1951-11-30 第12回国会 参議院 予算委員会 第25号
日本の再軍備につきましては、安保條約の條項、又精神から見て、早晩これが現実化するであろうことは想像に難くないのであります。あたかもこれと符節を合せましたように、最近は、バークレー副大統領、ラスク次官補等アメリカ要人が相次いで渡日しておる。それに加えて来月初旬はダレス氏が四度目の訪日を伝えております。ダレス来朝の目的が何であるかについては、今日もはやこれを知らない者はあるまいと思うのであります。
日本の再軍備につきましては、安保條約の條項、又精神から見て、早晩これが現実化するであろうことは想像に難くないのであります。あたかもこれと符節を合せましたように、最近は、バークレー副大統領、ラスク次官補等アメリカ要人が相次いで渡日しておる。それに加えて来月初旬はダレス氏が四度目の訪日を伝えております。ダレス来朝の目的が何であるかについては、今日もはやこれを知らない者はあるまいと思うのであります。
安保條約調印後の日本の現実であります。これらの條件が早晩行われる行政協定によつてどうなるかについては不安の念を禁じ得ないのが今日の日本国民の立場であります。
日本では電波行政に関する限りはこういうことをやらないで、国内で一元的に行こう、併しこれも平和条約、安保条約の批准が発効した場合に、例えば警察予備隊であるとか或いは国家警察であるとか、或いは陸軍、海軍というような雛型でもできた場合には、これは私は相当強い主張があるだろうと思う。
○山田節男君 そうすると今の占領軍が使つておる電波というものは、全然独自の立場で使つておるものと思われるのですが、先ほど官房長官に質問したようにいよいよこつちに安保条約に基いて基地を設定する、これはやはり行政協定ですね、そうするとすでに或る方面からそういつたようなことに関して何か意見の開陳があつたかどうか。
即ちその一例といたしまして、今度の国会の開会式に、国会でまだ審議の始まらない前に、平和條約、安保條約に対しまして天皇が、この両條約が結ばれたということは喜びに堪えないという発言をしていらつしやるが、これは一国の象徴である天皇が、国会の審議の前に天皇の意見を先ずお述べになるということは、国会の審議の妨害になる、これは明らかに私は政治運動だと思うという質問をいたしましたところが、総裁は決してこれは政治運動
○岡田(五)委員 重要港湾の接収施設の返還の問題の見通しにつきましては、これはいろいろ人によつて意見を異にすることかとも思うのでありますが、今後とも政府におかれましては、講和条約発効後における、また安保条約発効後におけるといいますか、同時に協定せられることと存じますが、行政協定の締結というような問題に関連いたしまして、政府においてあらゆる努力を講ぜられまして、できるだけ多くの施設の返還に御尽力あらんことを
○佐多忠隆君 平和條約或いは日米安全保障条約の審議の際に非常にあいまいであつたのですが、最後には、日本は今度の安保條約その他で軍事基地を提供したものではないと、軍事基地は絶対に提供してないし、今後もする約束をしないということを明言されて、この点は非常にはつきりしたと私たちは考えております。
それからこの前も委員会で申したのでありますが、天皇が開院式で参議院の審議を前にして、平和条約、安保条約が結ばれたことは喜びに堪えないということを言つておる。あに図らんや天皇の意思に反して参議院では三分の一の反対者があつたじやないか。
○矢嶋三義君 大蔵大臣に次にお伺いいたしたいのでありますが、随分本委員会において平和、安保両條約成立後における国民生活、国家経済というものについて論じられて来ましたが、私もそうでありますが、国民は何となく不安を持つておるわけなんです。
そうすると今回の、特に安保條約の中核をなす行政協定というものは、議会における政府当局の説明は、まだ具体的な交渉には入つておらないのだ、從つて行政協定の結果から生ずる経済関係、財政関係については或いは予測しない問題が起つて来るかもわからん、ところが政府は今回相当のいろいろの含みでリザーヴ資金的なものの温存、予備措置をとつておることが窺われるのであります。
いよいよ講和、安保両條約の批准も近きに迎えまして、そうして今度は安保條約の建前から全然新らしく独立国家として日本が進むのであります。
○山下義信君 今の問題に関連しまして、ちよつと岩間君も今最後に言つたようでありますが、この際私も政府に聞いておきたいのですが、将來安保條約が成立しまして、駐留軍が日本に駐在しておりまする期間に、只今問題にありましたような事例が起きました場合の損害等につきまして、行政協定のこれからの御協議になります一つの題目になさるお考えがありますかどうかということを、政府に承わつておきたいと思います。
○岩間正男君 この貸与の條件というようなものは、これは安保條約に伴う行政協定によつて今後明らかになるんですか、現在どういう條件になるんですか。現在の條件とそれから講和後の條件、單に何らの條件なしに武器を貸与するということはあり得ないと私は考えます。この前もお聞きしたんですけれども、これはどういうことになりますか。
○岩間正男君 安保條約を提唱して、安保條約をともかくこちらからお願いして結んだ政府としてはそうでありましよう。(笑声)そこにある安保條約の問題が……、なぜ一体こういうような国民の危険が起るような問題に対してそれを抗議することができないのか。或いは又実際被害が起つたあとに、それを單に見舞金などという……、而もその見舞金が涙金なんです。そういうもので事足りますか。
併し特調は一つのそういう講和条約が結ばれ、又安保条約が結ばれたという特別のものがあるのです。併しそこでこうしたものの整理とか、或いはこれは当然機構改革が行われるのですから、私はそのときに改めて考慮されて提案されたほうがより適当である、これよりかもよかつたと思うのです。
世上ややもすれば安保條約と国家の独立主権との関係について随分と間違つた極端の論をなすものがあります。(笑声)併し心を平らかにして見れば誰にでも明らかなように、安保條約は、その本来の根本性格において、日本の独立主権を侵害する矛ではなくして、我が国民の愛国心と相俟つて外部の侵略から日本の独立主権を守る盾となるのである。
(「何も潜んでおらない」「おかしいおかしい」と呼ぶ者あり)私は、結局、アメリカに対しまして広汎な権利を白紙委任的に許す條項を含みますところの安保條約に対しては断呼反対せざるを得ないのであります。(「その通りだ」と呼ぶ者あり、拍手) 次に、平和條約は日本の占領を終らしめ独立を回復するものであると言われております。
(拍手、「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)アメリカは安保條約第二條によつてエクスクルーシヴリーに日本に駐屯いたしまして、ここに軍事根拠地を保持する権利を持つのであります。
平和條約及び安保條約に関する質疑は終了したものと認めます。討論に入ることに御異議ございませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そういうことがあるから安保條約が必要だ、あなたのおつしやるような前文のなにを無視しての議論ならあなたの議論でよい。日本はそういうようないわゆる日本の国を戰争から逃れしめて、日本を安全にさせるために必要である、今日本国ではそういうような危險が襲いかかつておる。それだからこの安保條約が必要だというのに、危險がないのだからということはどうですかね。
○原虎一君 特需関係に関連いたしまして、講和後におけるいわゆる安保条約について基地を提供する場合における労働問題を、政府は如何に扱つて行くかという基本的なお考えについてお伺いしておきたいと思うのであります。現在はまだ占領下にあります。
そこで今日は外務当局の出席を求めていないと思いますから、いずれその点を十分御連絡の上に外務当局としてやはり労働委員会に出席を願つて十分この安保条約の行政協定に、労働関係は日本国内法に基いて厳重に行われるものにするために外務当局に特に伺いたいと考えますので、それだけを要望いたしまして私の質問を打切りたいと思います。
○吉川末次郎君 安保條約だけで事足れりとしていないというのですから、事足れりとしておるかどうかということを承わりたい。
○堀眞琴君 この問題はこのくらいにしておきまして、安保條約の逐條審議に移りたいと思います。安保條約の性格につきましては、明日吉田総理にお尋ねすることといたしまして、この安保條約の目的、それから米軍の発動すべきそれぞれの場合などについてお尋ねいたしたいのであります。
それは国際連合憲章の百七條に関するもので、これは余り時間は……多分明快な答弁が頂けるものだろうと思いますが、これは法律的であると同時に非常に政治的であり、この安保條約全体の前提になるべき基礎的な問題ですから、多少眼光紙背に徹せられても差支えないと思いますが、それはこういうことなんです。
○国務大臣(大橋武夫君) 白紙委任状ではなく、安保條約第三條によりまして、その限界は、米軍の配備を規律する條件がこの條約の趣旨に従つて協定されるものである、こういうふうに考えております。
○兼岩傳一君 ところが私は何か物知りになるために架空の論議をしておるのじやなくて、安保條約そのものが「無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態」つまり中ソが日本に侵略して来るということを前提としておられるから、どうしてもこの前文の第一ページの三行目の、そもそもこの安保條約の基礎であるところのつまり日米軍事同盟、つまり安保條約の仮想敵国が中ソであるということは明確である。
申せばいろいろたくさん言いたいこともございますけれども、日教組が今までとりました政治活動について、先ほど岡君は平和條約と安保條約についての態度で表明をされておつたようでありますが、私は日教組が悲しいかなみずから墓穴を掘りつつあるように思つて寒心にたえないので、その点ひとつ高教組関係の皆様方の意見を承つておきたいと思います。
この点については、われわれは大いに賛成であり、努力をすべきことであるが、それ以外に、現在の講和條約、安保條約に対する批判もしくは賛否、さような内容を含むところの平和運動の雲行に対しては、私どもはいたさない。こういうような決議がなされました。大体ここらで御了承願います。
○中谷参考人 それは早く申し上げますと、平條条約と安保條約の両方に反対するという立場からの平和運動というものは、実行はいたさないという決議だけが、私たちの機関にはかつたものとして申し上げられるわけであります。そのときに、賛成してどのように持つて行くというようなことは、別に話がなかつたものですから、申し上げられません。
若し占領軍がこの土地をどうしても接收しなければならぬとすれば、政府に向つて恐らくこれは再接收の表示がある、これに対して政府はどういう態度をとるか、これから安保條約の成立等も目睫の間にあり、いろいろこういう事態が起つて来ると思うのですが、ただ恐れるのは安保條約の前に、占領政策中に、こういうものを処理しておくという建前でやられますと非常に困る。
従つて我々は今後新らしい自由な独立した国に住めるという喜びを持つておりますが、その際無論これを不可分のものと言われておるところの安保條約締結に調印をされて帰つて参つたのでありますが、これに対して今日までまだ安保條約に対する行政的な取極が、我々の前に明確になつておりません。
○田中一君 只今御説明のうち、安保條約によるところの行政取極というものがいつ頃、これは條約委員会でも相当突つこんで話をしておりますが、いつ頃でき上るか、批准後にでき上るのか、批准前にでき上るのか、発効までにできないのかということがおわかりになりますか。
今の問題は、さつき私が申し上げました通りに、私の質問しているのは、どうせ講和條約が効力を発生し、安保條約が効力を発生した後のことについてもお尋ねする。御答弁ができなければ、われわれの希望として頭の中に入れておいてもらいたい、外務大臣にも話しておいてもらいたい、こう申し上げておるのであります。 最後に経済局の問題についてお尋ねいたします。
講和條約、安保條約が効力を発生いたしましたあと、将来どうなるか知りませんが、さしあたりはアメリカの軍隊が日本に駐留することになります。これとの連絡が当然必要になつて参りますが、それは引続き外務省でおやりになる御方針でございますかどうか。実は私がこれをお尋ねしますのは、やはり外務省でやつた方が一番いいだろうと思いますことと、もう一つはいろいろの連絡関係で、地方に連絡事務局をお置きになる。
しかし、先ほどお話がございましたように、安保條約関係その他で、また別に機関を要するということになりますれば、これはまた別途考えたいと考えております。そのことは法案の中には包含されていないのでありまして、必要ができました際にはまた別途考慮したい。その際機構なり人員なりが必要なら、またこれもお願いしなければならぬかと思います。
○国務大臣(吉田茂君) これは同じことを繰返すようになりますが、平和條約も安保條約も共にアメリカのプレツシユアによつてできたものではないのでありまして、現に平和條約も対等の條約であるということは、しばしばアメリカも申しておるのであります。
そういう事態は起らない、又起らないために安保條約なるものをこしらえたのであります。(「結構」と呼ぶ者あり)
第一は、平和條約と安保條約のいわゆる可分、不可分の問題でありまするが、これは私たちも、平和條約ができまして、日本に安全保障が必要である、独立日本に安全保障が必要であるという意味では、両者の関連性を否定するものではないのであります。
○政府委員(西村熊雄君) 御質問の趣旨がよくわからないのでございますが、安保條約三條にいう日本における合衆国軍隊の配備の條件を明確にします行政協定について、これができ上つたならばそれについてその結果立法を要するものは法案として国会の議決を経ることになるし、予算措置を伴う場合にはその予算案について国会の御審議を請う、こういうことになるということは従来とも総理がたびたび御説明、御返答なさつておられる通りであります
○木内四郎君 行政協定については別に形式的にも実質的にも、国会はこの條約を承認しましても、安保條約を承認しましても制限されるところはないもの、こういうふうに解釈していいですか。
○竹村委員 この国際連合機関に加入いたします場合に聞いておきたいのは、実はこの機関に加入いたします場合に起る問題は、今参議院で問題になつておりますが、平和條約あるいは安保條約に対して反対しておる国が入つているわけです。たとえば中国あるいはインド…… 〔「中国は国民政府だけだ」と呼ぶ者あり〕