1950-04-06 第7回国会 衆議院 地方行政委員会通商産業委員会運輸委員会連合審査会 第1号
従来の市町村民税と異なります点は、第一には、世帯主を納税義務者とする家族主義であつたものを、所得のある限りは、成年者をすべて納税義務者とする個人主義的な構成をとつていることであります。第二には、均等割、資産割及び所得割の三者によつて課税していたものを、資産割をやめまして、均等割と所得割の二者によつて課税することといたした点であります。
従来の市町村民税と異なります点は、第一には、世帯主を納税義務者とする家族主義であつたものを、所得のある限りは、成年者をすべて納税義務者とする個人主義的な構成をとつていることであります。第二には、均等割、資産割及び所得割の三者によつて課税していたものを、資産割をやめまして、均等割と所得割の二者によつて課税することといたした点であります。
尚、年齢二十以上の家族、常時農業に従事しておる者、こういう人が選挙権等を持つておりますことは従來と変りはございません。あと選挙の規定が改正になつておりまするが、これは從來とそう変つた点はないのでありまして、ただ從来は地方の準用條文といたしましては、ちよつと不必要な細かい、実際に適せないようなことまで準用しておりましたのを直してあるわけであります。
そういう点から考えて見ましても、とにかく何かこう所有権に、曾ての封建的な所有権制度に再び復帰するというような含みがこの中にあるように考えられるので、むしろ私は積極的に先程申上げたように土地管理組合でも作つて、そこで耕地の移動等については、その家族の労力、或いは農業に対する熱意、そういうものを勘案して、そこで耕地の移動について十分対策を立てて行く、こういうことがいいと思うのであります。
又家族を入れれば相当のものです。党首がああした工合になりますというと、それは本当に心配していらつしやる。
その点を十分今後、現在もそうでしようけれども、今後の嚴重に監視制度とか、監督制度を励行して頂く、そうでなくては安心して家族は病院に入れられないという結果になるのではないかと思います。念のため一つ申入れて置きます。
そのあとは健康保險法あるいは共済組合法等によります家族療養として、あるいは国民健康保險法による療養として大体半額を負担をしておる。あるいは今申し上げました国立病院及び療養所における減免規定によつて、全額免除にあらずして、半分なりあるいは四分の一なり減額していただいておるという方があとの方であります。そういう状態になつております。
現行法の立脚しておりますこれらの諸原則そのものは、今日においてもこれを変更する必要はないのでありますが、何分現行法は新憲法制定前の法律でありますために、憲法の規定の趣旨に沿わないものを含み、ことに改正前の民法における家族制度を基礎としております関係上、その中には改正民法と直接に牴触する規定も少くないのであります。
また家族の生計のためにどうしても送りたいというような場合には、その送り先等も十分調べまして、せつかく得た賞與金が有効に使われるということが認定できますれば、家族の扶養のために送るというようなことも認めております。また勉強したいためにノートが欲しいとか、鉛筆が欲しいというような場合には、そういう教科の材料を購入することも認めております。
従いまして家族を現地に連れて参ります場合におきましても、従来本国においては扶養を受けておりましたほかの家族が残留する場合もあると考えまして、それらのものに従来支給せられておつた扶養手当ほ支給する。一方現地に同伴します配偶者はもとより、たとえば子供などを連れました場合には、その分の扶養手当は支給しないというふうにいたしたいと考えております。
○竹尾委員 住居手当というのは、配偶者がなければ当然もらえないということになるでしようが、そうすると独身者にはこの住宅手当は支給されない、それから留守家族の便をはかつて、留守宅払いをやる、こういう点で留守家族は当然配偶者が日本におるという場合を考えてさしつかえないと思いますが、そうでありましようか。
○並木委員 第十二條の扶養家族の手当の問題ですけれども、これは私は渡してもいいと思うのですか、どうしてわざわざ扶養家族の手当を除いたのですか。その点をお伺いします。
その家族の方々は、その調べ方の内容をほんとうに聞きたがつているんじやないかと思う。幸いと言うと語弊がありますが、ともかく戰犯容疑者として苛酷な調べを受けておられるということをただいま聞きましたが、どういう組織で、どういう態度でやつているか、少し詳細に、これを速記を通じて国民が知り得る程度に御発表を願いたいと思います。
たとえば万国赤十字の名において日本の留守家族に配られてあつたそのはがきか、それとも他のはがきか。その点記憶を呼び起してください。
その船の中には、日本の引揚げを待つところの家族の方々が、ソ連の大使館に対して早く帰してくれといつて交渉に行つておるような写真が掲載されておりましたか。
特に長い間家族制度でつちかわれて来た日本国民としては、当然そうしたことがとられなければならないものじやないか。こう思うのであります。自治運営に競争性を持たせる考えはないか。そういう立場においてこの罰則などということは、あまり日本の国の性質に適応したものでない。こう考えるのでありますが、いかがでありますか。
○田渕委員 私たち、これは個人としても、あらゆる教育を受けるであろうが、一たび帰つ来て、たとえ三日あるいは五日、長くても一月、家庭のあたたかみを持つたならば、いかに共産主義の訓練を受けて来ても、この家族的な愛情によつて心配することはない。しかしその後の措置が悪ければ、あるいは教育を受けて来たことも、どうもそうじやないかしらんと思うようになるので、この危險な思想が善化されずに悪化する方に入つて行く。
交換條件に帰還させている事実などから、その連絡をはかるスパイ活動は長期にわたり継続されたことが予想されるが、密命を終えて引揚げた人々の話を総合すると、ソ連側の命令で密入国させられたものの数は相当あつたらしく、記者が数日で調査した範囲だけでも根室町高橋昭一さん、同浅図與三さん、別海村片野潔さんを初め、浅沼某、宮下某、鈴木某、田中某など数名に及び、中には女もまじつており、これらの人人はソ連軍の甘言と、本人や家族
従いまして、委員会の決定とか、決議とかいうような種類のものになることは、すでにもうこれは正当な方向に向いていないのではないか、つまり連合国の決定に対して、国民の輿論という名前で圧力を加えるようになつては行き過ぎではないか、こう考えることは、ちようど戰争犯罪人の減刑を求める場合に、その家族が、自分の父なり、兄なりを減刑してくれというのは、情においてさしつかえないけれども、同じ国民であるけれども、公の立場
先ほど家族が父兄の減刑を陳情するという、よい例を引かれましたけれども、その陳情が許されるものならばよいけれどももそういう陳情すら許されないということも、場合によつてはあり得るのですから、絶対だめなものならば、はつきり私たちが行つて、絶対だめだからというふうに言うのが、正しい国民のあり方であろうと思う。
○苅田委員 そうしますと、長年日本にいて、日本人同様に住みついておつて、しかも日本人としての適用を受けていない朝鮮人の場合、現に生活保護の適用を受けている者の中には、朝鮮人の家族も相当あると思いますが、こうした人は新しい法律によつては適用を受けられないということになるのでしようか。
今後建てます二千戸は、従来軍用舎におられる人がその家族を呼んだり、或いはいろいろな事情で建てられるのであります。そうして日本人所有の家屋の接收されたものの解除になりますのは、これは別個の状況で解除になると、それとは別に計画を立てていると聞いております。
ただ今までは家族主義の総合課税になつておりましたものが、それが今度は個人主義のめいめいに所得があればめいめいに課税されることになりましたがための変動が少しあろうと思います。それは一人々々では少額なものであつても、総合課税であつたために、これが高率の税が取られておる。
しかるにこの表を見ますと、独身者も四人家族を持つておる人も同じような税率が書いてある。これは一体どういうわけであるか。アパートにおります独身者の資産がどれだけあるか、四人家族のある者、五人家族のある者の住んでおる家に資産がどのくらいあるか、まるきりでたらめでしよう。こういうしろうとをだますような、でたらめの表を持つて来て、これが統計の表でございと言つて出してもらうと、迷惑する。
電報局に勤務して十年、二十七歳になつて家族三人抱えておる人間が手取り六千三百円で、支出は約九千四百四十五円になりますが、月々三千百四十五円の赤字を出さねばならぬというのが、そうしてこれで強行しようとするのが給與の原則ということになる。
に関し人事院の責任と権限とを明らかにし、人事院をして常に公務員の給與に関する調査研究をなし、その適正を期せしめんとしたこと、第三に、政府職員の給與は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、その他の勤務条件を考慮して、別表の俸給表をもつてこれを定め、法律の規定によらなければ、いかなる給與もなし得ないとしたこと、第四に、扶養手当は、配偶者及び十八歳未満の子のうち一人については月額六百円、その他の扶養家族
ただ、六千三百円という内容で従業員をあと一年使おうということが、いかに残酷なことであるかということ、これは提案者といえども——たとえば福岡電報局の勤務員の報告によると、二十七才、十年勤務で、家族三人かかえて、手取り六千三百円である。四人家族で六千三百円、これでどうして食つて行けるか。生活設計費が出せるか。これは全国のすべての公務員に共通するものであると思う。
○竹内(政)参考人 私は現在三鷹町に住んでおりまして、生活保護を受けておりますが、今の生活保護料では、とても七人の家族ではやつて行かれないのでございます。ですから、ぜひ生活の保障をしていただけるようにお願いいたしたいと思います。 現在一箇月、額にして六千百四十八円いただいております。
○江津公述人 これはやはり私の担当地域じやございませんけれども、非常に家族の多い朝鮮の方で、子供もたくさんいて、御主人が失職して奥さんは赤ちやんをかかえていて、とにかく担当民生委員の方が、これ以上ひどいケースはない、これがもし保護にかからないならば生活保護法の存在を実は疑わなければならないというふうに御説明があつたケースが、いろいろと朝鮮の方の家庭的な問題から却下になつたことでございます。
そして国民健康保は家族は半分負担という状況になるわけです。だから健康保険の方は三十億くらいの赤字は出しても、まがりなりにもりつぱにやつて行ける。診療報酬点数がはつきりしております。だから国民健康保険のがたがたなものを使うより、健康保険の基準のはつきりしたものによつてやつた方がいいということです。
今一つは癩患者などでありますが、これなどは自分の病気を恥じまして家族にも祕してこつそりと治療しております。これ又そういう関係からいたしまして前住地又は自分の実家において登録しようということは非常に恥かしさを感ずるのでありまして、又家族の人があつたといたしましても非常に困るのであります。
即ち基礎控除を二万五千円に引上げ、扶養控除を一万二千円の所得控除とすると同時に、扶養家族の範囲を拡張いたしまして、又一面におきましては、更に勤労控除を收入金額の十分の一・五とし、その最高を三万円といたしまして、又税率の適用区分もそれぞれ改めまして、税率の最高を百分の五十五といたしたことであります。その第二点は、所得税制度を能う限り合理化しようとする点であります。
即ち日本の勤労者の一ケ月の基礎控除は僅か二千八十円、家族控除一千円でありまして、免税点以下の労働者が百五十万世帶もある。このように生きて行けない植民地的な低い賃金と相待ちまして、この重税が單なる重税ではなくして生死の瀬戸際における重税であることを示しております。疲れた「らくだ」は一本の藁によつても倒れると言う。
いわゆる宗教批判とか、ソビエトにおけるコルホーズの宗教批判及びスラブ人の婦人生活、ソビエトの婦人生活、家族主義、性道徳及び向うのスポーツ、子供のスポーツ及び家庭のしつけ、それから朝日新聞にも日本新聞の実態をつくそういうようなものは投稿しております。向うの收容所生活に関するイデオロギーの流れ、あるいは收容所生活に対する取扱い、それらに関してはまだ投稿しておりません。
○吉田証人 その前にもちろん家族がいました。
○石田(一)委員 あなたの家族ですね。