1951-11-05 第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
二條には借入金というものを定義しておりまして、『この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金整理準備審査会法の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、』そう言つておきながら、四條の方では借入金の金額というものを規定して、借入金の金額は借入金プラス三割だ、こういうことになつているのですが、その間の関係はどういうぐあいに了解したらいいのですか。
二條には借入金というものを定義しておりまして、『この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金整理準備審査会法の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、』そう言つておきながら、四條の方では借入金の金額というものを規定して、借入金の金額は借入金プラス三割だ、こういうことになつているのですが、その間の関係はどういうぐあいに了解したらいいのですか。
、この法律が現在まだありませんから、従つてまあ先ほど郡君のお話のような在外公館の定義の問題が出て来るわけなんでありますが、而も二十五條のニ項では、これこれの公館の長はこれこれの職名だ、こういうだけでそれ以外のことは書いてない。
片柳 眞吉君 山崎 恒君 岡村文四郎君 委員 白波瀬米吉君 北村 一男君 瀧井治三郎君 小林 孝平君 三橋八次郎君 飯島連次郎君 加賀 操君 松浦 定義君
第二 方 針 一 旋網漁業の定義を明確にして、勢力の増加を抑制するため、各都道府県毎の許可し得る枠付指揮を行い、一部直接大臣の許可漁業として、海区制を実施する。 二 旋網漁業の将来の在り方を明確にするため、漁獲資源、漁業経営に関する調査研究を実施する。 三 漁業取締の完全を期するため、実行可能な方途を講ずる。
○川村委員 私は第三の定義についてお伺いいたします。大体定義は四種にわけています。小型旋網漁業、中型旋網漁業、指定中型旋網漁業、大型旋網漁業の四つにわけておりますが、小型の五トン未満のこうした旋網については、漁具の長さがどのくらいあつて、幅がどのくらいあるか。
○松浦定義君 只今業者のかたがたの御意見を聞きまして、非常に私どもはやはり現状は止むを得ぬものがあるというように承知をいたしておるのでありますが、特に私は只今お聞きしたいのは、最もこれに関連性のある問題としてお尋ねいたしたいと思うのであります。
山崎 恒君 岡村文四郎君 委員 池田宇右衞門君 白波瀬米吉君 北村 一男君 江田 三郎君 三橋八次郎君 赤澤 與仁君 飯島連次郎君 加賀 操君 松浦 定義君
○池田国務大臣 大体竹山さんの御意見は私の意見と同じようでございますが、そういうことを心配して今二重価格といいますが、私は二重価格の定義がちよつとわかりかねるのでありますが、とにかく生産増強を阻害しないように、また国民の生計費をそう上昇しないように、財政負担もそうふえないように、こういう観点から検討いたしているのであります。
山崎 恒君 岡村文四郎君 委員 池田宇右衞門君 白波瀬米吉君 宮本 邦彦君 江田 三郎君 小林 孝平君 三橋八次郎君 赤澤 與仁君 加賀 操君 松浦 定義君
これは独禁法におきまして第二条の第六号に役員の定義がございまして、それには該当しないものと考えられますので、特に除外例を設ける必要はないのじやないかというふうに考えております。
ただ問題はたびたび申し上げますように、インフレというものの定義、限度でございますが、これはドツジ氏も言われましたように、それ以前に私がある記者団に話をいたしましたように、今は相当の物価高を来し、賃金も上つて来ておる。これはやむを得ない程度にとどめておかないと、悪い意味のインフレの懸念がなきにしもあらずというので、あらゆる財政施策を講じておるわけでございます。
片柳 眞吉君 山崎 恒君 岡村文四郎君 委員 池田宇右衞門君 白波瀬米吉君 宮本 邦彦君 小林 孝平君 三橋八次郎君 飯島連次郎君 加賀 操君 松浦 定義君
六、法案中の用語の定義は総則の中に置くこと。條文を読んで行けばわかりますが、例えば更生手続、更生債権、更生担保等の用語の定義は、第一章総則の中に置いたほうが法文を読んで行くのに理解しやすいのではないかと思います。 七、各條項について。
平沼彌太郎君 宮本 邦彦君 江田 三郎君 門田 定藏君 小林 孝平君 三橋八次郎君 赤澤 與仁君 飯島連次郎君 加賀 操君 溝口 三郎君 鈴木 強平君 松浦 定義君
三十五條は、この平和條約に連合国という文学が随分使われておりますが、その連合国の定義でございます。一言にして言えば、日本と戰争をいたしておりました連合国全部を言うのでなくて、これらの連合国のうち、この平和條約に署名し、この平和條約を批准した国でございます。
西山 龜七君 片柳 眞吉君 岡村文四郎君 委員 池田宇右衞門君 白波瀬米吉君 江田 三郎君 三橋八次郎君 赤澤 與仁君 飯島連次郎君 加賀 操君 松浦 定義君
第一條はこの法律が今回の平和條約と関係があるということを間接的な表現で謳つてあり、第二條はいろいろな定義が掲げてあるのでありまして、実体的なものはございませんが、第三條、第四條が一番実質的なところになります。そこでこの補償の原則でありますが、この條約及びこの條約を受ける法律を通じまして、この補償の原則を立てております。
ないことはないのであつて、こういう例は一九三三年にロンドンでソ連だとかルーマニア、ユーゴースラビアとの間にできました侵略の定義に関する條約、それに書いてあります。それをここに持つて來ただけのことであつて別に新しいことではありませんが、ちよつと、よその條約にはあまりない。そういう点が違つております。
○池田国務大臣 このインフレというものの定義の仕方でごいまするが、昨日のある新聞にも私の意見として載つておつたようであります。これはインフレという言葉を悪性インフレのような場合に使う場合と、正常なと申しまするか、生産がふえ、物価が上り、経済規模の拡大という場合に、これはデフレでなしにインフレ傾向だという見方もあるのであります。
今の松田委員の仰せの通り、近くは新潟港のあの問題あるいはその他起きておる問題があるが、こういう問題を終戦後ほつたからしてやらせておいて、そうしてこれにただちに予算的措置も十分につけずして、当分の間というようなことで措置して行くというようなだまし打ちをされるということはいかぬと思うから、この特殊事情と当分の間ということの定義を聞いたのであります。
次にBCGの副作用でありまするが、私は先ほど申しましたように薬理学、毒物学というようなものを専攻いたしておるものでありまするので、副作用という言葉に対しては私の専門としての立場の定義を持つております。それはどういうことであるかと申しますと、副作用とは、適用される薬物が適用される目的以外に作用を現わす場合にそれらの作用をすべて副作用であるという定義を我々は不断守つておるわけであります。