきたい。かようにお願いいたします。 次に市町村民税について申し上げます。政府は二十四年度の二百七十二億に比して、二十五年度は五百七十五億を見込んでおりますので、二・五倍の増税として、国民各層に与えた影響はきわめて大きいのであります。
あるいは扶養家族の年齢を撤廃したというようなことで、扶養家族の数がふえて行くというようなことがありまして、われわれの調査した数字によりますと、大体あなた方の標準反別の人で言いますれば、所得をもう少しよけい見まして、かりに十万円と見ました場合には、従来の所得税は一万五千六百七十七円、これは扶養家族が四人でございます。
○塚田委員 そういたしますと新しい税法には、かりに扶養家族が三人あるということになると、七万一千円くらいまでは所得税が課からなくなるという……