1952-05-21 第13回国会 衆議院 労働委員会 第16号
そうなればどうせ今度の案で十五日に減らして、却下という制度をやつても、使用者側である箕浦さんまでが、これは実効性がないというはんこを押しておる。私はよく聞かなかつたが、中労委の公益委員の方も、あまり自信がないような発言をしておられたように思います。そういうことを考えてみますと、なるほど大臣のおつしやるように、目的が達成されるだろうか、実際は目的を達しないであろう。
そうなればどうせ今度の案で十五日に減らして、却下という制度をやつても、使用者側である箕浦さんまでが、これは実効性がないというはんこを押しておる。私はよく聞かなかつたが、中労委の公益委員の方も、あまり自信がないような発言をしておられたように思います。そういうことを考えてみますと、なるほど大臣のおつしやるように、目的が達成されるだろうか、実際は目的を達しないであろう。
従つて却下制度は、実効性がないのだということを言つている。これは要するに、使用者側の代表でも認めているのですが、同じことは、法律ではなかつたのですが、労働委員会の規則にちやんと載つている。あなたはふだんから法律がなければ何にもできないというような考えは間違いでございます、ということを何回も何回も言つておられますが、今度は法律をつくればできるのだ、そういうような趣旨では一貫しない。
特に機労についてそういう御決定をされたとすれば、一体どの程度の実効性がある規定なのか。どうも私は頭が悪いので、団体交渉を行うに適当な單位の決定というのが、少くとも現行労働法体系の中では理解できないのでありますが、いかがでございますか。
法律は妥当する、ゲルテンするばかりでなく、それだけでは無意味である、これが実効的エフエクテイヴでなければならないのでありまして、法の妥当性、ゲルテイガイト或いはフランス語でバリデイテ、実効性、バークザムカイト、フランス語でエフイカシイテというこの二つの妥当性と実効性を区別しなければならないのでありまして、日本の法律が尊重されるばかりでなく、日本の法律によつて現実に刑事、民事の裁判管轄権が行われて初めて
最高三十億であるときは、或るときは十億、或るときは零ということを意味しているのであるか、その資金廻転と、それからその月々における買入れ予想というようなものが細く表現せられない限りは、この需給調整というものはやはり一片の作文に過ぎないのでありまして、実効性が頗る乏しいと思うが、この点について詳細なる月別、その他の市場操作の具体的案があるならばお示しを願いたい。
右の措置が調停の運用上必要であることについては前に述べた通りでありますが、現行法では農地調整法第十一條の規定による措置について違反に対する過料の制裁が認められている以外には一般に何らの強制力をも伴わず、この措置を無視する者に対しては全く実効性を欠いていたのであります。
協約や裁定の権威を尊重し、その実効性を確保することは、労資の円満な調整のためにも是非必要でありますから、十分検討を要する点であります。団体交渉権の範囲につきましては、要綱では地方公営企業の管理運営に関する事項は団体交渉の対象とすることができないということになつておりますが、これは正常な団体交渉を阻害するものであるから、是非削除してもらいたいということであります。
右の措置が調停の運用上必要であることについては、前に述べたとおりでありますが、現行法では、農地調整法第十一條の規定による措置について違反に対する過料の制裁が認められている以外には、一般に何らの強制力をも伴わず、この措置を無視する者に対してはまつたく実効性を欠いております。
先ほど申し上げましたように、ただいまのところ預金部資金の運用が原則として国債または地方債のみに限定されておるという状況にありまして、今ただちにこれに対して何らかの形で実効性のある対策をここで立てるということは、非常に困難な状況にあるのであります。
それでただいま川島さんのお話がございましたように、しからばわが国の会計官吏の実情というものに照して、実効があるかどうかということを考えてみますと、一面においてこういう法律を少しでもすみやかに確立して、会計官吏の自粛を待つという必要と認めながらも、他面においてはその実効性ということを考えまして、実はこの第三條において「故意又は重大な過失」ということに主観的な要件を限定したのであります。
実効性が乏しく、殊に今回株式会社法を改正いたしまして、授権資本制度、取締役会というふうな制度を株式合資会社にも適用いたすということになりますと、その組織の二元的であるために、徒らに法律関係を複雑にいたしまして、尚更実効性を乏しくいたすこと、実効を少くいたすことに相成ろうかと考えますのでこれを廃止いたすことといたした次第でございます。
第十一條でございますが、前條におきまして、首都建設計画の重要性に鑑みまして、首都建設計画に基く事業の執行については、広く国も東京都の区域内の関係地方公共団体も関係事業者もその実施について協力し援助をなすべき法律上の義務を与えたのでありますが、尚これのみを以てしてはその実効性を確保しがたいので、更に本條において委員会に勧告の権限を与えたものであります。
次に第十一條は、前條において首都建設計画の重要性にかんがみ、首都建設計画に基づく事業の執行については、広く国も東京都の区域内の関係地方公共団体も関係事業者もその実施について協力し、援助をなすべき法律上の義務を與えたのでありますが、なおこれのみをもつてしては、その実効性を確保しがたいので、さらに本條において委員会に勧告の権限を與えたものであります。
第五点に、証券取引法の規定に基いて設立された証券業協会について、その活動に実効性を與えるため、事業者団体法の適用をしないこととしたことであります。
改正の第五点は、証券取引法の規定によつて設立された証券業協会について、その活動に実効性を與えまするために事業者団体法の適用をしないこととしようとすることであります。 改正の第六点は、証券取引委員会の委員長及び委員は、その職務の特殊性に鑑みまして、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命することとし、特別職とすることであります。 本案審議に当りましては種々熱心なる質疑応答が交されました。
○森下政一君 それからこの証券取引法の改正法律案、これの提案理由の説明の中に一節がありますね、証券業協会についてその活動に実効性を與えるために事業者団体法を適用しないことにしたとある。事業者団体法を適用すると証券業協会の活動が実効性を失う、これはどういうことですか。
従つて、第八十四条の規定の実効性は、必ずしも保証されないうらみがありました。本条の改正は、以上述べましたように、第八十四条の規定が本来意図したところを、より明らかに規定しようとするものでありまして、現行規定に実体的な変更を加えるものではないのでございます。そして、改正規定による事実上の各種学校教育の停止命令に応じないものに対しては、閉鎖命令の場合と同じ罰則を適用することといたしました。
第五点は、証券取引法の規定に基いて設立された証券業協会について、その活動に実効性を與えるため、事業者団体法の適用をしないこととしたことであります。 第六点は、証券取引委員会の委員長及び委員は、その職務の特殊性に鑑み、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命するものとし、特別職とすることであります。 以上が大体改正案の要点であります。
第五点は、証券取引法の規定に基いて設立された証券業協会について、その活動に実効性を與えるため、事業者団体法の適用をしないこととしたことであります。 第六点は、証券取引委員会の委員長及び委員は、その職務の特殊性にかんがみまして、内閣総理大臣が再議院の同意を得て任命するものとし、特別職とすることであります。 以上が大体改正案の要点であります。
更にこの審理におきましては、職員が、人事院から要求された情報の陳述又は証言を行うには、職務上の秘密を守る義務から免れ得ることといたしまして、その陳述又は証言を拒んだ者には、この法律の罰則が適用されることとして、その実効性を期することにいたした次第であります。これは第百條に規定してございます。 次に、重要な点といたしまして、九十八條の点を御説明いたします。
さらにこの審理におきましては、職員が人事院から要求された情報の陳述または証言を行うには、職務上の祕密を守る義務から免れ得ることとし、この陳述または証言を拒んだ者には、この法律の罰則が適用されることとして、その実効性を期することにいたした次第であります。
今、質疑のおもなものをごく簡単に申し上げますると、第一点は、この制度の実効性の問題であります。すなわち檢察の民主化の趣旨は了承できるが、はたしてその意図する効果が期待できるかどうかというのであります。