1951-10-30 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○兼岩傳一君 そういうばかばかしい答弁は、僕がそれを違つた言葉で言い直すと、これに青票を投じたような連中は、安保條約違反として引つくくるぞという答弁と全く同じだと思う。だから、もうばかばかしいそういう答弁を受けて、この問題を押問答するのは全く無意味なことだから、次に入ります。
○兼岩傳一君 そういうばかばかしい答弁は、僕がそれを違つた言葉で言い直すと、これに青票を投じたような連中は、安保條約違反として引つくくるぞという答弁と全く同じだと思う。だから、もうばかばかしいそういう答弁を受けて、この問題を押問答するのは全く無意味なことだから、次に入ります。
ところが三年経ちましても、この安保條約によつてアメリカの軍隊がとぐろを巻いている。そうしてこの巻いたとぐろというものは、これはどうしても解きほぐすことができない。なぜかというならば、双方の意見が一致しなければ撤退しないというのですから、日本が幾ら撤退して欲しいと言つても、向うさんが撤退しないと言えば、これは無限に続いて来る。
○兼岩傳一君 きまつていなくても、安保條約によつてアメリカの軍隊が駐在するということは明確である。従つて軍隊が駐在すれば、基地と演習地とそれから交通の問題、通信の問題、監視の問題、高射砲陣地の問題、あらゆるそういうことが問題になることは、何ら仮定の問題ではなくて現実の問題です。その現実の問題に対して対処するために、諸君はわざわざ国民の費用を使つてサンフランシスコまで行つて来られたのではないですか。
この平和條約と安保條約との間にはもとより前後の関係がございます。又現在独立はしたけれども自衛力がない日本におきまして安全保障の措置が必要である。この点におきましては関連性のあることはこれは認めます。併しながら当然に不可分であるという立場は私にはわからないのであります。
従つていわゆる二十三控室社会党の方でも、この際平和條約、安保條約に対する討論をしたいという申出があるわけであります。従つてそれに対していろいろわれわれの方と相談いたしました結果、従来われわれが持つておりました三十分の時間を第二十三社会党控室の方々の方に十分間割愛してやらしていただきたいということを、われわれの方としては一応きめました。
(拍手)われわれは、独立を獲得して後、あらためて自国の安全保障について、自主外交の建前から、とるべきはとり、捨てるべきは捨てるのが当然であると確信し、いわゆる講和、安保両條約の不可分論に断固反対するものであります。 さらに日米安全保障條約は、政府の他力本願的な立場と、国会軽視の独裁主義に端を発したために、その内容において著しく不当であります。
またインドも、安保條約には反対の立場をとり、この條約は、日本が完全主権国となつて後に、條約第五條のとりきめをなすことには異存はないが、この條約で、現在の占領軍がそのままこの防衛とりきめの一部として日本に駐留するとの印象を與えることには反対をしておるのであります。
(拍手) 次に安保條約について申し上げます。一九四五年世界戰争の終結と前後して、連合諸国は国際連合を結成いたしました。また英米等は終戰後約一年半の間に、戰争中の陸海空軍を約十分の一に減らしてしまつた。さらに英米の志とするところは、国連において他の列国と協議して、軍備の一段の縮小をはかる考えでございました。ところが共産主義国家は、戰時中の巨大なる軍備の大半を今日まで持して来ておる。
ところがそうでない、平和條約には賛成するけれども、しかしながら安保條約には反対するという人がある。どうしても切り離すことのできない二つの條約の、片一方には賛成して、片一方には反対するという人がある。それではその人たちは、私どもと同じに平和條約によつて日本を独立させて、そのあとの独立はどうして守ろうというのであるか。
日本の場合はそうじやなくして、この安保條約にも認めてありまするように、国内の治安すらもこの駐兵軍が保障するといつたような形で駐兵が認められることになるのであります。ところで、この実例の対比が少し間違つていないか、今のそういうふうな例を持ち出して日本の主権が守られておる、こういう御説明は、その例が正しくないのじやないか、引例が正しくないのじやないか、これはさつき申上げた通りであります。
平素平和と安保の両條約について、いろいろ御研究になつていると思いますので、問題とせられております点につきまして、簡單明瞭に御意見を拜聽したいと思います。簡單明瞭と申上げましたのは、実は予定の通り大勢のかたにおいでを頂くわけで、十分な時間がありませんので、大体一人三十分以内で御意見の発表を頂きたいと思います。 それでは只今から伊藤述史先生にお願いいたします。 —————————————
この安保條約、平和條約に関する限り私ははつきり共産主義の立場を申上げたわけでございます。けれどもそれ以上に亘つて私自身のどういう立場をとるかという問題は、どうか私の教室にいらして私の講義を聞いて下さればわかると思います。(拍手)
はたしてさように見ることができるといたしますならば、さらに英国が百八十度転回せざるを得なかつた窮迫せる世界情勢の説明を得るならば、われわれが今日平和並びに安保両條約に対してとるべき態度についても非常に参考になると存じます。この点、総論的に総理大臣の御説明をいただきたいのでありますが、情報に関しまする限り、他の適当なお係より詳細その説明を願いますれば幸いであります。
まず吉田総理大臣及びダレス氏あるいはアメリカのアチソン氏等の話合いによつてできた交換公文あるいは安保條約によりますと、日本にいるアメリカの駐屯軍、あるいは国連軍というものが極東の安全あるいは平和に使われることになつております。
この点については、さらにソ連の東洋政策と申しますか、ソ連の東亜に対する侵攻状態について、後刻安保條約についてさらにお尋ねをする際に掘り下げて伺いたいと存じます。 そこで、平和、安保両條約の二つにわたります総論的なものはこれだけにいたしまして、これより平和條約関係について承りたいと思います。まず第一は、平和條約に関し一番問題となるものは、何といつても領土の問題であると存じます。
たとえば今後安保条約に基いて駐屯軍が来た場合においても、その専用料からして、もうける必要はないけれども、少くともかかつたものだけは特別会計の建前上これをとる、こういう建前で行くべきが、少くとも独立採算制の原則をはずさないことである。こういう意味では当然に必要な点だろうと思いますので、この点は将来において特に御考慮願いたいと思うのであります。
佐々木良作君 まあ大体の考え方はわかつたようなわからないようなことですけれども、大体の考え方は或る程度感じられたわけですが、私の言いましたのは電気の問題が小さい電気の枠の中だけに入つておるものだから、現在のような問題も出て来たし、そしてその影響が余りにも広汎に今出て来つつある、従いまして今の鉱工業生産指数の問題を申上げましたのは、それは今別な意味で審議されつつあるところの例えば講和條約であるとか、或いは又安保條約
従つてこの安保條約の必要性というものを認めるものであります。しかしなおこの安保條約及び行政協定が、ただいま西村条約局長の御説明のように、政治協定であつても、その内容その実質において、軍事的性格を帯びた政治協定であるということに相なりますると、わが憲法第九條が戦争を放棄し、一切の軍事的関係を絶つたその精神から見ると、そこになお憲法に抵触するものではないかと一抹の不安を持たざるを得ないのであります。
○西村(熊)政府委員 この安保條約は軍事協定というよりも、むしろ政治協定という範疇に入るものであると考えております。但し重要なる内容が日本国及び付近における合衆国軍隊の駐留ということにあるのでありますから、自然その関係から、内容上軍事的な色彩を帯びて来ることはやむを得ないところであると考えております。
○佐瀬委員 私はまずもつて本安保條約及びこれに基いてつくらるべき行政協定がいかなる性格を持つものであるか、言いかえるならば、軍事協定と解してよろしいかどうかということをお伺いしておきたいと思います。
これは、講和後における賠償、外債支拂、安保條約分担金などの新たなる財政負担を考え、又我が国産業復興に必要なる今後の財政支出などを考え合せますときに、経済自立は決して坦々たる道ではなくして、誠に茨の道と言われるゆえんであると思われるのであります。これに対しまする大蔵大臣の財政演説は極めて希望的な楽観的な御意見が多かつたと思われるのであります。
これらの接収地、立入禁止地区は、講和後といえども、安保條約の行政とりきめによりまして米軍が使用することになると信ずるのでありますが、政府の見解を承りたいと思うのであります。 そもそも一体、全国でどれだけのものが米軍に接収されたのか。今後安保條約の発効によつて、どれだけ新たに接収されることになるのか。
なお安保條約の行政協定にこれからの事項を入れるかどうかということでございまするが、これについては、まだ行政協定がきまつておりませんので、申し上げる段階ではございません。 なお統制廃止に関するいろいろの御意見でありましたが、これについてはすでに政府の構想を申し上げたので、それ以上申し上げる必要がないと存ずるのであります。(拍手) 〔国務大臣高橋龍太郎君登壇〕
実質的には戦略地域の要素を持つていながら、形の上では安保理事会にかけるのがぐあいが悪いからといつて、一般的な信託統治制度にするということは、これは国連憲章の違反だと思いますが、この信託統治になつたところは、将来アメリカとしてはどういう形でこれを使うということを考えておられるのか、政府の所見をただしたいと思うのであります。
もしそういう軍事的な必要があるとしても、これは安保條約の行政とりきめで、アメリカ軍隊の配置の問題についてはきめることができるのであるから、信託統治にして日本の主権をまで譲り渡さなくてもいいじやないか。あなた側の方ではなぜこれを行政とりきめの範囲内でとりきめなかつたか、これをお聞きしておきたい。
○林(百)委員 信託統治の協定である限り、やはり直接関係国間において協定が結ばれて、その協定が国連の総会なり、あるいはある場合には安保理事会にもかけられる場合があるでしようが、やはり直接関係国によつてまず協定が結ばれなければならないというようにわれわれは解釈しております。
第一は、将来安保條約に基いて日米合同委員会というようなものがつくられて、この日米合同委員会が相当広汎な軍事的、経済的、政治的な諸問題を、ここで決定するというような機能を持つのかどうかという点に、われわれとしては非常な関心を持つのであります。従つて安全保障協定に基く行政とりきめは、どういうような機構によつて、将来これが実行されて行くのか、その点をまずお聞きしてみたいと思うのであります。
五十三條の安全保障理事会の強制行動の場合におきましても、「第百七條に従つて規定されたもの、又は右の敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されたものは、関係政府の要請に基いてこの機構が右の敵国によるあらたな侵略を防止する責任を負うときまで、これを例外とする」というように、旧敵国の侵略政策の再現に備えるためにはあらゆる方法を認めておるということ、あるいは百六條によりまして、強制行動が安保理事会
従つてわれわれは、この日本の講和條約あるいは安保條約いずれにおきましても、まず五大国の一致によつて日本の国に対する講和條約が討議され、それが日本との戦争に参加した各国の会議にかけられて、そして講和が結ばれるというのが、国連憲章の根本的な精神だと思うのであります。
このたびの講和並び安保両條約は、世界の二つの大きな勢力、要するに侵略的な政策を維持しようとする帝国主義的な政策と、平和をどこまでも守ろうという民主的な勢力との、二つの大きな対立から発生しておるのであります。
○西村(熊)政府委員 国連安保理事会なり総会のとつた措置は、憲章の解釈上まつたく正当な措置であつたと政府は考えております。
又安保條約中の行政取極において、日本が侵略を受けた場合は、日本政府の要求に基き、米軍は戰鬪配置につき、必要に応じて予備隊及び国警の一部隊を米軍の指揮下に編入するということを取極めるとか取極められたとかいうことを、まことしやかに伝えられておりますが、そういう場合も予想されるでありましようか。
第四問は安保條約のことについてでございますけれども、総理は勇敢に全責任を一身に帶びて署名されてお帰りになりました。衆議院の勢力分野から考えましても、この批准は当然通過するものと考えなければならないと存じます。併したとえ自由党だけで通過いたしましても、他の政党が全部反対するというようなことが若しありといたしますならば、国民は大変この問題に危惧の念を抱くだろうと思います。
而も安保條約の実質的取極事項がこの行政協定にゆだれられておるので、我々としては、政府の意図と申しますか、米国と吉田内閣の折衝によつてきめられるのであろうと予想される協定の内容をつまびらかにしなければならない。簡單には白紙委任状は差上げられないのであります。平和條約は、與えられる條約であつたけれども、安全保障條約は日本の安全のための独立国家間の條約である。
我々はあのとき原則ではあるが、ことの重大性を考えて講和乃至安保條約についての特別の委員会については大多数党である自由党に渡してもらいたいということを言つたわけですが、今日のここの決定によりますと、その原則論が打ちこわれたわけでありまして、今又原則論を引き出すということは、私は必ずしも妥当ではないと考えております。そういう点から、私は加藤君並びに安井君の提案されました動議に賛成する次第であります。
ただ諸般の情勢によりまして、私どもといたしましては過般の特別委員長の選考方式、選択方式というものは、あの五月二十八日の理事会の決定にあります括弧の中の電力と選挙、それから引揚、この三つに関しての選択権だけが社会党、緑風会、民主党という順序にある、こういうようなふうに解しまして是非とも今度できましたところの安保と平和の両條約特別委員会に関しましては、その委員長は委員の互選によつて決定させていただきたい
○安井謙君 私は結論は加藤君の意見に賛成なのでありますが、今小笠原君や或いは兼岩君からいろいろな質問や行届いた注意があつたように、今どの党をあの順位から落すというのもちよつと際立ちますので、私は四番目にどの党を入れてもらうかをここできめて頂いて、そうしてその平和と安保の特別委員会に当選した会派は、その四つのうちから抜けるということをきめて頂けばその形としてはいいのじやないかと思います。
○大山郁夫君(続) ただ街頭だの或いは田園、工場における平凡な大衆が、講和條約と安保條約に対してどういう考えを持つているのであるかということを諸君にお伝えしたいのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)こういう立場から私は安保條約(「共産党に入れ」と呼ぶ者あり)並びに講和條約というものを見て参つて疑問百出であります。
○大山郁夫君(続) ニユーヨークで発行されておる邦字新聞である北米新報の暴露記事について一つお尋ねしたいと思つたのですが、併しそういうことはともかく、私は世界及び極東平和並びに日本の民族独立の要求から、この講和條約及び安保條約というものは非常に疑問があるのである。特に我々がポツダム宣言の上に立つ限り、到底これは受諾できるものではないという意見を持つておるものであります。
賠償、安保條約の行政協定などは未解決であるとはいいますけれども、今日の段階では、條約締結の経過報告的のもりは、すでに新聞及びラジオを通じて国民も十分に承知しているはずであります。ただこの際国会を通じて国民全体が聞きたいのは、今後政府は安全保障條約の行政協定にはかくのごとき構想をもつて臨む考えであるとの具体的な問題をこの際明示されるものと、国民はこれを期待し、かつ熱望していたと思うのであります。
この講和條約並びに安保條約が批准されるならば、日本国民は、国会の決議をまたずして総力戰に追い込まれ、日本憲法に従わず、アメリカの決定に従つて、国連の名において日本は満洲へも中国へも先陣を承らねばならぬ義務が生じて来る。これは戰争を放棄した日本憲法にそむかないか。 吉田総理は、アジア諸国がまだ批准もせず、のみならずアメリカさえも批准せぬこの條約の批准をなぜ急がれるのか。
第三にお伺いしたいのは、過日調印せられた安保條約が憲法第九條と抵触すると言つて諸説紛々として帰趨するところを知らないのが今日の実情であります。私は小さいことは申しませんが、かような国民の間に文理的に如何ようにも解釈できる憲法というものは実に国民全体にとつて迷惑千万であります。