1955-12-07 第23回国会 衆議院 外務委員会 第4号
国際司法裁判所へ提起の問題は、これは実効性から言うと、従来の韓国側の態度にかんがみまして、実効はまずないと判断せざるを得ないのでありますが、やはり交渉上の方法といたしまして、一つこういう問題を考えることも考慮してみたいと思います。
国際司法裁判所へ提起の問題は、これは実効性から言うと、従来の韓国側の態度にかんがみまして、実効はまずないと判断せざるを得ないのでありますが、やはり交渉上の方法といたしまして、一つこういう問題を考えることも考慮してみたいと思います。
従ってこれは地方行政の機能を停止、麻痺せしむるところの危険性を持ったものでありまして、その点から私どもはこの法案の実効性というものを疑わざるを得ないのであります。
預貯金、公社債等の利子に対する税制上の優遇措置は、本来、インフレの段階におきまして相対的に不利な確定利付貯蓄を保護し、国民貯蓄の増強を期する場合において、実効性のある政策であります。
従って事実上の承認を与えると、その効果といたしましては、承認をする国内裁判所においてその政府の行為の実効性というものが事実上認められる。かつ裁判管轄権の事実上の免除、そういうものが認められることになります。従ってこの法律上の効果に関する限りは、法律上の承認と全く同じ結果が出てくるわけでございます。
また最低賃金制の実施につきましては、調査会からの答申が出ておりますが、これは実効ある処置の決定と相まって、これを実施せよということになっておりまして御承知のように現在のようなデフレの進行段階におきましては、実効性ある措置の決定が非常に困難な情勢にありますので、ただいまのところただちに最低賃金制を実施するという考え方は持っておりません。
なお、この答申には、最低賃金の実施の時期について触れまして、実効性ある措置の実現と相まつて決定さるべきであるという旨がうたわれておるのであります。しかしながら、現下デフレ経済下におきまして、答申案に示されておりまするように、それではこうした法律をつくれば、それでただちに実効ある措置が確保されるかといいますと、これはなかなか困難なる経済情勢下であると言わざるを得ないと思うのであります。
次に、第四号及び第五号でありますが、これは大礼服及び軍人、警察官吏等の制服を着用した場合以外に帯刀を禁止した太政官布告と、法律規則中に戦時と規定するは、外患又は内乱あるとき別に布告を以て定めることとした太政官布告でありまして、これらはいずれも現在においては実効性を喪失しております。
次に、第四号及び第五号でありますが、これは、大礼服及び軍人、警察官吏等の制服を着用した場合以外に帯刀を禁止した太政官布告と、法律規則中に戦時と規定するは外患又は内乱あるとき別に布告を以て定めることとした太政官布告でありまして、これらはいずれも現在においては実効性を喪失しております。
本法案は、明治四年太政官布告で出されました「古器旧物保存方」等、すでに実効性を失つております法令四件を廃止しようとするものでありますが、委員会におきましては全会一致、これを可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申上げます。(拍手)
次に、文部省関係法令の整理に関する法律案は、明治年代の制定にかかろ法令三件及び昭和七年度制定の市町村立尋常小学校費臨時国庫補助法の計四件を、すでに法的実効性を失つておりますので廃止しようとするものでありますが、原案の通り全会一致をもつて可決いたしました。
のみならず名実ともに法律の実効性ないしは法律効果を確保するという点から考えましても、適当ではないと思われますので、若干これを引上げることといたしたのであります。 以上、何とぞ御賛成あらんことを希望いたします。
その概要は、即ち関係法令のうち、すでに実効性を消滅しているもの十三件について、廃止の措置を講じますと共に、現在有効に施行されているもののうち、輸出品取締法、外国為替及び外国貿易管理法、火薬類取締法及び計量法の四法律につきまして、一部の整理又は簡素化を行わんとするものであります。
明治時代以降に制定された法令のうちには、既に実効性がなくなつたにもかかわらず、形式的な廃止の措置を講じていないものが若干残つております。 これらの法令について、今回各省所管の法令を通じて検討の結果、法令の整理といの見地から廃止の措置を講ずることになりました。従つて文部省関係の法令についてはこの整理に関する法律案を提出いたしたのであります。
本案は、大蔵省関係法令のうち、すでに実効性を喪失したもの等を整理のため廃止し、併せて事務手続を簡素化するため、たばこ専売法等を改正すると共に、これらの法令の改廃に伴つて経過措置を必要とするものにつき所要の規定を設けようとするものであります。
五十三条の四号に「雇入の年月日その他雇入に関する重要な事項」というのがございますが、「その他雇入に関する重要な事項」というものの実効性がございませんために、これを削除するま。
それからもう一つは、実は整理法というこの整理という意味が、一つは実効性を失つた或いは生死のさだかでない法律の整理ということと、それからもう一つ事務整理のための法律が若干ございます。いわゆる現行法の改正と申しますか、こういう分が約二十七件ばかり、これはやはり実体的なものをその中に含んでおる。
次に、第四号及び第五号でありますが、これは、大礼服及び軍人、警察官吏等の制服を着用した場合以外に帯刀を禁止した太政官布告と、法律規則中に戦時と規定するは外患または内乱あるとき別に布告をもつて定めることとした太政官布告でありまして、これらはいずれも現在においては実効性を喪失しております。
○政府委員(石田正君) 本法律案につきましては先般提案理由の説明をいたしておるのでございますが、内容について申上げますると、 第一条におきましては、明治四年に制定されました太政官布告「新紙幣を発行する件」から現在に至りまするまで二百六十の法令につきまして、すでにその実効性が現在におきましてはないと思われまするので、これを廃止したいというのが第一条でございます。
本法律案は、建設省関係諸法令のうち、実効性のなくなつたもの、及び事務の簡素化をすべきものについて、所要の整理を行おうとするものでございます。 法案の摘要の第一は、現に死文化しておるもの、又は存在の意義が消滅している三件の法令を廃止することでございます。
本法律案は、このたびの法令整理の方針に即応し、明治時代以来制定された大蔵省関係法令のうち、実効性がなくなつたもの等を整理のため廃止し、併せて事務手続を簡素化するため、たばこ専売法等を改正しようとするものであります。以下、その大要について説明申上げます。