1951-10-24 第12回国会 参議院 厚生委員会 第5号
それによつて変つて行くでしようが、大体そういう変遷をして来ておるのでありまして、これが有害か無害かということになりまするというと、これは害の定義になりますが、私はこれは局所反応ということで、害というような名を付けなくてもいい程度のものだろうと考えております。
それによつて変つて行くでしようが、大体そういう変遷をして来ておるのでありまして、これが有害か無害かということになりまするというと、これは害の定義になりますが、私はこれは局所反応ということで、害というような名を付けなくてもいい程度のものだろうと考えております。
ここでこの「大規模の内乱及び騒じよう」ということをはつきりしておきませんと、私どもとしては判断に苦しむのでございまして、この際大橋法務総裁にどういうものを「大規模の内乱及び騒じよう」とするか、その定義を下しておいていただきたいと思います。
○大橋国務大臣 内乱、騒擾につきましては、すでに刑法においてかような言葉を使つてあるのでありまして、どういうものが内乱であり、どういうものが騒擾であるかということについては、おのずからそれぞれ定義が下されております。ここで注意を要しまする点は、いかなる場合に米軍の援助を要請することができるかという点でございます。
しかし安全保障とりきめの権限に関する規定は第五條の(c)項が原則でございまして、それに対しては何ら相手国について制限がないのでございますから、日本としては條約の第二十五條でございましたかに定義されている連合国でない国との間にも、第五條の規定によりまして安全保障とりきめをする権能を持つている、こういう解釈になる次第であります。
というふうに、連合国という意味の定義のようなものを定めてあります。そうするとこれが普通の定義であれば、この第六條に連合国の一つまたは二つ以上を一方とするというこの連合国は、厳格に解釈すると批准をした後ということになるのです。それでは今の次官のような答弁が成り立たなくなるのですが、齢そらく私は「この條約の適用上」という文句に何かあると思いますが、これはどうですか、二十五條の連合国の定義は。
しかし少くとも常識上、一体朝鮮の領土へ最初に入つて行つた外国の軍隊はどこなのか、それからまた中国の領土である台湾を海軍の力によつて封鎖しているのはどこなのか、侵略の定義によると他国の海岸または港の海上封鎖は侵略になるわけであります。
従つてそうした国際連合の決定と同時に、私たちは明らかにわれわれの常識からいつて、一体民族が民族、朝鮮人が朝鮮の中で侵略を行うということが考えられるかどうか、現に一九三三年の侵略の定義に対する協約によりますと、戦争の覚書のない場合でも、他国の領域への武力による侵入、他国の海岸または港の海上封鎖、そのほかいろいろありますが、朝鮮問題を具体的にわれわれが考える場合の侵略の定義については、こういう場合が考えられると
○林(百)委員 一つの民族が一つの民族に対して侵略を行うということは、国際連合憲章あるいは国際的な協定のどこにそういう定義があるか、私は教えていただきたいと思うのであります。
昭和二十六年十月十九日(金曜日) 午前十時三十四分開会 ――――――――――――― 委員の異動 十月十八日委員松浦定義君辞任につ き、その補欠として大山郁夫君を議長 において指名した。 ――――――――――――― 出席者は左の通り。
昭和二十六年十月十九日(金曜日) 午後一時三十四分開会 ————————————— 委員の異動 十月十八日委員大山郁夫君辞任につ き、その補欠として、松浦定義君を議 長において指名した。 ————————————— 出席者は左の通り。
先ず最初に御紹介申上げたいことがありますが、それは三浦委員が内閣委員に転ぜられましたので、代つて松浦定義委員が農林委員になられましたので御紹介申上げます。
○松浦定義君 どうぞよろしくお願いいたします。
○松浦定義君 只今の委員長のお説に賛成でございますが、一応希望事項といたしまして、お願いいたしたいと思いますのは、非常にこの問題は全国的に重要な問題だとして、今国民の輿論の中心になつておると、かように存じておるであります。
小泉 秀吉君 理事 高田 寛君 仁田 竹一君 山縣 勝見君 内村 清次君 カニエ邦彦君 小酒井義男君 高木 正夫君 前田 穰君 村上 義一君 前之園喜一郎君 松浦 定義君
○吉田国務大臣 あらゆるという意味合いについての御答弁をいたしたのであつて、あらゆるという定義については、国際連合がある決議をなし、要求をなすとしたところが、日本の国力がどこにあるか、日本の兵力がどの程度にあるかということは自然問題になる話であつて、日本の国力に応じないような要求がせられるということは万々ないでありましよう。
それは予算技術の問題で、もし予備費というものの原則が、その年度に起きた災害にのみしか使えないものであるという定義であるならば、災害が起きなかつたからといつて適当な費目に議会の議決を経ずしてこれを自由に使えるということになりますと、今決算委員会で特に批難せられておる予算の流用という問題は、全部批難せられないということになるので、会計法規の原則からいつてこの問題は疑義があるのですが、私はそういう観点からでなく
それから第一クラブから農林委員の大山郁夫君、運輸委員の松浦定義がそれぞれ辞任されて、農林委員に松浦定義君、運輸委員に大山郁夫君を指名せられたいという申出がありました。
第二十五條は、この條約で言う連合国の定義であります。と同時に、この條約に署名し、批准しない連合国は、この條約のどの條文からも何らの権知利益も得ないし、日本の有しておる権利利益も、この條約に加入しない国との関係においては、ごうも毀損されることはないということを明白にいたしております。但し、先刻説明いたしました二十一條、中国と朝鮮に関する特別利益規定は、当然除外されておるわけであります。
第九、事前運動、これは相当議論もありまして、事前運動は廃止しろという意見もあり、事前運動は構わないじやないか、自由にやらしてもいいじやないかという意見もございまするし、事前運動というものの定義は一体わからない。これを明文化してその弊害を除去する方法は考えなければならないが、一々やかましい規定を設けることはどうであろうかということでございまして、ここでは具体的なものは決定いたしません。
委員長 植竹 春彦君 理事 岡田 信次君 小泉 秀吉君 高田 寛君 委員 カニエ邦彦君 小酒井義男君 高木 正夫君 村上 義一君 松浦 定義君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷
その組と申しますのは、大体第一号から六号に掲げられておりますように、先ず更生担保権者の組、それから一般の先取特権その他一般の優先権のある債権を有する更生債権者、それからいわば普通の更生債権者の組、次に四号の劣後的債権を有する更生債権者、次にこの残余財産の分配に関し優先的内容を有する種類の株式を有する株主の組、六に前号に掲げる以外の普通の株主、大体定義としてはこんなような六種のグループが考えられるわけであります
それで委託事業だから農林省の全責任だというような陳情書を出しておるのでありまして、私委託事業の定義を伺つたわけであります。なお試験的にという言葉、この意義についても、これはその当時におきまして、私は溜池の構造、築堤方法については何ら普通の堰堤と変りがないのだ。ただ普通の灌漑用の溜池はこれは満水さして置くものなんだ。そうして防水溜池のほうは台風期にはこれは空虚にして置くんだ。
これはやはり優秀な事務職員を確保する意味において非常に私は障害になつておると思うのですが、従来教育公務員は教育公務員特例法の第二條の定義から免許状というものを持つていなければ入れられない、こういう立場で参つたわけですが、第十国会において社会教育主事に教育公務員特例法を適用するようになりましたし、又或いは博物館とか、研究所におる職員の一部も教育務公員として認めるというような一部改正法が第十国会で通過したわけです
小泉 秀吉君 理事 高田 寛君 仁田 竹一君 山縣 勝見君 内村 清次君 カニエ邦彦君 小酒井義男君 高木 正夫君 前田 穰君 村上 義一君 前之園喜一郎君 松浦 定義君
委員長 植竹 春彦君 理事 岡田 信次君 小泉 秀吉君 高田 寛君 委員 内村 清次君 小酒井義男君 前田 穰君 松浦 定義君 鈴木 清一君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷
クリール・アイルランド、千島の範囲につきましては、日本との平和條約の中におきましては何ら定義されておりませず、従つてその範囲につきまして明瞭ならざる点もあると存じます。
これは商大の中山博士も、インフレーシヨンは金を軽蔑しながら金に渇望する時代なりと定義しているわけであります。日本銀行が金を出せば出すほどインフレーシヨンになつてますます金詰まりになる。これはその当時の金詰まりの状態であります。
そこで講和全権委員の定義は何かということになります。今のあなたのお話では、講和全権委員というのは、講和条約に調印する全権であるというふうに考えておられますが、講和全権委員というのは、講和条約に関連のある事項についての文書に調印ができる建前になつておる。そこで、あとはこの権限を行使するかどうかはその人の考えでもあり、またそれに権限を与えるかどうかということは政府の考えであります。