1951-11-14 第12回国会 参議院 議院運営委員会 第17号
又條約のほうの委員会のほうを見ましても、昨日賠償等の問題を質疑し、本日総理大臣の質疑が展開されるそうですが、それは平和條約に関する部分でありまして、安保條約の逐條審査には未だ入つておらない、こういう状況で、この会期が迫つている今日、我々議運として荏苒日を暮すことはできない。何か各常任委員長の御意見のほどを伺つて、措置すべきものは緊急に措置をしておかなければならんのではないか。
又條約のほうの委員会のほうを見ましても、昨日賠償等の問題を質疑し、本日総理大臣の質疑が展開されるそうですが、それは平和條約に関する部分でありまして、安保條約の逐條審査には未だ入つておらない、こういう状況で、この会期が迫つている今日、我々議運として荏苒日を暮すことはできない。何か各常任委員長の御意見のほどを伺つて、措置すべきものは緊急に措置をしておかなければならんのではないか。
それで明日から安保條約に入りまして、これがどの程度日数を要するかということは、実は今日の午後に委員会が終りましたあとで、理事会を開きまして相談を進めることになつておりますので、はつきりしたことは申上げられませんけれども、安保條約についても相当平和條約の審議中において議論もかなり出ておりますので、これも和田さんの言われたように、政府側の御協力如何によればでありますが、会期内に行けるだろうと思うのであります
その加入が認められるということは、米英のソ連との対立が全面的に解決を認められたあとであると言われておりまするが、これも単独講和及び安保条約の結果から生れて来た必然的な結果ではなかろうかと思うのでありますが、総理はこれらの困難な問題を如何にして解決しようとされておるのでありましようか。その点をお伺いしたいと思います。
○兼岩傳一君 そうすると、この問題は平和條約と一緒にこれからまあ我々が審議いたします安保條約の行政協定に関する内容だという、先ほど農林大臣の答弁がありましたが、若しもそうだとすれば、私はこの問題は安保條約のほうに持越してもいいと思います。委員長、如何でしようか。
安保條約というよりも、これはこの前の義勇軍のことを吉川さんがしたときからの関連です。
これは同じものだとすれば安保條約のほうに置けばいい性質のものじやないですか。
○波多野鼎君 今のお話で「相互の合意によつて別段の取極」という、この「別段の取極」というのは、安保條約に言う行政協定とは又別のもののように理解されますが、そうなんですか。それは……。
○政府委員(西村熊雄君) それは今後の條約実施の問題でございますので、安保條約との関連において考えることもできましようし、それとは全然別個に考えることもできましよう。しかし、実際問題としましては、占領軍が引続いて日本におるという関係が安保條約の結果生まれて参りますので、安保條約の実施との関連においてこの特別取極が問題になつて来るわけでございます。
○木村(榮)委員 山本次長がこの間参議院の安保条約委員会で御説明なさつたのを見ますと、相当日本の自主性が尊重されて、戦争前の漁業契約の問題もございますので、そういつたことから相当大幅な漁場の範囲がきめられる可能性というものを強調されていたと思う。
その論点は、信託統治と安保條約の関係だから、これは安保條約の場合に讓つてもいいのですがね。それじや信託統治に関連するところの国連憲章との関係を質してみましよう。この第五條の(c)によりますと、連合国は「日本国が主権国として国際連合憲章第五十一條に掲げる個別的又は集団的自衞の国有の権利」を持つておる。この問題なんですが、私はこの條項は非常な大きな問題を含んでいると思うのです。全体として……。
(c)は先ほどちよつと私が言つたように、元来こういうものでなくて、これは五十一條の自衞権の行使に当つて安保理事会がこの必要な措置ととるまでの間の自衞権の問題である。
○兼岩傳一君 それでは僕はもう一つの質問がありますけれども、これは安保條約との関係において取上げる問題ですから、今日でなくてよろしうございますから、安保條約のときに質問いたします。 なお草葉次官かち頂いた答弁は、甚だどうも、二、三僕の、何といいますか、意に満たないところがありますから、そういう点をあとで整理して、ものによつては法務総裁にお尋ねしたい。
吉田総理は、安保條約に基く行政とりきめはまだ全然白紙であるから内容は出せないと答弁しているにかかわらず、この行政とりきめによつて初めて確定するはずの米軍駐屯費の分担金を日本がすでに分担するという既成事実を、早くもこの補正予算に忍び込ませているのであります。
勿論この但書に基く條約として安保條約が締結されるわけでありまして、その安保條約につきましては、後にいろいろお聞きしたいと思いますが、この第六條の後段のうちにおきまして、「外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。」そうして駐屯がステーシヨニング、駐留はリテンシヨンとなつておりますが、この駐屯と駐留とはどういう違いがあるのか、これを先ずお伺いしたいと思います。
○深川タマヱ君 安保條約が通過しますと、日本国内の暴動に際しましては、政府の依頼によりまして、アメリカ軍隊が出動することになるらしいのでございますが、先ほどの御説明の中にも、アメリカから武器彈薬など支給されている関係上、やはり訓練の都合もありまして、将来日本の警察予備隊の訓練はアメリカの指揮によるのであつて、日本が独立して警察予備隊の訓練に当るというようなことはなさそうでございましようか。
従つてわれわれ国会は、ことに予算委員会は、本案の審議にあたりまして、できるだけ慎重審議を重ね、この歴史的、民族的な事態である講和並びに安保両條約の批准問題とあわせて、この予算を通じて発生いたすでありましようところの今日及び明年に連なるところの日本の財政及び経済、並びに国民生活に及びますところの重大な関連を銘記いたしながら、さらに一層の慎重審議を重ねたいとの考えを持ちまして、連日予算の審議に当つて来たのであります
○林(百)委員 それでは最後にお聞きしますが、一つは今度の安保条約に、吉田首相とアチソン国務長官との間の交換書簡に明らかになつているように、今まで日本は連合国最高司令官の承諾を得て、朝鮮の問題に関して施設並びに役務を提供して来たということを、はつきり言つておるのであります。
御承知の通りに依然として安保条約によつてアメリカ軍が日本に駐留しておる。そして行政とりきめでどうきめるかわからないが、こういう占領下と同じような工場の管理が行われて行くことになると、そこからもまた日本の労働条件を、必ずしも世界的な水準に高めることができないという条件が出て来る。
○林(百)委員 あなたの御承知の通りに、安保条約の中には、一つまたは二つの外国の干渉のもとになされた大規模の内乱または騒擾に対しては、外国の軍隊の出動もこれを要請することができるという規定があるのであります。そういう問題をもからめて、このゼネストというようなものに対する制限の立法を将来されるのかどうか。
そこで、僕は今の法務総裁の言葉尻のやり取りをやめまして、最後に私の信託統治に対する質問として、歴史的事実を一つ申上げて、大橋法務総裁のこれに対する所感を承わつておくことが、将来の歴史上の責任をとる上において、政治的責任をとる上において必要だと思いますが、それは明治維新を遡る数年前に不平等條約の走りとして神奈川條約第一條……、こういうふうな丁度戰争の條約が平和と言われ、植民地の條約が安保條約、安全というような
我々としましては、この国連加盟のの手続の問題が、国連の当該機関即ち安保理事会及び総会によりまして、憲章の枠内で円満に解決される日が來ますように念願いたすだけでございます。各国がこういう努力を続けて今日に至つておりますので、必ずしも絶望する必要もなかろうと存じます。
こう思つておりますが、これはこれとして、更にもう一つ関連してお尋ねしたいことは、アメリカが提案するこの信託統治協定案が、戰略地区としての場合には、先ほどのこのお答えが私はつきりしなかつたように思うのですが、そういう場合にはその審議は安保理事会でやるのですか。先ずそれを伺いたい。
私が先ほど來言つておるわけですが、こういうふうに私が言うように考えて來ますと、小笠原や琉球は信託統治下に置くべきじやないのであつて、或いはそれは政治的に、或いは軍事的に置くのでありましようが、むしろすなおに読んで、これはむしろ日本の領土にして置いて、はつきりして置いて、先ほど租借地の問題も出ましたが、そのことも一つの考え方かも知れませんが、むしろ安保條約の対象にしたほうが一つの法律の議論としてすつきりするのじやないか
といたしますと、この「国際連合」というものを具体的に考えました場合、当然これは国際連合の安保理事会に提案するというように解釈すべきだと思うのでありますが、どうですか。
従つて戦略上の必要からするところの信託統治だとしたならば、当然これは安保理事会にかけるという意味で調印されたと解釈していいと思いますが……。
○羽仁五郎君 そういう抽象的な答弁でなく、現在の日本が、平和、安保両條約を締結するに当つておる日本において、右旋回というような、指摘しておるような事実が多々あるのではないか、法務府としては、そういう点について十分御調査になつておるのじやないか、そうして左旋回の事実もあるかも知れない、そういうものについても十分御調査に相成つておるだろうと思う。
○羽仁五郎君 日本が過去の習慣を改めて、そうして民主的な方向に行くか行かないかということは、この平和條約を審議する際に一番大きな問題であると思うのでありますが、現在のいわゆる法律の定むるところによるというのか、或いはもつと大きい意味で日本が民主主義で進行して行くという上において、法務総裁としての最高の使命というものをどういう点に感じておられるかを、法務総裁は参議院の平和、安保両條約の特別委員会の席上
○曾祢益君 これは非常に法律問題ですから、場合によりましたら條約局長から御答弁下すつても結構なんですが、連合憲章の解釈としては、総会が、やはり安保理事会の勧告なしに、総会の決議によつて新規加入の問題を解決してしまう余地は全然ないと考えられるか。それともその点はまだ可能性ありと法律的に考えられるかについて、御意見を伺いたいと思います。
即ち我々が若し我々の発言が対等でない、被占領国であるというために、和解と信頼、或いは日本国の希望によるより、日本国が主権国として締結する安保條約について自由な論議が制限されるということになるならば、それは私は非常に重大なことだと考えます。つまり両條約に賛成するものは無制限に発言ができ、自由である。
私はこの二項が存在しても、十分にあの二つの條約、講和條約並びに安保條約に対していずれの党派といえども十分の議論ができないわけは私はないと思う。
○勝間田委員 それから私は、これは吉田総理が前に、條約の締結のときに、なるべく講和條約、安保條約等についての国民の輿論あるいは発言というようなものを自由に許して行きたい、こういう態度に出られたことは、私は総理の賢明な処置であると考えるのであります。
時間の関係があるので、それはまた他日論ずることにしまして、今回の講和條約に伴つて安保條約がつくられた。それに伴う行政協定が今進められているはずでありますが、この行政協定に伴つて、わが国の受ける国の予算的な負担というものは、どの程度になるというふうにお考えになつておるか、またそれをどの程度まで受けられるという所存で総理はこの安保條約に調印をして来たか、当時の総理の心境、考え方を承りたいと思います。
○周東国務大臣 安保條約による負担がどうなるか、受けられるかどうかということであります。そのことは私は逆のことではないかと思います。日本の講和條約後における空白を埋めるために必要であつて、この安保條約を結んでおるのでありますが、しかしながら安保條約のみならず、賠償その他わが国に課せられるべき負担については、條約の締結に基いて今日わが国の可能な限度においてすべての賠償をするわけであります。
○田中一君 重ねて小倉の問題を申上げますが、今後の日米安保協定というものによつて恐らく小倉があの方面の兵站基地になるのではないかと予想されるわけです。その場合命令によるところの市の負担は従来は非常に多かつたのです。これは国庫補助ではなくて市が命令されて道路の整備と言いますか、補修と言いますか、そういう点の費用が相当出ている。
○岡田宗司君 次にお伺いいたしますが、この安保條約の第一條に、アメリカの三軍は「極東における国際の平和と安全の維持に寄與し、」、こういう目的をはつきり記してあるのでありますけれども、私どもがこの極東における国際の平和と安全の維持に寄與し……このうちにはアメリカ側が対ソ陣営に対する戰略の必要上、極東におきましてこの軍隊を置くのでございます。
○楠見義男君 それではこれは外務当局にお伺いしたほうが或いはいいかと思いますから伺いますが、私は先ほども総理に質問いたしましたように、安保條約を契機として、実は中共政府との関係は非常に政治的にも困難な事態が來はせぬかということを懸念する一人であります。国際的な観点から或いは又外交関係の経験のおありになるかたがたの意見を徴しましても、私の懸念を裏付けるような言葉が聞かれるのであります。
○堀木鎌三君 そうでありますと、この安保條約を結びますのは、この平和條約だけでは日本の国の安全が十分に保障されない。やはり国際的な情勢から見て、もつと緊迫した直接間接の侵略の危險性というものを予想しなければならん。又国際の情勢から見ても、国際連合の加盟国がお互いに地域的な集団的安全保障をやつて行くのもそこにある。
なお将来これは安保条約が施行せられて、アメリカ軍が駐留するような場合も予想されるのでありますが、これは将来のことであつて、現実にそういう場合があつたとき、学校の移転その他を必要とする場合の経費は、どういうようにお考えになつておられるか。現に不安におののいており、他の理由によつて受ける影響であるにもかかわらず、小さなところなどでは、この費用捻出に非常に苦心をしておるのであります。
○若林委員 将来平和条約が完成する、安保条約が成立して事態が進展するに従つて、かくのごとき問題が私は起つて来ることだと思うのでありますが、どうぞ事前に、この点文部省としても、大蔵省としても含んでおつていただいて、心構えをつくつておかれることを希望いたしまして、私の質疑を終ります。