1948-06-02 第2回国会 衆議院 文教委員会 第8号
趣旨は、学校教育法の施行に伴い、新教育制度が目下着々と実行されつつあることは、われわれの最も欣快とするところである。しかして文部省直轄專門学校の新制大学への轉換は今や目前に迫つた。この時にあたり、京都工業專門学校は、戰時中の増設学科を切り捨てて、美術工藝に関する独特の性格をもつ工藝大学として昇格すべく、われわれはこれが実現のために貴院の御高配を賜わりたく請願する次第である。
趣旨は、学校教育法の施行に伴い、新教育制度が目下着々と実行されつつあることは、われわれの最も欣快とするところである。しかして文部省直轄專門学校の新制大学への轉換は今や目前に迫つた。この時にあたり、京都工業專門学校は、戰時中の増設学科を切り捨てて、美術工藝に関する独特の性格をもつ工藝大学として昇格すべく、われわれはこれが実現のために貴院の御高配を賜わりたく請願する次第である。
○松本委員長 ただいまの請願ですが、特に大学設置の問題は相当重要な問題でありまして、今学校教育局長も御説明いたしましたように、設置基準その他につきまして、近く本委員会に大体のお話があるということを、実は昨日、私、局長とそれを話しまして、水谷君、久保君の御質問の趣旨もそういうことになつておるのであります。
新制大学の入学資格は、一應学校教育法によりますと、六年の小学校、三年の中学校、三年の高等学校、合計十二年の学校教育を経た者ということになつておりますが、それ以上の力ある者と文部大臣が認めた場合には、入学の資格があるということになつておりますので、特に今仰せになりましたような、実力があつて機会を與えられてほしいという篤学の士に対して、途を開くということにつきましては、十分に考究する余地があるのではないかと
学校教育局專門教育課長米原君。
米原学校教育局專門教育課長
過日の新聞紙上で綜合大学の学長会議の席において日高学校教育局長より綜合大学の二十四年度の実施の計画についての文部省の腹案が発表せられたやに記事に載つておつたのでありますが、その中に綜合大学は府縣單位にこれを設立するというような條項が出ておつたと思います。それについての文部省のお考えを、この際はつきりとお伺いしたいと思います。
現在日本に在留する朝鮮人は、昭和二十一年十一月二十日附総司令部発表により、日本の法令に服しなければならない、從つて、朝鮮人の子弟であつても学齢に該当する者は日本人と同樣、市町村立または私立の小学校または中学校に就学させなければならない、また私立の小学校または中学校の設置は、学校教育法の定めるところによつて、都道府縣監督廳の認可を受けなければならない、学齢兒童または学齢生徒の教育については、各種学校の
○高津委員 私は朝鮮人学校教育問題に関する質問をいたすのでありますが、まだ鈴木國務大臣の出席がありませんので、ただちにその出席を督促していただきたいと思います。 第一に、五月三日に文部当局と朝鮮人連盟との間に朝鮮人学校問題について仮調印が行われたことは、とにかく一應の解決でこれを喜ぶ点において私は人後に落ちるものではないということをこの際特に明らかにしておきます。
日本におる朝鮮の人々の兒童の教育ということは、終戰後非常に重要な問題になつておりましたのでありますが、殊に昨年学校教育法が行われるようになりまして、朝鮮の兒童生徒をどういうふうに扱うかという問題は、関係当局との関連をもちながら愼重に考究されてもいつたのであります。
○森戸國務大臣 朝鮮人の学校問題に関する具体的な解決策というのは、先ほども申しましたように、日本の学校教育法に從い私立学校が許されておるその規定の範囲において、朝人鮮独自の教育をするということの前提のもとに認可の申請をしてもらつておる。その線に從うて私立学校が認められるということが具体的な解決策であります。
岩間 正男君 委員外議員 淺岡 信夫君 三木 治朗君 政府委員 運輸事務官 (鉄道総局長 官) 加賀山之雄君 労働事務官 (労働基準局 長) 江口見登留君 説明員 労働事務官 (官房労政課 長) 富樫 総一君 労働事務官 (学校教育局庶
これさえ認めて貰えば、文部省の言う学校教育法になる私立学校の認可を受けると言つておるのであります。この要求に間違いがあろうか、どこに無理があろうか、こう言つておるのであります。 我が共産党は、この主張に対して反対するわけには行きません。これは道理である。無理がない。併しながら断じて我が共産党は、デモンストレーションにおいて暴力を振えとは少しも述べておりません。
○豊澤豊雄君 学校教育局長の御説明はよくわかりましたが、とかく文部省におきましても、あるいは大藏省その他におきましても、定時制高等学校というのは非常に忘れられがちなので、ぜひひとつおいおいというのでなくして、急速にこの年次計画のパーセンテージを高めて増していただくように、重ねてお願いしておきます。
また関係当局にも打合せいたしたのでありますけれども、学校教育法が六・三・三・四という制度ができたばかりに、その精神を曲げるようなおそれがあるからして、將來はともかく、現在は賛成できないというような御意見もありまして、これは教育刷新委員会におきましても、また他の関係方面におきましてもそういう意見がありましたので、確かにこの問題は考慮の値打がある問題だと考えておりますが、現在のところでは学校教育法をかえなければ
教育に対しましての具体的措置といたしましても、もとより日本の学校教育の基準法によりまして、日本人と同等の教育を受けますることは問題はないのでありますけれども、少くとも朝鮮民族が、それぞれ自己民族のために特殊の教育を行わんといたします意欲に対しましては、これは現在の法規が許す範囲内において、やはり一つの私学的便法を講ずることが当然だろうと思うのであります。
また私立の小学校又は中学校の設置は、学校教育法の定めるところによつて都道府縣監督廳の認可を受けなければならない。学齢兒童又は学齢生徒の教育については、各種学校の設置は認められない。私立の小学校及び中学校には、教育基本法第八條のみならず、設置廃止、教科書、教科内容等については、学校教育法における総則並びに小学校及び中学校に関する規定が適用される。なお、朝鮮語等の教育を課外に行うことは差支えない。
その究極の目的としては眞の日本民主化を達成するため、一つには子供が一個の人間としての尊嚴と権利と福祉を得るために、一つには兒童福祉法、学校教育法の根本精神を國民のすべてが兒童を対象としての生活に活して行くために、一つには國民の責任としてすべての人が兒童に対する愛護の精神を喚起し、正しい育成に協力するために、又一つには家庭に於ける兒童の取扱いに対する保護者への一大啓蒙運動を展開するためにも必要と思います
そこでこういう学校教育という古い傳統的な殻をややともすれば拔け切らない督学官や視学官の古手の、隠居仕事の片手間に取扱われたり、あるいは國際情勢の認識や、あるいは外交手続等の点におきまして、門外漢と申せば失敬であるか知れませんが、未経驗な文部当局の役人諸公がおやりになつておるよりも、このユネスコのもつ外交上の重合性、特に現下の客観情勢に即應する見地からいたしましても、私はむしろこれを外務省の当該部局において
しかし從來の文部省を見ますと、また現在の文部省を見ますと、教育面だけを見ましても、学校教育偏重というような点が多々見受けられます。社会教育面というものはこれからの青年教育には絶対に必要である。特に軍隊もなくなり、六・三制で終つた大多数の國民は、社会教育によつて相当教育していかなければならない。
それから第三には、社会教育についてのまことにごもつともな御質問でありまして、学校教育ということにあまり重点をおいて、社会教育が軽くなつておるような事態はないかというお話であります。まことにごもつともと思うのであります。
それはどういうことであるかというと、アメリカにおきましては、昨年の学校教育法で日本がアメリカの制度に学んでやつたのでありますが、それは六・三・三・四、小学校六年、中学三年、高等学校三年、大学四年、こういうように一本調子にやられたのであります。然るにアメリカにおきましては六・三・三・二という、制度がある。小学校六年、中学三學と、高等学校三年と、その上に二というのがある。
それを昨年できた学校教育法から抜かしておる。その中に漏れておるのであります。それがために今日日本全國におきまして、専門学校はどういうふうに処置するかということについて、迷うておるのであります。高等学校はどうしたらいいかということについて、迷うておるのであります。
單に学校教育のみでこれを強調するのではなく、より大切なのは、政府の施策が一貫して道義的政策を実行するということであります。 しかるに、今日寄々怪々たる事実は、戰車犠牲者に対する対策であります。いかに戰爭が罪悪であり、その目的が間違つていたにいたしましても、國家の至上命令のもと、戰場に駆り立てられた人々には、罪がないものと思います。
青年がなぜかような状態になつたかという問題をここで申し上げる時はございませんが戰爭の影響、第二は戰爭の結果としての生活の窮乏、さらにもう一つ大きなことは、道義の基準が今日轉換の時機にあるということが大きな原因であると思いまして、私ども、一面には古い道義に代る憲法の精神が明らかにしておりまする民主的、平和的な、さらに社会的な國家の形成者としてこの青年を育てていく方向に、学校教育におきましても、社会教育
全日制、即ち普通の高等学校へ行けんところの、貧しい、働きつつある青少年は、全く学校教育から完全に閉め出されている。即ち教育について階級的差別を極めて露骨にして來ているのである。大学專門学校生は、一方インフレ、運賃、その他のために、退学、休学に追い込まれている。曾て学問上の労作の意味で使われておつたアルバイトという言葉が、今は衣食生活そのものを続けるための肉体労働を意味する言葉となつている。
教育の機会均等の面は学校教育法に盛られた六・三の制度によつて実現されつつあるのでありまして、この大綱は吉田内閣以來むしろ日本の政府が國民と連合國に公約いたした教育の方針でありまして、私共は現内閣又これを堅持し、徹底いたさなければならんと存じております。
さればこそ、教育基本法、学校教育法が制定され、六・三制、新制中学等の実施になつているのであります。これには相当の予算が必要であります。特に市町村財政には一定の限度があつて、國家はこれに対し補給の途を講じてまいらなければなりません。片山内閣は、その追加予算に相当額を計上すべきことを約束いたしました。今回芦田内閣の手によつて提出されました追加予算案には、これが計上になつておりません。
この点は、國内各地において相当多数の憲法精神普及に從事する講師を養い得たのでありますが、今後はもつぱら、これらの人々の地方における努力にまち、また教育者並びに学校教育等においても、新憲法の精神を普及することを現に着々実行いたしております。 第三に、官僚の民主化についてのお尋ねであります。
ただ一つ氣になつておりますのは、学校教育の関係で、これは一行か二行かの法律案ですが、あるいは三月中にごやつかいになるかもしれません。
二 (学校教育法第四章に規定する 高等学校又は)同法第九十八條第 一項の規定による中等学校が三以 上設けられていること。 三 公私立の図書館、博物館、公会 堂又は公園等の文化施設を二以上 有すること。 四 上水道、下水道、軌道又はバス 事業等の事業を当該普通地方公共 團体において一以上経営している こと。
そこで政府といたしましても、この点には、学校教育の面でも、社会教育の面でも、特に重点を置いておるのであります。今年から始められまする新制の高等学校におきましては、この見地から、從來の昼行く学校、高等学校と並んで、実は定時制高等学校という、働きながら高等学校の課程を修め得るような制度を勘案いたしまして、いわゆる定時制の高等学校を始め、同時に夜間の高等学校をも行おうと思つております。
当委員会におきましては、愼重なる審議をいたし、政府よりは労働省政務次官、婦人少年局長、大蔵省給與局長、文部省学校教育局次長が出席しまして、詳細なる説明及び答弁があつたのであります。 これから経過の概要を申上げたいと存じます。