1948-12-08 第4回国会 参議院 議院運営委員会 第4号
義詮君 城 義臣君 門屋 盛一君 岡元 義人君 河野 正夫君 佐々木良作君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 ————————————— 國務大臣 厚 生 大 臣 林 讓治君 運 輸 大 臣 小澤佐重喜君 政府委員 内閣官房長官
義詮君 城 義臣君 門屋 盛一君 岡元 義人君 河野 正夫君 佐々木良作君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 ————————————— 國務大臣 厚 生 大 臣 林 讓治君 運 輸 大 臣 小澤佐重喜君 政府委員 内閣官房長官
帆足 計君 堀越 儀郎君 松村眞一郎君 栗山 良夫君 藤田 芳雄君 小川 友三君 國務大臣 厚 生 大 臣 林 讓治君 農 林 大 臣 周東 英雄君 運 輸 大 臣 小澤佐重喜君 逓 信 大 臣 降旗 徳弥君 政府委員 内閣官房長官
○岡田宗司君 只今の佐藤官房長官のお話を伺いますと、言葉はともかくといたしまして、人事院の勧告案を政府は拒否せられたものと解釈せざるを得ないのであります。
○岡田宗司君 少くとも國会に対しまして人事院から資料が提出せられ、又人事院の案なるものが官房長官の言葉によれば送付されまして、そうしてそれの説明が行われます以上、國会としてこれに対しまして批判を加え、若しこの案がよいということになりますれば、この予算案そのものも組替えをせなければならんようなことになつて來る、或いは又政府がそれができないといたしますならば、政府はその地位を去らなければならぬことになつて
淺利 三朗君 大内 一郎君 大村 清一君 木村 公平君 平島 良一君 菊川 忠雄君 島上善五郎君 松澤 兼人君 前田 種男君 高橋 禎一君 長野重右ヱ門君 井出一太郎君 松本 瀧藏君 田中 健吉君 相馬 助治君 徳田 球一君 出席政府委員 内閣官房長官
○相馬委員 ただいまの官房長官の答弁で、公職適格審査に関することはよくわかりました。御承知のように教職員適格審査委員会というものがあつて、やはり同じような状況下に置かれております。これらの関係はそれに右へならえなのでありますか、また別なのでありますか、お伺いいたしたいと思います。
○前田(種)委員 委員会の劈頭に、官房長官が見えておられますので、緊急に御質問を申し上げたいと思います。 それは官房長官談で新聞にも出ておりますが、訴願審査の委員会を再び設けて、今日までたくさんのパージになつておられる人々の再審査の道を開いてやるという方法が必要だと考えます。
われわれ労働組合総同盟といたしましては、先月の末、内閣官房長官の佐藤さんに会いまして、三原則に関する態度につきまして吉田総理あての申入れを行いました。
出席委員 委員長 角田 幸吉君 理事 根本龍太郎君 理事 生悦住貞太郎君 理事 玉井 祐吉君 淺利 三朗君 平島 良一君 菊川 忠雄君 島上善五郎君 高橋 禎一君 長野重右ヱ門君 吉田 安君 井出一太郎君 松本 瀧藏君 田中 健吉君 徳田 球一君 出席政府委員 内閣官房長官
伊達源一郎君 久松 定武君 帆足 計君 堀越 儀郎君 松村眞一郎君 池田 恒雄君 栗山 良夫君 藤田 芳雄君 小川 友三君 國務大臣 大 藏 大 臣 泉山 三六君 政府委員 内閣官房長官
木下 源吾君 小串 清一君 宇都宮 登君 委員 北村 一男君 木檜三四郎君 佐々木鹿藏君 大山 安君 寺尾 博君 羽仁 五郎君 岩男 仁藏君 政府委員 内閣官房長官
出席委員 委員長 角田 幸吉君 理事 根本龍太郎君 理事 生悦住貞太郎君 理事 玉井 祐吉君 中山 マサ君 菊川 忠雄君 島上善五郎君 松澤 兼人君 高橋 禎一君 長野重右ヱ門君 吉田 安君 井出一太郎君 松本 瀧藏君 相馬 助治君 徳田 球一君 出席政府委員 内閣官房長官
この際官房長官より発言を求められております。これを許します。佐藤官房長官。 ————————————— 内閣人閣議第一三一九号 昭和二十三年十二月一日 内閣総理大臣 吉田 茂 衆議院議長松岡駒吉殿 左記の者を頭書のとおり人事官に任命するについて、國家公務員法第五條の規定に依り貴院の同意を求めます。
委員長 中井 光次君 理事 木下 源吾君 小串 清一君 宇都宮 登君 委員 赤松 常子君 北村 一男君 佐々木鹿藏君 東浦 庄治君 羽仁 五郎君 岩男 仁藏君 政府委員 内閣官房長官
○東浦庄治君 今官房長官から関係方面がそういう意向だということをおつしやつたのでありますが、これは向うからそうあれされたというのか、政府からお伺いを立ててお聞き申したというのか、その辺を……。
本日の問題は國民金融公庫法についてでございますが、運営委員会に対しましては提案するというので、官房長官の方からお示しになつておりますけれども尚この点については相当な疑義がありますので、実際に出されるか出されないか、その点局長に伺つてみたい、又最近の進行経過をも合せて御説明願えれば結構だと思うのです。
○岡元義人君 今私が國民金融公庫法案が本國会に提案されないということを申しましたが、議院運営委員会の方に官房長官から発表になりましたものの中には、十番目に國民金融公庫法案が出されるようになつております。但し内容は多少まだ庶民金庫と恩給金庫との関係がすつきりしたものになつておりませんから、どうしても本國会中に押通すことを委員会としては考えて頂かなければならんと思います。
從つて今官房長官がお話になりました法案は、この解散になる場合は、これはどうしてもその前に審議を願わなければならんという法案でありまして、この解散がないということになりますれば、改めらいろいろな法案が出て來るものと考えております。解散があつた場合と、解散がない場合は違いますが、解散が仮にあるといたしましても、その以前に御審議を願う方が只今の法案であります。
文書でも必要でありますが、これはこういうのは官房長官が來て、書類を以て必要に應じてはこの議院運営委員会のいろいろな質疑應答に答えるところの準備をするくらいはやはりやらなければならない。憲法違反であるとさえも今の人事委員会の方は言われるくらいに莫大な強力なる権限を持つておるのでありますから、その任免に当つても我々は周到なる調査と、そうして決意を持つてやつて下さらなければならんと思うのであります。
こういう手続にしますか、それとも政府が……官房長官が今來ますから、ここでお話するか、或いはここでいけなければ人事委員会の打合会のようなものでも開いて聞くか……。
○松岡議長 昨日の運営委員会で、熱心に論議されました強い意向に基きまして、総理と官房長官に交渉いたしました。何とか御希望に沿うように、一生懸命努力してみましようということでございました。
安君 大島 多藏君 水野 實郎君 徳田 球一君 出席國務大臣 内閣総理大臣 吉田 茂君 大 藏 大 臣 泉山 三六君 國 務 大 臣 林 譲治君 國 務 大 臣 大屋 晋三君 國 務 大 臣 小澤佐重喜君 労 働 大 臣 増田甲子七君 出席政府委員 内閣官房長官
辻 寛一君 冨田 照君 松木 宏君 森 直次君 梁井 淳二君 戸叶 里子君 山中日露史君 小坂善太郎君 五坪 茂雄君 長谷川政友君 大島 多藏君 田中 健吉君 黒田 寿男君 出席國務大臣 逓 信 大 臣 降旗 徳弥君 出席政府委員 内閣官房長官
委員長 高橋 英吉君 理事 鍛冶 良作君 理事 猪俣 浩三君 理事 八並 達雄君 佐瀬 昌三君 樋貝 詮三君 松木 宏君 井伊 誠一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 石川金次郎君 榊原 千代君 荊木 一久君 出席國務大臣 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 出席政府委員 内閣官房長官
私の官房長官にお聞きしたいことはこれだけでありますから、ほかの方から御希望がありますれば別でありますが、私としてはこれで終ります。
○猪俣委員 佐藤官房長官にお尋ねいたします。本日われわれはこの刑事訴訟法の施行期日につきまして、その筋へ了解を求めに参つたのであります。これは一月一日からの施行がいろいろ困難な事情があるがために、四月一日にしてもらいたいということの了解に行つたのであります。
○三浦參事 ただいまの点につきましては、御承知の通り今郡君からお話のありましたように、國会法三十九條の問題でございまして、一應「議員は、内閣総理大臣その他の國務大臣、内閣官房長官、各省次官」これは現在は各省の政務次官と読みかえておりますが、「及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中國又は地方公共團体の公務員と兼ねることができない。」
○高橋(禎)委員 これは総理からでも官房長官からでもいいのですが、先ほどの人事官任命についての手続をしているとおつしやるのですが、まだ法律が成立しない、すなわち法律が成立して初めて人事官というものができるわけです。その法律が成立するかしないかわからないときに、人事官任命の手続をとる。
野原 正勝君 平島 良一君 福永 一臣君 菊川 忠雄君 島上善五郎君 前田 種男君 松澤 兼人君 高橋 禎一君 最上 英子君 大島 多藏君 野本 品吉君 水野 實郎君 徳田 球一君 出席國務大臣 内閣総理大臣 吉田 茂君 出席政府委員 内閣官房長官
この四條件が條件といたしまして、時の官房長官苫米地三、或いは西尾國務大臣、加藤労働大臣と組合側との間にできたのであります。この内の一例を取つて申上げますならば、給料不拂問題も、労働争議をやつた場合は給料は貰えないというのは当然でありまして、我々、殊に全逓の場合におきましては、組合員から一人百円ずつの資金を調達して積立てたのであります。
で若しこの公聽会におきまして、この法案に対して万一ノーという答えが大多数を占めて現れた場合にどうなるか、一体國会は輿論の名においてこの法案はノーであるということを以てマ書簡に対抗されるというお考えであるか、私共が今年の夏中労委におきまして全官公の問題が提訴になりましたときに、全官房長官の苫米地さんは調停委員会に見えましてこのマ書簡は名前は書簡であるが実際は命令であるということをはつきり言明されたのです
原口忠次郎君 松本治一郎君 石坂 豊一君 城 義臣君 鈴木 順一君 門屋 盛一君 河野 正夫君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 堀 眞琴君 小川 久義君 政府委員 内閣官房長官
次に先日來公務員の給與ベース改訂に伴う補正予算の提出について、色々御議論がありまして、本日は総理大臣の出席を求めて政府側の本問題に関する所見を伺うことになつておつたのでありますが、総理が差支のため佐藤官房長官がお見えになりましたので、これより御質疑乃至御意見のある方はお述べ願いたいと存じます。
○中村正雄君 本日総理大臣がお見えにならないことは、遺憾でありますが官房長官におたずねいたします。先般本院が院議を以て公務員の給與ベース改訂に伴う補正予算の提出に関する決議を行つたにも拘らず、昨日の衆議院における野党会談において、総理が右補正予算は今期國会会期中に提出しないと言明されたことは、本院の院議を無視したものと考えられますが、この点について官房長官の所見を伺いたい。
とありますが、これは官房長官の方にありまして、その次は第三十三條の五号にやはり「無線周波施設の許可(無線周波設備の建設許可を含む。)」と、この許可が両方ともできるように相成つておりますが、一体どちらに許可権があるのでございますか。